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自動ドアガラス保守契約書

自動ドアに使用されるガラスや周辺部材の定期点検・保守を依頼する際に使用できる契約書です。点検内容、保守料金、ガラス交換、緊急対応、安全措置、契約期間など、継続的な保守業務に必要な条件を整理しています。

契約書名
自動ドアガラス保守契約書
バージョン / ファイル
1.00/ Word
作成日 / 更新日
特徴
自動ドアガラスと周辺部材の定期点検から修理・交換、緊急対応まで保守業務の範囲を明確に定めている。
利用シーン
店舗や商業施設が自動ドアガラスの定期保守を専門業者へ依頼する/オフィスや施設の自動ドアガラスを継続的に点検・管理する
メリット
保守範囲、料金、修理・交換時の対応や責任範囲を事前に整理し、自動ドアガラスの安全管理とトラブル防止につなげられる。
ダウンロード数
5件
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自動ドアガラス保守契約書とは?

自動ドアガラス保守契約書とは、店舗、オフィス、商業施設、ホテル、病院、公共施設などに設置されている自動ドアについて、ガラスやその周辺部材の定期点検・保守を専門業者へ依頼する際に、保守業務の内容や料金、修理・交換時の対応、責任範囲などを定める契約書です。自動ドアは日常的に多くの人が通行する設備であり、ガラスにひび割れや欠け、固定部分の緩みなどが生じると、安全な利用に支障をきたす可能性があります。そのため、不具合が発生してから修理するだけではなく、定期的な点検によって異常を早期に発見し、必要に応じて修理や交換につなげることが重要です。自動ドアガラス保守契約書では、主に以下の事項を明確にします。

  • 保守対象となる自動ドア・ガラス
  • ガラスの種類や仕様
  • 定期点検の内容と頻度
  • 保守料金と支払条件
  • 保守料金に含まれる作業と含まれない作業
  • ガラスが破損した場合の修理・交換方法
  • 緊急時の対応方法
  • 施設側と保守事業者それぞれの責任範囲
  • 契約期間や更新・中途解約の条件

特に重要なのは、自動ドアそのものの保守契約と、自動ドアに使用されているガラスの保守契約を区別することです。自動ドアにはガラスだけでなく、センサー、モーター、制御装置、駆動装置などさまざまな設備があります。ガラス保守を目的とする契約であれば、どこまでが契約対象なのかを明確にしておかなければ、故障発生時に「この修理は保守契約に含まれていると思っていた」といった認識の違いが生じる可能性があります。そのため、自動ドアガラス保守契約書では、保守対象と対象外の設備を具体的に定めておくことが大切です。

自動ドアガラス保守契約書が必要となるケース

自動ドアガラス保守契約書は、自動ドアを継続的に使用する施設が、ガラス施工会社や保守事業者へ定期的な点検・保守を依頼する場合に利用できます。代表的な利用ケースとして、次のようなものがあります。

  • 店舗の入口に設置された自動ドアガラスを定期点検する場合
  • ショッピングモールや商業施設の自動ドアガラスを継続的に保守する場合
  • オフィスビルのエントランスにある自動ドアガラスを管理する場合
  • ホテルや旅館の入口に設置された自動ドアガラスを保守する場合
  • 病院や福祉施設など利用者の多い施設で定期点検を実施する場合
  • マンションや集合住宅の共用部分にある自動ドアガラスを管理する場合
  • 複数店舗を運営する企業が各店舗の自動ドアガラス保守を一括して委託する場合

とくに不特定多数の人が利用する施設では、自動ドアは使用頻度が高くなります。ガラス自体に大きな破損がなくても、固定部材の劣化、シーリング材の状態、フレームとの接触、開閉時の振動などを確認することには意味があります。単発のガラス修理契約とは異なり、自動ドアガラス保守契約は継続的な管理を前提とします。そのため、「何を」「どの頻度で」「いくらで」点検するのかを契約書で整理しておくことが重要です。

自動ドアガラス保守契約書に盛り込むべき主な条項

自動ドアガラス保守契約書では、一般的に以下のような事項を定めます。

  • 契約の目的
  • 対象設備
  • 対象ガラス等の仕様
  • 保守業務の内容
  • 定期点検の頻度・方法
  • 保守料金と支払条件
  • 保守料金に含まれない費用
  • 修理及びガラス交換
  • 緊急対応
  • 依頼者の協力義務
  • 異常発生時の使用停止
  • 作業時の安全措置
  • 既存設備の取扱い
  • ガラス・部品の調達
  • 第三者による修理等の取扱い
  • 再委託
  • 損害賠償
  • 契約期間・更新
  • 中途解約・契約解除
  • 秘密保持
  • 準拠法・合意管轄

保守契約では、単に「定期的に点検する」と記載するだけでは十分とはいえません。対象設備、点検内容、点検頻度、追加費用が発生する条件などを具体化しておくことで、実際の保守業務を運用しやすくなります。

条項ごとの解説と実務ポイント

1. 対象設備に関する条項

最初に明確にしておきたいのが、保守契約の対象となる設備です。対象設備については、設置場所、建物・施設名、設置箇所、自動ドアの形式、台数、ガラス枚数、メーカー・型式などを記録しておくと管理しやすくなります。同じ建物に複数の自動ドアが設置されている場合は、「正面入口のみ」「1階店舗部分のみ」など、対象範囲を特定しておくことも重要です。契約対象を明確にしておけば、契約締結後に別の自動ドアについて保守を求められた場合でも、追加契約や追加料金の必要性を判断しやすくなります。

2. ガラス仕様に関する条項

自動ドアには、強化ガラス、合わせガラス、複層ガラスなど、さまざまな種類のガラスが使用されることがあります。

そのため、契約書には、

  • ガラスの種類
  • ガラス厚
  • ガラス寸法
  • フレームの種類
  • フィルム施工の有無

などを記録できるようにしておくと便利です。既存ガラスの仕様を把握しておけば、破損時に交換品を検討する際の基礎情報としても利用できます。ただし、既存設備について契約書へ仕様を記載する場合は、現地確認や既存資料などに基づいて正確に記載することが重要です。

3. 保守業務の範囲

自動ドアガラス保守契約では、保守業者が何を点検するのかを具体的に定めます。

例えば、

  • ガラスのひび割れ
  • 欠けや傷
  • ガラス固定部分
  • ビートやシーリング材
  • ガラスのがたつき
  • フレームとの接触
  • 開閉時の振動や異音

などが確認項目として考えられます。ここで重要なのが、自動ドア本体の機械設備を保守対象に含めるかどうかです。ガラス保守契約であるにもかかわらず、センサーやモーター、制御装置まで当然に修理対象になると解釈されると、契約当事者間で認識の違いが生じます。そのため、「駆動装置、制御装置、センサー、モーター等は別途合意がない限り対象外」といった形で、対象外となる設備についても整理しておくことが実務上重要です。

4. 定期点検に関する条項

保守契約では、点検頻度を具体的に決めておきます。

例えば、

  • 毎月
  • 3か月ごと
  • 6か月ごと
  • 年1回

などの方法が考えられます。施設の利用頻度や設備の状態などに応じて、契約当事者間で適切な頻度を設定します。また、点検結果について書面や電子データで報告する仕組みを設けておけば、いつ、どのような点検を行い、どのような異常が確認されたのかを記録として残しやすくなります。

5. 保守料金に関する条項

保守料金については、月額又は年額などの料金体系を明確にします。さらに重要なのが、保守料金に何が含まれるのかを明確にすることです。例えば、定期点検料金には基本的な点検のみを含め、次の費用を別料金とする契約も考えられます。

  • ガラス交換費用
  • 交換用ガラスや部材の代金
  • 緊急出張費
  • 夜間・休日作業費
  • 高所作業車や足場の費用
  • 自動ドア本体の機械設備の修理費

保守料金と修理料金の区別が曖昧だと、ガラスが破損した際に追加請求をめぐるトラブルにつながる可能性があります。契約締結時に「定額料金に含まれる範囲」と「別途見積りとなる範囲」を分けておくことがポイントです。

6. ガラス修理・交換に関する条項

点検によってガラスのひび割れ、欠け、固定不良などが発見された場合には、修理又は交換が必要になることがあります。この場合、保守業者が独自に交換するのではなく、原則として依頼者へ状況を説明し、施工内容、ガラス仕様、金額、施工時期などについて合意したうえで作業を進める形にしておくと、費用面や仕様面での認識違いを防ぎやすくなります。特に特注ガラスや大型ガラスでは、製作・調達に時間を要する場合があります。そのため、保守契約とは別に、ガラス交換工事について見積書や注文書、工事契約書などを作成する運用も考えられます。

7. 緊急対応に関する条項

自動ドアガラスが突然割れた場合、通常の定期点検とは異なる緊急対応が必要になることがあります。

例えば、

  • 現地確認
  • 破損したガラスの撤去
  • 破片の処理
  • 開口部分の養生
  • 利用者の立入りを防止するための応急措置

などが考えられます。ここで注意したいのが、保守契約を締結していることだけを理由として、24時間365日の即時対応まで当然に約束したことにならないよう、対応条件を明確にすることです。「24時間対応」「受付から○時間以内に現地到着」などの条件を設けるのであれば、その内容や追加料金について個別に定めておくことが重要です。

8. 異常発生時の使用停止

自動ドアガラスに大きなひび割れや固定不良などが確認された状態で使用を続けると、事故につながる可能性があります。そのため、異常を発見した場合には、可能な範囲で自動ドアの使用を停止し、利用者が危険箇所へ近づかないよう安全措置を講じることを契約上確認しておく方法があります。保守業者から使用停止を推奨された場合の対応についても定めておけば、安全確保のための役割分担を明確にできます。

9. 既存設備に関する条項

保守契約開始時点ですでに長期間使用されている自動ドアでは、フレーム、固定部材、シーリング材などが経年劣化している可能性があります。通常の目視点検では確認できないフレーム内部や建物内部の劣化まで、保守事業者が常に把握できるとは限りません。そこで、通常の点検によって確認できる範囲と、内部劣化など確認が困難な範囲を整理しておくことが重要です。また、既存設備の劣化によって追加工事が必要となった場合には、別途見積りや協議を行う仕組みを設けておくと運用しやすくなります。

10. 部品・ガラスの調達に関する条項

古い自動ドアでは、既存ガラスと同一仕様の部材やフレーム部品などが製造終了となっている場合があります。同一製品を調達できない場合には、代替品への変更が必要になることがあります。また、特注ガラスについては、寸法や加工内容に合わせて製作するため、発注後のキャンセルや仕様変更が困難になる場合があります。

そのため、

  • 廃番時の代替品
  • 特注品発注後の変更
  • 納期変更
  • 追加費用

などについて、必要に応じて事前に条件を定めておくことが大切です。

11. 損害賠償に関する条項

保守業務中に事故や設備損傷が発生した場合に備えて、損害賠償についても定めます。基本的には、契約当事者が契約上の義務に違反し、その責めに帰すべき事由によって相手方へ損害を与えた場合の責任を整理します。一方、天災、第三者による破損、建物自体の構造上の問題、通常の点検では発見できない不具合など、保守事業者が管理できない事情についても契約上整理しておくことが重要です。免責・責任制限については、当事者の属性や契約内容、適用される法令などによって有効性が異なり得るため、過度に一方当事者の責任を排除する内容にならないよう注意が必要です。

12. 契約期間・自動更新に関する条項

自動ドアガラスの保守は継続的な業務となるため、契約期間を定めます。例えば1年間の契約とし、一定期間前までに更新拒絶の通知がなければ自動更新する方法があります。

自動更新を採用する場合には、

  • 当初の契約期間
  • 更新後の契約期間
  • 更新拒絶の通知期限
  • 料金改定時の手続

を明確にしておくことが重要です。

13. 中途解約・契約解除に関する条項

長期間の保守契約では、施設の閉鎖、移転、自動ドアの撤去、保守業者の変更などにより、契約期間中に契約を終了する必要が生じることがあります。そのため、「30日前までに通知する」など、中途解約の方法をあらかじめ定めておくと実務上扱いやすくなります。また、料金の長期滞納や重大な契約違反などが発生した場合に備え、契約解除の条件についても定めておくことが重要です。

自動ドア本体の保守契約との違い

自動ドアガラス保守契約書を作成するときに特に注意したいのが、自動ドア本体の保守との区別です。自動ドアには、ガラス以外にもさまざまな装置が使用されています。

  • センサー
  • モーター
  • 駆動装置
  • 制御装置
  • ドアレール
  • 電気設備

ガラス施工会社がこれらすべてを保守できるとは限りません。そのため、ガラス部分のみを保守する契約であれば、「ガラス及びその固定部分を対象とし、駆動装置やセンサー等は対象外」といった形で契約範囲を明確にする必要があります。反対に、自動ドア本体まで一括して保守する場合には、それぞれの点検内容や責任範囲を契約書や仕様書で具体的に定める必要があります。

自動ドアガラス保守契約書を作成する際の注意点

自動ドアガラス保守契約書を作成するときは、次の点を確認しておくことが重要です。

  • 対象となる自動ドアを特定する 建物内に複数の自動ドアがある場合は、設置場所、台数、メーカー、型式などを記載し、契約対象を明確にします。
  • ガラス保守と自動ドア本体の保守を区別する センサーやモーターなどを対象外とする場合は、その旨を明確に記載します。
  • 定期点検の内容と頻度を具体化する 単に定期点検とするのではなく、点検項目、頻度、報告方法などを決めておきます。
  • 保守料金と修理料金を区別する 定額の保守料金にガラス交換代まで含まれるのか、交換時には別途見積りとなるのかを明確にします。
  • 緊急対応の条件を明確にする 受付時間、対応可能時間、出張料金などを必要に応じて定めます。
  • 既存設備の状態を確認する 契約開始時点ですでに存在する傷、劣化、不具合などは記録しておくと、後のトラブル防止につながります。
  • 施設の利用状況に合わせて安全対策を決める 店舗や病院など人の出入りが多い場所では、点検・修理時の立入り制限や作業時間についても確認します。

点検記録を残しておくことも重要

継続的な保守契約では、契約書を作成するだけでなく、実際に実施した点検内容を記録しておくことも重要です。

例えば、点検報告書に、

  • 点検日
  • 点検担当者
  • 対象となった自動ドア
  • ガラスの状態
  • 固定部分の状態
  • 確認された異常
  • 修理・交換の必要性
  • 次回点検予定日

などを記録する方法があります。継続的に記録を残しておけば、以前の点検時から状態がどのように変化したのかを確認しやすくなります。また、ガラス交換や部品交換を行った場合には、施工日、使用した製品、施工内容などについても記録しておくと、その後の保守管理に役立ちます。

自動ドアガラス保守契約書と一緒に用意したい書類

自動ドアガラスの保守業務では、保守契約書だけですべての手続を行うのではなく、実際の業務に合わせて関連書類を併用すると契約関係を整理しやすくなります。

例えば、

  • 自動ドアガラス点検報告書
  • ガラス交換見積書
  • ガラス交換注文書
  • 特注ガラス注文書
  • ガラス加工注文書
  • 追加工事承諾書
  • 工事日時確認書
  • 施工範囲確認書
  • 工事仕様確認書
  • 引渡確認書
  • 保証期間確認書

などが考えられます。定期点検で異常を発見した場合には、保守契約に基づいて状況を報告し、実際の交換工事については別途見積書や注文書等によって条件を確定する運用にすると、継続的な保守と個別の修理工事を分けて管理できます。

電子契約で自動ドアガラス保守契約を締結する場合

自動ドアガラス保守契約は継続的な取引となることが多いため、契約書を電子化して管理する方法もあります。電子契約を利用する場合には、契約期間、対象設備、保守料金、点検頻度などを契約締結前に確認し、最終的に合意した内容を保存しておくことが重要です。また、契約更新や料金変更、対象設備の追加などが発生した場合には、変更内容を書面又は電磁的方法で記録しておくことで、現在適用されている契約条件を確認しやすくなります。保守契約書だけでなく、見積書、追加工事の承諾書、交換工事に関する契約書なども関連付けて管理しておけば、自動ドアガラスに関する契約履歴を整理しやすくなります。

まとめ

自動ドアガラス保守契約書は、自動ドアに使用されているガラスやその周辺部材について、定期的な点検・保守を行うための契約条件を整理する書類です。自動ドアは店舗やオフィス、商業施設などで日常的に利用されるため、ガラスの破損や固定不良などが発生した場合には安全上の問題につながる可能性があります。定期的な点検と適切な保守を行うとともに、その業務範囲を契約書で明確にしておくことが重要です。特に契約書では、対象となる自動ドア、ガラス仕様、点検内容、点検頻度、保守料金、修理・交換費用、緊急対応、既存設備の取扱い、契約期間などを具体的に定めておくことがポイントです。また、ガラス保守とセンサーやモーターなどを含む自動ドア本体の保守を明確に区別することで、故障時の責任範囲や費用負担についての認識違いを防ぎやすくなります。実際の契約内容は、対象となる自動ドアの仕様、施設の用途、保守範囲、点検頻度、緊急対応の有無などによって異なります。自動ドアガラス保守契約書を利用する際は、実際の取引条件に合わせて内容を調整し、必要に応じて弁護士その他の専門家へ確認することを推奨します。

本ページに掲載する自動ドアガラス保守契約書のひな形および解説は、一般的な参考情報として提供するものであり、特定の取引・案件への法的助言を目的とするものではありません。実際の契約締結に際しては、専門家(弁護士等)への確認を強く推奨いたします。

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