ゲーム化許諾契約書とは?
ゲーム化許諾契約書とは、アニメ作品、漫画作品、小説、キャラクターなどの著作物を原作・題材としてゲームを制作する際に、作品の権利を保有または管理する権利者と、ゲームを企画・開発・販売・配信する事業者との間で締結する契約書です。アニメ制作会社が自社で制作した作品や管理する作品をゲーム会社へ提供する場合には、単にキャラクターや作品名の使用を認めるだけではなく、ゲーム化に必要となるさまざまな利用について契約上整理する必要があります。例えば、ゲーム化では次のような利用が発生します。
- アニメ作品のキャラクターをゲーム内に登場させる
- 原作のストーリーや世界観をゲーム向けに再構成する
- キャラクターのイラストや3Dモデルを新たに制作する
- 原作の台詞や設定をゲーム用に変更する
- アニメ映像や場面写真をゲーム内で使用する
- 作品名やキャラクター名をゲームタイトルや広告に使用する
- 声優の音声や楽曲をゲーム内で利用する
- ゲームを国内外のアプリストアやゲームプラットフォームで配信する
こうした利用には、著作権、商標権、著作者人格権、実演家の権利、原盤権など複数の権利が関係する可能性があります。そのため、ゲーム化許諾契約書では、許諾する権利の範囲をできる限り具体的に定めることが重要です。また、アニメ制作会社にとっては作品の世界観やブランド価値を守る必要があります。そのため、ゲーム会社に自由な利用を認めるのではなく、キャラクターデザイン、シナリオ、設定、広告表現などについて監修・承認権を設けることも重要なポイントです。
ゲーム化許諾契約書は、単なる著作物利用許諾契約ではなく、
- ゲーム化できる範囲
- ゲームの開発条件
- 作品の改変ルール
- 監修方法
- 著作権その他の権利帰属
- ゲーム化許諾料
- 売上ロイヤリティ
- 広告宣伝での作品利用
- 第三者への再許諾
- 契約終了後のゲーム配信
など、ゲームビジネス特有の事項まで整理する契約となります。
ゲーム化許諾契約書が必要となるケース
ゲーム化許諾契約書は、アニメ作品等をゲームとして展開する場合に幅広く利用されます。代表的なケースとして、次のようなものがあります。
- アニメ制作会社がゲーム会社へスマートフォンゲーム化を許諾する場合
- アニメ作品を家庭用ゲームとして商品化する場合
- アニメをPCゲームとして販売・配信する場合
- 人気キャラクターを利用したブラウザゲームを制作する場合
- 既存アニメを原作とするソーシャルゲームを開発する場合
- アニメ作品を海外向けゲームとしてローカライズして配信する場合
- 既存ゲームに期間限定でアニメキャラクターを登場させる場合
- アニメ作品を題材としたVR・ARゲームを開発する場合
特にスマートフォンゲームでは、ゲーム自体を継続的にアップデートすることが一般的です。リリース後に新しいキャラクター、ストーリー、イベント、衣装、ボイスなどが追加されるため、最初のゲームだけではなく、運営期間中の追加コンテンツについてどこまで許諾対象とするかを契約段階で明確にしておく必要があります。
また、基本プレイ無料のゲームでは、
- 有料アイテム
- キャラクターガチャ
- 月額課金
- シーズンパス
- 広告収益
など複数の収益モデルが存在するため、ロイヤリティの計算方法も重要になります。
ゲーム化許諾契約書に盛り込むべき主な条項
ゲーム化許諾契約書では、少なくとも次の事項を整理しておくことが重要です。
- 契約の目的
- 対象となるアニメ作品
- ゲーム化を許諾する範囲
- 対象プラットフォーム
- 対象地域・言語
- 独占許諾か非独占許諾か
- キャラクター・ストーリー等の改変
- アニメ制作会社による監修
- ゲーム制作費用の負担
- 許諾料・最低保証料
- 売上ロイヤリティ
- 売上報告・帳簿監査
- 原作に関する知的財産権
- ゲーム独自部分の知的財産権
- 著作者人格権への配慮
- 声優・楽曲等の第三者権利
- 再許諾・開発会社への業務委託
- 広告・宣伝利用
- 関連商品・二次利用
- クレジット表示
- 秘密保持
- 第三者からの権利侵害請求への対応
- 禁止事項
- 契約期間
- 契約解除
- 契約終了後の処理
- 損害賠償
- 準拠法・管轄裁判所
ゲーム化は通常のキャラクター利用より利用形態が広いため、単純に「ゲームへの利用を許諾する」とだけ定めるのでは十分とはいえません。何を、どのゲームで、どの地域において、どの期間、どのような方法で利用できるのかを具体的に定める必要があります。
条項ごとの解説と実務ポイント
1. 対象作品を明確にする
まず重要なのが、どの作品をゲーム化許諾の対象とするのかを明確にすることです。
アニメシリーズの場合には、
- テレビアニメ第1期のみ
- 第1期および第2期
- 劇場版を含む
- OVAを含む
- 関連キャラクターを含む
など、対象範囲によって利用できる素材が変わります。作品タイトルだけを記載すると、続編、劇場版、スピンオフ等まで含まれるのかについて解釈が分かれる可能性があります。そのため、正式な作品名や対象シリーズを契約書または別紙で特定しておく方法が実務上有効です。
2. ゲーム化許諾の範囲
ゲーム化許諾契約の中心となる条項です。
具体的には、
- 家庭用ゲーム
- スマートフォンゲーム
- PCゲーム
- ブラウザゲーム
- クラウドゲーム
- VRゲーム
- ARゲーム
など、どのゲーム形式を許諾するかを明確にします。例えば、スマートフォンゲームだけを許諾したにもかかわらず、その後ゲーム会社が家庭用ゲーム機へ移植した場合、その移植が契約上認められているかが問題になります。そこで、許諾対象となるプラットフォームを明確にしておくことが重要です。
3. 許諾地域と対応言語
ゲームはデジタル配信によって海外展開しやすいコンテンツです。
そのため、
- 日本国内限定
- 全世界
- アジア地域
- 北米
- 欧州
など、ゲームを配信できる地域を定める必要があります。
さらに、海外展開を行う場合には、
- 英語
- 中国語
- 韓国語
- フランス語
- スペイン語
などの翻訳利用をどこまで認めるかも重要です。キャラクター名や必殺技、作品固有の用語などはブランドイメージと密接に関係するため、翻訳についてもアニメ制作会社の監修対象とすることがあります。
4. 独占許諾・非独占許諾
ゲーム化許諾では、その許諾が独占的なのか非独占的なのかを明確にする必要があります。独占許諾の場合、一定期間、同じ作品について他のゲーム会社へゲーム化を認めない契約とすることがあります。ゲーム会社側としては、高額な開発費や広告費を投じるため、競合ゲームが同時に登場するリスクを避けたい場合があります。一方、アニメ制作会社側は独占範囲を広げすぎると、他のゲーム会社とのビジネス機会を失う可能性があります。
そのため、
- スマートフォンゲームのみ独占
- 日本国内のみ独占
- 契約期間中のみ独占
- 特定ジャンルのみ独占
など、範囲を限定する方法があります。
5. キャラクターやストーリーの改変
アニメをゲーム化する場合、原作をそのままゲームにするとは限りません。
ゲームとして成立させるために、
- 新規キャラクターを追加する
- ゲームオリジナルストーリーを作る
- キャラクターの衣装を変更する
- 原作にない必殺技を追加する
- ゲーム専用の設定を追加する
といった改変が行われることがあります。しかし、改変の程度によっては作品の世界観やキャラクターイメージを損なう可能性があります。そのため契約書では、ゲーム制作に必要な改変を一定範囲で認めつつ、重要な改変については権利者の承認を必要とする仕組みを設けます。
6. 監修・承認条項
アニメ制作会社にとって特に重要なのが監修条項です。ゲーム会社が制作したコンテンツについて、アニメ制作会社が事前確認できる仕組みを設けます。
監修対象としては、
- キャラクターデザイン
- 3Dモデル
- シナリオ
- 台詞
- キャラクター設定
- 新規衣装
- キービジュアル
- タイトルロゴ
- 広告素材
- プロモーション動画
などがあります。ただし、すべての細かなデータについて承認を必要とすると、ゲーム開発が遅延する可能性があります。そのため実務では、監修対象、提出方法、回答期限、修正回数などを別途運用ルールとして定めることがあります。
7. 許諾料・最低保証料
ゲーム化の対価については複数の方法があります。
代表的なのが、
- 契約時の固定許諾料
- 最低保証料
- 売上に応じたロイヤリティ
- 固定許諾料とロイヤリティの併用
です。最低保証料とは、ゲームの売上にかかわらずゲーム会社が権利者へ最低限支払う金額を設定する方式です。例えば、最低保証料を設定し、その金額を超えてロイヤリティが発生した場合には追加分を支払うといった設計が考えられます。
8. ロイヤリティの計算方法
ゲーム化契約ではロイヤリティ計算の定義が非常に重要です。単に「売上の5%」などと記載するだけでは、何を売上とするかについて争いになる可能性があります。
例えばスマートフォンゲームでは、
- ユーザー課金額
- アプリストア手数料
- 決済手数料
- 消費税
- 返金額
- 広告収益
などが存在します。そのため、「総売上」を基準にするのか、一定の手数料等を控除した「純売上」を基準にするのかを明確にしておく必要があります。
9. 売上報告と監査
ロイヤリティ方式を採用する場合、ゲーム会社が売上を定期的に報告する仕組みが必要です。
報告内容としては、
- ゲーム売上
- 課金売上
- 販売本数
- 返金額
- 各種控除額
- ロイヤリティ計算額
などがあります。さらに、権利者側が売上計算を確認できるよう、帳簿や関連資料の確認権を定めることがあります。これが監査条項です。特に売上規模の大きいゲームでは、ロイヤリティ計算の透明性を確保するうえで重要になります。
10. 原作とゲームの著作権を区別する
ゲーム化契約では、原作とゲームの権利が混在するため、著作権の整理が重要になります。基本的には、既存のアニメ作品やキャラクターに関する権利は原作品側に残ります。
一方で、ゲーム会社が独自に開発した、
- ゲームプログラム
- システム
- UI
- 操作方法
- ゲーム独自の技術
などについては、ゲーム会社側に権利が帰属する形が考えられます。問題となりやすいのが、ゲームオリジナルキャラクターやゲームオリジナルストーリーです。これらについて、誰がどこまで利用できるのかは契約上整理しておくことが重要です。
11. 著作者人格権への対応
ゲーム化では、原作のキャラクターやストーリーを変更することがあります。そのため、著作権だけではなく著作者人格権にも注意する必要があります。特に著作物の内容を変更する場合には、原著作者との契約内容を確認する必要があります。アニメ制作会社がすべての権利を自由に処分できるとは限らないため、原作者や脚本家等との契約関係を事前に確認することが重要です。
12. 声優・楽曲などの第三者権利
アニメ制作会社がアニメ作品を管理していても、作品内のすべての権利を単独で保有しているとは限りません。
例えば、
- 声優の音声
- 主題歌
- 挿入歌
- 劇伴音楽
- 原盤
- 原作漫画
などには第三者の権利が存在する可能性があります。そのため、アニメの映像を利用できるからといって、その音声や楽曲をそのままゲームに使用できるとは限りません。ゲーム化契約では、どの素材まで許諾対象に含まれるのかを確認することが非常に重要です。
13. 再許諾と開発委託
ゲーム会社がゲーム制作をすべて自社で行うとは限りません。
実際には、
- ゲーム開発会社
- イラスト制作会社
- 3DCG制作会社
- シナリオ制作会社
- 音響制作会社
- 海外ローカライズ会社
など多数の会社が制作に関与することがあります。そのため、ゲーム会社が制作業務を外部委託できるようにしつつ、本作品や本素材が無制限に第三者へ提供されないよう管理する必要があります。委託先にも秘密保持義務や素材の利用制限を課すことが重要です。
14. 広告宣伝での利用
ゲームを販売するためには広告宣伝が不可欠です。
ゲーム会社は、
- 公式Webサイト
- SNS
- YouTube広告
- テレビCM
- ゲームイベント
- 店頭広告
- アプリストア
などでアニメのキャラクターや作品名を利用することになります。そのため、ゲーム本編だけではなく広告宣伝での利用についても契約上許諾しておく必要があります。同時に、作品ブランドを守るため、主要な広告素材について事前監修を行う仕組みを設けることがあります。
15. 関連商品・二次利用
ゲーム化を許諾したからといって、ゲーム会社にあらゆる商品化権まで認める必要はありません。
例えばゲーム会社が、
- ゲーム版キャラクターのフィギュア
- アクリルスタンド
- ゲーム設定資料集
- ゲーム版コミック
- ゲーム版アニメ
などを展開したい場合があります。これらをゲーム化許諾に含めるのか、別途商品化契約等を締結するのかを明確にしておく必要があります。
16. 契約終了後のゲーム配信
ゲーム化契約で特に注意したいのが契約終了時の処理です。パッケージゲームであれば販売停止によって比較的整理しやすいですが、オンラインゲームでは契約終了時点でも多数のユーザーが利用している可能性があります。
そのため、
- 新規ダウンロードを停止する時期
- 既存ユーザーへのサービス提供期間
- ゲーム内課金の停止時期
- サービス終了告知の期間
- パッケージ在庫の販売可否
などを検討する必要があります。契約終了と同時にすべてのゲームサービスを停止すると、ユーザーとのトラブルにつながる場合もあるため、一定の移行期間を設ける方法があります。
アニメ制作会社側が特に確認しておきたいポイント
アニメ制作会社がライセンサーとなる場合は、ゲーム会社へ許諾する前に自社がどこまで権利を保有しているか確認することが重要です。特に製作委員会方式で制作されたアニメ作品では、権利が複数の企業に分かれている可能性があります。確認しておきたい主な項目は次のとおりです。
- ゲーム化権を自社が単独で許諾できるか
- 原作者や出版社の承認が必要か
- 製作委員会の承認が必要か
- キャラクターデザインの利用権限があるか
- 声優音声をゲームに利用できるか
- 主題歌・劇伴をゲームに利用できるか
- 海外ゲーム化を許諾できるか
- ゲーム会社へ再許諾を認められるか
権限のない利用を許諾してしまうと、アニメ制作会社自身が契約違反や権利侵害の問題を抱える可能性があります。
ゲーム会社側が確認しておきたいポイント
ゲーム会社側では、開発費を投じる前に許諾範囲を十分確認する必要があります。
特に確認したいのは、
- ゲーム化できるプラットフォーム
- 海外配信の可否
- 契約期間
- 独占性
- キャラクター改変の可否
- 監修期間
- ゲームオリジナルキャラクターの権利
- 広告宣伝で利用できる素材
- ロイヤリティ計算方法
- 契約終了後のゲーム運営
です。特に監修については、承認まで長期間を要すると開発スケジュールへ直接影響します。契約書だけでなく、監修フローや担当者、提出形式などを実務上あらかじめ整理しておくことが重要です。
ゲーム化許諾契約書を作成する際の注意点
許諾対象を曖昧にしない
「本作品をゲームに利用することを認める」という抽象的な表現だけでは、将来的な利用範囲を判断できないことがあります。対象ゲーム、プラットフォーム、地域、期間などを具体的に定めることが重要です。
原作に関する権利を事前に確認する
アニメ制作会社であっても、原作や音楽などのすべての権利を保有しているとは限りません。ゲーム会社へ許諾する前に、既存契約を確認する必要があります。
ゲームオリジナル要素の権利を整理する
ゲーム化によって新しく制作されたキャラクター、設定、シナリオ等については、後にアニメやグッズへ逆輸入される可能性があります。そのため、新規制作物について誰がどのように利用できるのかを明確にしておくことが重要です。
ロイヤリティの定義を具体的にする
ロイヤリティ率だけではなく、計算対象となる売上、控除できる費用、報告時期、支払時期などまで定めましょう。特にアプリゲームではプラットフォーム手数料等が発生するため、純売上の定義が重要です。
サービス終了時の取り扱いを決めておく
オンラインゲームでは、契約終了とゲームサービス終了が必ずしも同じ時期になるとは限りません。ユーザー保護の観点からも、契約終了時の移行期間について事前に合意しておくことが重要です。
海外展開を想定しておく
ゲームは海外配信される可能性が高いため、日本国内のみの契約なのか、世界展開まで認めるのかを確認しましょう。海外展開を行う場合には、翻訳、現地広告、現地法令への対応なども必要になります。
契約締結前に専門家へ確認する
ゲーム化契約では、著作権だけでなく、商標権、著作者人格権、実演家の権利、音楽著作権、原盤権など複数の権利が関係することがあります。特に製作委員会作品や原作付きアニメでは権利関係が複雑になるため、実際の契約では弁護士等の専門家による確認を行うことが望まれます。
ゲーム化許諾契約書と著作物利用許諾契約書の違い
著作物利用許諾契約書は、著作物の利用を幅広く許諾するための一般的な契約です。一方、ゲーム化許諾契約書は、ゲーム開発という特定の利用目的に合わせて契約条件を具体化したものです。
ゲーム化では、
- ゲーム向けの改変
- 長期間の開発
- 継続的なアップデート
- ゲーム内課金
- 売上ロイヤリティ
- アプリストア等での配信
- ゲーム会社による広告宣伝
- 開発会社への再委託
などが発生するため、一般的な利用許諾契約より詳細な規定が必要になります。
ゲーム化許諾契約書とキャラクター利用許諾契約書の違い
キャラクター利用許諾契約書は、キャラクターの名称、イラスト、デザイン等を商品や広告などに利用する場合に用いられます。
ゲーム化許諾では、単純なキャラクター利用だけではなく、
- 作品世界の利用
- ストーリーの翻案
- キャラクター設定の変更
- ゲームオリジナル設定の制作
- ゲーム内映像の制作
など作品全体を利用するケースが多くなります。そのため、ゲーム化許諾契約書ではキャラクター利用許諾契約よりも広範な権利関係を整理する必要があります。
ゲーム化許諾契約書を電子契約で締結するメリット
ゲーム開発では、アニメ制作会社、ゲーム会社、開発会社、出版社、広告会社など多数の企業が関係することがあります。
契約書を電子契約で締結することで、
- 契約書の印刷や郵送が不要になる
- 離れた企業同士でも迅速に締結できる
- 契約書をデータで一元管理できる
- 契約締結日や契約期間を確認しやすくなる
- 更新期限の管理がしやすくなる
といったメリットがあります。特にゲーム化許諾契約では契約期間や許諾地域、プラットフォーム、ロイヤリティ条件など確認すべき項目が多いため、契約書を適切に管理できる仕組みを整えておくことが重要です。
まとめ
ゲーム化許諾契約書は、アニメ作品をゲームとして展開する際に、アニメ制作会社などの権利者とゲーム会社との権利関係を整理する重要な契約書です。ゲーム化では、キャラクターや作品名を使用するだけではなく、ストーリーの翻案、新規キャラクターの制作、ゲーム内映像、広告宣伝、海外配信などさまざまな利用が発生します。
そのため契約書では、
- ゲーム化を許諾する範囲
- 対象プラットフォーム・地域・期間
- 独占性
- 作品の改変
- アニメ制作会社による監修
- 許諾料・ロイヤリティ
- 原作とゲームの知的財産権
- 声優・音楽などの第三者権利
- 再許諾・開発委託
- 広告宣伝
- 関連商品・二次利用
- 契約終了後のゲーム運営
などを具体的に定めることが重要です。特にアニメ作品では、原作者、出版社、製作委員会、声優、音楽出版社、レコード会社など複数の権利者が関係することがあります。ゲーム化を許諾する前に権利関係を確認し、契約上許諾できる範囲を明確にしたうえでゲーム会社との契約条件を設計することが、トラブルを防ぐための重要なポイントです。