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ダンス振付制作業務委託契約書

ダンス振付制作業務委託契約書は、舞台公演、ミュージックビデオ、広告、イベント、SNS動画などの振付制作を外部の振付師やダンサーに依頼する際に使用する契約書です。振付の制作範囲、納期、報酬、修正対応、著作権の帰属、著作者人格権、映像利用、秘密保持などの重要事項を定めています。

契約書名
ダンス振付制作業務委託契約書
バージョン / ファイル
1.00/ Word
作成日 / 更新日
特徴
ダンス振付制作に特化し、制作条件から著作権の帰属、映像利用、修正対応まで明確に定めている。
利用シーン
芸能事務所がミュージックビデオの振付制作を外部の振付師に依頼する/イベント制作会社が舞台公演やダンスイベントの振付をフリーランスのダンサーに委託する
メリット
振付制作の業務範囲や報酬、著作権の取扱いを明確にすることで、制作過程や納品後のトラブルを防止できる。
ダウンロード数
15件
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目次

ダンス振付制作業務委託契約書とは?

ダンス振付制作業務委託契約書とは、企業や芸能事務所、イベント制作会社、アーティストなどが、振付師やダンサーにダンスの振付制作を依頼する際に、業務内容や報酬、納期、著作権の取扱いなどを明確にするための契約書です。ダンスの振付は、舞台公演やライブイベントだけでなく、ミュージックビデオ、テレビCM、SNS動画、企業プロモーション、ダンスコンテストなど、幅広い場面で活用されています。振付制作では、単にダンスの動きを考案するだけでなく、楽曲の構成に合わせた演出、出演者への振付指導、フォーメーションの設計、リハーサルへの参加、振付動画の納品など、さまざまな業務が発生することがあります。そのため、契約内容が曖昧なまま制作を進めると、追加修正の費用、振付の利用範囲、映像配信の可否、著作権の帰属などをめぐってトラブルが生じる可能性があります。ダンス振付制作業務委託契約書を作成することで、委託者と受託者の役割や責任を整理し、双方が合意した条件に基づいて制作を進めやすくなります。

ダンス振付制作業務委託契約書が必要になる主なケース

ミュージックビデオの振付制作を依頼する場合

アーティストや芸能事務所が、楽曲のミュージックビデオに使用する振付を外部の振付師に依頼するケースです。ミュージックビデオでは、完成した振付が動画配信サービスやSNS、テレビ番組、広告などで繰り返し使用される可能性があります。そのため、振付制作に関する報酬だけでなく、完成した振付の著作権や利用範囲、二次利用の条件を明確にすることが重要です。

ライブや舞台公演の振付を制作する場合

ライブイベントや舞台公演、ミュージカルなどで使用するダンスの振付を制作するケースです。この場合、振付制作に加えて、出演者への指導やリハーサルへの参加が必要になることがあります。契約書では、振付の制作本数、楽曲数、出演者数、指導回数、リハーサル時間、追加稼働時の報酬などを定めておくと、業務範囲を明確にできます。

テレビCMや企業広告の振付を制作する場合

企業の商品・サービスの宣伝を目的としたCMやプロモーション動画に使用する振付を制作するケースです。広告では、同じ振付がテレビ、Web広告、SNS、店頭映像など複数の媒体で利用されることがあります。契約書には、広告への使用を認める媒体や期間、振付の改変、再編集、別バージョンへの展開などの条件を記載することが望まれます。

SNS動画やダンスキャンペーンの振付を制作する場合

TikTok、Instagram、YouTubeなどに投稿するダンス動画や、企業のSNSキャンペーンで使用する振付を制作するケースです。SNSでは、一般ユーザーが振付を模倣して動画を投稿したり、企業が複数のアカウントで同じ振付を使用したりする場合があります。こうした利用を想定する場合は、第三者による振付の実演や動画投稿をどこまで認めるのか、事前に整理しておく必要があります。

ダンス振付制作業務委託契約書に記載すべき主な項目

ダンス振付制作業務委託契約書には、制作条件から成果物の利用まで、幅広い事項を定めることが重要です。主な記載項目は以下のとおりです。

  • 契約の目的
  • 委託業務の内容と制作範囲
  • 振付のジャンル、楽曲、制作時間、出演者数
  • 制作スケジュールと納期
  • 成果物の納品方法
  • 検収の方法と期間
  • 修正対応と追加制作の条件
  • 振付指導とリハーサルへの参加条件
  • 委託報酬と支払条件
  • 交通費やスタジオ代などの費用負担
  • 著作権の帰属と著作者人格権の取扱い
  • 振付の利用範囲と二次利用
  • 振付師による実績公開とクレジット表記
  • 音楽や映像など第三者の権利処理
  • 秘密保持と個人情報の取扱い
  • 契約変更、中途解約、契約解除
  • 損害賠償と紛争解決方法

これらの項目を具体的に定めることで、制作開始前の認識の違いを減らし、契約終了後の振付利用についても整理しやすくなります。

ダンス振付制作業務委託契約書の主な条項と解説

委託業務の内容に関する条項

委託業務の内容に関する条項では、振付師が担当する業務を具体的に定めます。振付制作には、振付の考案だけでなく、楽曲の分析、構成案の作成、フォーメーションの設計、出演者への指導、振付動画の撮影などが含まれる場合があります。例えば、次のような業務を契約対象として整理できます。

  • 指定された楽曲に合わせた振付の制作
  • 出演者の人数に応じたフォーメーションの設計
  • 振付の確認用動画の制作と納品
  • 出演者への振付指導
  • リハーサルへの参加
  • 演出上必要な振付の修正

特に、振付指導やリハーサル参加は、制作業務に当然含まれるとは限りません。制作費に含めるのか、別途報酬を設定するのかを明確にしておくことが大切です。

振付制作の基本条件に関する条項

振付制作の基本条件では、制作する振付の仕様を明確にします。例えば、次のような項目を記載します。

項目 記載内容の例
案件名 アーティスト新曲MV振付制作
使用目的 ミュージックビデオ・ライブ公演
ダンスジャンル HIPHOP・JAZZ・K-POPなど
対象楽曲 楽曲名・音源データ
振付の長さ 約3分30秒
出演者数 5名
納期 指定年月日
納品形式 振付動画・構成資料など

振付の長さや出演者数は、制作に必要な作業量に影響します。契約締結後に出演者数や楽曲構成が変更される可能性がある場合は、追加費用や納期変更についても定めておくと安心です。

納品と検収に関する条項

納品に関する条項では、振付の完成をどのような方法で確認するのかを定めます。振付は物品と異なり、完成形が映像や実演によって示されることが多いため、納品形式を明確にすることが重要です。納品方法としては、振付動画の提出、振付構成資料の共有、指定スタジオでの実演などが考えられます。また、委託者が成果物を確認する期間を設け、契約で定めた仕様に適合しているかを判断する検収手続を定めておくことも有効です。検収期間や不適合の通知方法、修正後の再確認方法を決めておくことで、納品完了時期をめぐる認識の違いを防ぎやすくなります。

修正対応と追加制作に関する条項

振付制作では、演出方針の変更や出演者の技術レベルに合わせて、修正が必要になることがあります。しかし、修正回数や対応範囲を定めていない場合、当初の報酬のまま何度も修正を求められる可能性があります。そのため、契約書には次の事項を記載することが望まれます。

  • 基本報酬に含まれる修正回数
  • 無償修正の対象となる範囲
  • 追加修正が発生する条件
  • 追加報酬の算定方法
  • 修正による納期変更の取扱い

例えば、当初の指示に沿った軽微な調整は基本報酬に含める一方、楽曲変更や振付の全面的な作り直しについては、別途協議する方法が考えられます。

委託報酬と費用負担に関する条項

報酬に関する条項では、振付制作の対価と支払条件を定めます。振付制作の報酬は、楽曲単位、振付時間単位、案件単位など、さまざまな方法で設定されます。契約書では、報酬総額だけでなく、振付指導やリハーサル参加の費用が含まれるかどうかを明確にすることが重要です。また、交通費、宿泊費、スタジオ利用料、撮影費用などの負担についても整理します。

項目 確認する内容
制作報酬 振付制作に対する基本報酬
指導報酬 振付指導・リハーサル参加の費用
追加制作費 追加修正や新規振付制作の費用
経費 交通費・宿泊費・スタジオ代など
支払期限 報酬の支払日または支払期日
支払方法 銀行振込などの決済方法
税金 消費税や源泉徴収の取扱い

なお、フリーランスの振付師に業務を委託する場合は、取引の内容に応じて、フリーランス・事業者間取引適正化等法などの適用を確認する必要があります。同法が適用される取引では、取引条件の明示や報酬の支払期日などについて法令上のルールがあるため、契約書の記載内容だけでなく、実際の運用にも注意が必要です。

著作権の帰属に関する条項

ダンス振付制作業務委託契約書において、特に重要なのが著作権の取扱いです。ダンスの振付は、その表現に創作性が認められる場合、著作権法上の舞踊の著作物として保護される可能性があります。一方で、一般的なステップやありふれた動作の組合せなど、すべてのダンスの動きが当然に著作物として保護されるわけではありません。また、外部の振付師に制作費を支払っただけで、振付に関する著作権が自動的に委託者へ移転するとは限りません。そのため、契約書では、著作権を委託者へ譲渡するのか、振付師が保有したまま利用を許諾するのかを明確にする必要があります。著作権を譲渡する場合には、著作権法第27条および第28条に規定する権利の取扱いについても、明示的に定めることが重要です。さらに、既存の振付や第三者の著作物が含まれる場合は、新たに制作した部分と区別して権利関係を整理する必要があります。

著作者人格権に関する条項

著作者人格権は、著作者の人格的利益を保護する権利であり、著作権とは異なり譲渡できません。振付制作では、完成した振付を映像作品に合わせて編集したり、出演者に合わせて動作を調整したりすることがあります。こうした変更が予定される場合には、著作者人格権を不行使とする合意の範囲や、改変の目的・条件を契約書に定めることが考えられます。ただし、著作者人格権そのものが移転するわけではないため、振付師の名誉や声望への配慮も重要です。

振付の利用範囲に関する条項

完成した振付をどのような目的で利用できるかについても、明確な取り決めが必要です。例えば、ライブ公演のために制作した振付を、後日ミュージックビデオや広告に使用する場合、当初の契約内容によっては追加の許諾や協議が必要になる可能性があります。契約書では、次のような利用方法を想定しておくとよいでしょう。

  • ライブや舞台公演での実演
  • ミュージックビデオへの使用
  • テレビCMやWeb広告への使用
  • YouTubeやSNSでの動画配信
  • ライブ映像の販売や配信
  • 別の出演者による再演
  • 海外公演や海外向け配信
  • 振付の一部変更や再編集

著作権を譲渡する契約であっても、制作目的や利用条件について具体的に合意しておくことで、後のトラブルを防ぎやすくなります。

実績公開とクレジット表記に関する条項

振付師にとって、制作実績は今後の仕事につながる重要な情報です。一方、委託者にとっては、公開前の楽曲や出演者、イベント情報が外部に漏れることを防ぐ必要があります。そのため、振付師が制作実績を自身のWebサイトやSNSで公開できる時期、公開できる内容、事前承諾の要否などを定めておくことが望まれます。また、ミュージックビデオや公演パンフレットなどに振付師の名前を掲載する場合は、表記方法や掲載媒体についても合意しておくとよいでしょう。

音楽・映像に関する権利処理の条項

ダンス振付制作では、振付そのものの権利だけでなく、使用する楽曲や映像、出演者の権利にも注意が必要です。例えば、振付確認用動画に市販楽曲を使用する場合や、リハーサル映像をSNSに公開する場合には、利用方法に応じて音楽著作権や著作隣接権などの確認が必要になることがあります。また、出演者を撮影した映像については、肖像や実演に関する権利の取扱いも問題となる場合があります。契約書では、委託者と受託者のどちらが必要な権利処理を担当するのかを明確にしておくことが重要です。

秘密保持に関する条項

振付制作では、未公開の楽曲、アーティスト情報、公演内容、広告企画などの機密情報を扱うことがあります。これらの情報が制作途中で外部に漏れると、プロモーション計画やイベント運営に影響を与える可能性があります。そのため、秘密保持条項では、秘密情報の範囲、第三者への開示禁止、目的外利用の禁止、契約終了後の取扱いなどを定めます。特に、振付師が制作過程の動画や写真をSNSに投稿する場合は、公開前に委託者の承諾を得るなど、具体的なルールを設けることが望まれます。

中途解約と契約解除に関する条項

振付制作では、イベントの中止、アーティストの活動予定の変更、広告企画の見直しなどにより、制作途中で契約を終了する場合があります。その際、制作済みの振付や作業時間に対する報酬をどのように精算するかが問題になります。契約書では、次の事項を定めておくことが重要です。

  • 中途解約が認められる条件
  • 解約通知の方法と期限
  • 制作済み部分に対する報酬の精算方法
  • 既に発生した経費の負担
  • 納品済み成果物の利用条件
  • 重大な契約違反があった場合の解除条件

中途解約の条件は、適用される法令や契約の性質によって制約を受ける場合があります。特にフリーランスとの継続的な取引では、法令上の予告義務などにも注意が必要です。

ダンス振付制作業務委託契約書を作成する際の注意点

振付の著作権を曖昧にしない

振付制作における代表的なトラブルの一つが、完成した振付の権利関係に関する認識の違いです。委託者は制作費を支払ったことで自由に利用できると考えていても、振付師は特定の公演や映像に限った利用を想定している場合があります。こうした認識の違いを避けるため、著作権の譲渡または利用許諾の内容を明確にし、必要に応じて利用媒体、期間、地域、改変の可否などを定めましょう。

修正回数と追加費用を明確にする

振付制作では、完成後に演出変更や出演者の変更が生じることがあります。軽微な修正と大幅な作り直しを区別していない場合、追加費用をめぐって意見が対立する可能性があります。契約締結時に修正回数や無償対応の範囲を定め、追加作業が発生した場合は、作業開始前に報酬と納期を協議する仕組みを設けることが重要です。

振付指導やリハーサルの条件を確認する

振付制作と振付指導は、関連する業務ですが、必要な時間や負担が異なります。特に、大人数の出演者を指導する場合や、複数日にわたるリハーサルに参加する場合は、振付師の拘束時間が長くなる可能性があります。指導回数、実施場所、時間、延長時の費用、交通費などを明確にしておきましょう。また、身体を使う業務であるため、リハーサル環境や安全管理、事故発生時の対応についても確認することが大切です。

振付の再利用や二次利用を想定する

振付は、当初予定していた作品以外で再利用される可能性があります。例えば、ミュージックビデオ用の振付をライブツアーで使用したり、過去の公演で制作した振付を別の出演者が実演したりするケースです。また、SNSで振付が広まり、一般ユーザーが同じ振付を踊ることもあります。このような利用を想定する場合は、委託者による再利用だけでなく、第三者への利用許諾や振付師自身による再利用の条件も整理しておくとよいでしょう。

フリーランスとの取引条件を適切に定める

個人の振付師やフリーランスのダンサーに制作を依頼する場合は、業務委託契約に関係する法令の確認が必要です。フリーランス・事業者間取引適正化等法が適用される場合には、業務内容や報酬額、支払期日などの取引条件を適切に明示する必要があります。また、契約書に業務委託と記載していても、実際の働き方によっては労働関係法令の適用が問題になる場合があります。契約書の名称だけで判断せず、業務遂行の実態に即した契約内容と運用を心がけましょう。

ダンス振付制作業務委託契約書と関連する契約書の違い

ダンス振付制作に関連する契約書には、出演契約書や振付指導業務委託契約書などがあります。それぞれの契約書は、対象となる業務や目的が異なります。

契約書の種類 主な目的 対象となる業務
ダンス振付制作業務委託契約書 振付の制作を委託する 振付考案・構成設計・納品など
振付指導業務委託契約書 出演者への振付指導を委託する ダンス指導・練習・リハーサルなど
ダンサー出演契約書 公演や映像への出演条件を定める ダンスの実演・撮影・出演など
イベント出演契約書 イベントへの出演条件を定める ステージ出演・イベント参加など
映像制作業務委託契約書 映像作品の制作を委託する 撮影・編集・映像納品など

例えば、振付師が振付制作だけでなく、出演者への指導やステージ出演も担当する場合は、それぞれの業務内容を一つの契約書に整理する方法と、業務ごとに契約を分ける方法があります。重要なのは、契約書の名称ではなく、実際に依頼する業務と権利関係が適切に定められていることです。

ダンス振付制作業務委託契約書に関するよくある質問

Q. ダンスの振付には著作権がありますか?

A. ダンスの振付は、創作的な表現として認められる場合、著作権法上の舞踊の著作物として保護される可能性があります。ただし、一般的なステップやありふれた動作など、すべての振付が著作物として保護されるわけではありません。

Q. 振付制作費を支払えば、振付を自由に使用できますか?

A. 制作費を支払っただけで、著作権が自動的に移転するとは限りません。著作権の譲渡や利用許諾の内容を契約書で明確にしておく必要があります。

Q. 振付の修正は何回まで無料にすべきですか?

A. 法律上、一律の無料修正回数が決められているわけではありません。案件の規模や制作内容に応じて、基本報酬に含まれる修正回数と追加費用の条件を当事者間で合意することが重要です。

Q. 振付師が制作した振付をSNSに投稿しても問題ありませんか?

A. 振付師が著作権を保有している場合でも、未公開楽曲や出演者の映像、秘密情報などが含まれるときは、別途権利処理や承諾が必要になる可能性があります。実績公開の可否や時期、投稿内容について契約書で定めておくことが望まれます。

Q. ダンス振付制作業務委託契約書は電子契約でも締結できますか?

A. 一般に、ダンス振付制作業務委託契約書は電子契約によって締結することが可能です。電子契約を利用する場合は、契約内容への合意を確認できる方法を採用し、締結日時や契約書データなどを適切に保存することが重要です。

ダンス振付制作業務委託契約書を電子契約で締結するメリット

ダンス振付制作では、委託者と振付師が異なる地域にいる場合や、短期間で契約を締結する必要がある場合があります。電子契約を活用することで、紙の契約書を郵送する手間を減らし、オンライン上で契約手続きを進められます。電子契約を利用する主なメリットは次のとおりです。

  • 遠方の振付師ともオンラインで契約を締結できる
  • 契約書の印刷や郵送にかかる手間を削減できる
  • 契約締結までの時間を短縮しやすい
  • 契約書データを電子的に保管・検索できる
  • 契約内容の確認や管理を効率化できる
  • 紙の契約書で必要となる場合がある印紙税の負担を避けられることがある

ただし、電子契約であっても、契約内容が不明確であればトラブルを防げるとは限りません。振付制作の内容や著作権の取扱いを十分に確認し、双方が合意したうえで契約を締結することが大切です。

ダンス振付制作業務委託契約書のひな形を活用するメリット

ダンス振付制作業務委託契約書のひな形を活用することで、契約書を一から作成する負担を軽減できます。特に、振付制作に特有の著作権や利用範囲、振付指導、修正対応などの項目を整理しやすくなる点がメリットです。ただし、振付制作の内容は案件によって異なるため、ひな形をそのまま使用するのではなく、実際の取引条件に合わせて調整する必要があります。例えば、ミュージックビデオ制作では映像利用や著作権の取扱いが重要になる一方、舞台公演ではリハーサルや出演者への指導条件が重要になる場合があります。契約書を作成する際は、案件の目的、制作範囲、報酬、納期、権利関係などを確認し、必要な条項を適切に設定しましょう。

まとめ

ダンス振付制作業務委託契約書は、振付制作を外部の振付師やダンサーに依頼する際に、業務内容や報酬、納期、著作権などの条件を明確にするための重要な契約書です。特に、振付制作では完成した振付がライブ公演、ミュージックビデオ、広告、SNSなどで繰り返し利用される可能性があるため、著作権の帰属や利用範囲を事前に整理しておくことが欠かせません。また、修正回数、振付指導、リハーサル参加、追加報酬、中途解約などについても明確に定めることで、制作過程におけるトラブルを防ぎやすくなります。ダンス振付制作業務委託契約書のひな形を活用し、案件ごとの制作条件に合わせた契約内容を整備することで、委託者と受託者の双方が安心して制作に取り組める環境づくりにつながります。

本ページに掲載するダンス振付制作業務委託契約書のひな形および解説は、一般的な参考情報として提供するものであり、特定の取引・案件への法的助言を目的とするものではありません。実際の契約締結に際しては、専門家(弁護士等)への確認を強く推奨いたします。

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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

 
 
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