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ネーム制作契約書

ネーム制作契約書は、アニメ制作会社が漫画家やクリエイターへ、漫画・コミカライズ等のネーム制作を依頼する際に使用できる契約書です。制作内容、納品・修正、報酬、著作権、著作者人格権、秘密保持など制作時に重要となる条件を整理しています。

契約書名
ネーム制作契約書
バージョン / ファイル
1.00/ Word
作成日 / 更新日
特徴
コマ割り・構図・セリフ・演出指示などのネーム制作について、納品・修正から著作権、生成AI利用まで幅広く定めている。
利用シーン
アニメ制作会社が漫画家へコミカライズ作品のネーム制作を依頼する/制作会社が外部クリエイターへ漫画企画のネーム制作を委託する
メリット
ネーム制作の業務範囲や修正条件、報酬、権利帰属を事前に明確化し、制作途中の認識違いや著作権トラブルを防ぎやすくなる
ダウンロード数
7件
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「ネーム制作契約書」の本ひな形の利用にあたっては、必ず「契約書ひな形ダウンロード利用規約」をご確認ください。無料ダウンロードされた時点で、規約に同意いただいたものとさせていただきます。

ネーム制作契約書とは?

ネーム制作契約書とは、アニメ制作会社や漫画制作会社、出版社などが、漫画家・ネーム作家・クリエイターに対して、漫画やコミカライズ作品などのネーム制作を依頼する際に、業務内容や報酬、納期、修正対応、著作権などの条件を定める契約書です。
漫画制作におけるネームとは、完成原稿を制作する前段階で作成される設計図のようなもので、一般的には、

  • ページ構成
  • コマ割り
  • キャラクターの配置
  • 構図
  • セリフ
  • モノローグ
  • 場面転換
  • 演出指示

などが含まれます。ネームはラフな状態の原稿であっても、作品のストーリー展開や演出、読者への見せ方を決定する重要な制作物です。そのため、外部クリエイターへ制作を委託する場合には、単に納期と報酬だけを決めるのではなく、成果物の範囲、修正対応、検収方法、著作権の帰属などについて明確にしておく必要があります。特にアニメ制作会社が漫画・コミカライズ事業を行う場合、原作、脚本、キャラクター設定など複数の権利や制作資料が関係することがあります。ネーム制作者へ未公開資料を提供するケースもあるため、秘密保持や資料管理についても契約書で定めておくことが重要です。ネーム制作契約書を締結することで、制作会社とクリエイターの双方が担当範囲や制作条件を確認でき、納品後の修正や権利関係をめぐるトラブルを予防しやすくなります。

ネーム制作契約書が必要となるケース

ネーム制作契約書は、アニメ制作会社等が社外のクリエイターへネーム制作を依頼する場合に活用できます。代表的な利用ケースとして、次のようなものがあります。

  • アニメ作品のコミカライズに伴い、漫画家へネーム制作を依頼する場合
  • 漫画原作をもとに、外部のネーム作家へコマ割りや演出設計を依頼する場合
  • 漫画制作会社がネーム工程のみをフリーランスへ外注する場合
  • 原作者とは別のクリエイターへ漫画用のネーム制作を依頼する場合
  • Web漫画や電子コミックのネーム制作を継続的に外注する場合
  • 漫画企画の試作段階でネーム制作を依頼する場合
  • 既存の脚本やプロットを漫画形式へ落とし込む作業を委託する場合

ネーム制作では、完成原稿の作画を担当する人とネームを担当する人が異なることがあります。また、原作者、脚本家、ネーム担当者、作画担当者、出版社、制作会社など、複数の関係者が1つの作品に参加するケースも珍しくありません。そのため、誰がどの工程を担当するのか、ネーム担当者にどこまで創作上の裁量があるのかを明確にしておくことが重要になります。

ネーム制作契約書に盛り込むべき主な条項

ネーム制作契約書では、一般的に次のような事項を定めます。

  • 契約の目的
  • ネーム及び成果物の定義
  • 制作業務の具体的内容
  • 対象作品・話数・ページ数
  • 制作仕様
  • 原作資料や設定資料の提供
  • 制作上の遵守事項
  • 納期及び納品方法
  • 検収方法
  • 修正対応
  • 報酬及び支払条件
  • 制作費用の負担
  • 成果物の著作権
  • 著作者人格権
  • 成果物の利用範囲
  • 第三者の権利に関する事項
  • 生成AI等の利用
  • 原作資料等の権利
  • 秘密保持
  • SNSやポートフォリオ等での公表
  • 制作データの管理
  • 再委託
  • 制作中止時の取扱い
  • 契約解除
  • 損害賠償
  • 反社会的勢力の排除
  • 準拠法及び合意管轄

ネーム制作はクリエイティブ業務であるため、一般的な業務委託契約書だけでは十分に整理できない事項があります。特に「どこまでが通常修正なのか」「ネームの著作権をどう扱うのか」「制作会社がネームを変更できるのか」といった点は、契約前に明確にしておくことが重要です。

条項ごとの解説と実務ポイント

1. 業務内容・成果物

最初に明確にしたいのが、クリエイターへ何を依頼するのかという業務範囲です。ネーム制作といっても、案件によって担当範囲は異なります。例えば、制作会社から完成済みの脚本が提供され、それを漫画のコマ割りへ落とし込むだけの場合もあれば、ネーム担当者自身がセリフや演出を大きく調整する場合もあります。
そのため契約書では、

  • ストーリー構成を担当するか
  • ページ構成を担当するか
  • コマ割りを担当するか
  • 構図を担当するか
  • セリフを作成・変更できるか
  • 演出をどこまで変更できるか

などを整理しておくことが重要です。また、ネーム本体だけでなく、ラフ、構成案、修正版、編集可能データなど、どこまでを納品対象となる成果物に含めるのかも明確にしておくとよいでしょう。

2. 対象作品・ページ数・仕様

ネーム制作契約では、対象となる作品を特定する必要があります。
例えば、

  • 作品タイトル
  • 対象話数
  • 予定ページ数
  • 原作・脚本・プロットの有無
  • 原稿サイズ
  • ファイル形式
  • 使用ソフト
  • 納品方法

などを決めておきます。継続的な連載作品では、基本契約ですべてを固定するよりも、話数ごとの発注書や個別契約によってページ数、納期、報酬などを定める方法も考えられます。制作条件を具体的にしておけば、「想定していた作業量と違った」というトラブルを防止しやすくなります。

3. 原作・脚本・設定資料の取扱い

コミカライズなどでは、制作会社からネーム担当者へ、

  • 原作
  • 脚本
  • プロット
  • キャラクター設定
  • 世界観設定
  • デザイン資料
  • 未公開の企画資料

などが提供されることがあります。これらの資料は、ネーム制作のために提供されるものであり、提供したことによって当然に著作権等がネーム制作者へ移転するわけではありません。そのため、契約書では原作資料等の権利が制作会社又は正当な権利者に帰属することや、本業務以外の目的で利用してはならないことを明確にしておくことが重要です。

4. 納品・検収

ネーム制作では、納品された時点ですべての業務が完了するとは限りません。
制作会社側で内容を確認し、

  • 脚本と内容が一致しているか
  • ページ数が仕様どおりか
  • キャラクター設定に矛盾がないか
  • 必要なシーンが反映されているか
  • 制作指示が反映されているか

などを確認したうえで検収することが考えられます。そのため、「納品」と「検収」を区別して契約書へ記載しておくことが重要です。また、検収期間を具体的に定める場合には、「納品後●営業日以内」などの形で設定できます。

5. 修正対応

ネーム制作契約で特にトラブルになりやすいのが修正です。漫画制作では編集担当者、監督、原作者、出版社など複数の関係者から意見が出る場合があり、ネーム完成後に修正が発生することがあります。
契約書では、

  • 無償修正の範囲
  • 無償修正の回数
  • 追加料金が発生する条件
  • 大幅な作り直しの取扱い
  • 原作や企画変更による修正の取扱い

を明確にしておくことが有効です。特に、クリエイター側のミスによる修正と、制作会社側の企画変更による修正は区別しておく必要があります。当初の指示どおり制作したにもかかわらず、その後ストーリーそのものが変更された場合まで無制限に無償修正とすると、受託者側の負担が大きくなります。

6. 報酬・支払条件

ネーム制作の報酬については、案件によって、

  • 1話単位
  • 1ページ単位
  • 作品単位
  • 月額

などの設定が考えられます。契約書では、報酬額だけでなく、消費税の取扱い、支払期日、振込方法、必要に応じた源泉徴収などについても整理します。また、ページ数が当初予定から増えた場合や、制作会社側の事情によって大幅な追加作業が発生した場合の追加報酬についても定めておくと、後日の認識違いを防止できます。

7. 著作権の帰属

ネーム制作契約において特に重要なのが、成果物に関する著作権の取扱いです。ネームであっても、具体的な表現として創作性が認められる部分については著作物となる可能性があります。そのため、「ラフだから権利関係を決めなくてもよい」と考えるのではなく、成果物の権利をどのように扱うかを契約書で明確にすることが重要です。著作権を制作会社へ譲渡する場合には、著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含むかどうかについても明確にします。一方、著作権をクリエイター側に残して制作会社へ利用許諾する方式も考えられます。どちらを採用するかは、作品の制作体制や利用方法に合わせて決定する必要があります。

8. 著作者人格権

著作権を譲渡した場合でも、著作者人格権は著作者本人に帰属するため、譲渡することはできません。そのため、制作会社がネームをもとに完成原稿を制作したり、編集上必要な変更を行ったりすることを想定する場合には、著作者人格権の不行使について定めることがあります。ネームは完成原稿そのものではなく、その後の作画や編集によって内容が変更される可能性があります。このような制作工程を前提として、必要な範囲で著作者人格権の取扱いを整理しておくことが重要です。

9. 成果物の修正・編集・利用

ネーム制作後には、作画担当者や編集担当者などによって、構図、セリフ、コマ割り、演出等が調整される場合があります。そのため制作会社側としては、成果物について必要な編集や変更を行える状態にしておく必要があります。
契約書では、

  • 完成原稿制作への利用
  • 内容の修正
  • セリフの変更
  • コマ割りの変更
  • ページ構成の変更
  • 他の制作スタッフへの提供

など、実際の制作工程に必要な利用について整理しておくとよいでしょう。

10. 第三者の権利

ネーム担当者が独自に追加したキャラクター、セリフ、構図、設定等について、第三者の著作物などを無断で利用してしまうと、作品全体の公開に影響する可能性があります。そのため、第三者の著作権、商標権、肖像権その他の権利を不当に侵害しないよう求める条項を設けることが考えられます。一方で、制作会社から提供された原作や具体的な制作指示に起因する問題まで、すべてネーム担当者の責任とすることが適切とは限りません。どの当事者の行為や資料に原因があるのかを踏まえて、責任関係を整理することが重要です。

11. 生成AIの利用

近年のクリエイティブ制作契約では、生成AIの利用についても検討する必要があります。特に注意したいのは、制作会社から提供された未公開情報を外部の生成AIサービスへ入力するケースです。
例えば、

  • 未公開の脚本
  • 発売前の漫画原作
  • キャラクター設定
  • 未発表の新キャラクター
  • 制作途中のネーム
  • 社外秘の企画資料

などを外部サービスへ入力すると、秘密情報の管理という観点から問題になる可能性があります。そのため、契約書では未公開資料等を生成AIサービスへ無断で入力・送信しないことや、必要に応じて生成AI利用について事前承認を求める仕組みを設けることが考えられます。

12. 秘密保持

アニメや漫画の制作現場では、作品公開前に多くの情報が外部クリエイターへ共有されます。例えば、新作タイトル、キャラクター、ストーリー、出演者、公開時期などが公表前に漏えいすると、制作会社や権利者に大きな影響を与える可能性があります。そのため、ネーム制作契約では秘密保持条項が重要です。秘密情報の範囲、第三者への開示禁止、目的外利用の禁止、公的機関から開示を求められた場合の取扱いなどを整理しておきます。秘密保持について、秘密情報の定義、例外、第三者への開示制限などを体系的に定める方法は、一般的な秘密保持契約でも採用される構成です。

13. SNS・ポートフォリオへの掲載

クリエイターが自身の制作実績として作品をSNSやポートフォリオへ掲載したいケースがあります。しかし、作品公開前にネーム画像や参加情報を投稿すると、情報漏えいにつながる可能性があります。
そこで、

  • 作品公開前の投稿は禁止する
  • 作品公開後も事前承諾を必要とする
  • 掲載できる画像の範囲を決める
  • ポートフォリオ利用の条件を決める

などのルールを契約書で定めておくことが有効です。制作会社側は秘密保持を確保しつつ、クリエイター側が適切な範囲で制作実績を示せるよう、双方の事情を踏まえて条件を設定するとよいでしょう。

14. 再委託

ネーム制作を特定の漫画家やクリエイターの技量を前提として依頼する場合、本人以外への再委託が問題となることがあります。また、再委託によって未公開の原作資料が第三者へ渡る可能性もあります。そのため、再委託を原則として事前承諾制とし、承諾した場合にも再委託先へ秘密保持や知的財産に関する義務を課す仕組みを設けることが考えられます。

15. 制作中止時の取扱い

漫画・アニメ関連の企画では、制作途中でプロジェクト自体が中止・延期される可能性があります。
この場合、契約書に何も定めていないと、

  • 途中まで制作したネームの報酬はどうするのか
  • 制作途中の成果物を利用できるのか
  • 著作権は誰に帰属するのか

といった問題が生じる可能性があります。そのため、制作会社側の事情によって途中終了する場合には、実施済みの業務量などを踏まえて報酬を協議するなど、中止時の処理をあらかじめ定めておくことが重要です。

ネーム制作契約書を作成する際の注意点

ネーム制作契約書を作成する際には、特に次のポイントを確認しましょう。

  • 「ネーム制作」の範囲を曖昧にしない コマ割りだけなのか、セリフや演出、ストーリー調整まで担当するのかを具体的にします。
  • 修正回数・追加作業を整理する 通常修正と企画変更による大幅修正を区別しておくことが重要です。
  • 著作権の取扱いを明確にする 制作会社への譲渡なのか、クリエイターが保有したまま利用許諾するのかを契約内容に合わせて決定します。
  • 原作に関する権利とネームの権利を混同しない 原作、キャラクター設定、既存デザインなどの権利と、ネーム制作によって新たに生じる可能性のある権利を整理します。
  • 制作中止時の報酬を決める 途中まで作業した場合の報酬や成果物の取扱いを定めておくとトラブル防止につながります。
  • 秘密保持とSNS投稿をセットで検討する 未公開作品では、一般的な秘密保持だけでなく、制作実績の公開時期やSNS投稿についても具体的に定めることが有効です。
  • 生成AIへの未公開資料の入力を検討する 秘密情報や原作資料が外部AIサービスへ入力されるリスクを想定し、利用ルールを設定します。
  • 継続案件では個別発注方式も検討する 連載作品では、基本条件を契約書で定め、話数、ページ数、報酬、納期などを発注書等で個別に決定する方法もあります。
  • 実際の取引条件に合わせて専門家へ確認する 著作権、報酬、制作体制、原作権利者との関係などは案件ごとに異なるため、実際の契約締結時には弁護士等への確認が推奨されます。

また、フリーランスのクリエイターへ業務を委託する場合には、契約書だけを見るのではなく、その取引に適用される法令上の条件についても確認する必要があります。

ネーム制作契約書と漫画制作契約書の違い

ネーム制作契約書と漫画制作契約書は似ていますが、契約の対象となる制作工程が異なります。
ネーム制作契約書は、主として完成原稿を作る前の構成・コマ割り・演出設計などを対象とします。
一方、漫画制作契約書では、ネームだけでなく、

  • 下描き
  • 線画
  • 背景
  • 仕上げ
  • 着色
  • 完成原稿

などを含む漫画制作全体を対象とする場合があります。
ネーム工程だけを外部へ委託するのであればネーム制作契約書、完成原稿まで一括して依頼するのであれば漫画制作契約書というように、実際の業務範囲に合わせて契約書を使い分けることが重要です。

ネーム制作契約書と漫画原作契約書の違い

漫画原作とネームも区別しておく必要があります。漫画原作は、一般的にストーリー、設定、登場人物、プロットなど、作品内容そのものの創作を中心とします。これに対してネームは、そのストーリー等を漫画としてどのように見せるかという視覚的・演出的な設計を中心とする制作工程です。ただし、実際の制作現場ではネーム担当者がセリフを変更したり、新たな演出や場面を追加したりする場合があるため、両者の境界が明確でないケースもあります。だからこそ契約書では、「ネーム制作」という名称だけで業務を定義せず、実際に担当する制作内容を具体的に記載することが重要になります。

まとめ

ネーム制作契約書は、アニメ制作会社や漫画制作会社等が外部の漫画家・クリエイターへネーム制作を依頼する際に、制作条件と権利関係を明確にするための重要な契約書です。
特に確認しておきたいのは、

  • ネーム制作の具体的な業務範囲
  • 対象作品・話数・ページ数
  • 納期及び納品形式
  • 検収方法
  • 修正回数及び追加報酬
  • 報酬及び支払条件
  • 著作権の帰属又は利用許諾
  • 著作者人格権の取扱い
  • 原作・設定資料の権利
  • 秘密保持
  • 生成AIの利用
  • SNS・ポートフォリオへの掲載
  • 制作中止時の取扱い

などです。ネームは完成原稿になる前の制作物ですが、漫画の構成、演出、セリフ、コマ割りなど作品の重要部分を形成します。そのため、完成原稿ではないという理由だけで契約条件を簡略化すると、修正範囲や報酬、著作権などについて認識の相違が生じる可能性があります。制作会社とクリエイター双方が安心して制作を進めるためにも、業務開始前にネーム制作契約書を作成し、制作範囲、報酬、修正、権利関係などを具体的に確認しておくことが重要です。

本ページに掲載するネーム制作契約書のひな形および解説は、一般的な参考情報として提供するものであり、特定の取引・案件への法的助言を目的とするものではありません。実際の契約締結に際しては、専門家(弁護士等)への確認を強く推奨いたします。

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