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字幕翻訳契約書

アニメ制作会社が翻訳会社や翻訳者へ字幕翻訳業務を委託する際に使用できる契約書のひな形です。字幕翻訳の業務範囲、納品・検収、翻訳品質、著作権、秘密保持、AI・機械翻訳の利用、未公開作品データの管理などを定めています。

契約書名
字幕翻訳契約書
バージョン / ファイル
1.00/ Word
作成日 / 更新日
特徴
字幕特有の文字数・表示時間・タイムコード・翻訳品質に加え、著作権や未公開作品の情報管理、AI・機械翻訳の利用条件まで明確に定めています。
利用シーン
アニメ制作会社が海外配信用の字幕翻訳を翻訳会社へ委託する/アニメ作品の外国語字幕制作を個人翻訳者やフリーランスへ依頼する
メリット
字幕翻訳の品質基準や修正範囲、成果物の権利帰属、情報漏えい対策を事前に明確化し、海外展開時のトラブルを防止しやすくなります。
ダウンロード数
7件
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「字幕翻訳契約書」の本ひな形の利用にあたっては、必ず「契約書ひな形ダウンロード利用規約」をご確認ください。無料ダウンロードされた時点で、規約に同意いただいたものとさせていただきます。

字幕翻訳契約書とは?

字幕翻訳契約書とは、アニメ制作会社や映像制作会社などが、翻訳会社や個人の翻訳者、フリーランスなどに字幕翻訳業務を依頼する際に、業務内容や報酬、納期、著作権、秘密保持などの条件を定める契約書です。アニメ作品を海外向けに配信・放送・販売する場合、日本語の台詞を単純に外国語へ置き換えるだけでは十分ではありません。映像の尺や字幕の表示時間、1行当たりの文字数、キャラクターの話し方、作品固有の用語などを考慮しながら、視聴者が自然に理解できる字幕へ調整する必要があります。
そのため、字幕翻訳業務では一般的な翻訳業務とは異なり、

  • 翻訳対象となる台詞やナレーションの範囲
  • 字幕の文字数や行数
  • 字幕の表示時間
  • タイムコードやスポッティング
  • キャラクター名や固有名詞の表記
  • 字幕データの納品形式
  • 誤訳や表記不統一があった場合の修正
  • 字幕翻訳文の著作権
  • 未公開映像や脚本などの秘密保持
  • 生成AIや機械翻訳サービスの利用

などについて、あらかじめ契約上のルールを決めておくことが重要です。特にアニメ制作では、放送・配信前の映像やストーリー、キャラクター設定など、外部に漏えいすると大きな問題につながる情報を翻訳者へ提供することがあります。字幕翻訳契約書を作成しておけば、翻訳業務そのものだけでなく、作品データの管理や成果物の利用条件まで明確にすることができます。

字幕翻訳契約書が必要となるケース

字幕翻訳契約書は、アニメ作品や映像コンテンツの外国語字幕を外部へ依頼する場合に利用できます。代表的な利用ケースとして、次のようなものがあります。

  • アニメ制作会社が海外配信用の英語字幕制作を翻訳会社へ委託する場合
  • アニメ作品の中国語、韓国語、フランス語などの字幕制作を外部翻訳者へ依頼する場合
  • 動画配信サービス向け作品の字幕ローカライズを委託する場合
  • 劇場公開するアニメーション映画の外国語字幕を制作する場合
  • 海外映画祭へ出品する作品の字幕翻訳を依頼する場合
  • アニメ制作会社がフリーランス翻訳者へ継続的に字幕制作を委託する場合
  • プロモーション映像、予告編、PVなどの字幕翻訳を依頼する場合

とりわけ複数話で構成されるテレビアニメやシリーズ作品では、翻訳者によってキャラクター名や固有名詞、専門用語などの訳し方が変わると、作品全体の統一感が失われる可能性があります。そのため、契約書だけでなく、用語集や翻訳ガイドライン、キャラクター設定資料などを併用し、翻訳品質を一定に保つ仕組みを構築することも重要です。

字幕翻訳契約書に盛り込むべき主な条項

アニメ制作会社が字幕翻訳契約書を作成する場合、一般的には次のような事項を定めます。

  • 契約の目的
  • 字幕翻訳業務の範囲
  • 業務遂行方法
  • 映像・台本・設定資料等の提供
  • 字幕の文字数・表示時間等の仕様
  • 成果物の内容
  • 納期及び納品方法
  • 検収及び修正
  • 翻訳品質
  • 報酬及び費用
  • 成果物の著作権
  • 著作者人格権
  • 第三者の権利侵害への対応
  • AI・機械翻訳サービスの利用
  • 秘密保持
  • 未公開作品データの情報管理
  • 再委託
  • クレジット表示
  • 資料の返還・消去
  • 契約解除
  • 損害賠償
  • 契約期間
  • 準拠法及び合意管轄

字幕翻訳では、一般的な業務委託契約書だけではカバーしにくい事項があります。特に「字幕仕様」「翻訳品質」「成果物の権利」「未公開映像の管理」の4点については、実際の制作フローに合わせて具体的に定めておくことが重要です。

字幕翻訳契約書の条項ごとの解説と実務ポイント

1. 委託業務の範囲

最初に明確にしておきたいのが、翻訳者がどこまで担当するのかという業務範囲です。字幕翻訳といっても、案件によって担当範囲は異なります。
例えば、台詞の翻訳だけを依頼するケースもあれば、

  • 台詞の翻訳
  • ナレーションの翻訳
  • 画面上に表示されるテロップの翻訳
  • 劇中に登場する看板や手紙などの翻訳
  • タイムコードの設定
  • 字幕表示時間の調整
  • 用語集の作成

まで依頼するケースもあります。
業務範囲が曖昧なまま契約すると、発注側は「当然タイムコードまで含まれている」と考えている一方、翻訳者側は「翻訳文の作成だけが契約範囲」と認識している、といったトラブルが発生する可能性があります。
そのため、契約書又は個別発注書などで具体的な作業範囲を明確にしておくことが重要です。

2. 字幕仕様

字幕翻訳契約では、字幕そのものの仕様を定める条項も重要です。
字幕は、文章として正しく翻訳されているだけでは完成とはいえません。視聴者が映像を見ながら無理なく読めるよう、表示時間や文字量などを調整する必要があります。
例えば、

  • 1行当たりの最大文字数
  • 字幕の最大行数
  • 字幕の最低・最大表示時間
  • 改行位置
  • 句読点の使用方法
  • タイムコードの形式
  • 人物名・地名・固有名詞の表記
  • 歌詞や効果音の字幕表示方法
  • 納品ファイル形式

などを指定する方法があります。実際の数値や仕様は、作品、言語、放送局、配信プラットフォームなどによって異なるため、契約書ですべて固定するのではなく、個別仕様書や翻訳ガイドラインで定める方法も有効です。

3. 納品・検収条項

字幕翻訳では、納品された時点ですべての業務が終了するとは限りません。翻訳後に制作会社側で確認を行い、誤訳や表記不統一などが見つかれば修正が必要になる場合があります。
そのため契約書では、

  • 納品期限
  • 納品方法
  • ファイル形式
  • 検収期間
  • 修正が必要となる条件
  • 再納品方法

などを定めておくことが重要です。特に「どこまでが無償修正なのか」はトラブルになりやすいポイントです。誤訳、訳抜け、表記ミス、字幕仕様違反など、翻訳者側の作業に起因する修正については無償とし、発注後に甲が台本や映像、翻訳方針などを変更したことによる修正については、追加報酬を協議するという形にしておくと責任範囲を整理しやすくなります。

4. 翻訳品質

字幕翻訳では、翻訳品質についても一定の基準を定めておく必要があります。もっとも、翻訳には表現上の判断が含まれるため、単純に「完全に同一の意味で翻訳する」と定めるだけでは実務に適さない場合があります。例えば、日本語では長い台詞でも、字幕では表示時間の関係から短く表現する必要があります。また、ジョークや言葉遊びなどは直訳すると意味が伝わらない場合があります。
そこで、

  • 原作品の内容や文脈を合理的に反映すること
  • 対象言語として自然な表現を使用すること
  • 作品設定や用語集に従うこと
  • キャラクターや世界観を考慮すること
  • 必要に応じて字幕向けの表現調整を行うこと

などを品質基準として定める方法が考えられます。

5. 報酬・追加作業

字幕翻訳の報酬については、案件ごとに算定方法が異なる可能性があります。
例えば、

  • 1作品単位
  • 1話単位
  • 映像尺単位
  • 原文文字数単位
  • 字幕数単位

などがあります。また、初回翻訳後に制作会社から大幅な変更指示が入ることもあります。追加作業が通常の修正範囲を超える場合に備え、追加報酬の取扱いについて定めておくと、後から費用を巡ってトラブルになることを防ぎやすくなります。

6. 字幕翻訳の著作権

字幕翻訳契約において非常に重要なのが、成果物の著作権に関する条項です。翻訳物は、その内容によっては著作権法上の著作物として保護される可能性があります。そのため、アニメ制作会社が納品された字幕を自由に利用するためには、成果物について発生する著作権の取扱いを契約上明確にしておくことが重要です。制作会社側が字幕を継続的に利用する場合には、著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含めて譲渡対象を明示する方法があります。
これにより、制作会社側が、

  • 字幕を配信作品で使用する
  • 字幕を編集する
  • 字幕を短縮する
  • 表現を修正する
  • 別媒体へ転用する
  • 他言語版制作の参考として利用する

といった利用を行う際の権利関係を整理できます。

7. 著作者人格権

著作権の譲渡とあわせて確認しておきたいのが、著作者人格権です。著作者人格権は著作者本人に帰属する権利であるため、著作権を譲渡しただけでは、制作会社側が自由に字幕表現を変更できるとは限りません。しかし、字幕は映像の尺や配信先の基準などによって、納品後に編集されることがあります。そのため、字幕翻訳契約書では、制作会社やその許諾先などに対して、作品利用に必要な範囲で著作者人格権を行使しない旨を定めておくことが考えられます。

8. 第三者の権利侵害

翻訳者が第三者の翻訳文や文章などを無断で利用すると、制作会社側まで権利侵害の問題に巻き込まれる可能性があります。そこで契約書では、第三者が権利を有する素材を適法な根拠なく使用しないことを定めておくことが重要です。一方、制作会社から提供された原作品、台本、指定訳などに問題がある場合まで翻訳者に責任を負わせることが適切とは限りません。そのため、どちらの提供物に原因があるのかによって責任範囲を分けておくことがポイントになります。

9. 生成AI・機械翻訳の利用

近年の字幕翻訳契約では、生成AIや機械翻訳サービスの利用についても検討する必要があります。特に注意したいのが、未公開作品の情報を外部サービスへ入力するケースです。
字幕翻訳では、公開前の、

  • 本編映像
  • 脚本
  • 台本
  • キャラクター設定
  • ストーリー
  • 最終回の内容

などを翻訳者へ渡す可能性があります。これらを甲の承諾なく外部の生成AIや機械翻訳サービスへ入力すると、契約上の情報管理に問題が生じる可能性があります。そのため、生成AI等を全面的に禁止する方法だけでなく、「甲の事前承諾がある場合のみ利用できる」と定め、利用するサービスや情報管理条件を確認できるようにする方法もあります。また、AIや機械翻訳を使用した場合でも、その出力をそのまま納品するのではなく、翻訳者自身が内容を確認し、成果物の品質について責任を負うことを明確にしておくことが重要です。

10. 秘密保持

アニメ制作会社の字幕翻訳契約では、秘密保持条項の重要性が非常に高くなります。翻訳者は作品公開前の段階から本編映像や台本にアクセスすることがあるためです。
秘密情報としては、

  • 未公開映像
  • 脚本・台本
  • 未公開字幕
  • キャラクター設定
  • ストーリーや結末
  • キャスト情報
  • 制作スケジュール
  • 放送・配信予定
  • 翻訳用の設定資料
  • 契約条件や報酬

などが考えられます。特に人気作品では、ストーリーや新キャラクターなどの情報が公開前に漏れると、SNS等を通じて短時間で拡散される可能性があります。そのため、秘密保持だけでなく、データの保存方法や第三者への共有禁止などを定める情報管理条項も併せて設けることが重要です。

11. 再委託

翻訳会社に字幕制作を委託した場合、実際の翻訳作業が別のフリーランス翻訳者へ再委託されることがあります。しかし、制作会社が把握していない第三者へ未公開映像や台本が渡ることは、情報管理上のリスクになります。
そのため、

  • 再委託には事前承諾を必要とする
  • 再委託先にも同等の秘密保持義務を負わせる
  • 再委託先の行為について受託者が責任を負う

といった条件を定めておく方法があります。

12. クレジット表示

字幕翻訳者の氏名を作品のエンドクレジット等に掲載するかどうかについても、事前に整理しておくと安心です。作品によっては翻訳者名を掲載する場合もあれば、制作上の事情から掲載しない場合もあります。また、翻訳者が自身のSNSやポートフォリオで「この作品の字幕翻訳を担当しました」と公表することが、作品の公開時期によっては情報漏えいにつながる可能性もあります。そのため、クレジット表示の有無だけでなく、担当実績を外部公表できる時期や条件についても定めておくことが有効です。

字幕翻訳契約書を作成する際の注意点

字幕翻訳契約書を作成する場合には、次の点に注意しましょう。

  • 翻訳対象を具体的にする
    本編だけなのか、予告編、テロップ、歌詞、画面上の文字なども対象なのかを明確にしておきます。
  • 字幕仕様を別紙でも管理する
    文字数、行数、タイムコード、表記ルールなど詳細な技術仕様は、契約書とは別に仕様書として管理する方法もあります。
  • 無償修正と追加作業を区別する
    誤訳の修正と、発注後の台本変更による再翻訳では性質が異なります。追加料金が発生する条件を整理しておくことが重要です。
  • 著作権の帰属を明確にする
    納品後の字幕をどこまで制作会社側が利用・編集できるのかを明確にしておきます。
  • 未公開情報の管理を徹底する
    映像、脚本、設定資料などの保存、共有、返還、消去についてルールを設けます。
  • 生成AI・機械翻訳の扱いを決める
    利用可否だけでなく、未公開情報を外部サービスへ入力できるかどうかも明確にしておくことが重要です。
  • 再委託先まで秘密保持を徹底する
    翻訳会社から外部翻訳者へ再委託される場合を想定し、再委託の承諾や情報管理について定めます。
  • 作品ごとの条件を個別発注書で補完する
    対象作品、話数、対象言語、納期、報酬、納品形式などは案件ごとに変わるため、基本契約と個別条件を組み合わせる方法も有効です。

字幕翻訳契約書と一般的な翻訳業務委託契約書の違い

字幕翻訳契約書は、一般的な翻訳業務委託契約書よりも映像制作特有の条件を細かく定める点に特徴があります。通常の文書翻訳では、原文を対象言語へ正確に翻訳することが業務の中心となります。一方、字幕翻訳では映像と同時に表示されるという性質上、翻訳内容だけでなく、文字数や表示時間、タイムコード、改行位置なども成果物の品質に影響します。また、アニメ作品ではキャラクターの性格や口調、作品固有の世界観などを字幕に反映する必要があります。さらに、公開前の映像を取り扱うことから、秘密保持やデータ管理も重要になります。そのため、アニメ制作会社が字幕翻訳を外注する場合には、一般的な翻訳契約書をそのまま使用するのではなく、字幕制作の実務に合わせた条項を設けることが重要です。

海外配信を前提とする場合のポイント

アニメ作品を海外の動画配信サービスなどで展開する場合には、字幕が複数の国や地域で利用される可能性があります。その場合、契約時点では想定していなかった媒体や地域で字幕を利用することも考えられます。
制作会社側としては、

  • 海外配信
  • テレビ放送
  • 劇場上映
  • パッケージ販売
  • 映画祭への出品
  • プロモーション映像
  • 将来登場する配信媒体

などへの利用を想定して、成果物の権利関係を整理しておくことが重要です。また、海外向け作品では対象地域によって文化的な表現や用語の扱いが異なる場合があります。翻訳者による表現調整だけでなく、制作会社、配給会社、配信事業者などによる最終的な編集・修正が必要になることもあるため、成果物を合理的な範囲で変更できる契約内容にしておくことが実務上重要となります。

字幕翻訳契約書を電子契約で締結する場合

字幕翻訳業務は、国内外の翻訳会社やフリーランスなど、制作会社から離れた場所にいる相手へ委託するケースも多いため、電子契約との相性がよい契約の一つです。電子契約を利用することで、契約書の郵送や押印のためのやり取りを減らし、字幕制作を開始する前に契約手続きを進めやすくなります。特に複数作品や複数言語の字幕制作を継続的に発注する場合には、基本的な契約条件を字幕翻訳契約書で定め、作品名、対象言語、納期、報酬などを個別発注書等で管理する方法も考えられます。ただし、電子契約を利用する場合であっても、契約内容そのものが適切であることが重要です。発注する業務内容や取引形態に合わせて契約条項を確認した上で締結する必要があります。

まとめ

字幕翻訳契約書は、アニメ制作会社が翻訳会社や個人翻訳者などへ外国語字幕の制作を委託する際に、業務内容や責任範囲を明確にするための重要な契約書です。字幕翻訳では、単なる文章翻訳とは異なり、文字数、表示時間、タイムコード、作品設定、キャラクター表現など、映像作品ならではの条件を考慮する必要があります。また、成果物である字幕翻訳文については、著作権や著作者人格権の取扱いを整理し、制作会社が配信、放送、上映、編集などに利用できる状態にしておくことが重要です。さらに、公開前のアニメ作品を扱う字幕翻訳では、未公開映像、台本、キャラクター設定、ストーリーなどの情報管理も欠かせません。生成AIや機械翻訳サービスの普及を踏まえ、外部サービスへの未公開情報の入力についても契約上のルールを定めておくと、情報漏えいリスクへの対策につながります。
字幕翻訳契約書を作成する際には、

  • 字幕翻訳業務の具体的な範囲
  • 文字数・表示時間・タイムコード等の字幕仕様
  • 納品・検収・修正方法
  • 翻訳品質
  • 報酬及び追加作業
  • 著作権及び著作者人格権
  • 秘密保持及び作品データの管理
  • AI・機械翻訳の利用条件
  • 再委託
  • クレジット表示

などを、自社の制作フローや作品ごとの条件に合わせて具体化することがポイントです。適切な字幕翻訳契約書を整備することで、翻訳会社や翻訳者との認識のずれを減らし、字幕品質と未公開作品の情報管理の両面から、アニメ作品の国内外での展開を円滑に進めやすくなります。なお、実際の契約内容は、制作体制、製作委員会との権利関係、翻訳者の立場、対象言語、配信地域、報酬体系などによって異なります。本ひな形及び解説は一般的な参考情報であり、実際に利用する際には、必要に応じて弁護士その他の専門家へ確認することを推奨します。

本ページに掲載する字幕翻訳契約書のひな形および解説は、一般的な参考情報として提供するものであり、特定の取引・案件への法的助言を目的とするものではありません。実際の契約締結に際しては、専門家(弁護士等)への確認を強く推奨いたします。

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株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

 
 
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