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キャラクターボイス出演契約書(アニメ制作会社)

キャラクターボイス出演契約書(アニメ制作会社)は、アニメ作品のキャラクターを演じる声優との出演条件を定める契約書です。収録業務、出演報酬、収録音声の利用、著作隣接権、再収録、宣伝利用、生成AI・音声合成への利用条件などを整理できます。

契約書名
キャラクターボイス出演契約書(アニメ制作会社)
バージョン / ファイル
1.00/ Word
作成日 / 更新日
特徴
アニメキャラクターの音声収録に特化し、出演条件から収録音声の利用、著作隣接権、生成AI利用まで明確に定められる。
利用シーン
アニメ制作会社が声優へ主要キャラクターのボイス収録を依頼する/Webアニメや劇場アニメでキャラクター音声の出演条件や二次利用条件を定める
メリット
声優の出演範囲と収録音声の利用条件を事前に明確化し、再収録や二次利用、AI音声利用をめぐるトラブルを予防できる。
ダウンロード数
6件
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キャラクターボイス出演契約書とは?

キャラクターボイス出演契約書とは、アニメ制作会社や映像制作会社などが、アニメーション作品に登場するキャラクターの声を担当する声優・出演者との間で、出演内容や収録条件、報酬、収録音声の利用範囲、権利関係などを定める契約書です。アニメ制作では、単にスタジオで台詞を収録するだけではなく、収録した音声がテレビ放送、劇場上映、動画配信サービス、DVD・Blu-ray、公式Webサイト、SNS、PV、CMなど、さまざまな媒体で利用される可能性があります。さらに、作品の海外展開やデジタル配信、キャラクターIPを活用した関連コンテンツへの展開など、完成後の利用方法も多様化しています。そのため、出演時点で音声の利用条件を十分に整理しておかなければ、後になって利用範囲や追加報酬などをめぐって認識の違いが生じる可能性があります。キャラクターボイス出演契約書では、主に次のような事項を明確にします。

  • どの作品・キャラクターに出演するのか
  • どのような音声収録を行うのか
  • 収録日時や収録場所をどのように決めるのか
  • 再収録が必要になった場合の対応
  • 出演報酬や交通費等の取扱い
  • 収録した音声をどの範囲まで利用できるのか
  • 実演に関する権利をどのように取り扱うのか
  • 氏名・芸名や出演情報を宣伝に利用できるか
  • 未公開情報をどのように管理するのか
  • 生成AIや音声合成技術へ収録音声を利用できるか

こうした条件を書面で明確にしておくことで、アニメ制作会社と出演者の双方が共通認識を持ったうえで収録や作品利用を進めやすくなります。

キャラクターボイス出演契約書が必要となるケース

キャラクターボイス出演契約書は、アニメ作品のキャラクター音声を声優や出演者へ依頼するさまざまな場面で利用できます。代表的なケースとして、次のようなものがあります。

  • テレビアニメのキャラクターボイスを声優へ依頼する場合
  • 劇場アニメのキャラクター出演を依頼する場合
  • Webアニメや配信アニメの音声収録を依頼する場合
  • OVAなどの映像作品でキャラクター音声を収録する場合
  • 本編に加えてPVや予告編などの音声も収録する場合
  • キャラクター紹介用の音声や関連コンテンツを制作する場合
  • 既に収録したキャラクターボイスについて再収録を依頼する場合

特に、テレビ放送だけでなく動画配信や海外展開など複数の利用方法が予定されている作品では、収録音声の利用範囲を契約段階で整理しておくことが重要です。また、出演者が芸能事務所や声優事務所に所属している場合には、契約当事者、出演料の支払先、権利処理の方法などについて、所属事務所との契約関係も踏まえて調整する必要があります。

キャラクターボイス出演契約書に盛り込むべき主な条項

アニメ制作会社がキャラクターボイス出演契約書を作成する場合、少なくとも次のような事項を整理しておくことが重要です。

  • 契約の目的
  • 対象作品・対象キャラクター
  • 出演業務の内容
  • 収録日時・収録場所
  • 演技・収録に関する条件
  • 再収録の取扱い
  • 出演報酬
  • 交通費・宿泊費等の費用負担
  • 収録音声の利用範囲
  • 収録音声の編集・加工
  • 実演に関する権利
  • 氏名・芸名の表示
  • 宣伝活動への協力
  • 生成AI・音声合成等への利用
  • 秘密保持
  • SNS等による情報発信
  • 台本や設定資料等の管理
  • 契約解除
  • 制作中止・延期時の対応
  • 損害賠償
  • 契約期間
  • 準拠法・合意管轄

特に重要なのが、出演業務の範囲と収録音声の利用範囲を区別して定めることです。声優が何を収録するのかという問題と、収録した音声を制作会社がどのように利用できるのかという問題は、それぞれ別に整理しておくことで契約内容が明確になります。

条項ごとの解説と実務ポイント

1. 対象作品・キャラクターに関する条項

まず、出演対象となる作品とキャラクターを明確にします。契約書には、作品名、キャラクター名、作品種別、対象話数、収録範囲、放送・公開予定などを記載しておくとよいでしょう。アニメ制作では、同一シリーズでもテレビシリーズ、劇場版、特別編など複数の作品が制作される場合があります。単に「キャラクター●●役」とだけ記載すると、どの作品まで契約対象となっているのか判断しにくくなる可能性があります。そのため、対象作品と収録範囲を具体的に特定することが重要です。

2. 出演業務に関する条項

出演業務では、声優が具体的に何を担当するのかを定めます。例えば、本編の台詞だけでなく、掛け声、息遣い、予告編、PV、キャラクター紹介用音声などを収録する可能性があります。契約書では、必要に応じて次のように業務範囲を整理できます。

  • 本編の台詞収録
  • 掛け声や息遣いなどの収録
  • 予告編や特報の音声収録
  • プロモーション映像用の音声収録
  • キャラクター紹介用の音声収録
  • 特典映像等の関連コンテンツの収録
  • 収録済み音声の修正・補完を目的とする再収録

一方、ゲームや独立した音声作品など、本来のアニメ作品とは別のコンテンツで新しい音声収録を必要とする場合には、別途条件を決める方法も考えられます。

3. 収録日時・収録場所に関する条項

アフレコやキャラクターボイス収録では、出演者だけでなく音響監督、エンジニア、制作スタッフ、他の出演者など多数の関係者が参加する場合があります。そのため、収録日時や場所の変更について一定のルールを設けておくことが重要です。また、出演者が病気や事故などで参加できなくなった場合について、速やかな連絡義務や代替収録日の調整方法を定めておけば、制作スケジュールへの影響にも対応しやすくなります。

4. 演技・演出に関する条項

キャラクターボイスは、出演者の演技だけで完結するものではなく、監督や音響監督などの演出方針と密接に関係します。そのため契約書では、制作会社側が作品制作上必要な範囲で、台詞の読み方、感情表現、タイミングなどについて演出上の指示を行えることを定めておくことが考えられます。一方、収録現場で大幅な台詞変更などが行われ、当初想定していた業務量を著しく超える場合には、追加報酬などについて協議する仕組みを設けておくと双方にとって分かりやすくなります。

5. 再収録に関する条項

アニメ制作では、一度収録した音声について再収録が必要になることがあります。
例えば、

  • 収録音声に技術的な問題があった
  • 映像の尺が変更された
  • 脚本や台詞が変更された
  • 監督や音響監督が演技を変更することになった
  • 編集工程で追加の台詞が必要になった

といったケースです。再収録そのものは珍しくありませんが、問題となりやすいのが追加報酬です。当初予定された範囲の修正なのか、それとも制作会社側の大幅な変更による追加業務なのかを整理し、必要に応じて追加報酬を協議できる契約内容にしておくことが重要です。

6. 出演報酬に関する条項

報酬条項では、単に金額を記載するだけでなく、その報酬に何が含まれているのかを明確にすることがポイントです。
例えば、

  • 対象となる話数
  • 収録範囲
  • 予定される収録回数
  • 利用媒体
  • 利用地域
  • 利用期間

などを整理します。
契約範囲を超えて追加収録を依頼する場合について、追加報酬を協議する旨も定めておくと、後から認識の違いが生じるリスクを抑えられます。

7. 収録音声の利用に関する条項

キャラクターボイス出演契約書の中でも特に重要なのが、収録音声をどこまで利用できるかという条項です。
現在のアニメ作品はテレビ放送だけで完結するとは限りません。
例えば、次のような利用が考えられます。

  • テレビ放送
  • 劇場上映
  • 動画配信サービスでの配信
  • ダウンロード配信
  • DVD・Blu-rayへの収録
  • PVやCMへの利用
  • 公式Webサイトへの掲載
  • 公式SNSへの掲載
  • 総集編への利用
  • 海外での放送・配信

どこまで当初の出演料に含まれるのかを明確にしておくことが重要です。また、本作品とは実質的に別の新規作品やサービスなどに利用する場合には、別途協議する仕組みにすることも考えられます。

8. 収録音声の編集・加工に関する条項

アニメ制作では、収録した音声をそのまま使用するとは限りません。映像に合わせたタイミング調整、音量調整、ノイズ除去、音響処理、台詞の抜粋などが行われる場合があります。こうした通常の制作工程で必要となる編集について、あらかじめ利用可能であることを契約書に定めておけば、制作を円滑に進めやすくなります。ただし、出演者の社会的評価を不当に害するような編集や、本人が実際には発言していない内容を発言したように見せる利用については、通常の編集とは区別して考える必要があります。

9. 実演に関する権利の条項

声優によるキャラクターの演技には、著作権とは別に、実演家に関する権利が問題となります。そのため、制作会社が収録音声を録音、複製、配信その他の方法で利用するために必要となる権利関係を契約書で整理しておくことが重要です。特に、作品完成後に動画配信、海外展開、パッケージ販売などを予定している場合には、想定される利用方法と契約上の許諾範囲が一致しているか確認する必要があります。

10. 氏名・芸名の表示に関する条項

声優の氏名や芸名は、作品のエンドクレジットだけでなく、公式Webサイト、ポスター、PV、SNSなどで表示される場合があります。そのため、氏名・芸名を作品や宣伝に利用できることを契約上整理しておくことが重要です。また、媒体によってはスペースや仕様上の理由からクレジット表示が困難なケースもあります。こうした場合に備え、媒体の性質や技術上の制約など合理的な事情がある場合には表示を省略できる旨を定める方法があります。

11. 宣伝協力に関する条項

声優がアニメ作品に関与する場合、本編収録以外にも宣伝活動への出演を求められるケースがあります。
例えば、

  • 作品紹介インタビュー
  • コメント動画
  • 写真撮影
  • 舞台挨拶
  • 制作発表イベント
  • 配信番組

などです。
これらを本編の出演料に含めるのか、別途報酬を支払うのかについて事前に整理しておくことで、出演者との認識の違いを防ぎやすくなります。

12. 生成AI・音声合成に関する条項

今後、キャラクターボイス出演契約で特に重要になると考えられるのが、生成AIや音声合成技術への対応です。
収録された声優の音声を大量に利用すれば、技術によっては本人が実際には収録していない音声を生成できる可能性があります。
そのため、通常のアニメ制作に必要な音声編集と、AIモデルの学習やボイスクローンによる新規音声生成を区別して契約条件を定めることが重要です。
例えば、

  • 生成AIの学習用データとして利用できるか
  • 音声合成モデルを作成できるか
  • 本人が収録していない台詞を生成できるか
  • 生成した音声を第三者へ提供できるか
  • AI利用について別途報酬を設定するか

などを検討する必要があります。一方、ノイズ除去や音質補正など、収録された音声そのものを改善する技術的処理まで一律に禁止すると、通常の制作工程に支障が生じる可能性があります。そのため、契約書では通常の音声編集と、新たな音声を生成するAI利用を分けて規定することがポイントです。

13. 秘密保持に関する条項

アニメ制作では、正式発表前の情報が出演者へ共有されることがあります。
具体的には、

  • 未公開キャラクター
  • ストーリーや台本
  • キャスティング情報
  • 未公開映像
  • 放送・配信スケジュール
  • 新シリーズの制作情報

などがあります。こうした情報が正式発表前に外部へ流出すると、作品の宣伝計画や制作会社、権利者などに大きな影響を与える可能性があります。そのため、秘密保持条項では、秘密情報の対象と第三者への開示禁止を明確にしておくことが重要です。

14. SNSへの投稿に関する条項

秘密保持とあわせて確認しておきたいのがSNSへの情報発信です。出演者自身が悪意なく投稿した写真やコメントから、未発表の出演情報やキャラクター情報が判明してしまうケースも考えられます。そのため、制作会社が正式発表する前の出演情報、収録現場の写真、台本、キャラクター設定、収録内容などについて、無断でSNS等に公開しないことを契約書に定めておく方法があります。

15. 台本・設定資料等の管理に関する条項

出演者には、収録のために台本、設定資料、映像データなどが提供される場合があります。これらには未公開情報が含まれることが多いため、適切な管理が必要です。制作終了後や制作会社から要求があった場合には、資料を返還、削除又は廃棄することを契約書に定めておくと、情報漏えい防止につながります。

16. 制作中止・延期に関する条項

アニメ制作は長期間にわたることもあり、さまざまな事情から制作スケジュールが変更される可能性があります。制作延期や中止が発生した場合、既に実施された収録に対する報酬をどうするのか、予定されていた収録がキャンセルされた場合にどのように扱うのかを整理しておくことが重要です。特に収録直前のキャンセルについては、出演者側でもスケジュールを確保している可能性があります。必要に応じてキャンセル料や実施済み業務の精算方法を別途設定しておくとよいでしょう。

キャラクターボイス出演契約書と声優出演契約書の違い

キャラクターボイス出演契約書と声優出演契約書は内容が重なる部分も多くありますが、キャラクターボイス出演契約書は、特定の作品・キャラクターの音声収録と、その音声の利用条件に重点を置いて設計することができます。
特に、

  • 対象キャラクター
  • 対象話数
  • キャラクターとして収録する音声
  • 本編以外のキャラクターボイス利用
  • 収録音声の編集
  • キャラクター音声のAI生成

などを具体的に定めやすい点が特徴です。一方、声優出演契約書では、キャラクターボイスだけでなくナレーションや番組出演、イベント出演などを含めた幅広い出演関係を想定することもできます。実際の案件では、契約書の名称だけで判断するのではなく、どのような出演業務と利用方法を対象とするのかに応じて内容を設計することが重要です。

キャラクターボイス出演契約書を作成する際の注意点

キャラクターボイス出演契約書を作成するときは、特に次の点を確認しましょう。

  • 対象作品とキャラクターを明確にする シリーズ作品では、どの作品・話数までが契約対象なのかを明確にしておくことが重要です。
  • 出演業務と二次利用を区別する 新しい音声を収録してもらうことと、既に収録した音声を別媒体で利用することは分けて整理しましょう。
  • 再収録の条件を定める 通常の修正収録と、大幅な変更に伴う追加収録について、報酬条件を整理しておくことが重要です。
  • 利用媒体を確認する テレビ放送だけでなく、劇場上映、動画配信、DVD・Blu-ray、Webサイト、SNS、海外配信など、予定される利用方法を確認しましょう。
  • 宣伝出演を本編収録と分けて検討する 舞台挨拶や配信番組、インタビューなどを依頼する可能性がある場合、報酬や交通費等の条件を整理しておきましょう。
  • 生成AI・音声合成への利用条件を明確にする 収録音声をAI学習やボイスクローンに利用する可能性がある場合、通常の音声編集とは分けて具体的な条件を定めることが重要です。
  • 所属事務所との契約関係を確認する 出演者が事務所に所属している場合、誰と契約するのか、誰に報酬を支払うのか、誰から権利処理の許諾を受けるのかを確認する必要があります。
  • 作品ごとの条件に合わせて契約書を調整する テレビアニメ、劇場アニメ、Webアニメなどでは利用方法や制作体制が異なるため、ひな形をそのまま利用するのではなく案件ごとに調整しましょう。

キャラクターボイス出演契約書で生成AI条項が重要な理由

従来のキャラクターボイス契約では、収録した音声を作品内でどのように利用するかが中心的な問題でした。しかし、生成AIや音声合成技術の発達によって、収録済みの音声を素材として、出演者が実際には発声していない新しい台詞を生成できる可能性が生まれています。例えば、本編制作のために収録した音声を利用して音声モデルを構築し、そのモデルから大量の新規台詞を生成できるようになれば、当初の出演契約とは実質的に異なる利用につながる可能性があります。
そのため、AI利用については単に「編集・加工可能」とだけ定めるのではなく、

  • 通常の音声編集
  • AIによる音質改善
  • 機械学習用データへの利用
  • 音声モデルの作成
  • ボイスクローンの作成
  • 新しい台詞の生成

などを区別して検討することが重要です。生成AIを利用する予定がある場合には、利用目的、利用期間、生成可能な内容、第三者提供の可否、追加報酬などを具体的に合意しておくことで、制作会社と出演者双方にとって透明性の高い契約にできます。

キャラクターボイス出演契約書を締結するメリット

キャラクターボイス出演契約書を締結する最大のメリットは、アニメ制作会社と出演者の間で、出演と音声利用に関する条件を事前に共有できることです。口頭やメールだけで依頼を進めた場合、作品完成後に「その利用方法は聞いていない」「追加収録は別料金だと思っていた」といった認識の違いが発生する可能性があります。
契約書を作成しておけば、

  • 出演範囲を確認できる
  • 報酬条件を確認できる
  • 再収録の取扱いを明確にできる
  • 収録音声の利用範囲を明確にできる
  • 実演に関する権利関係を整理できる
  • 秘密保持義務を設定でき
  • SNSによる情報漏えいを防止しやすくなる
  • 生成AIや音声合成に関する利用条件を整理できる

といったメリットがあります。特にアニメ作品は、完成後も配信、海外展開、パッケージ販売、宣伝など長期間にわたり利用される可能性があります。制作時点だけではなく、作品完成後の利用まで想定して契約内容を設計することが重要です。

まとめ

キャラクターボイス出演契約書は、アニメ制作会社が声優や出演者へキャラクターの音声収録を依頼する際に、出演条件や報酬、収録音声の利用範囲、実演に関する権利などを明確にするための契約書です。アニメ制作では、本編収録だけでなく、予告編、PV、動画配信、DVD・Blu-ray、海外展開、宣伝活動など、収録した音声が幅広く利用される可能性があります。
そのため、契約書では単に出演料を決めるだけではなく、

  • 対象となる作品・キャラクター
  • 収録する業務の範囲
  • 再収録の条件
  • 出演報酬
  • 収録音声の利用媒体・範囲
  • 編集・加工の範囲
  • 実演に関する権利
  • 宣伝活動への協力
  • 秘密保持・SNS投稿
  • 生成AI・音声合成への利用

などを総合的に整理することが大切です。特に生成AIや音声合成技術については、従来の通常編集とは異なる利用につながる可能性があるため、利用の可否や条件を契約時点で明確にしておくことが重要になっています。キャラクターボイスは、アニメ作品におけるキャラクターの印象や魅力を大きく左右する重要な要素です。制作会社と出演者が安心して制作に取り組める環境を整えるためにも、作品や利用方法に合わせたキャラクターボイス出演契約書を作成し、双方の権利・義務を明確にしておきましょう。

本ページに掲載するキャラクターボイス出演契約書(アニメ制作会社)のひな形および解説は、一般的な参考情報として提供するものであり、特定の取引・案件への法的助言を目的とするものではありません。実際の契約締結に際しては、専門家(弁護士等)への確認を強く推奨いたします。

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