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映像化・商品化契約書(アニメ制作会社)

映像化・商品化契約書は、原作やキャラクターをアニメ作品として映像化し、あわせてグッズやデジタル商品などの商品化を行う際の権利関係や利用条件、ロイヤリティ、監修方法などを定める契約書です。

契約書名
映像化・商品化契約書(アニメ制作会社)
バージョン / ファイル
1.00/ Word
作成日 / 更新日
特徴
原作の映像化と商品化を一体で扱い、利用範囲・監修・再許諾・収益分配・知的財産権の取扱いまで体系的に定めている。
利用シーン
出版社や原作者からアニメ制作会社が原作の映像化権と商品化権を取得する/アニメ作品をもとにグッズ・ゲーム・デジタルコンテンツなどを展開する
メリット
映像制作と商品化事業に関する権利範囲や収益分配を事前に明確化し、原作者・権利者とのトラブルを予防できる。
ダウンロード数
9件
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映像化・商品化契約書とは?

映像化・商品化契約書とは、漫画、小説、ゲーム、イラストなどの原作やキャラクターについて、アニメ制作会社などが映像作品を制作するとともに、グッズやデジタルコンテンツなどの商品展開を行う場合に、その権利関係や利用条件を定める契約書です。アニメ作品では、単に原作を映像化するだけでなく、作品の公開後にキャラクターグッズ、アパレル、玩具、ゲーム、イベント、デジタル商品などへ展開されるケースがあります。そのため、映像化に関する許諾だけではなく、商品化の範囲まであらかじめ契約で整理しておくことが重要です。
映像化・商品化契約書では、主に次の事項を明確にします。

  • どの原作を映像化できるのか
  • 映像化に伴い、どこまで原作を翻案・改変できるのか
  • 制作したアニメ作品をどの媒体で利用できるのか
  • キャラクター等をどのような商品に利用できるのか
  • 国内だけでなく海外でも利用できるのか
  • 映像化権・商品化権が独占的か非独占的か
  • 第三者への制作委託や再許諾が可能か
  • 原作者や権利者による監修をどのように行うか
  • 映像化許諾料や商品化ロイヤリティをどのように支払うか
  • 原作・映像作品・新規素材の知的財産権をどのように扱うか
  • 契約終了後に映像作品や商品在庫をどう扱うか

特にアニメ制作では、原作者、出版社、アニメ制作会社、製作委員会、放送事業者、配信事業者、商品メーカーなど多数の関係者が参加することがあります。権利の範囲が曖昧なまま事業を進めると、映像配信やグッズ販売の段階になって追加許諾が必要となる可能性があります。そのため、映像化・商品化契約書は、作品を制作するためだけの契約ではなく、完成後の二次利用や商品展開まで見据えて権利関係を整理するための重要な契約書といえます。

映像化・商品化契約書が必要となるケース

映像化・商品化契約書は、既存の原作やキャラクターを利用してアニメ作品を制作し、その作品を複数の媒体や商品へ展開する場合に利用できます。代表的な利用ケースは次のとおりです。

  • 漫画を原作としてテレビアニメを制作する場合
  • 小説やライトノベルを原作としてアニメ作品を制作する場合
  • ゲーム作品を原作としてアニメ化する場合
  • 既存キャラクターを使用したアニメーション作品を制作する場合
  • 制作したアニメをテレビ放送だけでなく動画配信サービスでも展開する場合
  • アニメ作品をDVDやBlu-rayなどの記録媒体として販売する場合
  • アニメキャラクターを使用したグッズを制作・販売する場合
  • フィギュア、ぬいぐるみ、文具、衣料品などの商品を展開する場合
  • アニメ作品をゲームやアプリなどのデジタルコンテンツへ展開する場合
  • 海外向けに字幕版・吹替版を制作して配信する場合

このように、映像化と商品化はそれぞれ異なる利用形態を含むため、許諾対象を具体的に定める必要があります。

映像化・商品化契約書に盛り込むべき主な条項

アニメ制作会社向けの映像化・商品化契約書では、少なくとも次のような事項を検討することが重要です。

  • 契約の目的
  • 原作・本作品・キャラクター等の定義
  • 映像化の許諾範囲
  • 完成した映像作品の利用方法
  • 商品化権の範囲
  • 商品化に伴う加工・デザイン利用
  • 許諾地域
  • 独占・非独占の区別
  • 第三者への制作委託・再許諾
  • 原作者・権利者による監修
  • クレジット表示
  • 広告宣伝への利用
  • 映像化許諾料
  • 商品化ロイヤリティ
  • 売上報告
  • 帳簿等の確認
  • 著作権その他の知的財産権の帰属
  • 著作者人格権への配慮
  • 権利者による権利保証
  • 契約期間・契約解除
  • 契約終了後の映像作品・商品在庫の取扱い
  • 損害賠償
  • 準拠法・合意管轄

映像化と商品化の双方を扱う場合には、単純な著作物利用許諾契約よりも、利用方法を細かく整理しておくことがポイントになります。

条項ごとの解説と実務ポイント

1. 原作・本作品・キャラクター等の定義

最初に重要となるのが、何を契約対象とするのかを明確にすることです。
契約書では、原作について作品名、著作者、出版社・権利管理者などを記載し、対象となる作品を特定します。
さらに、原作だけでなく、

  • 原作を基礎として制作されるアニメーション作品
  • 原作やアニメに登場するキャラクター
  • キャラクターの名称や容姿
  • 衣装や設定
  • ロゴやマーク
  • 台詞その他の作品を識別する要素

などについても定義しておくと、契約の対象範囲が明確になります。特に商品化では、キャラクターのイラストだけではなく、名称、ロゴ、衣装、設定などが利用されることもあるため、「キャラクター等」の範囲を具体的に整理しておくことが重要です。

2. 映像化の許諾

映像化条項では、権利者がアニメ制作会社に対して、原作をアニメーションその他の映像作品として制作することを許諾します。原作をそのまま映像に置き換えるだけで作品を制作できるとは限りません。アニメ制作では、尺や演出などに応じて原作を変更することがあります。
そのため、契約では、

  • 脚本化
  • 構成変更
  • 台詞の変更
  • 場面の追加・省略
  • 人物設定の調整
  • キャラクターデザイン
  • 音楽・音声の追加
  • 字幕・吹替え
  • 媒体に合わせた編集

などについて、必要な範囲で認める形が考えられます。一方、原作の世界観や原作者の評価を大きく損なう改変まで無制限に認めるとトラブルにつながります。そこで、原作の本質的な内容や原作者の信用・名誉を不当に害する改変を制限することも重要です。

3. 映像作品の利用範囲

完成したアニメをどのように利用できるのかについても明確にします。
例えば、

  • 映画館での上映
  • テレビ放送
  • 衛星放送・ケーブルテレビ
  • 動画配信サービスでのストリーミング配信
  • ダウンロード配信
  • DVD・Blu-ray販売
  • イベント・展示会での上映
  • 広告・宣伝への利用
  • 予告編・ダイジェスト映像の制作

などが考えられます。契約締結時には予定していなかった配信方法が後から追加されることも考えられるため、現在予定している媒体だけでなく、将来的な利用方法をどこまで許諾対象とするのか確認しておきましょう。

4. 商品化権

映像化・商品化契約の大きな特徴となるのが商品化権です。アニメ作品では、映像そのものから得られる収益だけでなく、キャラクターを使用した商品展開が重要になる場合があります。
対象商品としては、

  • 文具・雑貨
  • 玩具・ホビー商品
  • フィギュア
  • ぬいぐるみ
  • 衣料品
  • アクセサリー
  • 食品・飲料
  • 書籍・印刷物
  • カード・ステッカー
  • ゲーム・アプリ
  • デジタルコンテンツ

などがあります。商品化対象を限定するのか、広く許諾するのかによって事業展開の自由度が変わるため、契約締結時に確認しておく必要があります。

5. 許諾地域

アニメ作品は国内だけでなく、海外の動画配信サービスや放送局を通じて利用される可能性があります。
そこで契約書では、許諾地域を、

  • 日本国内のみ
  • 日本及び特定の国・地域
  • 全世界

などの形で定めます。海外展開を予定している場合は、翻訳、字幕、吹替え、パッケージ変更などのローカライズについても許諾範囲を確認することが重要です。

6. 独占的許諾・非独占的許諾

映像化権や商品化権については、独占的に許諾するのか、非独占的に許諾するのかを明確にします。独占的な許諾の場合、一定の範囲について権利者が他社へ同じ権利を許諾できないようにすることが考えられます。一方、商品化については、アニメ制作会社だけですべての商品を制作するのではなく、複数のメーカーへライセンスすることもあります。
そのため、

  • 映像化権は独占
  • 商品化権も独占
  • 映像化権のみ独占
  • 商品カテゴリーごとに許諾先を分ける

など、実際の事業スキームに合わせた設計が必要です。

7. 第三者への委託・再許諾

アニメ制作では、多数の外部事業者が制作や流通に関与します。
例えば、

  • アニメーション制作会社
  • 作画会社
  • 音響制作会社
  • 放送事業者
  • 配信事業者
  • 映画配給会社
  • 広告会社
  • 商品メーカー
  • 販売会社

などです。そのため、第三者への制作委託と、第三者へ権利を利用させる再許諾を区別して契約上整理することが重要です。再許諾を全面的に禁止してしまうと商品展開が難しくなる一方、無制限に認めると権利者側が利用状況を把握できなくなる可能性があります。再許諾について事前承認制とするのか、一定範囲を包括的に認めるのかを決めておきましょう。

8. 監修・承認

原作者や出版社などの権利者が、アニメ作品や商品化商品の内容を確認するために設けられるのが監修条項です。
例えば、

  • キャラクターデザイン
  • 重要な設定変更
  • 商品デザイン
  • ロゴ
  • パッケージ
  • 広告素材

などを監修対象とすることが考えられます。ただし、すべての制作物について無期限の承認を必要とすると、制作スケジュールに影響する可能性があります。そのため、「資料受領後〇営業日以内に回答する」など、確認期限を設定しておく方法が有効です。

9. クレジット表示

原作者や出版社などの表示方法についても契約で整理します。
例えば、

  • 原作:〇〇
  • 原作者:〇〇
  • ©〇〇

などの表示です。
テレビ放送、動画配信、商品パッケージ、広告素材では表示可能なスペースが異なるため、媒体や商慣行に応じた表示を認める内容としておくことも考えられます。

10. 映像化許諾料

映像化の対価として固定額の許諾料を設定する場合には、金額だけでなく、

  • 消費税等の取扱い
  • 支払期日
  • 振込手数料
  • 法令上必要となる控除

などについても定めます。
商品化ロイヤリティとは別に映像化許諾料を設定する場合は、それぞれの対価が何に対する支払いなのか区別しておくと明確です。

11. 商品化ロイヤリティ

商品化では、売上などに一定割合を乗じてロイヤリティを算出する方法があります。ここで重要なのは、単に「売上の〇%」と定めるだけではなく、ロイヤリティ計算の基礎となる金額を明確にすることです。
例えば、

  • メーカー希望小売価格を基準とするのか
  • 実際の販売額を基準とするのか
  • 卸売価格を基準とするのか
  • 返品を控除するのか
  • 値引きをどのように扱うのか
  • 税金や送料を控除するのか

などによって金額が変わります。第三者へ商品化権を再許諾する場合には、乙が第三者から受け取ったライセンス料等のうち、どの程度を甲へ分配するのかについても定めておくことが重要です。

12. 売上報告・帳簿確認

ロイヤリティ方式を採用する場合には、売上報告の仕組みも必要です。
契約書では、

  • 売上の締日
  • 報告期限
  • ロイヤリティ支払期限
  • 帳簿の保存期間
  • 売上資料を確認できる条件

などを定めます。これにより、権利者側はロイヤリティが適切に計算されているか確認しやすくなります。

13. 知的財産権の帰属

映像化・商品化契約では、原作に関する権利と、アニメ制作によって新たに生じる成果物の権利を区別して整理することが重要です。
基本的には、

  • 原作に関する権利
  • 既存キャラクターに関する権利
  • アニメ制作によって新たに制作された映像
  • 音楽・音声
  • 美術・デザイン
  • 新規キャラクターデザイン等

について、それぞれ誰が権利を有するのか確認します。また、アニメ制作会社が外部クリエイターへ制作を委託する場合には、その委託契約における著作権等の取扱いとの整合も必要です。

14. 著作者人格権への配慮

原作の映像化では、原作を脚色・編集することが予定されるため、著作者人格権との関係にも注意が必要です。特に、原作者本人と契約する場合と、出版社などの権利管理者を介して契約する場合では、必要となる権利処理が異なる可能性があります。契約相手が著作権を管理しているからといって、当然にすべての著作者人格権について自由な処理ができるとは限りません。そのため、原作者その他の著作者人格権を有する者との関係で必要な同意が確保されているか確認することが重要です。

15. 権利保証

アニメ制作会社にとって重要なのが、契約相手が本当に映像化や商品化を許諾できる権限を持っているかという点です。
そのため、権利者側について、

  • 契約を締結する権限があること
  • 映像化を許諾する権限があること
  • 商品化を許諾する権限があること
  • 第三者との契約によって許諾が制限されていないこと

などを確認する必要があります。第三者から権利侵害を主張された場合の通知や対応方法についても定めておくと、トラブル発生時の対応を整理できます。

16. 契約期間と契約終了後の取扱い

映像化・商品化契約では、契約終了後の処理が非常に重要です。契約終了と同時にすべての利用を停止すると、既に制作済みのアニメ作品や市場に流通している商品への対応が困難になることがあります。
そのため、

  • 制作済み映像作品の配信を継続できるか
  • 既に締結している放送契約を継続できるか
  • 製造済み商品を販売できるか
  • 販売可能な在庫処分期間を何か月とするか
  • 契約終了後のロイヤリティをどう扱うか

などをあらかじめ整理しておくことが重要です。
特に商品化商品については、契約終了時点で在庫が残っている可能性があるため、一定期間の販売を認める在庫処分期間を設定する方法があります。

映像化・商品化契約書を作成する際の注意点

映像化権と商品化権を分けて確認する

映像化を許諾されたからといって、当然にキャラクターグッズ等の商品化まで自由に行えるとは限りません。映像化と商品化では利用目的が異なるため、それぞれについて許諾範囲を明確にすることが重要です。

原作をどこまで改変できるかを決めておく

アニメ化では、放送時間や映像表現などの都合から原作の変更が必要になることがあります。一方、原作者側にとって作品の世界観やキャラクター設定は重要です。そのため、通常の脚本上の変更は制作会社の裁量としつつ、重要な設定変更については監修対象とするなど、制作上の自由と原作者側の保護を両立させる設計を検討します。

監修期限を設定する

監修制度を設ける場合には、回答期限も重要です。監修資料を提出しても回答期限が決められていなければ、制作や商品発売のスケジュールが遅れる可能性があります。「提出後〇営業日以内」など、具体的な確認期間を設定しておくと実務上運用しやすくなります。

海外利用を想定して許諾地域を決める

動画配信サービスの普及によって、日本で制作したアニメが海外でも配信されるケースがあります。
海外展開を予定している場合は、許諾地域だけでなく、

  • 字幕制作
  • 外国語吹替え
  • タイトルの翻訳
  • 海外向け広告
  • 海外商品化

などの取扱いも検討しておく必要があります。

商品化ロイヤリティの計算方法を具体化する

ロイヤリティ条項では、「売上の〇%」だけでは十分でない場合があります。売上の定義や控除項目が曖昧だと、権利者と商品化事業者で計算結果が異なる可能性があります。計算基準、返品、値引き、税金、送料などについて具体的に定めることが重要です。

再許諾の範囲を確認する

アニメ制作会社が商品メーカーや配信会社へ権利を利用させる場合、契約上の再許諾が問題となります。商品化事業では多数の企業が関与する可能性があるため、再許諾のたびに個別承認を必要とするのか、一定の条件を満たす事業者について包括的に認めるのかを検討しましょう。

原作者・出版社・制作会社の権利関係を確認する

契約書を作成する前に、契約相手がどの権利を管理しているのか確認することが重要です。原作者、出版社その他の権利管理者が関係する作品では、一社との契約だけですべての映像化・商品化が可能になるとは限りません。実際の権利関係を確認した上で、契約当事者と許諾範囲を設定する必要があります。

外部クリエイターとの契約も整合させる

アニメ制作では、脚本家、監督、キャラクターデザイナー、作画スタッフ、声優、作曲家、音響制作会社など、多くの関係者が参加します。映像化・商品化契約で広い利用権を取得していても、制作過程で生じた素材について必要な権利処理が行われていなければ、完成した作品の利用が制限される可能性があります。そのため、映像化・商品化契約だけでなく、各制作スタッフや外注先との契約内容も合わせて確認することが重要です。

映像化・商品化契約書と原作利用許諾契約書の違い

原作利用許諾契約書は、原作を一定の目的で利用することについて権利者から許諾を受ける契約です。これに対し、映像化・商品化契約書では、原作の映像化に加えて、その映像作品やキャラクターを利用した商品展開まで対象とします。
特に、

  • 商品化商品の範囲
  • 商品化ロイヤリティ
  • 商品メーカー等への再許諾
  • 商品デザインの監修
  • 商品在庫の処理

といった事項が重要になる点が特徴です。原作のアニメ化だけを目的とする場合と、アニメ化後に積極的なライセンスビジネスを予定している場合とでは、必要となる契約内容が異なります。

映像化・商品化契約書を締結する前に確認したいポイント

契約締結前には、少なくとも次の事項を確認しておくとよいでしょう。

  • 契約相手が映像化・商品化を許諾できる権限を持っているか
  • 対象となる原作・キャラクターが明確になっているか
  • 映像化に必要な翻案・改変が認められているか
  • テレビ・映画・配信など必要な利用媒体が含まれているか
  • 国内外の利用地域が明確になっているか
  • 映像化権・商品化権が独占か非独占か
  • 商品化できる商品の範囲が明確になっているか
  • 第三者への再許諾が可能か
  • 監修対象と監修期限が決まっているか
  • 映像化許諾料と商品化ロイヤリティが明確か
  • 売上報告・帳簿確認の方法が決まっているか
  • 契約終了後の映像作品・商品在庫の処理が決まっているか

特にアニメ作品を長期的なIPとして展開する場合には、映像制作時点だけでなく、その後の配信、海外展開、商品化まで想定して契約内容を検討することが重要です。

まとめ

映像化・商品化契約書は、漫画、小説、ゲームなどの原作をアニメーション作品として映像化し、さらにキャラクターグッズやデジタルコンテンツなどの商品化を行う場合に、権利者とアニメ制作会社の権利・義務を整理するための契約書です。映像化だけでなく商品化まで行う場合には、映像化の許諾範囲、翻案・改変、映像作品の利用媒体、商品化商品の範囲、海外利用、再許諾、監修、許諾料、ロイヤリティ、知的財産権、契約終了後の在庫処理など、多くの事項を事前に決めておく必要があります。特にアニメビジネスでは、作品完成後に配信、海外展開、グッズ、ゲーム、イベントなどへ利用範囲が広がることがあります。契約段階で利用可能な範囲を具体的に定めておくことで、事業展開の途中で権利関係が問題となるリスクを抑えやすくなります。また、原作者、出版社、制作会社、商品メーカーなど複数の関係者が参加する案件では、それぞれが保有・管理する権利を確認し、関連契約との整合性を確保することも重要です。

本ページに掲載する映像化・商品化契約書(アニメ制作会社)のひな形および解説は、一般的な参考情報として提供するものであり、特定の取引・案件への法的助言を目的とするものではありません。実際の契約締結に際しては、専門家(弁護士等)への確認を強く推奨いたします。

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株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

 
 
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