無料から始めて今日から使える電子契約サービス「マイサイン(mysign)」

追加作業承諾書(清掃業・ビルメンテナンス)

追加作業承諾書(清掃業・ビルメンテナンス)は、通常の清掃契約や建物管理契約の範囲外で追加作業を実施する際に使用する書類です。追加清掃や特別清掃、設備対応などの作業内容、追加料金、作業日時、責任範囲、キャンセル条件を明確にし、依頼者と事業者間の認識の相違やトラブルを防止します。

契約書名
追加作業承諾書(清掃業・ビルメンテナンス)
バージョン / ファイル
1.00/ Word
作成日 / 更新日
特徴
通常契約の範囲外となる追加作業について、作業内容・料金・実施条件・責任範囲を明確に定めている。
利用シーン
定期清掃契約に含まれない特別清掃を追加で依頼する/ビル管理業務中に発見された汚損や設備不具合への追加対応を依頼する
メリット
追加作業の内容や費用について事前に合意することで、作業後の料金トラブルや認識の相違を防止できる。
ダウンロード数
7件
今日から使える電子契約サービス
mysign(マイサイン)ロゴアイコン mysign(マイサイン)電子契約サービス

法的に安心・送信コスト0円・契約相手はログイン不要

今すぐ無料で始める
マイサインとは

マイサイン(mysign)はフリープランでも機能が充実!

無料ダウンロードについて
「追加作業承諾書(清掃業・ビルメンテナンス)」の本ひな形の利用にあたっては、必ず「契約書ひな形ダウンロード利用規約」をご確認ください。無料ダウンロードされた時点で、規約に同意いただいたものとさせていただきます。

目次

追加作業承諾書(清掃業・ビルメンテナンス)とは?

追加作業承諾書(清掃業・ビルメンテナンス)とは、清掃会社やビルメンテナンス事業者が、当初の契約に含まれていない作業を追加で実施する際に、依頼者から承諾を得るための書類です。清掃業やビルメンテナンス業では、定期清掃や日常清掃、設備管理などの業務を契約に基づいて実施します。しかし、現場の状況によっては、当初予定していなかった汚れの除去、特別清掃、設備対応などが必要になることがあります。このような場合、追加作業の内容や料金について十分な確認を行わずに作業を進めると、作業完了後に費用や作業範囲をめぐるトラブルが発生する可能性があります。追加作業承諾書を作成することで、次の事項を明確にできます。

  • 追加作業が必要となった理由と具体的な作業内容
  • 通常契約に含まれる業務と追加作業の区別
  • 追加作業の実施場所、日時、作業範囲
  • 追加料金の金額と支払条件
  • 作業内容の変更や再追加作業が発生した場合の対応
  • 作業中の事故や損害に関する責任範囲
  • キャンセルや作業中止に関する条件

追加作業承諾書は、単に追加料金の支払いを確認する書類ではなく、依頼者と事業者が作業条件について共通認識を持ち、円滑に業務を進めるための重要な書類です。

追加作業承諾書が必要となるケース

清掃業・ビルメンテナンス業では、契約締結時に想定していなかった作業が発生することがあります。特に、次のようなケースでは追加作業承諾書の活用が効果的です。

1. 定期清掃の範囲外となる特別清掃を実施する場合

オフィスビルや商業施設などでは、日常清掃や定期清掃の対象範囲があらかじめ定められています。しかし、通常の清掃では除去できない汚れが発生した場合や、特定の箇所について特別な清掃を依頼された場合には、追加作業が必要になることがあります。例えば、次のような作業が該当します。

  • 床面の頑固な汚れを除去するための特別洗浄
  • 通常契約に含まれていない窓ガラスや外壁の清掃
  • カーペットの染み抜きや特殊洗浄
  • 厨房設備や換気設備の特別清掃
  • 共用部分の臨時清掃

こうした作業について、作業範囲と追加料金を事前に明確にすることで、依頼者との認識の相違を防止できます。

2. 想定以上の汚損が確認された場合

清掃作業を開始した後に、事前調査では確認できなかった汚損や劣化が発見される場合があります。例えば、床面の洗浄中に通常の洗剤では除去できない汚れが判明した場合や、長期間蓄積した汚れに対して追加の薬剤や作業時間が必要となった場合です。このような場合、追加作業承諾書を使用して、必要な作業内容や追加費用について改めて合意することが重要です。

3. ビル設備の追加対応を依頼する場合

ビルメンテナンス業務では、設備点検や保守管理の過程で、契約範囲外の対応が必要になることがあります。例えば、設備の軽微な補修、フィルター交換、排水設備の清掃などです。ただし、設備の修理や交換には専門資格、技術、安全管理が必要となる場合があるため、追加作業承諾書を作成するだけで実施できるとは限りません。事業者が対応可能な業務であることを確認したうえで、作業内容と責任範囲を明確にする必要があります。

4. 緊急清掃や臨時対応が必要となった場合

漏水、汚水の流出、設備トラブル、施設利用者による著しい汚損などが発生した場合には、通常の清掃スケジュールとは別に緊急対応が必要となることがあります。緊急作業では、作業員の追加手配や特殊資機材の使用によって通常とは異なる費用が発生する場合があります。可能な限り作業開始前に承諾を取得し、緊急のため事前承諾が困難な場合には、既存契約の緊急対応条項を確認し、作業内容や費用の記録を残すことが重要です。

追加作業承諾書に記載すべき主な項目

追加作業承諾書には、作業の内容だけでなく、料金、実施条件、責任範囲などを具体的に記載することが重要です。主な記載項目は次のとおりです。

記載項目 主な内容
原契約の情報 契約名、契約日、対象施設
追加作業の内容 作業箇所、範囲、数量
作業日時 実施日、時間、作業人数
追加料金 作業費、資材費、諸経費
支払条件 支払方法、支払期限
作業上の注意事項 材質、劣化、設備の状態
責任範囲 事故、損傷、作業不備への対応
変更・キャンセル 変更手続、費用負担
承諾欄 依頼者・事業者の署名等

これらを整理することで、追加作業に関する合意内容を客観的に確認できるようになります。

追加作業承諾書の主な条項と解説

1. 目的条項

目的条項では、追加作業承諾書を作成する理由と、その適用範囲を明確にします。清掃業・ビルメンテナンス業では、日常清掃、定期清掃、特別清掃、設備管理など、複数の業務が同一の契約に含まれる場合があります。そのため、追加作業承諾書がどの契約に関連する書類なのかを明示することが重要です。特に、追加作業が通常契約の範囲外であることを明確にしておくことで、追加料金の発生理由を説明しやすくなります。

2. 原契約の特定条項

原契約の特定条項では、追加作業の前提となる清掃契約や建物管理契約を明確にします。具体的には、契約名、締結日、対象建物、通常業務の内容などを記載します。複数の建物や施設について同一の事業者が管理業務を行っている場合、どの契約に関連する追加作業なのかを明確にしておく必要があります。原契約を特定することで、通常業務と追加業務の境界を整理でき、契約条件の適用関係も判断しやすくなります。

3. 追加作業の内容に関する条項

追加作業の内容は、承諾書の中でも特に重要な項目です。単に「追加清掃一式」などと記載するだけでは、具体的な作業範囲が不明確になる可能性があります。そのため、次の事項をできるだけ具体的に記載します。

  • 作業を実施する建物や施設の名称
  • 作業対象となる階数、部屋、設備、区域
  • 追加作業の具体的な内容
  • 清掃面積、作業数量、対象設備の数
  • 使用する特殊な薬剤や資機材
  • 作業対象外となる箇所や業務

例えば、床清掃を追加する場合には、対象となる床面積、清掃方法、ワックス施工の有無などを記載すると、作業範囲を明確にできます。

4. 作業日時に関する条項

追加作業を実施する日時、予定作業時間、作業人数などを定めます。清掃業務では、施設の営業時間や利用者の動線に配慮する必要があるため、作業日時の調整が重要です。特に、夜間清掃や休日作業では、通常とは異なる人件費や管理費が発生することがあります。作業日時の変更が必要となった場合の連絡方法についても、あらかじめ定めておくと円滑に対応できます。

5. 追加料金に関する条項

追加料金に関する条項では、作業費用の内訳と支払条件を明確にします。追加料金には、次のような費用が含まれる場合があります。

  • 追加作業に必要な人件費
  • 洗剤、薬剤、消耗品などの資材費
  • 特殊清掃機器や設備の使用料
  • 作業員の出張費や交通費
  • 夜間・休日作業に伴う追加費用
  • 廃棄物の適正処理に必要な費用

料金は税込金額で記載するか、税抜金額と消費税額を区別して記載するなど、最終的な支払総額が分かるようにすることが重要です。また、作業開始後に追加費用が必要となった場合は、原則として事前に依頼者へ説明し、承諾を得る手続を設けることが望まれます。

6. 作業対象物の状態に関する条項

清掃作業では、対象物の材質や劣化状況によって作業結果が異なることがあります。例えば、長期間放置された汚れや素材内部に染み込んだ汚れは、通常の清掃方法では完全に除去できない場合があります。また、床材や壁材の劣化、特殊な表面加工などによって、使用できる薬剤や清掃方法が制限されることもあります。こうした事情を承諾書に記載することで、作業結果に対する過度な期待や認識の相違を防止できます。ただし、事業者の作業ミスや注意義務違反まで一律に免責する内容とならないよう注意が必要です。

7. 再追加作業・変更に関する条項

作業開始後に新たな汚損や設備の異常が判明した場合、当初の追加作業だけでは対応できないことがあります。このような場合に備え、再追加作業の承諾方法を定めておきます。特に、追加料金が発生する場合には、作業内容と費用を説明し、依頼者の承諾を得ることが重要です。口頭での承諾だけでは後から内容を確認しにくいため、書面や電子契約、電子メールなどで記録を残す方法が実務上有効です。

8. 損害賠償・責任範囲に関する条項

追加作業中に建物や設備、什器、備品などを損傷した場合の責任範囲を定めます。清掃作業では、洗剤や薬剤による変色、清掃機器による傷、設備の誤操作などが問題となる場合があります。そのため、事業者の責めに帰すべき事由によって損害が発生した場合の対応を明確にする必要があります。一方、経年劣化や事前に確認できなかった材質上の問題などについては、原因を確認したうえで責任の所在を判断することが重要です。

9. 作業中止に関する条項

作業を安全に実施できない場合に備え、作業中止の条件を定めます。例えば、有害物質の発見、設備の重大な異常、作業員の安全確保が困難な状況などが該当します。作業中止の判断基準を明確にすることで、事故の防止と適切な現場対応につながります。

10. キャンセル・変更に関する条項

追加作業のキャンセルや日時変更が発生した場合の取扱いを定めます。追加作業では、事前に作業員や資機材を手配することが多いため、直前のキャンセルによって費用が発生する場合があります。キャンセル料や実費負担の条件は、原契約との整合性を確認し、合理的かつ明確な内容にすることが重要です。

追加作業承諾書と追加作業見積書・変更契約書の違い

追加作業に関連する書類には、承諾書のほかに見積書や変更契約書があります。それぞれの役割を理解し、状況に応じて使い分けることが重要です。

書類 主な目的 使用場面
追加作業承諾書 追加作業の条件への承諾 作業開始前
追加作業見積書 費用・作業内容の提示 料金提示時
変更契約書 既存契約の条件変更 契約内容変更時
作業完了確認書 実施結果の確認 作業完了後

追加作業承諾書は、既存契約の範囲外となる作業について、依頼者の承諾を得るために使用します。一方、追加作業見積書は作業内容と料金を提示するための書類です。見積書だけでは承諾の有無が不明確になる場合があるため、承諾書と組み合わせることで合意内容を記録しやすくなります。なお、追加作業承諾書であっても、当事者間の合意内容によっては契約変更の効力を持つ場合があります。書類の名称だけで法的な性質が決まるわけではありません。

追加作業承諾書を作成する際の注意点

1. 通常契約との作業範囲を明確に区別する

追加作業承諾書を作成する際には、原契約に含まれている作業と追加料金が発生する作業を区別する必要があります。契約内容が曖昧な場合、依頼者が通常料金に含まれると認識していた作業について、事業者が追加料金を請求することでトラブルにつながる可能性があります。原契約の仕様書や作業範囲表を確認し、追加作業の対象を明確にすることが重要です。

2. 作業開始前に承諾を取得する

追加作業は、原則として依頼者の承諾を得てから開始することが望まれます。特に、追加料金が発生する場合には、金額と作業内容を説明したうえで承諾を取得することが重要です。緊急対応が必要な場合には、原契約の緊急対応条項を確認し、作業の必要性、実施内容、費用について可能な限り記録を残します。

3. 作業結果を過度に保証しない

清掃作業では、対象物の状態によって仕上がりが異なる場合があります。そのため、特定の清掃効果や仕上がりを保証する場合には、保証する内容と条件を具体的に定める必要があります。一方、事業者が合意した作業を適切に実施しなかった場合の責任まで免除するような条項は避けるべきです。

4. 特殊作業の法令・資格要件を確認する

ビルメンテナンス業務には、作業内容によって専門的な資格や法令上の対応が必要となるものがあります。例えば、電気設備の工事、一定の廃棄物処理、危険物を伴う作業などです。追加作業承諾書によって依頼者の承諾を得た場合でも、必要な許可や資格、安全対策が不要になるわけではありません。作業内容に応じて、関係法令や施設管理上の条件を確認する必要があります。

5. 原契約との整合性を確認する

追加作業承諾書は、通常、既存の清掃契約やビルメンテナンス契約に付随して使用します。そのため、原契約の支払条件、損害賠償、秘密保持、再委託、契約解除などの条項と矛盾しないようにすることが重要です。特に、追加作業承諾書を優先する事項については、その範囲を明確に記載しておくと安心です。

追加作業承諾書を電子契約で締結するメリット

清掃業・ビルメンテナンス業では、現場ごとに追加作業が発生することがあるため、書面の作成や承諾手続が負担になる場合があります。電子契約サービスを活用することで、追加作業承諾書の作成から承諾、保管までを効率化できます。主なメリットは次のとおりです。

  • 現場から追加作業の承諾手続を進めやすくなる
  • 書類の印刷、郵送、保管にかかる負担を軽減できる
  • 依頼者と事業者が合意内容を確認しやすくなる
  • 追加作業の承諾履歴を電子データとして管理できる
  • 複数の施設や現場に関する書類を整理しやすくなる

例えば、清掃現場で追加作業が必要になった場合、事業者が作業内容と料金を記載した承諾書を電子的に送付し、依頼者が内容を確認して承諾する運用が考えられます。電子契約サービス「mysign」を利用すれば、追加作業承諾書を電子的に取り交わすことができ、紙の書類による手続の負担軽減につながります。ただし、電子的な承諾記録の証拠力や法的な取扱いは、利用するサービスの仕組みや実際の運用によって異なるため、適切な本人確認や記録管理を行うことが重要です。

追加作業承諾書に関するよくある質問

Q1. 追加作業承諾書は必ず作成する必要がありますか?

追加作業承諾書という名称の書類を、すべての追加作業について作成することが法律上、一律に義務付けられているわけではありません。ただし、追加料金や作業範囲についてトラブルを防止するためには、書面や電子的な記録によって合意内容を残すことが望まれます。また、取引の内容や当事者の関係によっては、別途法令上の書面交付義務などが生じる場合があります。

Q2. 口頭で承諾を得た場合でも追加作業を実施できますか?

契約の成立に必ずしも書面が必要とは限らないため、口頭での合意が有効となる場合もあります。しかし、口頭だけでは追加作業の内容や料金について後から確認することが難しくなります。そのため、追加料金が発生する作業については、承諾書や電子メールなどで記録を残すことが推奨されます。

Q3. 作業開始後に追加料金が発生した場合はどうすればよいですか?

原則として、追加料金が発生する理由、必要な作業内容、金額を依頼者に説明し、承諾を得たうえで作業を進めます。緊急対応が必要な場合には、原契約に定められた緊急対応手続を確認することが重要です。

Q4. 追加作業承諾書は個人の依頼者にも使用できますか?

個人の住宅清掃やハウスクリーニングなどでも使用できます。ただし、個人の依頼者が消費者に該当する場合には、消費者契約法などの適用に注意する必要があります。特に、事業者の責任を不当に免除する条項や、過大なキャンセル料を定める条項は、無効となる場合があります。

Q5. 追加作業承諾書に押印は必要ですか?

追加作業承諾書は、押印がなければ必ず無効になるというものではありません。ただし、原契約で変更手続の方式が定められている場合には、その条件を確認する必要があります。署名や電子契約など、承諾した当事者と合意内容を確認できる方法を採用することが重要です。

まとめ

追加作業承諾書(清掃業・ビルメンテナンス)は、通常の清掃契約や建物管理契約に含まれない追加作業について、依頼者と事業者の合意内容を明確にするための書類です。清掃業やビルメンテナンス業では、現場の状況によって追加清掃、特殊洗浄、設備対応、緊急作業などが必要になることがあります。こうした場合に、作業内容や追加料金を明確にせず作業を進めると、作業完了後の料金トラブルや責任範囲をめぐる紛争につながる可能性があります。追加作業承諾書を適切に作成することで、作業範囲、実施条件、料金、責任分担などを事前に整理し、双方が安心して業務を進めやすくなります。また、電子契約サービスを活用すれば、追加作業の承諾手続や書類管理を効率化でき、複数の現場を管理する清掃会社やビルメンテナンス事業者の業務負担軽減にもつながります。追加作業が発生した際には、原契約との関係を確認し、必要な事項を具体的に記載した承諾書を作成することが重要です。

本ページに掲載する追加作業承諾書(清掃業・ビルメンテナンス)のひな形および解説は、一般的な参考情報として提供するものであり、特定の取引・案件への法的助言を目的とするものではありません。実際の契約締結に際しては、専門家(弁護士等)への確認を強く推奨いたします。

mysign運営チームロゴ

マイサインの電子申請システム 運営チーム

株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

 
 
今日から使える電子契約サービス
mysign(マイサイン)ロゴアイコン mysign(マイサイン)電子契約サービス

法的に安心・送信コスト0円・契約相手はログイン不要

今すぐ無料で始める

最短1分で契約スタート