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音声収録業務委託契約書(アニメ制作会社)

アニメ制作会社が声優・ナレーター等に音声収録業務を委託する際に使用できる契約書のひな形です。収録・納品条件、リテイク、報酬、著作権・著作隣接権、二次利用、生成AIによる音声利用、秘密保持など、音声制作で重要となる条件を整理しています。

契約書名
音声収録業務委託契約書(アニメ制作会社)
バージョン / ファイル
1.00/ Word
作成日 / 更新日
特徴
アニメ制作における音声収録に特化し、収録条件から著作隣接権、二次利用、生成AIによる音声利用まで具体的に定めている。
利用シーン
アニメ制作会社が声優やナレーターへ音声収録を委託する/自宅・スタジオで収録したキャラクターボイスやナレーション音声の制作・納品を外部へ委託する
メリット
リテイクや権利処理、二次利用、AI音声利用など音声収録特有のトラブルを防ぐための条件を事前に明確化できる。
ダウンロード数
111件
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音声収録業務委託契約書とは?

音声収録業務委託契約書とは、アニメ制作会社などが、声優、ナレーター、音声制作者その他の外部人材に対して、キャラクターボイスやナレーションなどの音声収録業務を委託する際に、業務内容や報酬、納品条件、収録音声の権利関係などを定める契約書です。アニメ制作では、単に音声を録音して納品してもらうだけではなく、台本や映像に合わせた演技、演出指示への対応、リテイク、追加収録などが発生することがあります。また、完成した音声はテレビ放送だけでなく、動画配信サービス、劇場上映、パッケージ、SNS、広告など、さまざまな媒体で利用される可能性があります。
そのため、音声収録業務を外部へ委託する場合には、

  • どのような音声を収録するのか
  • どのような方法・品質で納品するのか
  • リテイクや追加収録をどこまで依頼できるのか
  • 報酬や経費をどのように負担するのか
  • 収録音声や実演に関する権利をどこまで利用できるのか
  • 二次利用をどこまで認めるのか
  • 生成AIや音声合成に収録音声を利用できるのか
  • 未公開作品の情報をどのように管理するのか

といった事項をあらかじめ契約書で整理しておくことが重要です。特にアニメ制作では、収録された声そのものが作品を構成する重要な要素となります。そのため、一般的な業務委託契約書だけではなく、音声収録特有の権利関係や利用条件まで盛り込んだ音声収録業務委託契約書を作成することが、制作会社と受託者双方のトラブル防止につながります。

音声収録業務委託契約書が必要となるケース

音声収録業務委託契約書は、アニメ制作会社が外部の声優やナレーターなどへ収録を依頼する場合を中心に利用できます。

声優にキャラクターボイスの収録を委託する場合

アニメ作品に登場するキャラクターの台詞を外部の声優等へ依頼するケースです。キャラクターボイスは作品本編だけでなく、予告編、PV、SNS動画などで使用されることもあるため、収録時点で利用可能な範囲を整理しておくことが重要です。

ナレーション収録を委託する場合

作品本編、予告映像、番組宣伝、特典映像などに使用するナレーションを外部のナレーターへ依頼する場合にも利用できます。収録する原稿だけでなく、納期、納品データの形式、リテイク条件などを明確にしておくことで、制作進行を円滑にできます。

リモートで音声収録を依頼する場合

近年では、収録スタジオへ集合せず、声優やナレーターが自宅等の録音設備を利用して収録するケースもあります。
リモート収録では、

  • 使用する録音設備
  • 周囲の騒音や反響への対応
  • 音声ファイルの仕様
  • データの納品方法
  • 録音不良が発生した場合の再収録

などを決めておくことが重要です。

外部の音声制作者へ収録・編集をまとめて委託する場合

単純な音声収録だけでなく、ノイズ除去、音声編集、ファイル分割、書き出しなどを含めて委託する場合にも、本契約書を利用できます。この場合には、どこまでを委託業務に含めるのかを具体的に定めておく必要があります。

音声収録業務委託契約書に盛り込むべき主な条項

アニメ制作会社向けの音声収録業務委託契約書では、一般的な業務委託契約の内容に加えて、音声制作特有の事項を盛り込むことが重要です。主な条項として、次のものが挙げられます。

  • 契約の目的
  • 委託業務の内容
  • 業務の遂行方法
  • 収録方法・収録環境
  • 音声データの納品条件
  • 検収方法
  • リテイク・追加収録
  • 報酬・交通費等の費用
  • 成果物の著作権
  • 実演・著作隣接権等の取扱い
  • 二次利用・派生利用
  • 生成AI・音声合成による利用
  • 第三者の権利侵害
  • 台本・設定資料等の管理
  • 秘密保持
  • 個人情報の取扱い
  • 再委託
  • 契約解除
  • 反社会的勢力の排除
  • 損害賠償
  • 準拠法・合意管轄

音声収録契約では、とりわけ「収録後に音声を何に使えるのか」を明確にすることが重要です。

条項ごとの解説と実務ポイント

1. 委託業務条項

最初に明確にしておきたいのが、何を委託する契約なのかという点です。
音声収録といっても、

  • キャラクターの台詞
  • ナレーション
  • 掛け声
  • アドリブ
  • 予告編用音声
  • 音声編集
  • ファイル整理・書き出し

など、実際の業務内容には幅があります。契約書では基本的な業務範囲を定め、具体的な作品名、キャラクター名、収録日時、収録場所、納期などについては発注書や仕様書等で定められるようにしておくと運用しやすくなります。複数作品について継続的に音声収録を依頼する場合にも、このような契約構造が適しています。

2. 収録方法・収録環境条項

スタジオ収録なのか、リモート収録なのかについても重要な契約条件です。特にリモート収録では、同じ人物が同じ台詞を読んでも、マイク、部屋の反響、周囲の騒音などによって音質が大きく変わります。そのため、契約書では、受託者が音声収録に適した設備や環境を確保することや、制作会社が必要に応じて合理的な範囲で録音方法等の改善を求められることを定めておく方法があります。

3. 納品条項

音声データは、収録できていれば何でもよいわけではありません。
制作工程によっては、

  • WAV等のファイル形式
  • サンプリング周波数
  • 量子化ビット数
  • モノラル・ステレオ
  • ファイル名
  • 台詞ごとのファイル分割
  • データの提出方法

などの指定が必要になります。細かな技術仕様は案件によって変化するため、契約書ですべて固定するのではなく、甲が指定する仕様又は個別の仕様書等に従う形にしておく方法が実務上使いやすいでしょう。

4. 検収条項

音声データが納品された後は、制作会社が内容を確認する必要があります。
例えば、

  • 台詞が抜けている
  • 読み間違いがある
  • 指定された台詞と異なる
  • 音声ファイルが破損している
  • 指定されたファイル形式になっていない

といった問題が考えられます。契約書では、制作会社が納品物を確認できること、不備があれば修正又は再納品を求められることを定めます。

5. リテイク・追加収録条項

音声収録業務で特にトラブルになりやすいのがリテイクです。例えば、声優側の読み間違いによる再収録と、制作会社による台本変更のための再収録では、再収録が必要となった原因が異なります。
そのため、

  • 読み間違い・収録漏れ等によるリテイク
  • 台本変更による追加収録
  • 演出方針変更による再収録
  • 当初の業務量を大きく超える追加作業

を区別しておくことが重要です。受託者側に原因がある修正については契約報酬内とし、制作会社側の事情による追加収録については別途報酬を協議するといった設計が考えられます。

6. 報酬・費用条項

報酬については、金額だけでなく、

  • 消費税の取扱い
  • 支払期日
  • 支払方法
  • 振込手数料
  • 交通費
  • 宿泊費
  • スタジオ関連費用
  • 源泉徴収

なども整理しておきます。また、声優等への委託内容や取引関係によって適用される法令が異なる可能性があるため、実際の契約では契約当事者の属性や業務実態に合わせた確認が必要です。

7. 著作権条項

音声収録と同時に編集作業などを依頼し、その結果として著作物に該当する成果物が制作される場合には、著作権の取扱いも定めておく必要があります。制作会社側へ著作権を移転させる場合には、著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含むかどうかも明確にしておくことが重要です。一方、受託者が契約締結前から保有している技術、ノウハウ、素材等まで当然に制作会社へ移転するわけではないため、既存の権利については受託者へ留保するという整理も必要になります。

8. 実演・著作隣接権等に関する条項

声優等がキャラクターを演じて収録する場合には、単純な納品物の所有関係だけではなく、実演に関する権利についても検討する必要があります。
制作会社としては、収録された音声を作品へ組み込み、

  • 放送
  • 配信
  • 上映
  • 複製
  • 販売
  • 広告・宣伝

などに利用することが想定されます。そのため、契約時点で収録音声をどの範囲まで利用できるのかを明確にしておくことが重要です。

9. 二次利用・派生利用条項

アニメ作品は、完成後にさまざまな形で展開される可能性があります。
例えば、テレビ放送用として収録した音声が、その後、

  • 動画配信サービス
  • 劇場版
  • 総集編
  • 海外版
  • DVD・Blu-ray
  • 公式SNS
  • 宣伝動画
  • イベント

などで使用されるケースがあります。どこまで当初の報酬に含めるのか、どの利用から追加の合意が必要なのかを明確にしておけば、後から二次利用を巡って認識の違いが生じるリスクを抑えられます。

10. 生成AI・音声合成に関する条項

現在の音声収録契約で特に慎重に扱いたいのが、生成AIや音声合成技術による音声利用です。収録された声を学習用データとして利用すれば、技術によっては本人が実際には収録していない音声を生成できる可能性があります。そのため、本ひな形では、通常のアニメ作品への利用と、AI学習・音声合成による利用を分けて整理しています。
具体的には、本人の事前承諾なく、

  • 収録音声を音声合成モデル等の学習用データとして利用する
  • 本人の声質等を再現した合成音声を生成する
  • 本人が収録していない新しい台詞を生成する

ことを行わないという考え方です。生成AI等を利用する場合には、通常の作品利用とは別に、利用目的、対象データ、期間、第三者提供、報酬などを個別に合意しておくことが重要です。

11. 台本・設定資料等の管理条項

音声収録では、公開前の台本や映像、キャラクター設定などが声優や外部スタッフへ渡されることがあります。これらが外部へ流出すると、作品公開前にストーリーやキャラクター情報が漏れる可能性があります。
そのため、

  • 業務目的以外に使用しない
  • 無断で第三者へ提供しない
  • インターネット上へアップロードしない
  • 必要に応じて業務終了後に返還・削除する

といった管理ルールを契約書に盛り込んでおくことが重要です。

12. 秘密保持条項

アニメ制作では情報解禁日が設定されているケースも多く、秘密保持は非常に重要です。特に注意したいのがSNSへの投稿です。声優やスタッフが悪意なく「今日は新作アニメの収録でした」などと投稿しただけでも、未発表の出演情報や制作状況が推測される可能性があります。
そのため、秘密保持条項では、

  • 未公開の作品名
  • ストーリー
  • キャラクター
  • キャスト
  • 台本
  • 映像・設定資料
  • 公開時期
  • 制作状況

などを対象とし、制作会社による公式発表前の情報公開についてルールを定めておくことが重要です。

13. 再委託条項

音声収録を特定の声優やナレーターへ依頼している場合、受託者が自由に別の人物へ仕事を任せてしまうと、契約の目的そのものが達成できなくなる可能性があります。
また、音声編集等を第三者へ再委託すると、台本や未公開音声が新たな第三者へ渡ることになります。
そのため、再委託については制作会社の事前承諾を必要とし、承諾した場合でも再委託先に秘密保持義務等を負わせることが重要です。

14. 契約解除条項

重大な契約違反や支払不能などが発生した場合に備えて、契約を解除できる条件を定めます。
通常の契約違反については一定期間を設けて是正を求め、重大な信用問題や倒産手続などの場合には催告なく解除できるようにする方法があります。

15. 損害賠償条項

契約違反によって相手方へ損害を与えた場合の責任について定めます。音声収録業務では、秘密情報の漏えい、納期遅延、権利処理の不備などが問題となる可能性があります。損害賠償条項だけで問題を防止できるわけではないため、業務範囲、納期、権利関係、秘密保持などの個別条項を具体的に定めた上で、損害賠償条項を設けることが重要です。

音声収録業務委託契約書と声優出演契約書の違い

音声収録業務委託契約書と声優出演契約書は似ていますが、契約の中心となる内容が異なります。音声収録業務委託契約書は、音声を収録し、指定された形式で成果物を納品するという「業務委託」の側面を中心に整理する契約です。
そのため、

  • 収録方法
  • 録音環境
  • 納品仕様
  • 検収
  • リテイク
  • 追加収録

などが重要になります。一方、声優出演契約書では、特定の声優が特定の作品やキャラクターへ出演することを前提として、出演条件や実演の利用などがより中心的な論点になります。実際には両者の内容が重なることもあるため、契約名称だけで判断するのではなく、実際に委託する業務と権利処理の内容に合わせて契約書を選択する必要があります。

音声収録業務委託契約書を作成する際の注意点

業務内容を「音声収録」だけで終わらせない

単に「音声収録業務を委託する」と記載するだけでは、音声編集やファイル整理、再収録まで契約に含まれるのか判断しにくくなります。どの作業まで報酬に含まれるのかを可能な限り明確にしましょう。

リテイクの原因を区別する

リテイクが発生した場合に、すべて無償又はすべて有償とすると、一方に過度な負担が生じる可能性があります。読み間違い等の受託者側の事情と、台本変更等の制作会社側の事情を分けて規定することがポイントです。

利用媒体を確認する

テレビアニメとして制作した作品であっても、後から配信、SNS、広告、イベントなどに展開される可能性があります。契約締結時に想定される利用媒体を確認し、必要な利用範囲を契約へ反映させましょう。

二次利用条件を曖昧にしない

本編への利用と、続編、総集編、海外版、商品化などへの利用を同じ扱いにするのか、別途協議とするのかを検討します。案件によって条件が大きく異なる部分であるため、制作会社の事業展開と出演者側の条件を踏まえて設定することが重要です。

生成AI利用を通常の音声利用と分ける

通常のアニメ作品への音声利用を許諾したことと、声をAIに学習させて新しい音声を生成することは、契約上同じものとして扱わない設計が考えられます。AI学習や合成音声を予定している場合は、その内容を明示し、個別に利用条件を定めることが重要です。

SNSでの情報公開ルールを決める

アニメ作品では、出演者自身のSNS投稿が情報解禁前のネタバレにつながる可能性があります。「秘密保持義務を負う」とだけ定めるのではなく、作品への参加事実や収録内容について公式発表前に公表しないことまで明確にしておくと、運用上の認識を合わせやすくなります。

契約内容を案件ごとに調整する

音声収録業務は、作品や出演者によって条件が大きく異なります。
特に、

  • プロダクション所属声優か個人の受託者か
  • スタジオ収録かリモート収録か
  • 単発案件か継続案件か
  • 本編だけか広告・宣伝にも使用するか
  • 二次利用を予定しているか
  • 生成AI・音声合成を利用する可能性があるか

などによって必要な契約内容は変わります。ひな形をそのまま使用するのではなく、実際の制作体制や利用方法に合わせて調整することが重要です。

音声収録業務委託契約書を締結するメリット

音声収録業務委託契約書を締結する最大のメリットは、制作会社と受託者の認識を収録開始前に整理できることです。音声制作では、「リテイクは報酬に含まれていると思っていた」「SNSへの掲載が禁止されているとは知らなかった」「本編利用だけだと思っていた」といった認識の違いがトラブルにつながる可能性があります。
契約書によって、

  • 業務範囲
  • 納品条件
  • 修正対応
  • 報酬
  • 権利関係
  • 利用範囲
  • 秘密保持
  • AI利用

を事前に確認することで、制作会社側は制作・利用に必要な条件を確保しやすくなり、受託者側も自分の業務範囲や音声の利用条件を把握しやすくなります。

まとめ

音声収録業務委託契約書は、アニメ制作会社が声優、ナレーター、音声制作者などへ音声収録を依頼する際の条件を整理するための重要な契約書です。一般的な業務委託契約の内容だけでなく、収録方法、納品仕様、検収、リテイク、追加収録といった音声制作特有の事項を具体的に定めることがポイントになります。さらに、収録された音声には作品利用や実演に関する権利の問題が関係するため、著作権、著作隣接権等、二次利用についても契約段階で整理しておくことが重要です。特に生成AIや音声合成技術については、通常の作品利用とは分けて条件を設定し、AI学習や合成音声生成を行う場合には、利用目的、対象データ、利用範囲、期間、報酬などについて個別に合意することが望まれます。また、アニメ制作では未公開の台本、キャラクター、キャスト、ストーリーなどを外部スタッフが知る機会が多いため、秘密保持やSNSでの情報公開についても明確なルールを設定する必要があります。音声収録業務委託契約書を整備することで、制作会社と受託者の双方が、業務内容と収録音声の利用条件を確認した上で制作を進めやすくなります。
実際に契約書を使用する際は、作品の利用形態、出演者との契約関係、報酬体系、二次利用の範囲、生成AIの利用予定などに合わせて内容を調整し、必要に応じて弁護士等の専門家による確認を受けることを推奨します。

本ページに掲載する音声収録業務委託契約書(アニメ制作会社)のひな形および解説は、一般的な参考情報として提供するものであり、特定の取引・案件への法的助言を目的とするものではありません。実際の契約締結に際しては、専門家(弁護士等)への確認を強く推奨いたします。

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