金融商品の勧誘を伴わない相談確認書(FP)とは?
金融商品の勧誘を伴わない相談確認書(FP)とは、ファイナンシャルプランナー(FP)が相談者に対して家計、資産形成、老後資金、住宅資金、教育資金などに関する相談や一般的な情報提供を行う際に、特定の金融商品の購入・売却・契約などを勧誘することを目的とした相談ではないことを確認するための書面です。FPの相談業務では、資産形成や保険、老後資金などを扱う性質上、株式、投資信託、債券、保険商品などの金融商品に関する話題が出ることがあります。しかし、金融商品について説明することと、特定の商品について購入や契約を勧誘することは同じではありません。
そのため、金融商品の販売や勧誘を行わず、一般的なファイナンシャルプランニング相談を提供するFPの場合には、
- 相談業務として何を行うのか
- 特定の金融商品の勧誘を目的としていないこと
- 個別の金融商品をどこまで取り扱うのか
- 投資判断を誰が行うのか
- 運用成果や元本を保証しないこと
- 資格や登録が必要となる専門業務をどのように扱うのか
といった事項をあらかじめ整理しておくことが重要です。金融商品の勧誘を伴わない相談確認書を作成しておけば、FPと相談者との間で相談業務の位置付けを共有しやすくなり、相談後に「この商品を勧められた」「利益が出ると言われた」などの認識の相違が生じるリスクを抑えることにつながります。
金融商品の勧誘を伴わない相談確認書が必要となるケース
金融商品の勧誘を伴わない相談確認書は、特に次のようなFP業務で利用することが考えられます。
- 独立系FPが家計改善について相談を受ける場合
- 資産形成について一般的な考え方を説明する場合
- NISAやiDeCoなどの制度について情報提供する場合
- 老後資金や教育資金についてシミュレーションを行う場合
- 相談者が保有している金融商品について一般的な仕組みを説明する場合
- 金融商品の販売を行わない有料FP相談サービスを提供する場合
- オンラインで資産形成や家計に関する相談サービスを提供する場合
例えば、相談者から「NISAを利用した方がよいですか」「投資信託とはどのような商品ですか」と質問された場合、FPが制度や商品の一般的な仕組みについて説明することがあります。こうした相談では、金融商品について話している以上、相談者から見れば商品提案との境界が分かりにくくなる場合があります。そこで、相談開始時に本確認書を取り交わし、相談の目的や業務範囲を明確にしておくことが有効です。
金融商品の勧誘を伴わない相談確認書に盛り込むべき主な項目
金融商品の勧誘を伴わない相談確認書では、単に「金融商品の勧誘は行いません」と記載するだけではなく、相談業務全体の位置付けを具体的に整理することが重要です。主な項目としては、次のようなものがあります。
- 確認書の目的
- FPが行う相談業務の内容
- 金融商品の勧誘を目的としないこと
- 個別の金融商品の取扱い
- 投資判断に関する事項
- 利益及び元本等の非保証
- 相談者による情報提供
- 情報提供や試算の前提条件
- 資格等を必要とする専門業務の取扱い
- 第三者の商品・サービスの取扱い
- 利益相反等に関する事項
- 秘密保持及び個人情報の取扱い
- 相談資料等の取扱い
- 相談結果の非保証
- 相談者による自己責任での意思決定
- 損害等への対応
- 法令等の遵守
- 他の相談契約や利用規約との関係
これらを体系的に定めることで、相談者に対してFP相談の性質を説明しやすくなります。
条項ごとの解説と実務ポイント
1. 相談業務の内容
まず重要なのが、FPが何を相談業務として提供するのかを明確にすることです。FP相談では、家計管理だけでなく、資産形成、住宅ローン、教育資金、老後資金、年金、保険など幅広いテーマを取り扱うことがあります。そのため、「ファイナンシャルプランニングに関する相談」のような抽象的な表現だけではなく、実際に提供する相談内容をある程度具体的に記載しておくことが望まれます。
例えば、
- 家計及び収支の管理
- 資産形成及び資産運用に関する一般的な情報提供
- NISAやiDeCoなどの制度に関する情報提供
- 住宅資金や教育資金に関する試算
- 老後資金や年金に関する相談
などが考えられます。サービスごとに実際の業務内容に合わせて調整することが重要です。
2. 金融商品の勧誘を目的としないこと
本確認書の中心となる項目です。FPが金融商品に関する一般的な情報を説明しただけであっても、相談者が「FPからこの商品を勧められた」と認識する可能性があります。そこで、相談業務が特定の金融商品の購入、売却、契約、解約その他の取引を勧誘することを目的としていない旨を明確にします。また、単に「勧誘しない」と定めるだけではなく、金融商品の一般的な仕組み、特徴、リスク、費用等について説明する場合があることも記載しておくと、実際の相談内容との整合性を取りやすくなります。
3. 個別の金融商品の取扱い
相談者から具体的な商品名を挙げて質問されるケースも想定しておく必要があります。例えば、相談者が保有している投資信託について、「これはどのような商品ですか」とFPに質問するケースです。こうした場合に備えて、FPが自己の行うことのできる範囲で商品の一般的な仕組みや特徴などを説明することがある一方、その説明が直ちに商品の購入、売却、保有等を勧めるものではないことを確認しておきます。また、FP自身が法令上必要となる登録、許可その他の資格を有しているかによって行うことのできる業務が異なる可能性があるため、実際の事業内容に合わせた確認が必要です。
4. 投資判断に関する事項
金融商品に関する相談では、最終的な投資判断を誰が行うのかを明確にすることも重要です。FPから一般的な情報提供を受けた場合でも、実際に金融商品を購入するか、売却するか、保有し続けるかといった判断は、相談者自身が行うことを確認します。また、実際に金融商品を取引する場合には、金融商品取引業者等から提供される契約締結前交付書面、目論見書、約款その他の資料を相談者自身が確認することも重要です。
5. 利益・元本等の非保証
資産形成相談では、シミュレーションや過去のデータを用いることがあります。例えば、一定の利回りを仮定して「毎月○万円を積み立てた場合、20年後には○万円になる」といった試算を行うケースです。しかし、こうした試算は一定の条件を前提とした計算であり、実際の運用結果を保証するものではありません。
そのため確認書では、
- 将来の運用成果を保証しないこと
- 利益や収益率を保証しないこと
- 金融商品の元本を保証しないこと
- 過去の実績が将来の結果を保証するものではないこと
などを明確にしておくことが重要です。
6. 相談者による情報提供
FP相談では、相談者から提供される情報が分析や試算の基礎になります。収入、支出、預貯金、負債、家族構成、住宅購入予定、退職予定などの情報が正確でなければ、FPが適切に試算しても実際の結果と大きく異なる可能性があります。そのため、相談者には可能な限り正確かつ最新の情報を提供してもらうことを確認します。また、提供情報が不正確、不完全又は古い場合には、相談結果やシミュレーションが実際の状況と異なる可能性があることも明記しておくとよいでしょう。
7. 情報提供の前提条件
FPが相談時に提供した情報が、その後も永久に正しいとは限りません。税制、社会保障制度、NISA等の制度、金利、市場環境などは変更される可能性があります。そのため、FPが提供する情報や試算について、相談時点で入手可能な資料、制度、法令、市場情報、相談者から提供された情報などを前提としていることを明記します。特に、長期間にわたる資産形成や老後資金のシミュレーションでは、この点が重要になります。
8. 専門業務の取扱い
FP相談は、税務、法律、社会保険、金融商品など複数の専門分野と接点があります。そのため、確認書では、弁護士、税理士、司法書士、社会保険労務士、金融商品取引業者その他の専門家・事業者に法律上委ねられている業務について、FPが適法に行うことのできる資格や登録等を有している場合を除き、相談業務に含まれないことを明確にしておくことが考えられます。専門的な判断が必要となった場合には、適切な専門家や関係機関への確認を案内する運用も重要です。
9. 第三者の商品・サービス
FP相談では、銀行、証券会社、保険会社その他の事業者が提供する商品やサービスについて説明する場合があります。この場合、FPが第三者の商品について説明したことをもって、その商品の品質、安全性、収益性などを保証したと受け取られないようにする必要があります。また、相談者が第三者と金融商品等の契約を締結する場合には、その契約条件について相談者自身が確認することも重要です。
10. 利益相反等
FPと金融機関その他の事業者との間に提携や紹介等の関係がある場合には、その関係が相談内容に影響するのではないかという疑問が生じることがあります。そのため、提供する情報の公正性に影響を及ぼす可能性のある経済的その他の利害関係がある場合には、必要に応じて相談者へ説明する旨を定めておくことが考えられます。相談者がFPの立場を理解した上で相談を受けられるようにすることがポイントです。
11. 秘密保持・個人情報
FP相談では、収入、資産、負債、家族構成など、相談者の重要な情報を取り扱うことがあります。そのため、相談業務を通じて知り得た非公開情報を適切に管理し、法令に基づく場合や相談者の同意がある場合などを除き、必要な範囲を超えて第三者へ開示しないことを定めます。個人情報については、個人情報保護法その他の関係法令や、事業者が定めるプライバシーポリシー等との整合性を確認することも大切です。
12. 相談資料・シミュレーションの取扱い
FPが作成するキャッシュフロー表、資産形成シミュレーション、老後資金試算などは、相談者の意思決定を補助するための資料です。これらの資料には一定の前提条件が存在します。そのため、試算結果そのものを確定的な将来予測として扱うのではなく、作成時点や計算条件を確認した上で利用することを明確にします。
13. 相談結果の非保証
FPが適切に相談を行ったとしても、相談者が希望する結果が必ず実現するとは限りません。例えば、家計改善相談を受けたからといって必ず支出が減るとは限らず、資産形成相談を受けたからといって必ず目標資産額を達成できるものでもありません。そこで、相談者の資産形成、家計改善、将来の資産額その他特定の成果について保証しない旨を確認しておくことが重要です。
14. 損害等への対応
免責条項を設ける場合でも、FPの責任を無制限に免除するような内容にするのではなく、実際の契約関係や適用法令を踏まえて設計する必要があります。例えば、市場価格、金利、為替相場、経済情勢、制度変更など、FPが合理的に管理することのできない事情について整理する方法があります。一方、FP自身の責めに帰すべき事由によって相談者に損害が生じた場合については、関係法令に従って対応する内容としておくことが考えられます。
金融商品の勧誘を伴わない相談確認書を作成する際の注意点
実際のサービス内容と確認書を一致させる
最も重要なのは、書面上「金融商品の勧誘を行わない」と記載するだけではなく、実際の業務内容もそれに合わせることです。確認書の名称や記載内容だけで、実際に行われる業務の法的な性質が決まるわけではありません。そのため、自社が実際にどのような説明、提案、紹介等を行っているのかを整理した上で確認書を作成する必要があります。
個別の商品について説明する場合の運用を決める
金融商品を販売しないFPであっても、相談者から具体的な商品について質問される可能性があります。「この投資信託はどうですか」「この商品を売却した方がよいですか」といった質問を受けた場合に、どこまで対応するのかをあらかじめ整理しておくことが重要です。確認書だけではなく、FP自身の相談マニュアルや対応方針についても整備しておくと、サービス全体の一貫性を保ちやすくなります。
他の契約書・利用規約と内容を統一する
FP相談サービスでは、本確認書とは別に、
- FP相談契約書
- スポット相談契約書
- 継続相談契約書
- オンラインFP相談利用規約
- 投資判断に関する確認書
- 元本保証なしに関する確認書
- 将来予測に関する免責確認書
などを使用することがあります。複数の書面を使用する場合、それぞれの責任範囲や相談業務の定義が食い違わないようにすることが重要です。例えば、相談契約書では「金融商品について提案する」としながら、本確認書では「特定の金融商品の勧誘を行わない」としている場合、相談者にとってサービス内容が分かりにくくなります。関連する書面をまとめて確認し、表現や業務範囲を統一するとよいでしょう。
金融商品に関する業務は法令との関係を確認する
金融商品に関する相談サービスを提供する場合には、実際に行う業務内容と関係法令との関係を確認することが重要です。特に、単なる一般的な情報提供を超えて個別の金融商品に関する具体的な判断や取引に関係するサービスを提供する場合には、その業務に必要となる登録、資格その他の法的要件がないか確認する必要があります。サービス開始時だけでなく、相談メニューの追加や業務内容の変更時にも確認するとよいでしょう。
金融商品の勧誘を伴わない相談確認書を利用するメリット
本確認書を利用する大きなメリットは、FPと相談者との間で「何を目的とした相談なのか」を明確にできることです。FP側は一般的な情報提供のつもりで説明していても、相談者側が具体的な投資推奨として受け取る可能性があります。
そこで、相談開始前に相談範囲を確認しておくことで、
- 金融商品の販売や勧誘を目的としていないことを明確にできる
- FPが提供する情報の位置付けを整理できる
- 投資判断を相談者自身が行うことを確認できる
- 運用成果や元本について誤解が生じることを防ぎやすくなる
- FPが対応しない専門業務を明確にできる
- 相談後の認識の相違やトラブルを予防しやすくなる
といった効果が期待できます。特に、金融商品の販売手数料を主な収益源とせず、相談そのものに対して料金を受け取るFPサービスでは、相談の独立性や業務範囲を説明するための資料として活用できます。
金融商品の勧誘を伴わない相談確認書はいつ取り交わす?
基本的には、具体的な相談を開始する前に内容を説明し、相談者の確認を得ておくことが考えられます。初回相談の申込みと同時に確認してもらう方法や、FP相談契約書と一緒に取り交わす方法もあります。オンライン相談の場合には、電子契約や電子署名等を利用して確認記録を残す方法も考えられます。重要なのは、トラブルが発生してから書面を作るのではなく、相談開始前にFPと相談者の認識を一致させておくことです。また、サービス内容が変更された場合には、既存の確認書が現在の業務内容と一致しているか定期的に確認することも重要です。
まとめ
金融商品の勧誘を伴わない相談確認書(FP)は、FPが家計、資産形成、老後資金などについて相談や一般的な情報提供を行う際に、特定の金融商品の勧誘を目的とするサービスではないことを確認するための書面です。特に資産形成相談では、金融商品の仕組みや制度について説明する場面が多いため、一般的な情報提供と金融商品の勧誘等との関係について、相談者との認識を整理しておくことが重要です。確認書には、金融商品の非勧誘だけでなく、相談業務の内容、個別商品の取扱い、投資判断、利益・元本の非保証、相談者による情報提供、専門業務の範囲、利益相反、秘密保持、個人情報、相談資料、損害等への対応などを体系的に盛り込むことで、FP相談における役割と責任範囲をより明確にできます。また、確認書を作成しただけで実際の業務内容が決まるわけではありません。金融商品に関係する相談を行う場合には、実際のサービス内容が関係法令上どのように位置付けられるかを確認し、必要に応じて専門家によるチェックを受けることが重要です。