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ガラス建具保守契約書

ガラス建具保守契約書は、建物に設置されたガラス、窓、サッシ、ガラスドアなどの定期点検や調整、修理、部品交換、緊急対応を保守業者へ依頼する際に使用できる契約書です。保守範囲や料金、責任範囲、契約期間などを明確にできます。c

契約書名
ガラス建具保守契約書
バージョン / ファイル
1.00/ Word
作成日 / 更新日
特徴
ガラス建具の定期点検から修理、部品交換、緊急対応まで、継続的な保守業務の条件をまとめて定められる。
利用シーン
ビルや店舗のガラス建具を定期的に点検・保守する/施設管理会社がガラス修理業者へ継続的なメンテナンスを依頼する
メリット
保守対象、点検内容、費用負担、緊急対応、責任範囲を事前に明確化し、継続的なガラス建具管理に関するトラブルを防止できる。
ダウンロード数
6件
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ガラス建具保守契約書とは?

ガラス建具保守契約書とは、建物や施設に設置されているガラス、窓、サッシ、ガラスドア、引戸、FIX窓、ガラス間仕切りなどについて、定期点検や調整、修理、部品交換などの保守業務を継続的に依頼する際に、依頼者と保守業者の間で締結する契約書です。ガラス建具は、一度施工すればそのまま使用できるとは限りません。長期間使用していると、ガラスそのものだけでなく、サッシ、パッキン、シーリング材、戸車、ヒンジ、ドアクローザー、ハンドル、錠などにも摩耗や経年劣化が生じる可能性があります。そのため、ビル、店舗、ホテル、マンション、オフィス、商業施設など、多数のガラス建具を使用している建物では、定期的な点検やメンテナンスが重要になります。

ガラス建具保守契約書を締結することで、

  • どのガラス建具を保守対象とするのか
  • どのような点検を実施するのか
  • 年間何回点検するのか
  • 修理や部品交換は保守料金に含まれるのか
  • ガラスが突然破損した場合に緊急対応を依頼できるのか
  • 保守業者がどこまで責任を負うのか
  • 契約期間や更新方法をどうするのか

といった条件をあらかじめ明確にできます。単発のガラス修理工事とは異なり、ガラス建具保守契約では継続的な点検・管理を前提とするため、保守対象、点検頻度、追加修理の費用負担、緊急対応などを具体的に定めておくことが重要です。

ガラス建具保守契約書が必要となるケース

ガラス建具保守契約書は、ガラスやサッシなどのメンテナンスを継続的に外部業者へ依頼する場合に利用できます。代表的な利用ケースとして、次のようなものがあります。

  • オフィスビルの窓ガラスやサッシを定期点検する場合
  • 店舗のガラスドアやショーウィンドウを継続的に保守する場合
  • ホテルや旅館の客室・共用部分にあるガラス建具を管理する場合
  • マンションや集合住宅の共用部分にあるガラス建具を点検する場合
  • 商業施設の多数のガラスドアやガラス間仕切りを保守する場合
  • 学校、病院、福祉施設などの窓やガラスドアを定期的に確認する場合
  • 施設管理会社がガラス修理業者へ年間保守を委託する場合

特に、多数のガラス建具が設置されている施設では、不具合が発生するたびに個別の修理業者を探すよりも、あらかじめ保守業者と契約を締結しておくことで、点検や修理の流れを整理しやすくなります。

ガラス建具保守契約書と単発の修理契約書の違い

ガラス建具保守契約書とガラス修理工事契約書では、契約の目的が異なります。ガラス修理工事契約書は、割れた窓ガラスの交換やサッシ修理など、特定の工事を実施することを主な目的とします。一方、ガラス建具保守契約書は、一定期間にわたり対象となるガラス建具を点検し、安全かつ適切な状態を維持するための継続的な業務を定めるものです。

そのため、保守契約では、

  • 保守対象となる建具
  • 年間の点検回数
  • 点検方法
  • 点検結果の報告
  • 軽微な調整の範囲
  • 追加修理の取扱い
  • 緊急対応
  • 月額又は年額の保守料金
  • 契約更新

など、継続的な取引を前提とした事項を定める必要があります。

ガラス建具保守契約書に盛り込むべき主な条項

ガラス建具保守契約書を作成する場合は、実際の保守業務に合わせて契約条件を具体化することが重要です。主な条項として、次のような項目が挙げられます。

  • 契約の目的
  • 保守対象となるガラス建具
  • 保守業務の内容
  • 定期点検の回数・時期
  • 点検結果及び報告方法
  • 修理・部品交換の取扱い
  • 緊急対応
  • 保守料金及び支払条件
  • 依頼者の協力義務
  • 既存建具や経年劣化の取扱い
  • 安全措置
  • 再委託
  • 契約不適合等への対応
  • 損害賠償
  • 不可抗力
  • 秘密保持
  • 契約期間及び更新
  • 中途解約・解除
  • 反社会的勢力の排除
  • 準拠法及び合意管轄

保守契約では、単に「定期的に点検する」と定めるだけではなく、何が通常の保守料金に含まれ、何が追加料金となるのかを明確にしておくことがポイントです。

条項ごとの解説と実務ポイント

1. 保守対象に関する条項

最初に明確にしておきたいのが、どのガラス建具を保守契約の対象とするかです。対象としては、ガラスだけではなく、窓、サッシ、ガラスドア、引戸、FIX窓、間仕切り、建具金物などが考えられます。建物内に多数の建具がある場合には、「○○ビルのガラス建具一式」のような記載だけでは、対象範囲について認識の違いが生じる可能性があります。

そのため、

  • 建物・施設名
  • 対象となる階
  • 施工・点検箇所
  • 建具の種類
  • 対象数量

などを記載し、必要に応じて別紙の設備一覧や図面を契約書に添付すると管理しやすくなります。

2. 保守業務の内容に関する条項

保守契約では、乙が具体的に何を行うのかを明確にします。例えば、ガラスの割れやひびの確認、サッシの変形・腐食の確認、ガラスの固定状態、シーリング材やパッキンの状態、戸車、ヒンジ、クローザー、ハンドル、錠などの点検が考えられます。また、点検だけでなく、増締めや建具の軽微な調整まで保守料金に含めるケースもあります。一方で、ガラス交換やサッシ交換など比較的大きな工事まで含めると、保守料金との関係が不明確になる可能性があります。そのため、通常の保守業務と別途見積りが必要な工事を分けておくことが重要です。

3. 定期点検に関する条項

継続的な保守契約では、点検頻度も重要な契約条件です。年1回、年2回、年4回など、施設の種類や対象建具の利用頻度に合わせて設定します。

また、点検方法についても、

  • 目視による確認
  • 開閉動作の確認
  • 施錠状態の確認
  • がたつきの確認
  • 部品の状態確認

など、契約上の範囲を整理しておくとよいでしょう。点検予定日については、天候や施設の営業状況などによって変更が必要になることもあるため、甲乙協議により変更できるようにしておく方法があります。

4. 点検報告に関する条項

定期点検を実施した後は、どのように結果を報告するかも定めておきます。点検報告書には、点検箇所、確認した内容、発見した不具合、実施した調整、修理が必要な箇所などを記録する方法があります。特に、ガラスの脱落や建具の転倒など、安全上重大な問題につながるおそれがある不具合を発見した場合には、通常の報告とは別に速やかに依頼者へ連絡できるようにしておくことが重要です。

5. 修理・部品交換に関する条項

保守点検によって不具合が発見された場合、修理や部品交換が必要になることがあります。ここで問題になりやすいのが、保守料金に修理費や部品代まで含まれているかどうかです。

契約書では、

  • 軽微な調整は保守料金に含む
  • 交換部品代は別途請求する
  • ガラス交換は別途見積りとする
  • 大規模なサッシ修理は別契約とする

など、費用負担を明確にしておくことが考えられます。また、既存部品が製造終了となっている場合には、同一製品による修理ができない可能性があります。その場合に代替部品を使用できるかについても、あらかじめ整理しておくと実務上スムーズです。

6. 緊急対応に関する条項

ガラス建具は、突発的な事故によって緊急対応が必要になることがあります。

例えば、

  • 店舗入口のガラスドアが割れた
  • 窓ガラスに大きなひびが入った
  • ガラスが脱落するおそれがある
  • サッシが外れかけている
  • ドアが閉まらなくなった

といったケースです。そのため、緊急連絡先、受付時間、対応可能日、緊急対応費などを契約書に記載しておくと、トラブル発生時の対応を明確にできます。ただし、緊急連絡をすれば必ず一定時間以内に修理が完了するとは限りません。作業員の手配や交換用ガラス・部品の在庫状況などによって、本修理まで時間がかかる場合があります。そこで、緊急時にはまず仮養生を行い、後日正式な交換工事を行うという運用も考えられます。

7. 保守料金に関する条項

ガラス建具保守契約では、料金体系を明確にすることも重要です。

料金の設定方法には、

  • 月額料金
  • 年額料金
  • 点検1回ごとの料金
  • 基本料金+修理実費

などがあります。また、部品代、ガラス代、緊急対応費、高所作業費、足場費などが基本料金に含まれるかどうかについても確認しておく必要があります。契約締結時に料金の範囲を明確にしておけば、修理発生後に「保守契約に含まれていると思っていた」といった認識の違いを防ぎやすくなります。

8. 既存建具・経年劣化に関する条項

ガラス建具の保守では、既存設備の経年劣化をどのように扱うかが重要です。長期間使用されているサッシや建具には、腐食、変形、摩耗、パッキンの硬化、シーリング材の劣化などが発生している場合があります。また、通常の目視点検では確認できない内部劣化が存在する可能性もあります。そのため、保守業者が通常の点検を行ったからといって、建具内部のすべての不具合まで発見できることを前提とするのではなく、点検範囲と責任範囲を整理しておくことが大切です。

9. 消耗品に関する条項

戸車、パッキン、シーリング材、クローザーなどは、使用に伴って摩耗・劣化する部品です。これらについて、通常の交換費用まで年間保守料金に含めるのか、交換時に別途請求するのかを定めておく必要があります。特に多数の建具を管理する施設では、消耗品交換の範囲によって年間の保守費用が大きく変わる可能性があるため、契約締結前に条件を確認しておくことが重要です。

10. 安全措置に関する条項

高所に設置されたガラスや大型ガラスなどの点検では、通常の作業とは異なる安全措置が必要になる場合があります。足場、高所作業車、警備員、作業区域の立入制限などが必要になれば、追加費用が発生する可能性もあります。そのため、通常の保守料金に含まれる作業と、特殊な安全措置を必要とする作業を区別しておくとよいでしょう。また、重大な破損が発見された場合には、修理まで対象箇所を使用停止とするなど、事故防止のための対応を行うことも考えられます。

11. 契約不適合等への対応に関する条項

保守業者が実施した修理や調整が、契約で合意した内容に適合していない場合の対応についても定めておく必要があります。乙の責任による施工上の問題であれば、補修その他必要な対応を行う旨を定めます。一方、経年劣化、利用者による破損、第三者による工事、自然災害など、保守業者の責任ではない原因による不具合まで無償対応の対象とすると、責任範囲が不明確になります。そのため、不具合の原因と責任範囲を契約上整理しておくことが重要です。

12. 契約期間・更新に関する条項

ガラス建具保守契約は継続的な契約となるため、契約期間と更新方法を明確にします。例えば、契約期間を1年間とし、期間満了前までに更新拒絶の通知がなければ同一条件で更新する方法があります。

自動更新を採用する場合には、

  • 契約期間
  • 更新期間
  • 更新拒絶の通知期限
  • 更新時の料金変更方法

などを定めておくと、契約管理がしやすくなります。

13. 中途解約・契約解除に関する条項

長期の保守契約では、契約途中で保守が不要になるケースも想定されます。例えば、建物の売却、閉店、建替え、管理会社の変更などです。そのため、一定期間前に通知すれば中途解約できるようにする方法があります。また、保守料金の長期滞納や重大な契約違反が発生した場合などに契約を解除できる条件についても定めておくことが重要です。

ガラス建具保守契約書を作成する際の注意点

ガラス建具保守契約書を作成する際は、実際の保守内容に合わせて契約書を調整する必要があります。

  • 保守対象を具体的にする
    対象建具が多い場合は、建具一覧、配置図、管理番号などを別紙として添付すると対象範囲を明確にできます。
  • 保守料金に含まれる範囲を明確にする
    点検、軽微な調整、消耗品交換、ガラス交換、緊急対応などのうち、どこまで基本料金に含まれるのかを整理します。
  • 点検と修理を区別する
    定期点検契約だからといって、発見されたすべての不具合の修理が保守料金に含まれるとは限りません。追加修理の見積り・承認方法を定めておくことが重要です。
  • 緊急対応の条件を確認する
    24時間対応なのか、営業時間内のみなのか、休日対応には追加料金が発生するのかなどを明確にします。
  • 既存建具の状態を確認する
    古いサッシやガラス建具では、部品が廃番となっている場合や、部分修理では対応できない場合があります。
  • 建物ごとに内容を調整する
    店舗、マンション、ホテル、オフィスビル、学校などでは、建具の種類や使用頻度、求められる点検内容が異なるため、実際の施設に合わせた契約内容にする必要があります。
  • 専門家による確認を検討する
    高額な年間保守契約や多数の施設を対象とする契約では、責任範囲や損害賠償などについて弁護士その他の専門家による確認を受けることも検討するとよいでしょう。

ガラス建具保守契約書と一緒に用意しておきたい書類

ガラス建具を継続的に管理する場合、保守契約書だけですべての業務を管理するのではなく、用途に応じて関連書類を使い分ける方法があります。

例えば、

  • 定期点検報告書
  • ガラス建具点検チェックシート
  • 修理見積書
  • 追加工事承諾書
  • 工事日時確認書
  • 施工範囲確認書
  • 工事仕様確認書
  • 既存ガラス撤去同意書
  • 既存サッシ利用に関する確認書
  • 引渡確認書
  • 保証期間確認書

などを組み合わせることが考えられます。保守契約書では継続的な取引の基本条件を定め、個々の修理や交換については見積書や個別の確認書で具体的な条件を残すことで、保守業務を管理しやすくなります。

まとめ

ガラス建具保守契約書は、ガラス、窓、サッシ、ガラスドアなどについて、定期点検、調整、修理、部品交換、緊急対応などを継続的に依頼する際の条件を整理するための契約書です。特に重要なのは、保守対象と業務範囲を明確にし、通常の保守料金に含まれる作業と、別途費用が必要となる修理・交換工事を区別することです。また、ガラス建具には経年劣化や突発的な破損が発生する可能性があるため、点検結果の報告方法、緊急対応、既存建具の取扱い、安全措置、責任範囲などについても事前に定めておくことが重要です。契約期間や更新、中途解約などの継続契約特有の条件も整理することで、依頼者と保守業者の双方が業務範囲を把握しやすくなり、費用や修理対応をめぐる認識の違いを防止できます。実際にガラス建具保守契約書を使用する場合は、建物の規模、建具の種類、点検頻度、緊急対応の有無、料金体系などに合わせて内容を調整し、必要に応じて弁護士その他の専門家へ確認することが重要です。

本ページに掲載するガラス建具保守契約書のひな形および解説は、一般的な参考情報として提供するものであり、特定の取引・案件への法的助言を目的とするものではありません。実際の契約締結に際しては、専門家(弁護士等)への確認を強く推奨いたします。

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