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保証書・保証条件確認書(ガラス修理)

ガラス修理・交換工事の完了後に、施工業者が顧客へ保証内容を明示するための保証書・保証条件確認書です。保証期間や対象となる施工不良、熱割れ・自然災害・既存サッシの劣化などの保証対象外事項、保証申出の手続を整理できます。

契約書名
保証書・保証条件確認書(ガラス修理)
バージョン / ファイル
1.00/ Word
作成日 / 更新日
特徴
ガラス修理・交換後の施工保証について、保証期間・対象範囲・対象外事項・保証対応の手続まで具体的に定められる。
利用シーン
ガラス交換工事完了後に施工業者が顧客へ保証書を発行する/施工不良やガラス破損が発生した場合の保証条件を事前に確認する
メリット
施工後に発生した不具合が無償保証の対象となるかを明確にし、施工業者と顧客の認識違いや保証をめぐるトラブルを防ぎやすくなる。
ダウンロード数
9件
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保証書・保証条件確認書(ガラス修理)とは?

保証書・保証条件確認書(ガラス修理)とは、ガラスの修理・交換工事が完了した後に、施工業者が顧客に対して、保証期間、保証対象となる不具合、保証対象外となる事由、保証を受けるための手続などを明確にするための書面です。ガラス修理では、施工直後には問題がなくても、その後にガラスのがたつき、ずれ、シーリング部分の不具合などが発生する場合があります。一方で、ガラスの破損には施工不良だけでなく、飛来物や衝撃、自然災害、熱割れ、既存サッシの劣化など、施工業者の責任とはいえない原因も考えられます。そのため、工事完了時に保証条件を書面で明確にしておくことが重要です。保証書・保証条件確認書では、主に次のような事項を整理します。

  • 保証対象となるガラス修理・交換工事
  • 保証期間
  • 無償補修・再施工等の対象となる不具合
  • ガラスメーカーによる製品保証との関係
  • 熱割れや自然災害などの保証対象外事項
  • 既存サッシや建具に関する取扱い
  • 不具合が発生した場合の連絡・確認方法
  • 保証対応に必要となる費用の負担

こうした条件を工事完了時に共有しておけば、施工後にガラスが破損した際にも、無償保証の対象なのか、有償修理になるのかを判断しやすくなります。

ガラス修理で保証書・保証条件確認書が必要な理由

ガラス修理や交換工事では、単に保証期間だけを記載するのではなく、何を保証するのかまで具体的に定めることが大切です。例えば、施工後1年間保証すると記載していても、ガラスそのものの破損まで保証するのか、施工不良だけを保証するのかが明確でなければ、トラブルにつながる可能性があります。

施工保証の範囲を明確にするため

ガラス工事における保証では、施工業者が行った取付けや固定、シーリングなどの施工部分と、ガラス製品そのものを区別することが重要です。例えば、施工方法に問題がありガラスに著しいがたつきが生じた場合と、第三者が物をぶつけてガラスが割れた場合では、原因が大きく異なります。

保証書に保証対象を具体的に記載することで、

  • どの工事が保証対象なのか
  • どのような不具合なら無償対応するのか
  • どのような原因なら保証対象外なのか

を施工業者と顧客の双方で確認できます。

ガラスの破損原因を区別するため

ガラスは、施工不良以外の原因でも破損することがあります。

例えば、

  • 物がぶつかったことによる破損
  • 台風や飛来物による破損
  • 建物やサッシの変形による不具合
  • 室内外の温度差などによる熱割れ
  • 第三者による加工や再施工後の不具合

などです。すべてのガラス破損を施工業者の保証対象としてしまうと、施工とは関係のない事故や使用環境による破損についても責任をめぐる争いが生じる可能性があります。そのため、保証対象となる施工不良と、保証対象外となる外的要因等を分けて記載しておく必要があります。

施工後の顧客対応を統一するため

保証条件が明確になっていれば、不具合の連絡を受けた際の社内対応も統一しやすくなります。

例えば、

  • 顧客から不具合の内容を確認する
  • 写真を送付してもらう
  • 必要に応じて現地調査を行う
  • 施工不良か外的要因かを確認する
  • 保証対象であれば補修・再施工等を実施する
  • 保証対象外であれば有償修理の見積りを提示する

といった流れをあらかじめ整理できます。個人の住宅だけでなく、賃貸物件、店舗、オフィス、ホテル、施設などのガラス工事を継続的に受注する事業者にとっても、保証条件を標準化しておくことには実務上のメリットがあります。

保証書・保証条件確認書を利用する主なケース

ガラス修理の保証書・保証条件確認書は、さまざまな工事で利用できます。

ガラス交換工事を行った場合

窓ガラスや店舗ガラスなどを新品へ交換した場合には、施工完了日、ガラスの種類・仕様、保証期間などを記載して保証書を交付します。対象となるガラスを具体的に記載しておけば、複数箇所のガラス工事を行った場合でも保証対象を特定しやすくなります。

割れたガラスを修理・交換した場合

事故や飛来物などによって破損したガラスを交換した場合にも利用できます。この場合、今回施工したガラス部分だけを保証対象とし、既存のサッシや建具などは原則として保証対象外とするなど、工事範囲と保証範囲を一致させることが重要です。

賃貸物件のガラス修理を行った場合

賃貸マンションやアパートでは、管理会社やオーナーから依頼を受け、入居者が使用する部屋のガラスを修理することがあります。発注者、施工場所、実際の利用者が異なるケースもあるため、保証対象工事や保証を受けられる者を明確にしておくと管理しやすくなります。

店舗や事業所のガラス交換を行った場合

店舗のショーウインドウ、オフィスの間仕切りガラス、施設の窓ガラスなど、事業用建物のガラス工事にも利用できます。大きなガラスや特殊ガラスの場合には、施工保証だけでなく、ガラスメーカーによる製品保証の有無についても確認しておくことが重要です。

保証書・保証条件確認書に盛り込むべき主な項目

ガラス修理・交換工事の保証書には、最低限、次のような項目を整理しておくとよいでしょう。

  • 工事名称・施工場所
  • 施工内容
  • ガラスの種類・仕様
  • 施工完了日
  • 保証期間
  • 保証対象となる不具合
  • 保証対象外となる事項
  • メーカー保証との関係
  • 熱割れの取扱い
  • 既存サッシ等の取扱い
  • 保証申出の方法
  • 現地確認の方法
  • 保証対応に伴う費用
  • 施工業者・顧客の情報

単に保証期間だけを記載するのではなく、保証の対象・対象外を具体化することがポイントです。

条項ごとの解説と実務ポイント

1. 保証対象工事

最初に、どの工事に対する保証なのかを特定します。

工事名称だけではなく、

  • 施工場所
  • 施工内容
  • 対象ガラス
  • ガラスの種類・仕様
  • 施工数量
  • 施工完了日
  • 注文番号・受付番号

などを記載しておくと、後から保証対象を確認しやすくなります。特に同じ建物で複数回工事を行っている場合、どの工事について発行された保証書なのかを特定できるようにしておくことが大切です。

2. 保証内容

保証内容では、施工業者がどのような場合に無償対応するのかを定めます。例えば、施工上の不備に起因する不具合について、補修、再施工、部材交換などを行うことを定めます。ただし、不具合が発生したからといって、必ず工事全体をやり直す必要があるとは限りません。一部補修で通常使用できる状態に戻せる場合もあるため、不具合の内容や程度に応じて合理的な保証方法を選択できる内容にしておくことが実務的です。

3. 保証期間

保証期間は、施工完了日から起算する方法が分かりやすいでしょう。

例えば、

  • 施工完了日から1年間
  • 施工完了日から2年間
  • 特定部分について別途設定した期間

など、事業者の保証制度や工事内容に合わせて設定します。ガラス製品自体についてメーカー保証が設定されている場合は、施工業者独自の保証期間と混同しないよう整理することも必要です。

4. 保証対象となる不具合

保証対象については、施工業者の作業との関連性が分かるように記載します。

例えば、

  • ガラスの取付け不良
  • 固定不良
  • 施工上の原因による著しいがたつき
  • 施工したシーリング部分の不良
  • 施工中に生じた対象箇所の損傷

などが考えられます。重要なのは、単にガラスが割れた場合を保証するとするのではなく、施工上の不備に起因する不具合を保証対象として整理することです。

5. ガラスメーカーの製品保証

施工業者による施工保証と、ガラスメーカーによる製品保証は分けて考える必要があります。複層ガラス、合わせガラス、強化ガラス、防犯ガラス、Low-Eガラスなどについてメーカー独自の保証が設定されている場合には、その保証条件が適用されることがあります。

そのため、保証書では、

  • 施工不良は施工業者の保証
  • 製造上の欠陥はメーカー保証

という関係を整理しておくと分かりやすくなります。メーカー保証の具体的な条件については、実際に使用する製品の保証書やメーカー規定を確認する必要があります。

6. 保証対象外事項

保証書の中でも特に重要なのが、保証対象外となる事項です。ガラスは施工後もさまざまな原因で破損する可能性があるため、施工業者が責任を負わない原因について明確にします。

例えば、

  • 地震・台風・暴風・雹などの自然災害
  • 飛来物や落下物による破損
  • 顧客や第三者の故意・過失
  • 物品の衝突などによる破損
  • 建物やサッシの変形
  • 既存設備の劣化
  • 通常の経年劣化
  • 第三者による修理・加工・再施工

などです。

ただし、形式的に保証対象外と記載すれば、あらゆる場合について当然に責任を免れるわけではありません。施工上の不備が原因となっている場合や、適用される法令上責任を負う場合には、個別に判断する必要があります。

7. 熱割れ

ガラス修理では、熱割れの取扱いも重要なポイントです。熱割れは、ガラス面に生じる温度差などを原因として発生することがあり、外から物がぶつかっていなくてもガラスが割れる場合があります。そのため、保証書では、温度差、日射条件、暖房器具、家具、カーテン、ガラスフィルムなどの使用環境に起因する破損について、施工不良によるものを除いて保証対象外とするなど、取扱いを明確にしておくことが考えられます。ただし、破損原因を外観だけで断定することが難しい場合もあります。実際に問題が発生した際には、破損状況や施工状況、周辺環境などを確認して判断することが重要です。

8. 既存サッシ・建具

ガラス交換では、既存のサッシや窓枠をそのまま使用し、ガラスだけを交換するケースがあります。この場合、施工後に不具合が生じても、その原因が新しく取り付けたガラスではなく、既存サッシの変形や劣化にある可能性があります。

そこで保証書では、今回の工事対象となっていない、

  • サッシ
  • 窓枠
  • 建具
  • 金物
  • 既存のゴム・ビート等

について、原則として保証対象外であることを明確にしておくことが重要です。施工時点ですでに著しい劣化が確認できる場合には、保証書だけで処理するのではなく、見積書や施工前の確認書などにも記録を残しておくと、後日の認識違いを防ぎやすくなります。

9. 保証申出の手続

保証書には、不具合が発生した場合の連絡方法も定めておきます。

顧客から、

  • 氏名または法人名
  • 施工場所
  • 施工日
  • 注文番号・受付番号
  • 不具合の発生時期
  • 不具合箇所の写真

などを提供してもらう仕組みにしておけば、初期確認がスムーズになります。

写真だけでは原因を判断できない場合には、現地確認を実施できる旨も定めておくとよいでしょう。

10. 応急措置

ガラスのひび割れや脱落は、人身事故につながる可能性があります。そのため、保証の対象かどうかを確認することよりも、まず安全を確保する必要があるケースがあります。緊急時には対象箇所へ近づかないことや、必要最小限の応急措置を行えることなどを記載しておくと、保証手続と安全確保を両立しやすくなります。また、後から原因を確認できるよう、可能であれば応急措置を行う前に写真等で状態を記録してもらうことも実務上有効です。

11. 保証対応に伴う費用

保証対象である場合と、保証対象外である場合の費用負担も明確にします。施工不良として保証対象になる場合には、通常必要となる部材費や施工費を施工業者側が負担する形が考えられます。一方、調査の結果、第三者による破損や自然災害など保証対象外であることが判明した場合には、別途有償で修理・交換を行うことになります。出張費や調査費を顧客負担とする可能性がある場合は、後から突然請求するのではなく、条件を事前に説明できる仕組みにしておくことが重要です。

保証書と工事請負契約書・見積書との違い

ガラス修理では、保証書だけですべての取引条件を定めるのではなく、工事請負契約書や見積書などと組み合わせて使用することがあります。工事請負契約書は、工事内容、請負代金、施工時期、支払条件、契約解除など、工事全体の契約条件を定める書面です。一方、保証書・保証条件確認書は、主として工事完了後の保証内容を明確にする役割を持ちます。

そのため、

  • 見積書で工事内容と料金を確認する
  • 注文書・注文請書や工事請負契約書で発注条件を確定する
  • 追加工事が発生した場合は追加工事承諾書を作成する
  • 施工完了後に保証書・保証条件確認書を交付する

というように、工事の段階に応じて書面を使い分ける方法があります。

保証書・保証条件確認書を作成する際の注意点

保証期間だけを記載しない

保証書に1年間保証などとだけ記載すると、保証範囲について顧客との認識が食い違う可能性があります。期間だけではなく、保証対象となる施工箇所や不具合、保証対象外事項まで具体的に記載することが重要です。

施工保証と製品保証を区別する

施工業者が保証する施工部分と、メーカーが保証するガラス製品そのものを混同しないようにします。特殊ガラスを使用する場合には、メーカー保証の条件を事前に確認し、必要に応じてメーカー保証書等と一緒に顧客へ案内するとよいでしょう。

既存部分の状態を記録しておく

ガラス交換では、既存サッシや窓枠の状態が施工後の性能に影響することがあります。既存部分に腐食、変形、劣化などが確認された場合は、施工前後の写真や見積書、確認書等に記録しておくことが重要です。保証書だけでなく、施工前の状態を客観的に確認できる資料を残すことで、後から不具合の原因を検討しやすくなります。

保証対象外事項を広くしすぎない

施工業者側のリスクを抑えるために保証対象外事項を設けることは重要ですが、あらゆる責任を一律に排除するような内容は適切とは限りません。特に個人顧客との取引では、消費者契約法その他の強行法規との関係にも注意する必要があります。施工業者側に責任がある場合まで一律に免責する内容にするのではなく、施工上の不備に起因する不具合については適切に保証する構成が重要です。

工事請負契約書などとの内容を統一する

工事請負契約書では保証期間1年、保証書では2年となっているなど、複数の書類で内容が食い違うとトラブルの原因になります。保証期間、施工範囲、保証対象、責任範囲などについて、見積書、注文書、注文請書、工事請負契約書、保証書の内容を確認し、矛盾が生じないようにしましょう。

保証を受けるための連絡先を明確にする

保証制度を設けても、不具合が起きたときの連絡先が分からなければ実際の対応につながりません。保証書番号、会社名、電話番号、担当窓口などを記載し、顧客が保証期間中に問い合わせできる状態にしておくことが大切です。

電子契約で保証条件を確認する場合のポイント

ガラス修理の保証条件は、紙の保証書だけでなく、電子的な方法で確認・保存する運用も考えられます。例えば、工事完了後に保証条件確認書を電子データで交付し、顧客が内容を確認した記録を残しておけば、いつ、どの保証条件を提示したのかを管理しやすくなります。

特に複数の施工案件を管理する事業者では、

  • 契約書
  • 見積書
  • 注文書・注文請書
  • 追加工事承諾書
  • 施工完了に関する書類
  • 保証書・保証条件確認書

などを案件ごとに整理して保存することで、施工後の問い合わせにも対応しやすくなります。ただし、電子化する場合でも、保証対象、保証期間、対象外事項などの重要な条件が顧客に分かりやすく提示されていることが重要です。

保証書・保証条件確認書を活用して施工後のトラブルを防ぐ

ガラス修理・交換工事では、施工が完了した時点で取引が完全に終わるとは限りません。施工後にガラスのずれや破損などが発生し、顧客から問い合わせを受けることがあります。その際に保証条件が明確でなければ、施工業者は施工不良ではないと考えていても、顧客は無料で交換してもらえると考えるなど、双方の認識が食い違う可能性があります。

保証書・保証条件確認書を作成し、

  • 何を保証するのか
  • いつまで保証するのか
  • どのような場合は保証対象外なのか
  • 問題が起きた場合にどのように確認するのか
  • 無償対応と有償対応をどのように分けるのか

を事前に明確にしておくことで、施工後の対応基準を整理できます。

まとめ

保証書・保証条件確認書(ガラス修理)は、ガラス修理・交換工事後の保証内容を明確にし、施工業者と顧客の認識違いを防ぐための重要な書面です。特にガラス工事では、施工不良だけでなく、熱割れ、自然災害、飛来物、第三者による衝撃、既存サッシの劣化など、さまざまな原因によって不具合や破損が生じる可能性があります。

そのため、保証書を作成する際には、

  • 保証対象工事を具体的に特定する
  • 保証期間を明確にする
  • 施工保証とメーカー保証を区別する
  • 保証対象となる施工不良を明確にする
  • 熱割れや自然災害などの保証対象外事項を整理する
  • 既存サッシ等の取扱いを明確にする
  • 不具合発生時の申出・現地確認方法を定める
  • 他の工事関係書類との内容を統一する

ことがポイントです。保証条件を施工完了時に書面で確認しておけば、万一の不具合発生時にも対応方針を判断しやすくなり、施工業者と顧客双方にとって安心できる取引につながります。なお、保証内容や適切な保証期間は、施工するガラスの種類、建物の用途、メーカー保証、工事内容、顧客が消費者に該当するかどうかなどによって異なります。本ひな形および解説は一般的な参考情報であり、実際に使用する際は個別の取引内容に合わせて調整し、必要に応じて弁護士その他の専門家へ確認することを推奨します。

本ページに掲載する保証書・保証条件確認書(ガラス修理)のひな形および解説は、一般的な参考情報として提供するものであり、特定の取引・案件への法的助言を目的とするものではありません。実際の契約締結に際しては、専門家(弁護士等)への確認を強く推奨いたします。

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