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死後事務委任契約書

死後事務委任契約書は、本人の死亡後に必要となる葬儀、火葬、納骨、各種行政手続、契約の解約、遺品整理などの事務を信頼できる受任者へ委任するための契約書です。本人の意思を明確にし、遺族や関係者の負担軽減と円滑な手続の実現に役立つひな形です。

契約書名
死後事務委任契約書
バージョン / ファイル
1.00/ Word
作成日 / 更新日
特徴
死亡後に必要な事務の範囲や受任者の権限、費用負担、秘密保持などを明確に定められます。
利用シーン
身寄りが少ない方が信頼できる第三者へ死後事務を委任する場合/高齢者が終活の一環として葬儀や各種手続の希望を契約で明確にする場合
メリット
本人の意思に沿った死後事務を円滑に進められ、遺族や関係者の負担や手続上のトラブルを軽減できます。
ダウンロード数
35件
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死後事務委任契約書とは?

死後事務委任契約書とは、自分が亡くなった後に必要となる各種手続を、信頼できる第三者へあらかじめ委任するための契約書です。近年では単身世帯や高齢者世帯の増加、子どもがいない夫婦、家族と疎遠な方などが増えていることから、終活の一環として死後事務委任契約への関心が高まっています。人が亡くなると、葬儀や火葬だけでなく、行政への届出、年金や健康保険の手続、公共料金や携帯電話の解約、賃貸住宅の退去、デジタルアカウントの整理など、多数の事務が発生します。しかし、これらは自動的に誰かが行うものではありません。そこで、生前のうちに誰へ何を依頼するのかを書面で明確にしておくことで、本人の希望を実現し、遺族や関係者の負担を軽減することができます。なお、死後事務委任契約は「死後の事務手続」を対象とする契約であり、相続財産の分配を決める遺言書や、判断能力が低下した後の生活を支援する任意後見契約とは目的が異なります。

死後事務委任契約書が必要となるケース

死後事務委任契約は、次のようなケースで特に活用されています。

  • 一人暮らしで身近な親族がいない場合 →死亡後の手続きを依頼する相手を明確にできます。
  • 家族に負担をかけたくない場合 →葬儀や行政手続を第三者へ委任できます。
  • 子どもがいない夫婦の場合 →配偶者だけでは対応が難しい事務を専門家へ依頼できます。
  • 遠方に家族が住んでいる場合 →近くに住む受任者が迅速に対応できます。
  • 終活を進めたい場合 →葬儀や納骨方法など自身の希望を反映できます。
  • 信頼できる専門家へ依頼したい場合 →弁護士、司法書士、行政書士などへ事務を委任できます。

死後事務委任契約書に盛り込むべき主な条項

一般的な死後事務委任契約書には、次の内容を定めます。

  • 契約の目的
  • 委任する死後事務の内容
  • 受任者の権限
  • 委任開始時期
  • 報酬及び実費負担
  • 葬儀・火葬・納骨に関する事項
  • 遺品整理及び住居明渡し
  • 公共料金等の解約
  • デジタル資産の取扱い
  • 秘密保持
  • 個人情報の取扱い
  • 契約解除
  • 損害賠償
  • 反社会的勢力排除
  • 準拠法及び合意管轄

これらを整理することで、受任者が安心して手続きを進められる契約になります。

条項ごとの解説と実務ポイント

1. 契約目的

契約の目的は、本人の死亡後に必要となる事務を適切に処理することを明確にする条項です。目的を明記することで、受任者の権限範囲が分かりやすくなり、相続人との認識違いも生じにくくなります。

2. 委任事務の範囲

最も重要な条項です。例えば次のような事務を個別に指定します。

  • 死亡届提出
  • 火葬許可申請
  • 葬儀会社との契約
  • 納骨手続
  • 公共料金解約
  • 携帯電話解約
  • クレジットカード停止
  • 賃貸住宅退去
  • 遺品整理
  • 郵便物整理
  • SNS削除
  • サブスク解約

曖昧な表現ではなく、具体的に列挙することが重要です。

3. 相続との区別

死後事務委任契約は、相続財産を分配する契約ではありません。

例えば、

  • 預金を相続人へ分ける
  • 不動産を取得させる
  • 遺産分割方法を決める

といった内容は遺言書で定める事項です。契約書には、相続や遺産分割に関する代理権を与えるものではない旨を明記すると安心です。

4. 葬儀・埋葬に関する条項

本人の希望を反映するため、次のような内容を記載できます。

  • 家族葬を希望する
  • 一般葬を希望する
  • 宗教・宗派
  • 納骨先
  • 散骨希望
  • 戒名の有無
  • 参列者への連絡方法

希望を明確にしておくことで、受任者が判断しやすくなります。

5. 報酬・実費

死後事務には様々な費用が発生します。

例えば、

  • 葬儀費用
  • 火葬費用
  • 交通費
  • 郵送費
  • 行政手数料
  • 遺品整理費用
  • 清掃費用

これらを誰が負担するかを契約で決めておくことが重要です。

6. デジタル資産への対応

近年特に重要視されている条項です。

対象となるものには、

  • メールアカウント
  • SNS
  • ネット銀行
  • クラウドストレージ
  • サブスクリプション契約
  • 動画配信サービス
  • ポイントサービス

などがあります。契約書には削除・保存・引継ぎなど本人の希望を記載すると実務上有効です。

7. 秘密保持

受任者は死亡後も個人情報を扱います。病歴、家族関係、資産状況などの情報を知るため、守秘義務を契約上明確にしておくことが重要です。

8. 第三者への再委託

受任者だけでは対応できない場合があります。

例えば、

  • 行政書士への手続依頼
  • 司法書士への登記相談
  • 弁護士への法的対応
  • 葬儀会社への委託
  • 遺品整理業者への依頼

などを認める条項を設けることで、円滑な事務処理が可能になります。

死後事務委任契約と遺言書・任意後見契約との違い

契約・制度 主な目的 対象
死後事務委任契約 死亡後の各種手続を委任する 葬儀・行政手続・契約解約など
遺言書 財産承継を決める 相続財産
任意後見契約 判断能力低下後の支援 財産管理・身上保護

実務では、これらを組み合わせて利用するケースが多く見られます。

死後事務委任契約書を作成する際の注意点

  • 委任できる業務と相続業務を区別する →相続財産の処分は遺言書等で対応する必要があります。
  • 受任者と十分に打ち合わせを行う →本人の希望を事前に共有しておくことが重要です。
  • 費用負担を明確にする →立替金や報酬について具体的に定めておきましょう。
  • 別紙で詳細な希望を残す →葬儀内容や連絡先一覧などは更新しやすい別紙がおすすめです。
  • 公正証書で作成することも検討する →契約内容の証明力が高まり、実務上の信頼性が向上します。
  • 遺言書や任意後見契約との整合性を確認する →内容が矛盾しないよう全体設計を行うことが大切です。

まとめ

死後事務委任契約書は、本人の死亡後に必要となる各種手続を信頼できる受任者へ委任し、自身の希望を実現するとともに、遺族や関係者の負担を軽減するための重要な契約書です。特に単身世帯や高齢者世帯の増加に伴い、その必要性は年々高まっています。契約では、委任する事務の範囲、費用負担、デジタル資産の取扱い、秘密保持などを具体的に定めることが重要です。また、遺言書や任意後見契約とは役割が異なるため、それぞれの制度を適切に組み合わせることで、より安心できる終活につながります。実際に契約を締結する際は、本人の意思を正確に反映し、法令や最新の実務に適合した内容となるよう、必要に応じて弁護士、司法書士、行政書士などの専門家へ相談することをおすすめします。

本ページに掲載する死後事務委任契約書のひな形および解説は、一般的な参考情報として提供するものであり、特定の取引・案件への法的助言を目的とするものではありません。実際の契約締結に際しては、専門家(弁護士等)への確認を強く推奨いたします。

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