無料から始めて今日から使える電子契約サービス「マイサイン(mysign)」

嘱託医契約書(保育園)

嘱託医契約書(保育園)は、保育園が医師に園児の健康診断や健康管理、感染症対策、緊急時の医学的助言などを依頼する際に使用する契約書です。嘱託医の業務範囲、報酬、個人情報の取扱い、契約期間などを明確に定めます。

契約書名
嘱託医契約書(保育園)
バージョン / ファイル
1.00/ Word
作成日 / 更新日
特徴
園児の健康診断から感染症対策、緊急時の医学的助言まで、保育園における嘱託医の業務範囲を明確に定めている。
利用シーン
保育園が医師に園児の定期健康診断や健康管理を依頼する/園児の感染症対策や緊急時対応について医師から継続的な助言を受ける
メリット
嘱託医の業務範囲や責任、報酬、緊急時の対応方法を明文化し、保育園と医師の役割分担を明確にできる。
ダウンロード数
9件
今日から使える電子契約サービス
mysign(マイサイン)ロゴアイコン mysign(マイサイン)電子契約サービス

法的に安心・送信コスト0円・契約相手はログイン不要

今すぐ無料で始める
マイサインとは

マイサイン(mysign)はフリープランでも機能が充実!

無料ダウンロードについて
「嘱託医契約書(保育園)」の本ひな形の利用にあたっては、必ず「契約書ひな形ダウンロード利用規約」をご確認ください。無料ダウンロードされた時点で、規約に同意いただいたものとさせていただきます。

嘱託医契約書・嘱託歯科医契約書(保育園)とは?

嘱託医契約書・嘱託歯科医契約書(保育園)とは、保育園が医師または歯科医師に対して、園児の健康診断、歯科健康診断、健康管理、感染症対策、歯科保健指導などの業務を依頼する際に、業務内容や報酬、責任範囲、契約期間などを定める契約書です。保育園では、多くの園児を継続的に預かるため、日常の保育だけでなく、園児の健康状態を適切に把握し、疾病や感染症、歯科疾患などの問題を早期に発見する体制を整えることが重要です。そのため、嘱託医や嘱託歯科医との契約では、単に「健康診断をお願いする」という内容だけではなく、具体的にどこまでの業務を依頼するのかを明確にしておく必要があります。主な契約事項としては、次のようなものがあります。

  • 園児に対する健康診断・歯科健康診断
  • 園児の健康状態に関する確認や助言
  • 感染症の予防や感染拡大防止に関する助言
  • 歯や口腔の健康管理に関する助言
  • 緊急時や事故発生時の相談対応
  • 健康診断結果の報告・記録
  • 個人情報や健康情報の取扱い
  • 嘱託医・嘱託歯科医に支払う報酬
  • 契約期間や中途解約の条件

これらを契約書として整理することで、保育園側と医師・歯科医師側の役割分担を明確にし、健康診断や健康管理を円滑に実施しやすくなります。

保育園で嘱託医契約書が必要となるケース

保育園向けの嘱託医契約書は、園児の健康管理について医師と継続的な関係を構築する場合に使用します。

代表的な利用ケースは次のとおりです。

  • 園児の定期健康診断を医師に依頼する場合
  • 園児の発育・発達について医学的な助言を受ける場合
  • 園内で感染症が発生した際に医師へ相談する場合
  • 感染症の予防や感染拡大防止について専門的な助言を受ける場合
  • 園児の急病や負傷などが発生した際の対応について相談する場合
  • 保育園の職員に対して健康管理上の助言を依頼する場合

特に重要なのが、通常の健康診断と個別診療を区別しておくことです。嘱託医が保育園で健康診断を行うことと、個々の園児の主治医として継続的な診療・治療を担当することは同じではありません。そのため契約書では、嘱託医が担当する業務を明確にしたうえで、健康診断の結果として精密検査や医療機関への受診が必要と判断された場合には、保育園から保護者へ通知し、適切な医療機関への受診を促す仕組みにしておくことが重要です。

保育園で嘱託歯科医契約書が必要となるケース

嘱託歯科医契約書は、園児の歯や口腔の健康管理について歯科医師へ業務を依頼する場合に使用します。

代表的な利用ケースとしては、次のようなものがあります。

  • 園児の歯科健康診断を実施する場合
  • むし歯や歯肉などの状態を確認してもらう場合
  • 歯や口腔の発育について助言を受ける場合
  • 園児の歯みがき方法について助言を受ける場合
  • むし歯予防や口腔衛生について歯科保健指導を受ける場合
  • 歯の破折や口腔内の負傷などが発生した際に相談する場合

保育園における歯科健康診断では、異常の有無を確認するだけではなく、必要に応じて保護者へ歯科医療機関への受診を促すことも重要となります。そのため、嘱託歯科医契約書では、健康診断の実施だけでなく、結果の報告、受診勧奨、歯科保健指導、口腔内の事故が発生した場合の相談などについても定めておくと、役割分担が明確になります。

嘱託医契約書に盛り込むべき主な条項

保育園と医師との嘱託医契約書では、少なくとも次のような事項を整理しておくことが重要です。

  • 契約の目的
  • 対象となる保育施設
  • 嘱託医の業務内容
  • 健康診断の実施方法
  • 感染症発生時の対応
  • 園児の急病・負傷など緊急時の対応
  • 保育園側の協力義務
  • 健康診断結果の報告・記録
  • 個人情報・秘密情報の取扱い
  • 医学的判断と責任範囲
  • 報酬及び費用負担
  • 再委託や代替医師の取扱い
  • 損害賠償
  • 契約期間・更新
  • 中途解約・契約解除
  • 反社会的勢力の排除
  • 準拠法・合意管轄

嘱託医契約では、特に「業務内容」「緊急時対応」「専門的判断の範囲」の3点が重要です。

嘱託歯科医契約書に盛り込むべき主な条項

嘱託歯科医契約書についても基本的な契約条項は嘱託医契約書と共通しますが、歯科特有の業務内容を具体的に定める必要があります。

  • 歯科健康診断の内容
  • 歯や口腔の状態確認
  • 歯科保健指導
  • 歯みがきや口腔衛生管理に関する助言
  • 歯科健康診断結果の報告
  • 歯科医療機関への受診勧奨
  • 歯や口腔の事故発生時の対応
  • 個人情報・健康情報の管理
  • 報酬及び費用負担
  • 契約期間・解約・解除

単純に嘱託医契約書の「医師」を「歯科医師」に置き換えるのではなく、歯科健康診断や口腔衛生管理など、嘱託歯科医に求める業務に合わせて契約内容を設計することがポイントです。

嘱託医契約書の条項ごとの解説

1. 業務内容に関する条項

最も重要なのが、嘱託医が担当する業務を明確にする条項です。健康診断だけを依頼するのか、感染症への対応や健康相談まで依頼するのかによって、医師側の負担は大きく異なります。そのため、契約書では「健康管理全般」などの抽象的な表現だけで済ませず、具体的な業務を列挙しておくことが望ましいでしょう。

例えば、

  • 定期健康診断
  • 健康状態についての医学的助言
  • 感染症対策への助言
  • 発育・発達に関する助言
  • 緊急時における相談対応

などを明確にします。実際の契約では、保育園が嘱託医に期待している業務と、医師が引き受けることのできる業務を事前に確認しておくことが大切です。

2. 健康診断に関する条項

健康診断については、実施時期、回数、対象となる園児、実施方法などを整理します。また、健康診断によって異常が疑われた場合の対応も重要です。例えば、嘱託医が医療機関での精密検査や受診が必要と判断した場合、保育園側へその旨を報告し、保育園から保護者へ通知する流れを定めておく方法があります。こうした手順をあらかじめ整理しておけば、「誰が保護者に伝えるのか」「誰が受診を促すのか」という役割が曖昧になることを防げます。

3. 感染症への対応に関する条項

保育園では、多数の乳幼児が同じ施設内で生活するため、感染症への対応も重要です。園内で感染症が発生した場合には、保育園が嘱託医へ相談し、感染拡大防止や園児の健康観察、医療機関への受診などについて助言を求めることがあります。ただし、嘱託医だけですべての対応を完結させるものではありません。必要に応じて行政機関、保健所、医療機関などとの連携が必要となるため、契約書上でも保育園と嘱託医の役割を整理しておくことが大切です。

4. 緊急時対応に関する条項

園児が突然体調を崩したり、保育中に負傷したりする可能性があります。このような場合、保育園が嘱託医へ相談できるようにしておくことは有用ですが、嘱託医が常に連絡可能とは限りません。診療中や休診日、不在時などには、すぐに対応できないことも考えられます。そのため契約書では、嘱託医への相談を可能としつつも、緊急性が高い場合には保育園が嘱託医からの回答を待たず、救急要請や医療機関への搬送、保護者への連絡などを行えるようにしておくことが重要です。

5. 保育園側の協力義務

健康診断は、医師だけで実施できるものではありません。

保育園側にも、

  • 保護者への事前案内
  • 健康診断場所の確保
  • 必要な情報の準備
  • 園児の誘導
  • 職員の配置

などの対応が必要です。契約書に保育園側の協力事項も定めておけば、健康診断当日の業務をスムーズに進めやすくなります。

6. 個人情報・秘密保持に関する条項

嘱託医や嘱託歯科医は、園児の健康状態、既往歴、アレルギー、健康診断結果など、重要な情報を取り扱う場合があります。そのため、契約書では個人情報や秘密情報について、適切な管理を求める条項を設けることが重要です。また、秘密保持義務については、契約期間中だけでなく、契約終了後も継続させる内容としておくことが考えられます。

7. 専門的判断と責任範囲に関する条項

健康診断を行ったからといって、将来発生するすべての疾病や異常を予測できるわけではありません。そのため、健康診断や医学的助言が、将来の疾病等が発生しないことを保証するものではないことを整理しておくことも重要です。一方で、こうした条項を設ければ医師側の責任がすべて免除されるというものでもありません。医師・歯科医師には、それぞれ専門家として適切に業務を遂行することが求められます。

嘱託歯科医契約書の条項ごとの解説

1. 歯科健康診断に関する条項

嘱託歯科医契約では、園児の歯科健康診断が中心的な業務となります。契約書では、実施日時や対象者などについて保育園と歯科医師が協議して決定できるようにします。また、健康診断の結果、歯科医療機関への受診が必要と判断された場合に、保育園から保護者へ結果を伝える仕組みも重要です。

2. 歯科保健指導に関する条項

園児の口腔健康を維持するためには、歯科健康診断だけでなく日常的な予防も重要です。

そのため嘱託歯科医には、必要に応じて、

  • 歯みがき方法
  • 口腔衛生管理
  • むし歯予防
  • 食生活と口腔健康

などについて助言を依頼することがあります。こうした業務まで依頼する場合には、歯科健康診断とは別に契約書へ明記しておくと、業務範囲を明確にできます。

3. 歯や口腔の事故への対応

保育中の転倒や衝突などにより、園児が歯を損傷したり口腔内を負傷したりする場合があります。この場合に嘱託歯科医へ相談できることを定めておけば、受診の必要性などについて専門的な助言を得やすくなります。ただし、重大な出血や強い外傷など緊急性の高いケースでは、嘱託歯科医への連絡を待つことが適切とは限りません。そのため、緊急時には保育園の判断で速やかに救急要請や医療機関への搬送等を行える契約内容としておくことが重要です。

4. 健康診断と歯科治療の区別

嘱託歯科医による歯科健康診断と、歯科医院における個別の診断・治療は区別して考える必要があります。健康診断でむし歯などが疑われた場合には、保護者へ結果を伝え、必要に応じて歯科医療機関への受診を促すという役割分担を明確にしておくとよいでしょう。

嘱託医・嘱託歯科医の報酬は契約書で明確にする

実務上、トラブルを防止するために重要なのが報酬に関する条項です。

報酬については、例えば、

  • 月額報酬
  • 年額報酬
  • 健康診断1回ごとの報酬
  • 園児数に応じた報酬

など、実際の契約内容に合わせて定めます。さらに、通常の報酬に何が含まれているのかを確認しておくことも重要です。定期健康診断は年間報酬に含まれる一方、臨時健康診断、会議への出席、特別な保健指導などについては追加報酬が必要となるケースも考えられます。そのため、「通常業務の範囲を超える業務については別途協議する」と定めておけば、追加業務が発生した場合にも対応しやすくなります。

嘱託医・嘱託歯科医契約の契約期間と更新

嘱託医契約や嘱託歯科医契約では、契約期間についても明確に定めておきます。

例えば、

  • 契約開始日
  • 契約終了日
  • 自動更新の有無
  • 更新を拒絶する場合の通知期限
  • 中途解約する場合の予告期間

などを契約書へ記載します。特に継続的な契約では、契約終了のルールを決めていないと、嘱託医等を変更したい場合に問題となる可能性があります。そのため、「○日前までに通知することで中途解約できる」など、具体的な終了方法を定めておくことが実務上重要です。

嘱託医契約書・嘱託歯科医契約書を作成する際の注意点

業務範囲を曖昧にしない

「園児の健康管理を行う」とだけ記載すると、どこまでが契約上の業務なのか判断しにくくなります。健康診断、感染症への助言、緊急時相談、保健指導など、実際に依頼する業務をできるだけ具体的に整理しましょう。

常時対応を前提とした契約にしない

嘱託医・嘱託歯科医が通常の診療を行っている場合、保育園からの連絡に常時対応できるとは限りません。緊急時には、嘱託医等への相談と救急要請・医療機関への搬送を適切に使い分けられる内容としておくことが重要です。

個人情報の管理方法を確認する

園児の健康情報は慎重な管理が必要な情報です。健康診断結果を誰が保管するのか、保護者へどのように通知するのか、医師・歯科医師との間でどのように情報を共有するのかについて、実際の運用も含めて確認しておきましょう。

自治体や施設ごとの基準を確認する

保育施設には、施設の種類や所在地などに応じて異なる基準や行政上の運用が関係する場合があります。そのため、全国一律の契約書をそのまま使用するのではなく、施設が所在する自治体の条例、運用基準、行政からの案内等も確認し、必要に応じて契約内容を調整することが重要です。

実際の業務内容と契約書を一致させる

契約書では感染症相談まで含めているのに、実際には健康診断しか依頼していないなど、契約内容と実際の運用が異なる状態は避けるべきです。

契約締結前に保育園と医師・歯科医師の双方で、

  • 年間の健康診断回数
  • 健康相談の方法
  • 緊急時の連絡方法
  • 保健指導の有無
  • 報酬に含まれる業務
  • 追加費用が発生する業務

などを確認し、その内容を契約書へ反映させることが重要です。

嘱託医契約書と嘱託歯科医契約書は分けて作成するべき?

嘱託医と嘱託歯科医では共通する契約事項が多いものの、具体的な業務内容には違いがあります。

嘱託医では、

  • 一般的な健康診断
  • 疾病や健康状態に関する助言
  • 感染症への対応
  • 急病や負傷時の相談

などが中心となります。

一方、嘱託歯科医では、

  • 歯科健康診断
  • むし歯等の確認
  • 口腔衛生管理
  • 歯科保健指導
  • 歯や口腔の事故への助言

などが中心となります。したがって、それぞれの専門領域に応じた業務内容を明確にするためにも、嘱託医契約書と嘱託歯科医契約書を分けて作成する方法が適しています。

電子契約で嘱託医契約書・嘱託歯科医契約書を締結する場合

嘱託医契約書や嘱託歯科医契約書について、当事者間で電磁的方法による締結を行う場合には、契約書の最終部分を電子契約に対応した内容として整えておく方法があります。紙の契約書では、一般的に契約書を2通作成して双方が記名押印し、各自1通ずつ保管します。一方、電子契約を利用する場合には、契約書の電磁的記録を作成し、双方が合意した電子署名その他の方法によって契約を締結し、その電磁的記録を保管する形が考えられます。電子契約を利用することで、契約書の郵送や紙での保管にかかる負担を軽減し、契約書の管理を効率化しやすくなります。

まとめ

嘱託医契約書・嘱託歯科医契約書は、保育園が医師・歯科医師へ園児の健康管理に関する業務を依頼する際の役割分担を明確にするための重要な契約書です。嘱託医契約書では、健康診断、感染症への対応、緊急時の医学的助言などを中心に定めます。一方、嘱託歯科医契約書では、歯科健康診断、口腔衛生管理、歯科保健指導、歯や口腔の事故への対応などを具体的に定めることがポイントです。

また、どちらの契約でも、

  • 業務内容
  • 健康診断の実施方法
  • 保育園側の協力事項
  • 緊急時の役割分担
  • 個人情報・秘密保持
  • 専門的判断と責任範囲
  • 報酬・費用負担
  • 契約期間・中途解約

などを明確にしておくことが重要です。契約内容と実際の運用を一致させることで、保育園と嘱託医・嘱託歯科医の双方がそれぞれの役割を把握し、園児の健康管理を円滑に行いやすくなります。

本ページに掲載する嘱託医契約書(保育園)のひな形および解説は、一般的な参考情報として提供するものであり、特定の取引・案件への法的助言を目的とするものではありません。実際の契約締結に際しては、専門家(弁護士等)への確認を強く推奨いたします。

mysign運営チームロゴ

マイサインの電子申請システム 運営チーム

株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

 
 
今日から使える電子契約サービス
mysign(マイサイン)ロゴアイコン mysign(マイサイン)電子契約サービス

法的に安心・送信コスト0円・契約相手はログイン不要

今すぐ無料で始める

最短1分で契約スタート