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同居・居候に関する合意書

同居・居候に関する合意書は、家族・友人・知人・パートナーなどを自宅に住まわせる際に、同居期間、生活費の負担、住居の使用方法、禁止事項、鍵の管理、退去条件などをあらかじめ明確にするためのひな形です。

契約書名
同居・居候に関する合意書
バージョン / ファイル
1.00/ Word
作成日 / 更新日
特徴
同居・居候に伴う生活上のルールから費用負担、退去時の対応まで幅広く定められる。
利用シーン
友人や知人を一定期間自宅に住まわせる/パートナーや親族との同居について生活費や退去条件を明確にする
メリット
費用負担や生活ルール、退去条件を事前に明文化することで、同居中や同居解消時のトラブルを予防できる。
ダウンロード数
16件
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同居・居候に関する合意書とは?

同居・居候に関する合意書とは、友人、知人、親族、パートナーなどが同じ住居で生活する際に、同居期間や生活費の負担、住居の使用方法、生活上のルール、退去条件などをあらかじめ明確にしておくための文書です。同居や居候は、一般的な賃貸借契約とは異なり、親しい人間関係を前提として始まることが少なくありません。そのため、開始時には細かな条件を決めず、口約束だけで生活を始めてしまうケースもあります。
しかし、実際に共同生活が始まると、

  • 家賃や水道光熱費を誰がどこまで負担するのか
  • いつまで住むことができるのか
  • 友人や交際相手を宿泊させてもよいのか
  • 家具や家電をどこまで自由に使えるのか
  • 鍵を紛失した場合の費用を誰が負担するのか
  • 設備や室内を破損した場合に誰が修理費を負担するのか
  • 同居を解消するとき、いつまでに退去するのか

といった問題が生じることがあります。こうしたトラブルを防止するために、共同生活の基本的なルールを文書として整理しておくのが同居・居候に関する合意書です。特に重要なのは、単に生活上のマナーを決めるだけではなく、費用負担、鍵の管理、禁止事項、損害負担、退去、残置物など、共同生活の終了時まで想定して条件を定めておくことです。なお、本ひな形では、契約書ひな形制作プロジェクトで定めた方針に基づき、条項を体系的に整理しています。

同居・居候に関する合意書が必要となるケース

同居・居候に関する合意書は、特に次のようなケースで活用できます。

  • 友人を一定期間、自宅に住まわせる場合
  • 知人が転居先を見つけるまで一時的に居候する場合
  • 交際相手との同居を開始する場合
  • 親族を自宅に住まわせる場合
  • 仕事や就職などの事情で知人を一時的に受け入れる場合
  • 生活費や水道光熱費を分担して共同生活する場合
  • 退去期限を決めたうえで一時的な居住を認める場合

親しい関係だからこそ、契約書や合意書を作ることに抵抗を感じることもあります。しかし、金銭や住居が関係すると、当初の人間関係だけでは解決できない問題が生じる可能性があります。例えば、最初は1か月だけという話だったにもかかわらず居住が長期化したり、生活費として想定していた金額が支払われなかったりすることがあります。そのため、少なくとも同居期間、費用負担、退去方法については、同居開始前に明確にしておくことが重要です。

同居と居候の違い

同居とは、一般的には複数の人が同一の住居で生活することを指します。一方、居候という言葉は、他人や親族などの住居に住まわせてもらう状態を指す日常的な表現として使われています。ただし、名称だけで法律関係が一律に決まるわけではありません。例えば、居候という認識であっても、毎月一定額の金銭を支払い、特定の部屋を継続的に使用するなど、その具体的な条件や実態によって法律関係が判断される場合があります。そのため、合意書では単に「居候だから家賃は発生しない」「同居だから自由に退去させられる」と考えるのではなく、実際の生活条件を具体的に記載することが重要です。

同居・居候に関する合意書に盛り込むべき主な条項

同居・居候に関する合意書では、共同生活の開始から終了までを想定して条項を設けます。主な項目として、次のような内容があります。

  • 合意書の目的
  • 対象となる住居
  • 同居期間
  • 住居の使用方法
  • 生活費や水道光熱費等の負担
  • 家事や共同生活上のルール
  • 私物及び共用品の取扱い
  • 第三者の立入り・宿泊
  • 鍵の管理
  • 禁止事項
  • 設備等を損傷した場合の対応
  • プライバシーの保護
  • 住民票その他の届出
  • 退去の申出
  • 重大な違反があった場合の対応
  • 退去時の私物や鍵の処理
  • 原状回復
  • 生活費等の精算
  • 損害賠償
  • 準拠法及び管轄

単に「仲良く生活する」と定めるだけでは、具体的なトラブルが発生した際の判断基準になりません。誰が、何を、いつまでに行うのかを具体化することがポイントです。

条項ごとの解説と実務ポイント

1. 対象住居に関する条項

まず、どの住居についての合意なのかを明確にします。所在地だけでなく、マンションやアパートの場合には建物名・部屋番号まで記載しておくとよいでしょう。また、住居が同居を受け入れる側の所有物件なのか、賃貸物件なのかによって注意点が異なります。特に賃貸住宅の場合には、賃貸借契約や管理規約等で、同居人の追加、第三者の居住、転貸などについて条件が設けられている可能性があります。そのため、同居人同士で合意書を作成したからといって、貸主等との契約上必要な手続が不要になるわけではありません。

2. 同居期間に関する条項

同居・居候で特にトラブルになりやすいのが、いつまで住むことができるのかという問題です。
一時的な居候であれば、

  • 2026年10月1日から2026年12月31日まで
  • 転居先が決定するまで
  • 就職先の社宅に入居するまで

など、可能な限り終了時期や条件を明確にしておきます。終了日を設定しない場合には、どちらかが同居解消を申し出る際の手続も定めておくと、突然の退去要求などを防ぎやすくなります。

3. 生活費・住居費に関する条項

共同生活では、お金の問題を曖昧にしないことが重要です。
例えば、

  • 毎月の住居費として3万円を負担する
  • 水道光熱費は2分の1ずつ負担する
  • 食費は各自負担とする
  • インターネット料金は甲が負担する

など、費用ごとにルールを決める方法があります。支払金額だけではなく、毎月の支払期限や支払方法についても定めておくと管理しやすくなります。また、単に「生活費」とまとめるのではなく、住居費、水道光熱費、通信費、食費などの内訳を明確にしておくことも有効です。

4. 家事・共同生活に関する条項

共同生活では、金銭以外の小さな不満が積み重なってトラブルになるケースも考えられます。掃除、ごみ出し、洗濯、食事などについて、必要に応じて役割分担を決めておきましょう。ただし、細かな生活ルールをすべて合意書本文に記載すると、生活環境が変わるたびに変更が必要になります。そのため、基本的な協力義務だけを合意書に記載し、具体的な分担は別途話し合って決める方法もあります。

5. 私物・家具・家電に関する条項

共同生活では、誰の物なのか分からなくなるケースがあります。特に高額な家具、家電、パソコン、ゲーム機などについては、所有者を明確にしておくことが重要です。また、相手の私物を無断で使用したり、処分したりしないことも基本的なルールとして定めておくとよいでしょう。同居中に共同購入した高額品については、購入時に費用負担と所有関係を別途確認しておくと、同居解消時のトラブルを防ぎやすくなります。

6. 第三者の立入り・宿泊に関する条項

意外にトラブルになりやすいのが、友人や交際相手など第三者の出入りです。同居人が自由に第三者を宿泊させるようになると、当初想定していた生活環境が大きく変わる可能性があります。
そのため、

  • 宿泊には事前承諾を必要とする
  • 継続的な第三者の出入りは禁止する
  • 第三者が設備等を壊した場合の責任を定める

といったルールを設定しておくことが考えられます。

7. 鍵の管理に関する条項

同居人にスペアキーやカードキーを渡す場合には、その管理についても定めます。
特に重要なのは、

  • 第三者への貸与禁止
  • 無断複製の禁止
  • 紛失時の報告
  • 退去時の返却
  • 紛失による交換費用の負担

です。鍵は住居の防犯に直接関係するため、単なる生活上のルールではなく、安全管理の観点からも明確にしておくことが重要です。

8. 禁止事項に関する条項

共同生活を維持するため、してはいけない行為についても定めます。代表的なものとして、騒音、危険行為、無断転貸、無断でのペット飼育、設備の故意による破損などがあります。マンションやアパートの場合には、当事者間だけでなく、近隣住民や管理組合とのトラブルにつながる可能性もあるため、管理規約等を守ることも重要です。

9. プライバシーに関する条項

同じ住居で生活していても、相手のプライバシーを自由に侵害できるわけではありません。郵便物や書類を無断で開封したり、スマートフォンやパソコンを勝手に閲覧したりすることは避ける必要があります。また、現在ではSNSに関するルールも重要です。相手の私生活を無断で撮影し、写真や動画をSNSへ投稿する行為などについても、あらかじめルールを設けておくとトラブル防止につながります。

10. 退去に関する条項

同居・居候の合意書で特に重要なのが退去条件です。例えば、通常の同居解消については「30日前までに申し出る」など一定の期間を設定する方法があります。一方、費用の不払い、重大な迷惑行為、故意による設備の破損などが発生した場合については、通常とは別に対応方法を定めておくことが考えられます。ただし、実際にどのような方法で退去を求めることができるかは、当事者間の法律関係や具体的事情によって異なります。合意書に解除条項を設ければ、どのような場合でも直ちに強制的な退去が可能になるという意味ではない点には注意が必要です。

11. 退去後の私物に関する条項

退去した人が大量の荷物を置いたままにすると、処分方法をめぐって問題になる可能性があります。そのため、退去時には原則として本人がすべての私物を搬出し、残っている場合には一定期間内に引き取るよう求める仕組みにしておくことが重要です。残置物だからといって直ちに自由に廃棄できるとは限らないため、合意書でも一律に所有権を放棄したものとして処分するのではなく、法令に従って対応できる内容にしておくことが適切です。

12. 原状回復・損害負担に関する条項

同居人が壁や床、家具、設備などを壊した場合に備えて、損害負担についても定めます。ここでは、通常の生活によって自然に生じる劣化と、故意・過失によって生じた損傷を区別することが重要です。例えば、通常の使用による経年変化まで一律に同居人へ負担させるのではなく、本人の故意又は過失による損傷を対象として原状回復や修理費を検討する形が分かりやすいでしょう。

賃貸住宅で同居・居候するときの注意点

賃貸マンションやアパートで第三者と同居する場合には、当事者同士の合意だけで判断しないことが重要です。
賃貸借契約書や管理規約等には、

  • 入居者の範囲
  • 同居人追加の届出
  • 貸主や管理会社の承諾
  • 第三者への転貸禁止
  • 長期間の第三者滞在に関する制限

などが定められている場合があります。そのため、同居・居候を開始する前に、現在の賃貸借契約書等を確認する必要があります。同居人同士で合意書を作成しても、貸主との賃貸借契約の条件が変更されるわけではありません。合意書と賃貸借契約は別の関係として整理することが重要です。

生活費を受け取る場合の注意点

居候であっても、生活費として一定額を受け取るケースは珍しくありません。この場合には、金額だけではなく、何の費用として支払うのかを明確にしておくことが重要です。
例えば、

  • 住居費として月額3万円
  • 水道光熱費は実費の2分の1
  • 食費は各自負担
  • インターネット料金は住居提供者が負担

というように整理できます。なお、当事者が「生活費」「居候代」などと呼んでいても、その名称だけで法律関係が決まるとは限りません。金銭の支払い方や住居の使用状況など、具体的な実態によって判断される可能性があります。

同居・居候に関する合意書を作成する際の注意点

同居・居候に関する合意書を作成するときは、次のポイントを確認しましょう。

  • 同居開始日と終了日をできるだけ明確にする
  • 生活費、住居費、水道光熱費などの負担方法を具体的にする
  • 第三者の宿泊や鍵の貸与についてルールを決める
  • 設備を破損した場合の費用負担を決める
  • 通常の退去申出について一定の期間を設ける
  • 退去時の鍵の返却や私物の搬出について定める
  • 賃貸住宅の場合は賃貸借契約や管理規約も確認する
  • 実態に応じて専門家へ確認する

特に避けたいのは、「親しい相手だから細かく決めなくても大丈夫」と考えて、重要事項をすべて口約束にしてしまうことです。合意書は相手を疑うための文書ではなく、お互いが同じ条件を認識した状態で共同生活を始めるための確認手段として利用できます。

同居・居候に関する合意書は電子契約でも締結できる?

同居・居候に関する合意内容についても、当事者間で内容を確認できるよう、書面だけでなく電磁的方法を活用して記録することが考えられます。
電子的に合意内容を残す場合には、後から内容を確認できるよう、

  • 誰と誰が合意したのか
  • どの住居についての合意なのか
  • いつ合意したのか
  • どの内容について合意したのか

が明確になる形で保存することが重要です。特に生活費や退去条件など、後から認識の違いが生じやすい事項について記録を残しておけば、合意内容を確認しやすくなります。

同居・居候に関する合意書と賃貸借契約書の違い

同居・居候に関する合意書と賃貸借契約書は、同じ住居に関する文書であっても、その目的は異なります。同居・居候に関する合意書は、共同生活をする当事者間で、生活費や使用ルール、退去などについて確認することを主な目的とします。一方、賃貸借契約書は、賃貸人が賃借人に目的物を使用収益させ、賃借人がその対価として賃料を支払うといった法律関係について定める契約書です。ただし、文書のタイトルを「同居・居候に関する合意書」としていれば必ず賃貸借に当たらない、というものではありません。実際の金銭負担、住居の使用状況、当事者間の合意内容などによって法律関係が評価される可能性があるため、特に毎月一定額の住居費を受け取る場合や長期間の居住を予定している場合には注意が必要です。

同居・居候に関する合意書を作成するメリット

合意書を作成する最大のメリットは、共同生活についての認識を事前にそろえられることです。口頭だけでは、「そんな話は聞いていない」「生活費に含まれていると思っていた」「いつまでも住んでよいと思っていた」といった認識の違いが生じる可能性があります。
合意書を作成しておけば、

  • 費用負担を確認できる
  • 共同生活のルールを共有できる
  • 同居期間を確認できる
  • 禁止事項を明確にできる
  • 退去時の手続を確認できる
  • トラブル発生時に当初の合意内容を確認できる

というメリットがあります。特に同居開始時だけでなく、同居を終了するときまで想定して内容を作成しておくことがポイントです。

まとめ

同居・居候に関する合意書は、友人、知人、親族、パートナーなどと同じ住居で生活するときに、共同生活の条件を明確にするための文書です。同居や居候は親しい関係から始まることが多い一方、生活費、家事、第三者の宿泊、鍵、設備の破損、退去など、日常生活に密接した問題が発生する可能性があります。
そのため、

  • 誰が住むのか
  • いつからいつまで住むのか
  • どの費用を誰が負担するのか
  • どのような生活ルールを守るのか
  • どのような場合に同居を終了するのか
  • 退去時に何を行うのか

を具体的に決めておくことが重要です。また、賃貸住宅の場合には、同居人同士の合意だけでなく、貸主との賃貸借契約や管理規約等の確認も欠かせません。同居・居候に関する合意書を活用し、共同生活を始める段階で条件を明文化しておくことで、生活中だけでなく同居解消時の認識違いやトラブルの予防につながります。

本ページに掲載する同居・居候に関する合意書のひな形および解説は、一般的な参考情報として提供するものであり、特定の取引・案件への法的助言を目的とするものではありません。実際の契約締結に際しては、専門家(弁護士等)への確認を強く推奨いたします。

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