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舞台化許諾契約書

アニメ制作会社が保有・管理するアニメ作品について、演劇やミュージカルなどへの舞台化を第三者に許諾する際に使用できる契約書ひな形です。翻案範囲、監修、許諾料、公演、映像収録、商品化、知的財産権などを整理しています。

契約書名
舞台化許諾契約書
バージョン / ファイル
1.00/ Word
作成日 / 更新日
特徴
アニメ作品の舞台化に必要な翻案・上演・監修・二次利用などの条件を総合的に定めている。
利用シーン
アニメ制作会社が自社作品の2.5次元舞台化を舞台制作会社に許諾する/アニメ作品を原作とする演劇・ミュージカルの制作・公演を第三者に認める
メリット
舞台化の範囲や作品改変、監修、収益、映像化・商品化などの権利関係をあらかじめ明確にできる。
ダウンロード数
5件
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舞台化許諾契約書とは?

舞台化許諾契約書とは、アニメ作品、漫画作品、小説、ゲームなどの原作を、演劇・ミュージカル・2.5次元舞台などの舞台作品として翻案し、公演することを権利者が第三者に許諾する際に締結する契約書です。アニメ制作会社が保有・管理する作品を舞台化する場合、単に作品名やキャラクターを使うだけではなく、原作品のストーリーを脚本へ変更したり、キャラクターを俳優が演じたり、舞台美術や衣装として原作品のデザインを再現したりすることになります。そのため、舞台化では著作権法上のさまざまな権利が関係し、契約によって利用できる範囲を明確にしておくことが重要です。

特に舞台化では、

  • 原作品を脚本へ翻案できる範囲
  • 原作品のストーリーやキャラクター設定を変更できる範囲
  • 公演できる期間・地域・会場
  • 原作者やアニメ制作会社による監修
  • 舞台写真・映像の撮影
  • ライブ配信や動画配信
  • DVD・Blu-rayなどの映像商品化
  • パンフレットや舞台グッズの商品化
  • 許諾料やロイヤリティ

などを事前に整理する必要があります。舞台化許諾契約書を締結しておくことで、原作品を管理する側と舞台制作会社側の双方が、どこまで原作品を利用できるのかを明確にできます。特に人気アニメを原作とする舞台では、作品そのもののブランド価値も高いため、キャラクター設定やストーリーの変更が原作品のイメージに影響する可能性があります。そのため、一般的な著作物利用許諾契約よりも、監修や改変に関する条項を詳細に定めることが重要です。本ひな形では、中小企業庁が参照する契約書のように、権利関係、契約期間、秘密保持、損害賠償、解除、管轄などを体系的に整理する考え方を踏まえています。

舞台化許諾契約書が必要となるケース

舞台化許諾契約書は、アニメ制作会社や著作権者が、自社で管理する作品を外部の舞台制作会社、劇団、イベント会社などに利用させる場合に使用されます。代表的な利用ケースには、次のようなものがあります。

  • アニメ作品を2.5次元舞台として公演する場合
  • アニメ作品をミュージカル化する場合
  • 漫画やアニメを原作とした演劇作品を制作する場合
  • ゲーム作品を舞台作品へ翻案する場合
  • 既存アニメのストーリーを基にオリジナル舞台脚本を制作する場合
  • 舞台公演をライブ配信する場合
  • 舞台公演を収録し、DVDやBlu-rayとして販売する場合
  • 舞台作品に関連するパンフレットやグッズを販売する場合

例えば、アニメ制作会社が保有する人気作品について、舞台制作会社から「2.5次元舞台として上演したい」という申し出を受けた場合、単純に舞台化を許可するだけでは不十分です。どのストーリーを利用するのか、登場キャラクターは誰なのか、公演期間や会場はどこなのか、脚本の内容を誰が監修するのかなど、具体的な条件を契約書に記載する必要があります。また、舞台化後に映像配信やグッズ販売を行う場合には、それらが舞台化許諾の範囲に含まれるのか、それとも別途許諾が必要なのかも明確にしておくことが重要です。

舞台化許諾契約書に盛り込むべき主な条項

舞台化許諾契約書では、一般的に次のような条項を定めます。

  • 契約の目的
  • 原作品・舞台作品等の定義
  • 舞台化の許諾範囲
  • 公演期間・公演場所・公演回数
  • 舞台化に伴う改変条件
  • 脚本・演出・衣装等の監修
  • 出演者・スタッフに関する条件
  • 原作品素材の提供
  • 楽曲・音源の利用
  • 許諾料・ロイヤリティ
  • 売上報告
  • 広告宣伝における原作品の利用
  • クレジット表示
  • 舞台公演の写真・映像収録
  • 映像配信・DVD等の二次利用
  • 舞台関連商品の商品化
  • 知的財産権の帰属
  • 著作者人格権への対応
  • 第三者権利の処理
  • 再許諾の禁止
  • 秘密保持
  • 公演中止時の取扱い
  • 損害賠償
  • 契約解除
  • 契約終了後の措置
  • 反社会的勢力の排除
  • 契約期間
  • 準拠法・合意管轄

舞台化契約では、特に「舞台化を許諾する」という一文だけでは利用範囲が曖昧になります。舞台公演だけを許諾するのか、配信や映像商品化まで認めるのか、グッズ販売まで含めるのかによって権利関係が大きく異なるため、それぞれ区別して規定することが重要です。

条項ごとの解説と実務ポイント

1. 舞台化許諾条項

舞台化許諾契約書の中心となるのが、原作品についてどの範囲まで利用を認めるかを定める条項です。舞台作品を制作するためには、原作品のストーリーを脚本化したり、映像作品として表現されていた場面を舞台演出へ変更したりする必要があります。そのため、原作品をそのまま利用するだけではなく、舞台化に必要な翻案や脚色についても許諾範囲を明確にする必要があります。一方で、舞台化の許諾をしたからといって、原作品そのものの著作権を譲渡するわけではありません。

契約書では、

  • 著作権は権利者側に残ること
  • 舞台化に必要な範囲のみ利用を認めること
  • 契約で認めていない利用は禁止すること

を明確にしておくことが重要です。

2. 公演期間・地域・会場に関する条項

舞台化許諾では、公演範囲を具体的に定めることが重要です。

例えば、

  • 東京公演のみ
  • 東京・大阪公演
  • 全国公演
  • 海外公演を含む

では、原作品の利用範囲が大きく異なります。さらに、公演期間や公演回数も重要です。当初は10公演だけの予定だったにもかかわらず、人気が出たため追加公演を行うケースもあります。

そのため契約では、追加公演や再演について、

  • 既存契約の範囲に含める
  • 事前承認制とする
  • 別契約を締結する

などのルールを定めておくことが望ましいでしょう。

3. 原作品の改変に関する条項

アニメ作品を舞台化する場合、完全に原作品と同一の表現を再現することは困難です。上映時間、舞台設備、出演人数などの事情から、ストーリーを短縮したり、登場人物を減らしたりする場合があります。

しかし、改変を無制限に認めると、

  • キャラクターの性格が大きく変わる
  • 原作品とは異なる結末になる
  • 作品の世界観が損なわれる
  • ファンから批判を受ける

といった問題につながる可能性があります。そのため、主要キャラクターの設定変更、重要なストーリー変更、新規キャラクターの追加などについて、権利者の事前承認を必要とする仕組みが有効です。

4. 監修条項

アニメ作品の舞台化では、監修条項が非常に重要です。

監修対象には、

  • 脚本
  • 台本
  • 演出
  • キャラクタービジュアル
  • 衣装
  • 舞台美術
  • ポスター
  • 広告素材
  • パンフレット

などがあります。原作品の権利者が事前に確認できる仕組みを設けておくことで、原作品と大きく異なる表現やブランドイメージを損なう表現を防止できます。ただし、監修の回数や期限を定めていないと、公演制作のスケジュールが遅れる可能性があります。実務上は、「資料提出後●営業日以内に回答する」など、監修フローを別紙などで定める方法もあります。

5. 許諾料・ロイヤリティ条項

舞台化許諾の対価として、舞台制作会社が権利者へ支払う許諾料を定めます。

代表的な方法には、

  • 固定許諾料
  • 売上に応じた歩合方式
  • 最低保証額+売上歩合

があります。例えば、最低保証額として一定金額を設定したうえで、チケット売上の一定割合をロイヤリティとして支払う方法があります。歩合方式を採用する場合には、ロイヤリティ計算の基礎となる「売上高」の定義も重要です。チケット売上総額を基準にするのか、プレイガイド手数料等を控除した金額を基準にするのかによって、支払額が変わるためです。

6. 売上報告条項

売上連動型の許諾料を採用する場合には、舞台制作会社による売上報告を義務付けます。

具体的には、

  • チケット販売枚数
  • 販売単価
  • 公演別売上
  • 招待券等の枚数
  • ロイヤリティ計算額

などを報告対象とします。また、権利者が必要に応じて帳簿や資料を確認できる条項を設けることで、ロイヤリティ計算の透明性を確保できます。

7. 広告宣伝に関する条項

舞台作品を宣伝するためには、アニメ作品のタイトル、キャラクター、画像、ロゴなどを広告に使用するケースがあります。そのため、契約書では、舞台公演の広告宣伝目的に限って原作品素材を使用できることを定めます。一方、原作品のロゴやキャラクターは作品のブランドを構成する重要な要素です。ポスター、SNS広告、Webサイト、交通広告などについて事前監修を行うことで、原作品のブランド管理を行いやすくなります。

8. クレジット表示条項

舞台作品では、原作品の著作者や権利者を明確にするため、クレジット表示を行います。

例えば、

  • 原作名
  • 原作者名
  • 出版社名
  • アニメ制作会社名
  • 製作委員会名

などを表示するケースがあります。クレジットの表記方法については、ポスター、パンフレット、公式サイトなど媒体ごとに指定される場合があるため、権利者の指定に従う旨を契約に定めておくとよいでしょう。

9. 舞台映像の収録・配信条項

舞台化許諾契約では、舞台公演そのものと舞台映像の二次利用を分けて考えることが重要です。

舞台を公演する許諾を受けていても、それだけで当然に、

  • ライブ配信
  • 見逃し配信
  • 動画配信サービスへの提供
  • テレビ放送
  • DVD販売
  • Blu-ray販売
  • 映画館でのライブビューイング

まで許諾されているとは限りません。そのため、本ひな形では舞台の写真・映像収録と、その映像を商業利用する行為を区別し、配信や映像商品化については別途承諾を必要とする構成としています。

10. 商品化条項

舞台公演では、パンフレットだけでなく、

  • アクリルスタンド
  • ブロマイド
  • Tシャツ
  • 缶バッジ
  • クリアファイル
  • 舞台版キャラクターグッズ

などが販売されるケースがあります。しかし、舞台化の許諾と商品化権の許諾は必ずしも同じではありません。そのため、グッズ販売については舞台化許諾契約とは別に条件を定める方法が安全です。特に原作品のキャラクターを利用する商品については、商品デザイン、販売期間、販売地域、ロイヤリティなどを別途定めることが重要です。

11. 知的財産権条項

舞台化では、原作品に関する権利と、舞台制作によって新しく生まれた成果物の権利を区別する必要があります。

原作品の著作権等は原作品の権利者に残る一方、

  • 舞台脚本
  • 舞台用楽曲
  • 振付
  • 舞台美術
  • 衣装デザイン
  • 舞台写真

などについて新たな権利が発生する可能性があります。そのため、それぞれの制作関係者との契約により、舞台制作会社が必要な利用権を確保しておくことが重要です。

12. 著作者人格権に関する条項

舞台化では、原作品を翻案するため、著作者人格権にも注意が必要です。特にストーリー、キャラクター、台詞などを大幅に変更する場合、原作者との契約内容によっては追加の確認が必要になることがあります。また、舞台制作会社側でも、脚本家、作曲家、美術制作者などとの間で、舞台公演や映像化に必要な権利処理を行っておく必要があります。

13. 第三者権利に関する条項

アニメ作品には、アニメ制作会社だけでなく複数の権利者が関係している場合があります。

例えば、

  • 原作者
  • 出版社
  • 製作委員会
  • 音楽出版社
  • レコード会社
  • 作曲家
  • キャラクターライセンサー

などです。そのため、アニメ制作会社が舞台化許諾契約を締結する前に、自社がどこまで舞台化を許諾できる権限を有しているかを確認することが非常に重要です。

14. 再許諾禁止条項

舞台制作会社が、取得した舞台化権を別の会社へ自由に再許諾できる状態になると、権利者が把握していない第三者によって作品が利用される可能性があります。そのため、原則として再許諾は禁止し、必要な場合だけ権利者の事前承諾を得る形にします。なお、舞台制作では、美術会社、衣装会社、広告会社など多数の外部業者が関係します。これらは通常の制作委託として扱い、契約上必要な守秘義務や権利保護義務を負わせることが重要です。

15. 公演中止に関する条項

舞台公演では、天災、感染症、出演者の事情、劇場の使用不能などによって公演が中止される可能性があります。

公演が中止された場合、

  • 固定許諾料を返還するのか
  • 次回公演へ充当するのか
  • 最低保証額をどう扱うのか
  • 追加費用を誰が負担するのか

などが問題になります。そのため、公演中止時の許諾料の取扱いについても契約書又は別紙で定めておくことが望ましいでしょう。

舞台化許諾契約書を作成する際の注意点

舞台化権限を持っているか確認する

アニメ制作会社だからといって、必ずしも舞台化に必要なすべての権利を保有しているとは限りません。アニメ作品では、原作者、出版社、製作委員会など複数の関係者が権利を保有しているケースがあります。

そのため、契約締結前に、

  • 翻案権を誰が管理しているか
  • 舞台化権を誰が許諾できるか
  • 原作者の承認が必要か
  • 製作委員会の承認が必要か

などを確認する必要があります。

舞台化と映像化を分けて考える

舞台公演の許諾と、舞台映像の配信・販売は別の利用行為として整理しておくことが重要です。配信権まで一括で許諾する場合には、許諾料や配信地域、配信期間なども別途具体的に定めておきましょう。

商品化権を安易に含めない

舞台グッズは大きな売上になる可能性があります。そのため、舞台化許諾に商品化権まで無条件で含めるのではなく、原則として別途承認制にすることで、権利者側が商品内容やロイヤリティを管理しやすくなります。

監修期限を決めておく

監修権を強く設定しすぎると、制作会社側のスケジュールに影響する可能性があります。

そのため、

  • 何を監修するのか
  • いつまでに提出するのか
  • 何日以内に回答するのか
  • 再修正は何回まで行うのか

などを事前に決めておくと、制作を円滑に進めやすくなります。

許諾地域を明確にする

近年では、日本国内の舞台作品が海外公演されるケースもあります。日本国内のみの許諾なのか、海外公演まで認めるのかを明確にすることが重要です。また、オンライン配信の場合は世界中から視聴できる可能性があるため、配信地域についても確認する必要があります。

関係契約との整合性を確認する

舞台作品では、舞台化許諾契約だけでなく、

  • 出演契約
  • 脚本制作契約
  • 楽曲制作契約
  • 舞台制作業務委託契約
  • 商品化許諾契約
  • 映像化許諾契約

など複数の契約が関係する場合があります。それぞれの契約で権利範囲が矛盾しないよう確認することが重要です。

舞台化許諾契約書と著作物利用許諾契約書の違い

著作物利用許諾契約書は、画像、映像、文章、キャラクターなどの著作物を利用する場合に広く使用できる契約書です。一方、舞台化許諾契約書は、原作品を舞台作品へ翻案することを前提としている点に特徴があります。

そのため、舞台化許諾契約書では、

  • 脚本化
  • ストーリー改変
  • キャラクター表現
  • 舞台演出
  • 公演期間
  • 舞台映像
  • 舞台関連グッズ

など、舞台制作特有の条件をより詳細に規定します。単純な画像使用やキャラクター利用とは異なり、原作品そのものを別の表現形式へ変更するため、より慎重な権利処理が求められます。

舞台化許諾契約書と商品化許諾契約書の違い

舞台化許諾契約書は、原作品を演劇やミュージカルなどの舞台作品として制作・公演するための契約です。一方、商品化許諾契約書は、キャラクター、ロゴ、作品画像などを利用して商品を製造・販売するための契約です。例えば、アニメを舞台化する権利を取得したとしても、それだけでアニメキャラクターのアクリルスタンドやTシャツを自由に販売できるとは限りません。舞台公演と商品化では利用目的が異なるため、それぞれ許諾範囲を整理することが重要です。

舞台化許諾契約書と映像化許諾契約書の違い

舞台公演を収録した映像をDVDやBlu-rayとして販売したり、動画配信サービスで配信したりする場合、舞台化だけでなく映像利用に関する権利処理が必要になります。

そのため、舞台化許諾契約書では、舞台映像について、

  • 記録目的の撮影のみ認める
  • 宣伝目的の短時間利用まで認める
  • 商業配信は別途許諾とする
  • DVD等の商品化は別途契約とする

といった形で利用範囲を区分しておくことが重要です。

電子契約で舞台化許諾契約書を締結する場合

舞台化許諾契約書は、書面だけでなく電子契約によって締結することもできます。特にアニメ制作会社、舞台制作会社、ライセンス管理会社など複数の企業が関係する案件では、契約書の確認や締結に時間がかかることがあります。

電子契約を利用することで、

  • 契約書の郵送が不要になる
  • 締結状況を確認しやすくなる
  • 契約書をデータで一元管理できる
  • 過去の舞台化契約を検索しやすくなる

といったメリットがあります。特に作品ごとに多数のライセンス契約を管理するアニメ制作会社では、契約期間、公演期間、映像化の有無、商品化権の有無などを整理して管理することが重要です。

まとめ

舞台化許諾契約書は、アニメ作品などを演劇、ミュージカル、2.5次元舞台へ展開する際に、原作品の権利者と舞台制作会社との間で利用条件を明確にするための重要な契約書です。舞台化では、単なる上演だけでなく、脚本への翻案、キャラクター表現、衣装・舞台美術、広告宣伝、映像収録、ライブ配信、DVD販売、商品化など、多数の利用形態が発生します。

そのため、契約書では、

  • 舞台化を認める具体的な範囲
  • 公演期間・地域・回数
  • 原作品の改変ルール
  • 権利者による監修
  • 許諾料・ロイヤリティ
  • 映像収録・配信
  • 商品化
  • 知的財産権
  • 著作者人格権
  • 第三者権利の処理

などを具体的に定めることが重要です。また、アニメ作品では原作者、出版社、製作委員会、音楽権利者など複数の権利者が存在することも多いため、契約を締結する前に、舞台化を許諾する権限を誰が有しているのかを必ず確認する必要があります。舞台化許諾契約書を適切に整備することで、作品のブランド価値を守りながら、新しいメディア展開や興行展開を進めやすくなります。

本ページに掲載する舞台化許諾契約書のひな形および解説は、一般的な参考情報として提供するものであり、特定の取引・案件への法的助言を目的とするものではありません。実際の契約締結に際しては、専門家(弁護士等)への確認を強く推奨いたします。

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株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

 
 
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