無料から始めて今日から使える電子契約サービス「マイサイン(mysign)」

写真・動画利用許諾契約書(PR用)

写真・動画利用許諾契約書(PR用)は、企業が広報活動や広告宣伝、SNS運用、Webサイト掲載などを目的として、人物が写った写真や動画を適法に利用するための契約書です。利用範囲、利用期間、編集権限、肖像権・パブリシティ権への対応、第三者提供などを明確に定め、PR活動におけるトラブル防止に役立ちます。

契約書名
写真・動画利用許諾契約書(PR用)
バージョン / ファイル
1.00 / Word
作成日 / 更新日
特徴
広報・PR目的での写真・動画利用に必要な利用範囲や肖像権、編集権限を包括的に定められます。
利用シーン
企業がホームページやSNSで社員・顧客・インタビュー出演者の写真や動画を掲載する場合/広告やプレスリリース、採用活動、イベント紹介などのPR素材として写真・動画を利用する場合
メリット
写真・動画の利用条件を事前に明確化し、肖像権や利用範囲に関するトラブルを未然に防止できます。
ダウンロード数
3件
今日から使える電子契約サービス
mysign(マイサイン)ロゴアイコン mysign(マイサイン)電子契約サービス

法的に安心・送信コスト0円・契約相手はログイン不要

今すぐ無料で始める
マイサインとは

マイサイン(mysign)はフリープランでも機能が充実!

無料ダウンロードについて
「写真・動画利用許諾契約書(PR用)」の本ひな形の利用にあたっては、必ず「契約書ひな形ダウンロード利用規約」をご確認ください。無料ダウンロードされた時点で、規約に同意いただいたものとさせていただきます。

写真・動画利用許諾契約書(PR用)とは?

写真・動画利用許諾契約書(PR用)とは、企業や団体が広告宣伝や広報活動、採用活動、SNS運用などのために、人物が写った写真や動画を適法に利用するための条件を定める契約書です。近年では、企業ホームページやInstagram、YouTube、TikTok、X、FacebookなどのSNSを活用した情報発信が一般化しており、写真や動画は企業ブランディングに欠かせないコンテンツとなっています。しかし、本人の同意なく写真や動画を利用すると、肖像権侵害やプライバシー侵害、パブリシティ権侵害などの法的トラブルにつながる可能性があります。そのため、写真・動画利用許諾契約書では、利用目的や利用媒体、利用期間、編集の可否などを明確に定め、企業と出演者双方が安心してPR活動を行えるようにすることが重要です。

写真・動画利用許諾契約書(PR用)が必要となるケース

写真・動画利用許諾契約書は、次のような場面で活用されます。

  • 企業ホームページへ社員や顧客の写真を掲載する場合
  • 採用サイトや会社案内に社員インタビュー動画を掲載する場合
  • InstagramやTikTokなどSNS広告を制作する場合
  • YouTubeで企業紹介動画を公開する場合
  • 展示会やイベントの様子をPR動画として公開する場合
  • 導入事例として顧客インタビューを掲載する場合
  • セミナーや講演会の録画映像を公開する場合
  • プレスリリースやニュース記事に写真を提供する場合
  • パンフレットや営業資料へ人物写真を掲載する場合
  • テレビ・新聞・Webメディアへ素材提供を行う場合

広報活動の多様化に伴い、一度撮影した写真や動画が複数媒体へ利用されるケースも多くなっています。そのため、利用範囲を包括的に定めておくことが実務上重要です。

写真・動画利用許諾契約書(PR用)に盛り込むべき主な条項

一般的には次のような条項を定めます。

  • 契約の目的
  • 利用対象となる写真・動画の範囲
  • 利用目的
  • 利用媒体
  • 利用地域
  • 利用期間
  • 編集・加工の可否
  • 氏名・肩書等の掲載
  • 第三者提供
  • 著作権・肖像権の整理
  • 禁止事項
  • 秘密保持
  • 契約解除
  • 損害賠償
  • 反社会的勢力排除
  • 準拠法・合意管轄

これらを契約書へ盛り込むことで、後日のトラブルを大幅に防止できます。

条項ごとの解説と実務ポイント

1.利用目的条項

最も重要なのが利用目的です。

例えば、

  • 会社案内
  • ホームページ
  • SNS
  • 広告
  • 採用活動
  • 営業資料
  • プレスリリース

など、利用する媒体を具体的に列挙しておくことで、「聞いていた用途と違う」というトラブルを防げます。逆に、「PR活動全般」という抽象的な記載だけでは、利用範囲について認識の相違が生じる場合があります。

2.利用期間条項

写真や動画は、一度公開すると長期間利用されることが少なくありません。

例えば、

  • 契約終了後もホームページへ掲載したい
  • パンフレットは在庫がなくなるまで配布したい
  • YouTube動画は公開を継続したい

というケースがあります。

そのため、

  • 契約期間
  • 公開済みコンテンツの取扱い
  • 削除要請への対応

まで定めておくことが重要です。

3.編集・加工条項

PR素材では、

  • トリミング
  • 色補正
  • 字幕追加
  • BGM追加
  • テロップ挿入
  • 動画編集

などが行われます。一方で、本人のイメージを大きく損なう加工は肖像権や人格権の問題となる可能性があります。そのため、「PR目的の範囲内で必要な編集は可能」「社会的評価を損なう編集は禁止」などの条項を設けることが実務上望まれます。

4.肖像権・パブリシティ権条項

人物が写る写真・動画では、肖像権への配慮が不可欠です。また、芸能人やインフルエンサーなど著名人の場合には、パブリシティ権にも注意しなければなりません。

契約書では、

  • 利用を許諾すること
  • 契約範囲内では権利を主張しないこと
  • 契約外利用は禁止されること

を明確に定めることが重要です。

5.第三者提供条項

企業は広告代理店や制作会社と共同でPR活動を行うことが一般的です。

例えば、

  • 広告代理店
  • 映像制作会社
  • デザイン会社
  • 印刷会社
  • PR会社
  • Web制作会社

へ素材を提供することがあります。契約書では、このような委託先への提供を認める一方で、適切な管理義務を課すことが重要です。

6.知的財産権条項

写真や動画には、

  • 写真の著作権
  • 映像の著作権
  • 編集著作物
  • 音楽の著作権

など複数の権利が関係します。

特に撮影会社へ制作を委託する場合は、

  • 誰が著作権を持つのか
  • 利用許諾だけなのか
  • 著作権譲渡なのか

を別途整理しておく必要があります。

7.契約終了後の取扱い

PR素材は、契約終了後も残ることがあります。

例えば、

  • YouTube動画
  • 配布済みパンフレット
  • 既に印刷済み広告
  • SNS投稿

について、削除義務を負うのか、そのまま利用できるのかを明確にしておくことで、不要な紛争を防止できます。

写真・動画利用許諾契約書(PR用)を作成する際の注意点

  • 利用媒体はできるだけ具体的に列挙する。
  • SNS広告や動画配信サービスも忘れず記載する。
  • 編集・加工の範囲を明確にする。
  • 利用期間と公開済みコンテンツの扱いを定める。
  • 第三者への提供範囲を明確にする。
  • 著作権と肖像権を混同しない。
  • 未成年者の場合は親権者等の同意を取得する。
  • 出演者へ十分な説明を行ったうえで契約を締結する。

写真・動画利用許諾契約書(PR用)と肖像利用許諾契約書との違い

写真・動画利用許諾契約書(PR用)は、写真や動画など具体的なコンテンツの利用条件を定める契約書です。一方、肖像利用許諾契約書は、人物の容貌や氏名など肖像そのものの利用を中心に定める契約書であり、撮影済みコンテンツだけでなく、将来撮影する素材も対象となる場合があります。また、PR用の契約書では、SNS配信や広告利用、編集、第三者提供など実務的な利用条件をより詳細に定める点が特徴です。

写真・動画利用許諾契約書(PR用)を活用するメリット

写真・動画利用許諾契約書を締結することで、企業は安心して広報活動を行うことができます。また、出演者にとっても、自身の写真や動画がどのような目的で利用されるかを事前に把握できるため、不安なく協力することができます。特に近年はSNSや動画マーケティングが企業活動の中心となっているため、利用範囲や編集権限を契約で明確化することは、企業のコンプライアンス強化にもつながります。

まとめ

写真・動画利用許諾契約書(PR用)は、企業が広報・広告・採用・SNS運用などで人物の写真や動画を利用する際の重要な法的基盤となる契約書です。利用目的、利用媒体、利用期間、編集権限、第三者提供、肖像権・著作権の取扱いを明確に定めることで、企業と出演者双方が安心してPR活動を進めることができます。デジタルマーケティングが主流となった現在では、一度公開した写真や動画が長期間、多様な媒体で利用されることも珍しくありません。そのため、将来の利用まで見据えた契約内容を整備しておくことが、トラブル防止と企業ブランドの保護につながります。

本ページに掲載する写真・動画利用許諾契約書(PR用)のひな形および解説は、一般的な参考情報として提供するものであり、特定の取引・案件への法的助言を目的とするものではありません。実際の契約締結に際しては、専門家(弁護士等)への確認を強く推奨いたします。

mysign運営チームロゴ

マイサインの電子申請システム 運営チーム

株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

 
 
今日から使える電子契約サービス
mysign(マイサイン)ロゴアイコン mysign(マイサイン)電子契約サービス

法的に安心・送信コスト0円・契約相手はログイン不要

今すぐ無料で始める

最短1分で契約スタート