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管理会社との基本取引契約書(ガラス修理)

管理会社がガラス修理業者へ、管理物件のガラス修理・交換工事を継続的に発注する際に使用できる基本取引契約書です。個別発注、見積り、緊急対応、追加工事、検収、代金支払、損害賠償など継続取引に必要な条件をまとめています。

契約書名
管理会社との基本取引契約書(ガラス修理)
バージョン / ファイル
1.00/ Word
作成日 / 更新日
特徴
管理会社とガラス修理業者の継続取引を想定し、個別工事の発注から施工・検収・支払いまでの基本条件を明確に定めている。
利用シーン
マンション管理会社がガラス修理業者へ継続的に修理・交換工事を発注する/ビル管理会社が複数の管理物件におけるガラス工事を指定業者へ依頼する
メリット
個別工事のたびに契約条件を一から取り決める負担を減らし、緊急修理や追加工事を含む継続的な取引条件をあらかじめ整理できる。
ダウンロード数
13件
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管理会社との基本取引契約書(ガラス修理)とは?

管理会社との基本取引契約書(ガラス修理)とは、マンション、アパート、オフィスビル、店舗、商業施設などを管理する管理会社と、ガラス修理・交換を行う事業者との間で、継続的な取引に共通する基本条件を定める契約書です。管理物件では、窓ガラスやドアガラスの破損、ひび割れ、経年劣化などが発生することがあります。特にガラスが突然割れた場合には、落下や飛散による事故、防犯上の問題、雨風の侵入などを防ぐため、管理会社が修理業者へ速やかに対応を依頼しなければならないケースもあります。このような取引では、修理が発生するたびに詳細な契約書を締結する方法では実務上の負担が大きくなります。そこで、あらかじめ基本取引契約書によって共通条件を定め、実際の工事については注文書、作業依頼書、見積書、電子メールなどによって個別に発注する方法が利用されます。管理会社との基本取引契約書では、主に次のような事項を定めます。

  • 対象となるガラス修理・交換業務
  • 個別工事の発注方法
  • 見積りの手続き
  • 緊急時の対応方法
  • 使用するガラスや部材の仕様
  • 追加工事や仕様変更の手続き
  • 施工時の安全管理
  • 工事完了後の検収
  • 請負代金と支払条件
  • 施工不良があった場合の対応
  • 第三者に損害が発生した場合の責任
  • 秘密情報・個人情報の取扱い
  • 契約期間や解除条件

基本契約と個別契約を組み合わせることで、継続取引のルールを統一しながら、物件や工事ごとに異なる施工内容、金額、施工日時などを柔軟に設定できます。

管理会社とガラス修理業者が基本取引契約を締結するメリット

管理会社は複数の管理物件を担当していることがあり、同じガラス修理業者へ繰り返し工事を依頼するケースがあります。そのたびに契約条件を一から協議すると、管理会社と修理業者の双方に事務負担が生じます。基本取引契約を締結しておけば、共通する条件をあらかじめ定め、個々の工事では必要な事項だけを確認する運用が可能になります。主なメリットとして、次のものがあります。

  • 個別工事ごとの契約手続きを簡略化できる
  • 発注方法を統一できる
  • 見積りから施工までの流れを明確にできる
  • 緊急時の対応方法をあらかじめ決められる
  • 追加工事の無断施工や料金トラブルを防ぎやすい
  • 施工不良が発生した場合の対応を明確にできる
  • 入居者や第三者への損害に関する責任関係を整理できる
  • 複数の管理物件について共通の取引条件を適用できる

特に管理会社では、通常の計画修繕だけではなく、突然のガラス破損に対応しなければならないことがあります。そのため、通常工事だけを想定した契約ではなく、緊急対応まで含めた基本契約を整備しておくことが実務上重要です。

管理会社との基本取引契約書が利用される主なケース

マンション・アパートのガラス修理

賃貸マンションやアパートでは、共用廊下、エントランス、ドア、窓などのガラスが破損することがあります。管理会社が修理業者と継続的な基本取引契約を締結しておけば、修理が必要になるたびに施工場所、ガラスの種類、金額、施工日などを個別に指定して発注できます。

オフィスビルのガラス交換

オフィスビルでは、エントランス、自動ドア、共用部分、テナント区画など、さまざまな場所にガラスが使用されています。管理会社が複数のビルを管理している場合、指定のガラス修理業者との基本契約を締結し、各管理物件について個別発注する方法が考えられます。

店舗・商業施設のガラス修理

店舗のショーウインドウや出入口などのガラスが破損すると、安全性だけでなく営業にも影響する可能性があります。そのため、通常より迅速な修理が求められることがあります。基本取引契約で緊急時の連絡方法や概算見積りによる作業開始などを定めておけば、緊急対応を進めやすくなります。

複数物件の修繕を同一業者へ発注する場合

管理会社が多数の物件を管理している場合、それぞれの物件で発生するガラス修理を同じ業者へ依頼することがあります。基本取引契約によって支払方法、検収方法、責任範囲などを共通化し、具体的な工事内容のみ個別契約で決める方法が効率的です。

基本契約と個別契約の違い

管理会社との継続取引では、基本契約と個別契約の役割を分けて考えることが重要です。

基本契約は、継続的な取引全体に適用される共通ルールを定めるものです。一方、個別契約では、実際に行う工事ごとの具体的な条件を決めます。

基本契約では、例えば次の事項を定めます。

  • 発注方法
  • 支払方法
  • 検収方法
  • 施工上の責任
  • 秘密保持
  • 個人情報の取扱い
  • 損害賠償
  • 契約解除
  • 契約期間

これに対して個別契約では、

  • 施工する物件
  • ガラスの種類
  • 寸法や数量
  • 施工範囲
  • 施工予定日
  • 請負代金
  • 個別の支払条件

などを定めます。両者の役割を分けることで、基本条件を毎回取り決める必要がなくなり、個別工事の発注を効率化できます。

管理会社との基本取引契約書に盛り込むべき主な条項

ガラス修理に関する基本取引契約書では、一般的な継続取引の条項だけでなく、現場工事特有の事項も整理しておく必要があります。主な条項は次のとおりです。

  • 契約の目的
  • 対象業務
  • 個別契約の成立方法
  • 見積り
  • 緊急対応
  • 施工及び安全管理
  • 材料及び仕様
  • 追加工事及び変更
  • 施工日時及び立入り
  • 完了報告及び検収
  • 請負代金及び支払
  • 所有者等との関係
  • 再委託
  • 第三者に対する損害
  • 契約不適合等への対応
  • 不可抗力
  • 秘密保持
  • 個人情報等の取扱い
  • 反社会的勢力の排除
  • 契約解除
  • 損害賠償
  • 契約期間及び中途解約
  • 準拠法及び合意管轄

条項ごとの解説と実務ポイント

1. 対象業務

最初に、基本契約の対象となる業務を明確にします。単にガラス修理と記載するだけではなく、ガラス交換、撤去、設置、採寸、応急処置、部材調達、養生、清掃、廃材処理など、実際に発生する可能性がある作業を整理しておくと、契約の適用範囲が分かりやすくなります。また、防犯ガラス、強化ガラス、網入りガラス、複層ガラスなどを取り扱う場合は、それらについても対象業務に含めておく方法があります。

2. 個別契約

基本取引契約で特に重要なのが、個別契約がいつ成立するのかという点です。管理会社から電話で作業依頼を受けただけなのか、見積書を提出して承認された時点なのか、注文書を受領した時点なのかによって、発注の認識に食い違いが生じる可能性があります。

そのため、

  • 注文書
  • 作業依頼書
  • 電子メール
  • 電子契約システム

など、発注・承諾に利用する方法をあらかじめ決めておくことが重要です。また、基本契約と個別契約の内容が異なる場合に、どちらを優先するのかも定めておきます。

3. 見積り

ガラス修理では、現場を確認しなければ正確な費用を算出できないケースがあります。ガラスの寸法だけでなく、種類、厚さ、施工場所、高所作業の有無、搬入経路、サッシの状態などによって必要な費用が変わるためです。そのため、見積書の提出方法だけでなく、現地調査後に追加費用が必要となった場合の取扱いについても定めておくと安心です。

4. 緊急対応

ガラス修理では、通常の工事とは異なり、緊急対応が必要になるケースがあります。例えば、エントランスのガラスが深夜に破損した場合、そのまま放置すると、

  • ガラス片によるけが
  • 建物への不正侵入
  • 雨風の侵入
  • 入居者や利用者への危険

などが発生する可能性があります。このような状況では、正式な見積書を作成して承認を受ける時間がないこともあります。そこで、概算金額による承認、応急処置の実施、正式な費用の事後確認など、緊急時に利用できる手続きを基本契約に設けておくことが考えられます。

5. 材料及び仕様

ガラス交換では、既存品と完全に同一の商品を調達できるとは限りません。古い建物では、既存ガラスがすでに製造終了となっている場合もあります。その場合、代替品を使用する必要があります。契約書では、既存品が調達できない場合に、修理業者が性能や外観などを考慮した代替品を提案し、原則として管理会社の承諾を得て施工する仕組みを定めておくと、施工後の認識違いを防ぎやすくなります。

6. 追加工事・仕様変更

ガラス修理では、作業開始後に追加工事が必要になることがあります。

例えば、ガラスを取り外したところ、

  • サッシが変形していた
  • パッキンが劣化していた
  • シーリング材の交換が必要だった
  • 周辺部分にも損傷があった

といったケースです。追加費用をめぐるトラブルを防止するため、追加工事については原則として管理会社の承諾を得てから施工するルールを定めておくことが重要です。

7. 安全管理

ガラス工事では、破損したガラス片や施工中の資材によって入居者、通行人、作業員などが負傷する危険があります。そのため、養生、立入防止、破片の撤去、施工後の清掃など、安全確保に関する義務を明確にしておく必要があります。管理会社側についても、作業可能時間や入館方法、管理物件独自のルールなどを施工業者へ事前に伝えることが重要です。

8. 完了報告・検収

施工が終わった後は、管理会社が工事内容を確認する手続きを定めます。検収条件が曖昧だと、施工業者は工事が完了したと考えている一方、管理会社はまだ完了していないと認識するといった問題が生じる可能性があります。そのため、完了報告、確認、不具合の通知、必要に応じた補修・再施工という流れを明確にしておくことが重要です。

9. 請負代金・支払条件

継続取引では、締日と支払日を統一しておくと請求業務を効率化できます。

契約書では、請負代金だけでなく、

  • 材料費
  • 駐車料金
  • 高所作業費
  • 夜間対応費
  • 休日対応費

など、追加で発生する可能性のある費用についても取扱いを定めておくことがポイントです。

10. 管理物件の所有者・入居者との関係

管理会社が発注するガラス修理では、管理会社自身が建物の所有者ではない場合があります。例えば、建物所有者や管理組合から管理業務を委託され、その権限に基づいて修理を発注するケースです。そのため、管理会社が修理を発注するために必要な権限を有していることや、誰が修理代金を支払うのかを明確にしておくことが重要です。

11. 第三者に対する損害

管理物件での工事では、入居者、テナント、来訪者など第三者への損害も想定する必要があります。施工業者の作業上の過失によって第三者に損害が発生した場合だけでなく、管理会社から提供された情報や指示に問題があった場合なども考えられます。そのため、単純に一方へすべての責任を負わせるのではなく、損害の原因や双方の責任の程度を踏まえて対応できる内容にしておくことが重要です。

12. 契約不適合等への対応

施工したガラスの種類、品質、施工方法などが個別契約の内容に適合していない場合に備え、修補や再施工などの対応を定めます。一方で、既存建物の劣化や管理会社が指定した材料など、施工業者だけに原因があるとはいえないケースもあります。そのため、施工業者の責任となる範囲と、それ以外の原因による場合の取扱いを整理しておくことが大切です。

13. 秘密保持・個人情報

管理会社からガラス修理業者へ、入居者の氏名、電話番号、部屋番号などが提供される場合があります。これらの情報は施工日程の調整や入室のために必要となることがありますが、本来の業務以外の目的で利用されないよう、個人情報の取扱いについて定めておく必要があります。また、物件情報、管理方法、セキュリティに関する情報などを知る可能性もあるため、秘密保持条項も重要です。

管理会社との基本取引契約書を作成する際の注意点

個別発注の成立条件を曖昧にしない

継続取引では、担当者同士の電話やチャットだけで工事が進んでしまうことがあります。しかし、発注した・していないというトラブルを避けるためには、注文書、作業依頼書、電子メール、電子契約など、どの方法によって個別契約が成立するのかを明確にしておくことが重要です。

緊急修理と通常修理を区別する

ガラス破損は、通常の修繕工事とは異なり即日対応が必要になることがあります。そのため、通常時には正式な見積承認を必要としながら、緊急時には概算承認で応急処置を開始できるなど、状況に応じた手続きを設けることが実務的です。

追加工事は承諾手続きを設ける

現場で追加作業が必要になったからといって、修理業者が自由に追加工事を行える契約にすると、後から料金について争いになる可能性があります。追加工事の内容と費用を通知し、原則として管理会社の承諾後に施工する仕組みにしておくことで、トラブル防止につながります。

専有部分への立入りについて確認する

マンションや賃貸住宅では、室内の窓ガラスを交換するために入居者の専有部分へ立ち入る場合があります。管理会社から依頼を受けていても、施工業者が自由に室内へ入れるとは限りません。誰が入居者との日程調整や立入りの承諾取得を行うのか、実際の運用に合わせて決めておく必要があります。

基本契約だけで個別工事を完結させない

基本取引契約は共通ルールを定める契約であり、具体的な工事条件をすべて確定するものではありません。

実際の発注時には、少なくとも、

  • 物件名・施工場所
  • 施工内容
  • ガラスの種類・仕様
  • 数量
  • 施工日
  • 工事金額

などを注文書、作業依頼書、見積書等によって確認しておくことが重要です。

ガラス修理の基本取引契約とあわせて用意したい書類

管理会社との継続取引では、基本取引契約書だけですべての実務を処理するのではなく、個別の書類と組み合わせて運用すると契約関係を整理しやすくなります。例えば、次のような書類があります。

  • ガラス修理・交換工事請負契約書
  • 作業依頼書
  • 見積書
  • 注文書
  • 注文請書
  • 追加工事承諾書
  • 修繕工事発注書
  • 工事完了確認書

基本取引契約書で継続取引全体のルールを定め、個別工事では作業依頼書や注文書などを利用することで、どの物件について、いつ、何を、いくらで依頼したのかを記録として残しやすくなります。

電子契約で管理会社との基本取引契約を締結する場合

管理会社とガラス修理業者の基本取引契約は、条件が整えば電子契約によって締結する方法も考えられます。特に継続取引では、基本契約だけでなく、その後の注文書、注文請書、追加工事に関する承諾書など複数の書類が発生するため、電子化によって契約関連書類を管理しやすくなる場合があります。

電子契約を利用する場合には、

  • 契約当事者を正確に表示する
  • 契約締結権限を有する者が手続きを行う
  • 締結日時や契約内容を確認できる状態にする
  • 締結後の電磁的記録を適切に保存する
  • 個別契約との関連性を確認できるよう管理する

といった点を意識することが重要です。基本契約だけを電子化するのではなく、個別の発注・承諾まで一貫して管理できる仕組みを整えることで、継続的なガラス修理取引の管理を効率化できます。

まとめ

管理会社との基本取引契約書(ガラス修理)は、マンション、アパート、ビル、店舗、商業施設などの管理物件について、管理会社がガラス修理業者へ継続的に修理・交換工事を発注する際の基本ルールを定める契約書です。ガラス修理では、通常の計画的な交換工事だけでなく、突然の破損による緊急対応、現場確認後の追加工事、既存製品の廃番による代替品への変更などが発生することがあります。

そのため、基本取引契約書では、単に料金や支払条件を定めるだけでなく、

  • 個別契約の成立方法
  • 見積りと追加費用
  • 緊急時の対応
  • 施工及び安全管理
  • 材料・仕様の変更
  • 完了報告と検収
  • 契約不適合への対応
  • 第三者への損害
  • 個人情報・秘密情報の管理

などを総合的に整理しておくことが重要です。また、基本取引契約書を締結しただけで個々の工事条件が自動的に決まるわけではありません。実際の施工時には、見積書、作業依頼書、注文書、注文請書、追加工事承諾書などを活用し、施工場所、仕様、金額、施工日などを個別に明確化することがトラブル防止につながります。管理会社とガラス修理業者が継続的に取引する場合には、基本取引契約と個別発注書類を組み合わせ、発注から施工、検収、請求までのルールを一貫して整備しておくことが重要です。

本ページに掲載する管理会社との基本取引契約書(ガラス修理)のひな形および解説は、一般的な参考情報として提供するものであり、特定の取引・案件への法的助言を目的とするものではありません。実際の契約締結に際しては、専門家(弁護士等)への確認を強く推奨いたします。

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