契約期間の途中で取引を終了したい場合は、まず締結済みの契約書を確認し、中途解約が認められているか、何日前までに通知する必要があるか、解約金・違約金などが定められていないかを確認します。
相手方に契約違反があることを理由として契約を終了する「解除」と異なり、ここでは主に、契約書で認められた中途解約や当事者間の合意によって契約を終了する場合の手続きを扱います。
契約を解約するときは、解約できる条件と通知期限を確認し、解約日と終了後の精算・返却事項を整理したうえで、契約書に沿った方法で相手方へ通知し、契約終了までの手続きを完了させることが重要です。
契約を解約するときの基本的な流れ
- 現在の契約期間・満了日を確認する
- 中途解約できる条件を確認する
- 事前通知期間・解約日を確認する
- 解約金・未払い等の影響を確認する
- 契約書に沿って相手方へ解約を通知する
- 相手方の受領・契約終了日を確認する
- 精算・返却・保管まで完了する
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契約はいつでも自由に解約できるとは限らない
契約を終了したいと思っても、一方の都合だけでいつでも契約を終了できるとは限りません。
成立した契約は当事者を拘束するため、まず契約書に中途解約を認める条項があるか確認することが基本です。
例えば、「相手方に30日前までに通知することにより解約できる」と定められている場合であれば、その条件に沿って解約手続きを進めます。
一方、契約期間が定められているにもかかわらず、中途解約について何も定められていない場合は、自社の都合だけで当然に途中終了できるとは限りません。
契約書の中途解約条項に加え、契約の種類によって法律上特別な終了ルールが設けられている場合もあります。判断が難しい場合は専門家への確認も検討してください。
解約と解除は何が違う?
契約を途中で終了させる場面では、「解約」と「解除」という言葉が使われます。
| 手続き | 主な場面 |
|---|---|
| 解約 | 契約書で認められた中途終了や、当事者間の合意によって契約を終了する場合など |
| 解除 | 相手方の契約違反などを理由として、契約上・法律上の解除権を行使する場合など |
ただし、法律上の用語は契約の種類によって異なり、名称だけで手続きを判断することはできません。
この記事では、相手方の契約違反を理由とする解除ではなく、主に契約書上の中途解約条項や双方の合意に基づいて契約を終了するケースを中心に説明します。
1.現在の契約期間を確認する
解約手続きを始める前に、まず現在の契約期間を確認します。
確認したい項目
- 契約開始日
- 現在の契約満了日
- 契約期間
- 自動更新の有無
- 過去に更新・期間延長をしていないか
- 変更契約書・覚書がないか
過去に自動更新や期間延長をしている場合は、最初に締結した契約書に記載されている終了日が現在の満了日ではないことがあります。
元契約だけでなく、その後に作成した更新契約書・変更契約書・覚書なども確認してください。
2.中途解約条項を確認する
現在の契約期間を確認したら、契約書の「中途解約」「解約」「契約終了」などの条項を確認します。
| 確認項目 | 確認する内容 |
|---|---|
| 中途解約の可否 | 契約期間途中でも解約できるか |
| 解約できる当事者 | 双方から解約できるか、一方だけに権利があるか |
| 事前通知期間 | 何日前・何か月前までの通知が必要か |
| 通知方法 | メール・書面・郵送等の指定があるか |
| 解約日 | 通知後いつ契約が終了するか |
| 解約金等 | 違約金・解約金・残期間分の料金等の定めがあるか |
例えば「1か月前までに書面で通知することで解約できる」と定められている場合は、希望する契約終了日から逆算して手続きを行います。
3.契約書に中途解約条項がない場合
契約書に中途解約条項が見当たらない場合は、一方的に「今日で契約を終了します」と通知する前に慎重に確認します。
契約期間の定めがある契約では、期間中の履行を双方が約束している場合があります。
一方、契約の種類によっては、民法その他の法令に個別の終了ルールが設けられている場合があります。
例えば、期間の定めのない賃貸借については民法に解約申入れに関する規定があり、委任についても当事者による終了に関する規定があります。
そのため、「契約書に解約条項がない=絶対に解約できない」「条項がない=自由に解約できる」のどちらとも一律には判断できません。
契約の種類と具体的な状況を確認し、必要に応じて弁護士などへ相談してください。
4.事前通知期間を確認する
中途解約できる契約では、一定期間前までの通知を条件としている場合があります。
契約書で使われることがある表現
- 30日前までに通知する
- 1か月前までに通知する
- 60日前までに通知する
- 3か月前までに通知する
「30日前」と「1か月前」は同じ表現ではありません。
契約書に記載された条件をそのまま確認し、希望する解約日から逆算して通知期限を具体的な日付で管理してください。
解約したい日の直前になってから契約書を確認すると、必要な事前通知期間を確保できず、希望日に終了できない場合があります。
5.希望する解約日を決める
事前通知期間を確認したら、実際に契約を終了する日を整理します。
「解約を申し出た日」と「契約が終了する日」は同じとは限りません。
| 日付 | 意味 |
|---|---|
| 解約通知日 | 相手方へ解約の意思を通知した日 |
| 通知の到達日 | 相手方へ通知が届いた日 |
| 解約日 | 契約が実際に終了する日 |
例えば、1か月前の通知が必要な契約であれば、通知したその日に契約が終了するのではなく、一定期間後を解約日とすることがあります。
6.解約金・違約金等を確認する
中途解約できる契約でも、解約によって一定の金銭負担が発生する場合があります。
確認したい項目
- 解約金
- 違約金
- 最低利用期間
- 残りの契約期間分の料金
- 途中解約時の精算方法
- 前払い料金の返金条件
「解約できること」と「費用を負担せず解約できること」は同じではありません。
解約によってどの程度の金額が発生するのか確認し、社内で了承したうえで手続きを進めます。
7.未払い・未請求の金額を確認する
契約を解約しても、解約日前までに発生した料金・報酬がなくなるとは限りません。
解約前に整理したいもの
- すでに請求済みの未払い金
- まだ請求していない料金・報酬
- 解約日までに発生する料金
- 実費・追加費用
- 前払い金・預り金
- 返金が必要な金額
契約終了日と最終支払日は必ずしも同じではありません。
例えば月末締め翌月末払いの契約であれば、契約終了後に最終支払日を迎える場合があります。
8.解約によって残る業務を整理する
契約終了を決めても、解約日までに完了させるべき業務が残っている場合があります。
確認したい内容
- 契約終了日までに行う業務
- 未納品の成果物
- 検収待ちの成果物
- 引き継ぎ作業
- 最終報告
- 契約終了後に必要な対応
解約を通知したことを理由に、契約終了日前の義務まで直ちになくなったと考えないよう注意してください。
9.貸与物・データ・アカウントを確認する
契約期間中に物品や情報を貸し借りしている場合は、解約後の返却・削除等について確認します。
対象になりやすいもの
- パソコン・スマートフォン
- 鍵・カードキー
- 社員証・入館証
- 紙の資料
- USBメモリ等の記録媒体
- 顧客情報・業務データ
- クラウドサービスのアカウント
- 共有フォルダへのアクセス権
契約書に返却・廃棄・削除に関する条項がある場合は、その条件に従います。
10.自社内で解約を決定する
法人の契約では、担当者だけで解約を決められない場合があります。
社内で確認したい事項
- 解約理由
- 希望する契約終了日
- 解約金等の負担
- 未払い・未請求額
- 事業・業務への影響
- 代替契約・代替サービスの必要性
- 必要な決裁者・承認者
契約書上の通知期限が迫っている場合でも、必要な社内決裁を省略してよいとは限りません。
契約管理時点から期限を把握し、余裕を持って社内判断を始めることが重要です。
11.相手方へ解約する意思を通知する
解約条件・社内承認を確認したら、相手方へ解約する意思を伝えます。
解約通知で明確にしたい内容
- 通知日
- 契約相手の名称
- 自社・通知者の名称
- 対象となる契約書名
- 必要に応じて契約締結日
- 解約する意思
- 解約希望日・契約終了日
- 必要に応じて終了後の精算・返却事項
同じ取引先と複数の契約を締結している場合は、どの契約について解約を申し入れているのか明確にしてください。
12.解約理由は必ず伝える必要がある?
解約理由を伝える必要があるかは、契約書や利用する解約条項によって異なります。
例えば「理由を問わず30日前までの通知によって解約できる」と定められている場合は、契約上詳細な理由の説明を求められていないことがあります。
一方、特定の理由がある場合だけ解約できる条項であれば、その条件を満たしているか確認する必要があります。
契約上不要な理由まで詳しく記載することで、新たな認識違い・争点を生じさせないよう注意してください。
13.契約書の通知方法を確認する
解約通知をメール・郵送のどちらで行うかは、契約書の通知条項を確認します。
| 方法 | 確認すること |
|---|---|
| メール | メール通知が認められているか、指定メールアドレスがあるか |
| 書面 | 紙による通知が必要か、指定の書式があるか |
| 郵送 | 送付先住所や郵送方法が指定されているか |
| 専用手続き | 管理画面・申請フォーム等からの手続きが定められているか |
日常的に担当者とメールで連絡しているからといって、正式な解約通知も同じ方法でよいとは限りません。
14.通知先が正しいか確認する
解約通知を送るときは、契約書で指定された正式な通知先を確認します。
- 会社所在地
- 契約担当部署
- 指定された担当者
- 指定メールアドレス
- 契約締結後に変更された通知先
契約締結から時間が経っている場合は、相手方が移転していたり、担当部署が変わっていたりする可能性があります。
重要な解約通知では、契約書の通知条項と現在の正式な通知先を両方確認してから送付しましょう。
15.解約通知では相手方への到達も確認する
民法第97条では、相手方のある意思表示は、原則としてその通知が相手方に到達した時から効力を生ずると定められています。
そのため、解約の事前通知期限が定められている場合は、「期限の日に発送したから間に合う」と単純に判断しない方が安全です。
契約書の文言を確認し、期限より余裕を持って相手方へ通知してください。
16.メールで解約通知する場合
契約書上メールでの通知が可能な場合などは、メールで解約を申し入れる方法があります。
送信前の確認事項
- 送信先メールアドレスが正しい
- 契約書指定の通知先である
- 対象となる契約を特定している
- 解約意思が明確である
- 希望する解約日を記載している
- 送信日時を確認できる
- 送信済みメールを保存できる
必要に応じて、相手方へ受領確認を依頼する方法もあります。
17.郵送で解約通知する場合
書面による通知が必要な契約などでは、紙の解約通知書を郵送します。
郵送前に確認する事項
- 通知内容
- 送付先
- 事前通知期限
- 発送予定日
- 配達までの日数
- 通知書の控え
- 送付記録を残す必要性
重要な解約通知では、書留等の送付・配達状況を確認できる方法を検討することもあります。
18.相手方からの回答を確認する
解約通知後は、相手方から受領確認や解約手続きに関する回答が届く場合があります。
確認したい内容
- 解約通知を受領したこと
- 契約終了日
- 最終請求額
- 返却物
- 終了までに必要な手続き
相手方から「その日は解約できない」「通知期限が足りない」と回答された場合は、契約書の中途解約条項と実際の通知日時を改めて確認してください。
相手が解約を認めない場合
契約書上の中途解約権に基づいて適切な手続きを行った場合でも、相手方が解約の有効性を争うことがあります。
この場合は、単に「通知したから終了している」と判断するのではなく、次の資料を整理します。
- 締結済み契約書
- 中途解約条項
- 解約通知書
- 通知した日・到達記録
- 相手方からの回答
- これまでの契約変更・更新書面
契約終了日や金銭負担について意見が一致しない場合は、弁護士などの専門家への相談を検討してください。
19.解約日まで契約上の義務を履行する
解約通知を行った時点と、実際の契約終了日が異なる場合は、その間も契約が継続することがあります。
解約日までは、契約上必要な業務・支払い等を行います。
例えば1か月前通知で解約する場合は、通知後の1か月間についても契約上の業務・料金が発生するか確認してください。
20.契約終了時の最終精算を行う
解約日が近づいたら、最終的な金銭関係を整理します。
| 確認項目 | 確認する内容 |
|---|---|
| 最終請求 | 解約日までに発生した料金・報酬 |
| 未払い金 | 過去の請求で未入金の金額 |
| 解約金等 | 契約上発生する解約金・違約金等 |
| 前払い金 | 未経過分の返金等があるか |
| 預り金等 | 返還・精算が必要か |
相手方と最終金額の認識が違わないよう、契約書と実際の取引記録を確認します。
21.貸与物・資料を返却する
契約終了時には、相手方から借りている物や、自社から貸している物を確認します。
- パソコン・スマートフォン
- 鍵・カードキー
- 社員証等
- 紙の資料
- USBメモリ等
- 商品・機器
返却した日・受領した日も必要に応じて記録してください。
22.アカウント・データを整理する
契約のために付与していたアカウント・共有フォルダ等についても、契約終了に合わせて整理します。
- クラウドサービス
- チャットツール
- 共有フォルダ
- 管理画面
- VPN・サーバー
- その他の業務アカウント
秘密情報や業務データについて返却・削除義務が定められている場合は、契約書に従って対応します。
23.解約後も続く義務を確認する
契約を解約したからといって、契約書のすべての条項が同時に適用されなくなるとは限りません。
契約終了後も確認したい事項
- 秘密保持
- 個人情報の取扱い
- 知的財産権
- 未払い金
- 損害賠償
- 資料・データの返却・廃棄
契約終了後も一定期間存続すると定められている条項がある場合は、その内容に従います。
24.解約完了を確認する
契約終了日を迎え、必要な精算・返却等が完了したら、契約管理上も解約完了として整理します。
解約完了時に確認したいこと
- 実際の契約終了日
- 最終支払い・入金が完了した
- 貸与物の返却が完了した
- アカウント停止等が完了した
- 契約終了後の義務を確認した
- 解約通知・回答を保管した
単に解約通知を送った時点ではなく、終了後の手続きまで終えた状態を「解約完了」として管理すると分かりやすくなります。
25.解約に関する記録を保管する
契約を解約した後も、元の契約書や解約通知をすぐに削除・廃棄しないようにします。
保管しておきたい資料
- 締結済み契約書
- 変更契約書・覚書
- 解約通知書
- 解約通知の送付記録
- 相手方からの受領・回答
- 最終請求・支払記録
- 貸与物の返却記録
後から「いつ解約したか」「何日前に通知したか」「解約金を精算したか」などを確認できる状態にしてください。
契約を解約する前のチェックリスト
- 現在の契約期間・満了日を確認した
- 中途解約条項を確認した
- 中途解約できる条件を満たしている
- 事前通知期間を確認した
- 希望する解約日を決めた
- 通知期限を具体的な日付で確認した
- 解約金・違約金等を確認した
- 未払い・未請求金額を確認した
- 解約日までに残る業務を確認した
- 必要な社内承認を完了した
- 契約書指定の通知方法を確認した
- 正式な通知先を確認した
- 解約意思と解約日を明確に通知した
- 相手方への到達・受領状況を確認した
- 返却物・アカウント等を確認した
- 最終精算を確認した
- 契約終了後も残る義務を確認した
- 解約記録を保管する準備をした
よくある質問
契約はいつでも解約できますか?
すべての契約を自由にいつでも解約できるわけではありません。
まず契約書の中途解約条項を確認してください。また、契約の種類によって法律上の終了ルールが設けられている場合があります。
契約書に解約条項がなければ解約できませんか?
一律には判断できません。
契約期間や契約の種類、法律上認められた終了権の有無、相手方との合意などを確認する必要があります。
解約は何日前までに通知しますか?
すべての契約に共通する一律の事前通知期間はありません。
「30日前」「1か月前」「3か月前」など、締結済み契約書に記載された条件を確認してください。
メールだけで解約できますか?
契約書の通知条項によります。
メール通知が認められている場合もありますが、書面・郵送・所定の手続きなどを指定している契約もあります。
解約通知を送った日に契約は終わりますか?
必ずしも同じ日ではありません。
事前通知期間が定められている場合は、その期間が経過した日などが契約終了日になることがあります。契約書の条項を確認してください。
相手方の承諾がないと解約できませんか?
契約書によって、一方当事者からの通知だけで中途解約できる場合もあれば、双方の合意が必要となる場合もあります。
どのような解約権が定められているかを確認してください。
解約理由は伝えなければなりませんか?
契約書の中途解約条項によります。
理由を問わず解約できる契約であれば詳細な理由を必要としない場合がありますが、特定の理由を条件としている場合は、その条件を確認してください。
解約金が高い場合でも払う必要がありますか?
契約書の内容や適用される法令などによって判断が異なります。
金額が大きい場合や解約金の有効性について疑問がある場合は、自己判断だけで支払いを拒否せず専門家へ確認することを検討してください。
相手が解約を認めてくれない場合は?
契約書の中途解約条項、通知期限、通知方法、相手方への到達記録を確認します。
契約終了の有効性について意見が一致しない場合は、弁護士などへの相談を検討してください。
解約したら契約書は捨ててもよいですか?
契約終了後も支払・秘密保持・損害賠償などについて確認する可能性があります。
また、契約書について法令上必要となる保存期間がある場合もあるため、すぐに廃棄せず適切に保管してください。
契約を解約する手続きをまとめると
契約を解約するときは、「解約します」と相手へ連絡することから始めるのではなく、まず契約書から中途解約の条件・事前通知期間・金銭的な影響を確認し、希望する契約終了日から逆算して手続きを進めることが重要です。
- 現在の契約期間・満了日を確認する
- 中途解約できる条件を確認する
- 事前通知期間から解約日・通知期限を決める
- 解約金・未払い・残業務等を確認する
- 契約書に沿った方法で相手方へ通知する
- 相手方への到達と契約終了日を確認する
- 最終精算・返却・記録保管まで完了する
特に長期契約や高額な取引では、中途解約による金銭負担や業務への影響が大きくなることがあります。契約書を十分に確認し、不明点がある場合は通知前に専門家へ確認しましょう。
契約終了に関する書面をオンラインで取り交わす
契約の解約について双方で確認書・合意書などを作成する場合は、いつ契約を終了し、終了後の精算・返却をどのように扱うのかを明確にすることが重要です。
マイサイン(mysign)では、PDFの契約書をアップロードし、契約相手へオンラインで署名を依頼できます。契約相手はマイサインへの会員登録やログインをする必要がなく、受け取った案内からスマートフォンやパソコンで契約内容を確認し、署名・同意できます。
解約について双方で合意書等を取り交わす場合も、対象となる契約書、契約終了日、精算・返却事項などを確認した最終版を双方で確認し、元の契約書と関連付けて保管しましょう。
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