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音声二次利用同意書

音声二次利用同意書は、アニメ制作会社が声優・俳優等から収録した音声を、再配信、PV、SNS、ゲーム、関連コンテンツなどへ二次利用する際の同意条件を定める書類です。利用範囲や編集加工、二次利用料、AI・音声合成への利用条件などを明確にできます。

契約書名
音声二次利用同意書
バージョン / ファイル
1.00/ Word
作成日 / 更新日
特徴
収録済み音声の二次利用について、利用媒体・編集加工・第三者利用・対価・AI利用などの条件を明確にできる。
利用シーン
アニメ本編の収録音声をPVやSNS等の宣伝素材に二次利用する/声優の収録音声をゲームや関連デジタルコンテンツに利用する
メリット
音声の利用可能範囲と出演者の同意内容を明文化することで、二次利用に伴う権利・報酬トラブルを予防できる。
ダウンロード数
4件
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「音声二次利用同意書」の本ひな形の利用にあたっては、必ず「契約書ひな形ダウンロード利用規約」をご確認ください。無料ダウンロードされた時点で、規約に同意いただいたものとさせていただきます。

音声二次利用同意書とは?

音声二次利用同意書とは、アニメ制作会社などが、声優・俳優・ナレーター・歌手等から収録した音声について、当初予定していたアニメ本編への使用だけでなく、PV、CM、SNS、動画配信、ゲーム、アプリ、イベント、関連コンテンツなどへ二次利用する際の条件を定め、出演者本人の同意を確認するための書面です。アニメ制作では、一度収録した音声が作品本編だけで完結するとは限りません。作品公開後に宣伝用PVを制作したり、公式SNSで本編の一部を紹介したり、総集編や特別編集版を制作したりするなど、さまざまな形で音声を再利用する可能性があります。そのため、最初の出演契約や収録契約だけでは予定していなかった利用方法が生じた場合には、どこまで音声を利用できるのかを改めて明確にしておくことが重要です。

音声二次利用同意書では、主に次のような事項を整理します。

  • 二次利用の対象となる音声
  • 二次利用の目的
  • 利用できる媒体
  • 利用地域
  • 利用期間
  • 音声の編集・加工の可否
  • 第三者への提供・利用許諾
  • 氏名・芸名・役名等のクレジット表示
  • 二次利用料
  • AI・音声合成技術への利用
  • 著作隣接権その他の権利関係

特に現在は、従来のテレビ放送やDVDだけでなく、動画配信サービス、SNS、ゲーム、アプリなど利用媒体が多様化しています。さらに、生成AIや音声合成技術の発達により、収録済み音声から新しい音声を生成できる可能性も高まっています。そのため、単に「二次利用を認める」と記載するのではなく、何を、どこで、どのように利用できるのかを具体的に定めることが重要です。

音声二次利用同意書が必要となるケース

音声二次利用同意書は、アニメ本編のために収録した音声を別の用途へ利用する場合に活用できます。代表的な利用ケースとして、次のようなものがあります。

  • アニメ本編の音声をPVや予告編に使用する場合
  • 本編の台詞を公式SNSの動画や広告に使用する場合
  • テレビ放送された作品を動画配信サービスで再配信する場合
  • 本編音声をDVD・Blu-ray等へ収録する場合
  • 既存作品を総集編や特別編集版として再構成する場合
  • キャラクターの音声をゲームやアプリへ利用する場合
  • イベントや展示会等で既存の音声を再生する場合
  • 海外向け配信や海外放送に音声を利用する場合
  • 関連商品の広告・プロモーションに音声を利用する場合

例えば、アニメ本編で使用したキャラクターの台詞を切り抜き、公式SNSの15秒動画として投稿するケースがあります。本編への出演について合意していたとしても、SNS広告への利用まで既存契約に含まれているとは限りません。また、テレビ放送を前提として収録した作品がヒットし、後からゲーム化やアプリ化が決まることもあります。このような場合にも、既存の収録音声をそのままゲームへ使用できるかどうかを確認する必要があります。音声二次利用同意書を作成する際は、既存の出演契約書やキャラクターボイス出演契約書などに定められた利用許諾の範囲を確認し、不足する部分について追加の同意を取得するという考え方が重要です。

音声二次利用同意書に盛り込むべき主な条項

アニメ制作会社向けの音声二次利用同意書では、次のような条項を設けることが考えられます。

  • 目的
  • 対象音声
  • 二次利用への同意
  • 二次利用の目的及び範囲
  • 利用媒体及び地域
  • 編集及び加工
  • AI・音声合成等への利用
  • 第三者による利用
  • 氏名・芸名等の表示
  • 権利関係
  • 二次利用料
  • 利用期間
  • 出演者による表明及び保証
  • 秘密保持
  • 利用の中止等
  • 損害賠償
  • 反社会的勢力の排除
  • 他の契約との関係
  • 協議事項
  • 準拠法及び合意管轄

特に重要なのは、対象音声と二次利用範囲を具体的に特定することです。「収録した音声を自由に利用できる」といった包括的な記載だけでは、後から当事者間で認識の違いが生じる可能性があります。作品名、キャラクター名、収録内容、利用媒体、利用地域、利用期間などを可能な限り明確にしておくことが望まれます。

条項ごとの解説と実務ポイント

1. 対象音声に関する条項

最初に明確にしておきたいのが、「どの音声が二次利用の対象になるのか」という点です。例えば、次のような情報を記載します。

  • 作品名
  • キャラクター名・役名
  • 出演者名
  • 収録日
  • 対象となる収録内容

ここで注意したいのが、未使用音声や別テイクの扱いです。アフレコでは、同じ台詞について複数のテイクを収録することがあります。また、実際の作品には使用されなかったアドリブや掛け声等が残っている場合もあります。本編で採用された音声だけを二次利用できるのか、それとも未使用テイクまで利用できるのかによって利用可能な範囲が大きく異なるため、必要に応じて明確にしておくことが重要です。

2. 二次利用の範囲に関する条項

音声二次利用同意書の中心となるのが、利用範囲です。

例えば、

  • 再放送
  • 再上映
  • 動画配信
  • DVD・Blu-rayへの収録
  • PV・CM
  • 公式サイト
  • SNS
  • 総集編
  • ゲーム
  • アプリ
  • イベント
  • 海外展開

など、想定される利用方法を整理します。利用方法を具体的に列挙することで、制作会社側は利用可能な範囲を判断しやすくなり、出演者側も自分の音声がどのように利用される可能性があるのか把握できます。一方、将来的な利用方法をすべて予測することは困難です。そのため、新しい媒体やサービスで利用する場合には、必要に応じて改めて協議する仕組みを設ける方法もあります。

3. 利用媒体・利用地域に関する条項

二次利用の用途だけでなく、どの媒体で利用できるかも重要です。アニメ作品の場合、テレビ、映画館、DVD、Blu-ray、動画配信サービス、ウェブサイト、SNS、ゲーム、アプリなど、さまざまな媒体が考えられます。さらに、日本国内だけでなく海外へ作品を展開する可能性がある場合には、利用地域についても定めておきます。

例えば、

  • 日本国内のみ
  • 特定の国・地域
  • 全世界

などの設定が考えられます。海外配信を予定している作品では、後から利用地域を拡大する必要が生じないよう、事業計画と契約条件を合わせて検討することが重要です。

4. 編集・加工に関する条項

PVやSNS広告などに音声を二次利用する場合、本編の音声をそのまま使用するとは限りません。

例えば、

  • 台詞の一部分を切り抜く
  • 尺を短くする
  • 音量を調整する
  • ノイズを除去する
  • BGMや効果音と組み合わせる
  • 別の映像と組み合わせる

といった編集が必要になる場合があります。そのため、二次利用に必要な合理的範囲で編集・加工できる旨を定めておくと、実務上扱いやすくなります。ただし、出演者の発言の意味を変えたり、実際とは異なる発言をしたように見せたりする加工まで無制限に認めることは、トラブルにつながる可能性があります。技術的な加工と、実演内容を実質的に変更する加工を分けて考えることがポイントです。

5. AI・音声合成等への利用に関する条項

近年、音声契約で特に重要性が高まっているのが、AIや音声合成技術に関する取扱いです。従来型の二次利用と、収録音声をAI等へ入力して新しい音声を生成する行為は、利用の性質が大きく異なります。そのため、通常の二次利用への同意だけを根拠として、当然に次のような利用まで認められていると扱わないよう注意する必要があります。

  • 生成AIの学習用データへの使用
  • 音声合成モデルの作成
  • 出演者本人の声を模した新規音声の生成
  • キャラクターの新しい台詞の自動生成
  • 生成した音声のゲーム・広告等への利用

こうした利用を予定している場合には、通常の二次利用とは区別し、利用目的、技術、生成物の利用範囲、利用期間、対価などについて個別に合意する設計が考えられます。特に、出演者本人が実際には発言していない内容を、本人が発言したように受け取られる形で生成・利用する場合には慎重な権利処理が必要です。

6. 第三者利用に関する条項

アニメ制作では、制作会社だけで音声利用が完結しないケースがあります。例えば、放送局、動画配信事業者、広告代理店、製作委員会構成員、配給会社、ゲーム会社などが対象音声を取り扱う可能性があります。そのため、二次利用に必要な範囲で関係事業者へ対象音声を提供できることを定めておく方法があります。ただし、第三者が自由に新規コンテンツを制作できる状態にすると、出演者が想定していなかった利用につながる可能性があります。「作品の配信に必要な提供」と「第三者による独立した新規利用」を区別することが重要です。

7. クレジット表示に関する条項

二次利用時に、出演者の氏名や芸名を表示するかどうかについても定めておくと安心です。特にPV、イベント映像、ゲーム、関連商品などでは、本編とはクレジット表示方法が異なる場合があります。

そのため、

  • 氏名又は芸名を表示するか
  • 役名を表示するか
  • 媒体によって表示を省略できるか
  • 特定の表記方法を必須とするか

などを必要に応じて確認します。

8. 二次利用料に関する条項

音声の二次利用について追加報酬が発生する場合には、金額や支払条件を明確にします。

例えば、

  • 二次利用1件につき一定額を支払う
  • 利用媒体ごとに料金を設定する
  • 利用期間に応じて料金を設定する
  • 追加料金を発生させず既存報酬に含める

などの条件が考えられます。追加報酬を支払わない場合でも、「追加の二次利用料は発生しない」旨を確認しておくことで、後から報酬について認識の相違が生じるリスクを抑えられます。なお、実際の報酬条件については、出演者本人との契約だけでなく、所属事務所との契約や既存の出演条件等との整合を確認することが重要です。

9. 利用期間に関する条項

対象音声をいつまで利用できるのかについても定めます。期間を定める場合には、「●年●月●日から●年●月●日まで」と具体的に設定できます。一方、動画配信作品やパッケージ商品では、利用終了時期をあらかじめ決めにくいこともあります。その場合には、作品が適法に提供される期間中の利用を認める方法などが考えられます。また、利用期間終了前に製造したDVDやBlu-rayなどについて、期間終了後も在庫を販売できるかどうかについても整理しておくと、実務上の混乱を防ぎやすくなります。

10. 権利関係に関する条項

音声二次利用同意書を作成したからといって、出演者が持つすべての権利が制作会社へ当然に移転するわけではありません。そのため、「二次利用について同意すること」と「権利そのものを譲渡すること」を区別して契約を設計する必要があります。今回のひな形では、対象音声について一定範囲の二次利用を認めることを基本とし、明示的な定めがない限り、出演者の権利を包括的に制作会社へ譲渡するものではない構成としています。既に出演契約書等で権利帰属について定めている場合には、その契約との整合性を確認することも重要です。

既存の出演契約書との関係

音声二次利用同意書は、単独で使用する場合もありますが、実務では既存の出演契約書等を補完する書面として使用するケースが考えられます。

例えば、当初の出演契約では、

  • テレビアニメ本編への出演
  • 国内放送
  • 一定期間の配信

だけを想定していたものの、その後ゲーム化が決定し、本編の収録音声をゲームでも使用したいケースです。この場合、元の出演契約書を全面的に作り直すのではなく、追加される二次利用部分について同意書を締結する方法があります。その際には、元の出演契約書と二次利用同意書の内容が矛盾しないよう注意します。

特に、

  • 利用媒体
  • 利用地域
  • 利用期間
  • 報酬
  • 権利帰属
  • 第三者への利用許諾

については、既存契約との整合性を確認することが重要です。

音声二次利用同意書を作成する際の注意点

利用範囲を広げすぎない

制作会社側としては、将来的な展開を考えて広い利用権限を確保したくなる場合があります。しかし、「現在及び将来存在するあらゆる媒体に自由に利用できる」といった包括的な内容だけでは、出演者側が具体的な利用方法を把握しにくくなります。想定できる利用方法については、できるだけ具体的に記載することが重要です。

未使用音声の扱いを確認する

本編に採用された音声と未使用テイクでは、出演者側の認識が異なる可能性があります。収録したすべての音声を二次利用したい場合には、その範囲について明確な合意を取ることが望まれます。特に収録前後の雑談や、本来公開を予定していない音声については、通常の対象音声と区別して取り扱う必要があります。

AI利用を通常の二次利用と区別する

生成AIや音声合成への利用は、単なる再放送やSNSへの転載とは性質が異なります。既存の音声から新しい台詞を生成できるため、出演者が実際には収録していない音声が作成される可能性があります。そのため、AI学習、音声モデルの作成、新規音声生成等については、通常の二次利用とは別に同意条件を設定することが重要です。

所属事務所との契約関係も確認する

声優や俳優が芸能事務所等に所属している場合、出演者本人だけでは二次利用条件を決定できないケースも考えられます。出演契約を事務所経由で締結している場合には、二次利用についても誰から同意を取得する必要があるのか確認することが重要です。

二次利用料を曖昧にしない

追加料金が発生するのか、既存の出演料に含まれるのかを曖昧にすると、後からトラブルになる可能性があります。二次利用料が発生する場合には、金額、支払期限、支払方法等を明記します。追加料金を発生させない場合にも、その条件について当事者間で確認しておくことが重要です。

電子契約で締結する場合の方法を決める

音声二次利用同意書は、紙への記名押印だけでなく、電子契約によって締結する方法も考えられます。アニメ制作では多数の出演者や関係者と契約を締結することがあるため、電子契約を利用することで契約締結や保管の負担を軽減しやすくなります。電子契約を利用する場合には、最終的に合意した文書を特定できる状態にし、締結後の同意書を適切に保管することが重要です。

音声二次利用同意書を管理する際のポイント

アニメ制作では、作品ごとに多数の出演者が参加するため、誰がどの二次利用に同意しているのかを管理することも重要です。

例えば、出演者ごとに、

  • 対象作品
  • 対象キャラクター
  • 対象音声
  • 許諾媒体
  • 利用地域
  • 利用期間
  • 二次利用料
  • AI利用の可否
  • クレジット条件

などを管理しておく方法があります。契約書を締結していても、制作現場がその内容を把握できていなければ、契約範囲を超えて音声を使用してしまう可能性があります。特に、宣伝担当、SNS担当、ゲーム制作担当、海外ライセンス担当など複数部署が音声素材を使用する企業では、契約書を保管するだけでなく、利用可能範囲を社内で確認できる運用体制を整えることが大切です。

音声二次利用同意書を締結するメリット

音声二次利用同意書を作成する最大のメリットは、制作会社と出演者の双方が二次利用の条件を確認できることです。

制作会社側には、

  • 利用可能な音声を確認できる
  • 利用できる媒体を明確にできる
  • 宣伝や関連コンテンツへの展開を進めやすくなる
  • 二次利用料に関する認識の相違を防ぎやすい
  • AI利用など特殊な利用を通常利用から切り分けられる

といったメリットがあります。

出演者側にも、

  • 自分の音声が何に使われるのか確認できる
  • 利用期間や地域を確認できる
  • 編集・加工の範囲を確認できる
  • 二次利用に対する報酬条件を確認できる
  • AIによる新規音声生成などを別途管理できる

というメリットがあります。つまり、音声二次利用同意書は制作会社だけを保護するための文書ではなく、制作会社と出演者双方の認識を一致させるための重要な書面といえます。

まとめ

音声二次利用同意書は、アニメ制作会社が声優・俳優等から収録した音声を、当初予定していた作品本編以外へ利用する場合の条件を明確にするための書面です。アニメ作品では、再放送や動画配信だけでなく、PV、SNS、ゲーム、アプリ、イベント、海外展開など、一つの音声がさまざまな媒体で利用される可能性があります。

そのため、同意書では単に「二次利用に同意する」とするのではなく、

  • どの音声を利用できるのか
  • 何の目的で利用できるのか
  • どの媒体で利用できるのか
  • どの地域・期間で利用できるのか
  • どこまで編集・加工できるのか
  • 第三者へ提供できるのか
  • 二次利用料はいくらなのか
  • AI・音声合成への利用を認めるのか

といった条件を具体的に定めることが重要です。また、既に出演契約書、キャラクターボイス出演契約書、アフレコ出演契約書等を締結している場合には、それらの契約における利用許諾、権利帰属、報酬等の条件と整合しているかを確認する必要があります。特にAI・音声合成技術については、従来型の音声二次利用とは利用の性質が異なるため、通常の二次利用とは分けて条件を定めることが重要です。音声素材の利用方法が多様化するアニメ制作において、二次利用条件を事前に書面化しておくことは、制作会社と出演者双方の認識を明確にし、後日の権利・報酬トラブルを防止するための有効な手段となります。

本ページに掲載する音声二次利用同意書のひな形および解説は、一般的な参考情報として提供するものであり、特定の取引・案件への法的助言を目的とするものではありません。実際の契約締結に際しては、専門家(弁護士等)への確認を強く推奨いたします。

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