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役員貸付金銭消費貸借契約書

役員貸付金銭消費貸借契約書は、会社が取締役などの役員に金銭を貸し付ける際に、貸付金額、利息、返済方法、返済期限、期限の利益喪失などの条件を明確にするための契約書です。役員貸付に伴う会社法上の手続や税務上の取扱いにも配慮した内容です。

契約書名
役員貸付金銭消費貸借契約書
バージョン / ファイル
1.00/ Word
作成日 / 更新日
特徴
会社から役員への貸付条件を明文化し、返済管理だけでなく会社法上の手続や税務上の取扱いにも配慮している。
利用シーン
会社が取締役に一定期間の金銭貸付を行う/役員への既存の貸付金について返済条件や利息を契約書で明確にする
メリット
貸付額・利率・返済期限・返済方法などを明確にすることで、役員貸付金の管理と会社・役員間のトラブル防止に役立つ。
ダウンロード数
24件
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役員貸付金銭消費貸借契約書とは?

役員貸付金銭消費貸借契約書とは、会社が取締役などの役員に対して金銭を貸し付ける際に、貸付金額、利率、返済期限、返済方法などの条件を明確にするために締結する契約書です。会社と役員は別個の法的主体であるため、会社の資金を役員が一時的に利用する場合でも、単なる社内処理として済ませるのではなく、会社から役員への貸付けとして適切に管理することが重要です。

特に役員貸付では、通常の第三者に対する金銭貸付とは異なり、

  • 貸付金額はいくらなのか
  • いつまでに返済するのか
  • 利息をどのように設定するのか
  • 毎月いくら返済するのか
  • 返済が遅れた場合にどうするのか
  • 役員を退任した場合にどう扱うのか
  • 会社法上必要となる承認手続を行っているか
  • 税務上問題となる条件になっていないか

といった事項を整理しておく必要があります。口頭で貸付条件を決めてしまうと、後になって貸付金なのか役員報酬等なのか、いつまでに返済する約束だったのかなどが不明確になる可能性があります。そのため、会社と役員との間であっても、金銭消費貸借契約書を作成して貸付条件を明文化しておくことが重要です。今回のひな形では、一般的な金銭消費貸借契約の内容に加え、会社法上の手続、税務上の取扱い、役員退任時の処理など、役員貸付特有の事項も盛り込んでいます。

役員貸付金銭消費貸借契約書が必要となるケース

役員貸付金銭消費貸借契約書は、会社から役員へ金銭を渡すさまざまな場面で利用できます。代表的な利用ケースとして、次のようなものがあります。

  • 会社が取締役へ一定期間の金銭貸付を行う場合
  • 代表取締役に会社資金を貸し付ける場合
  • 役員の一時的な資金需要に対応するため会社が貸付けを行う場合
  • すでに存在する役員貸付金について返済条件を明確にする場合
  • 役員貸付金について分割返済のスケジュールを設定する場合
  • 役員退任前に残存する貸付金の返済条件を整理する場合

特に中小企業では、会社と経営者個人との資金関係が複雑になるケースがあります。しかし、法人の財産と役員個人の財産は明確に区別することが重要です。役員が会社から資金を借りるのであれば、貸付金額や返済条件を契約によって明確にし、実際の返済状況についても適切に管理する必要があります。

役員貸付と通常の金銭貸借との違い

役員貸付も、基本的には会社が貸主となり、役員が借主となる金銭貸借です。一方、取引当事者の一方が会社の役員であるため、通常の第三者への貸付けとは異なる点があります。

特に重要なのが、

  • 会社法上の利益相反取引に関する手続
  • 貸付条件の合理性
  • 貸付利率の設定
  • 税務上の取扱い
  • 役員退任時の貸付金処理

です。役員自身が会社の意思決定に関与できる立場にあるため、会社にとって著しく不利な条件で貸付けが行われないよう、通常の貸付け以上に手続や条件を明確にしておくことが求められます。したがって、役員貸付金銭消費貸借契約書は単なる返済約束の証拠としてだけではなく、会社と役員との資金関係を適切に整理するための重要な書類となります。

役員貸付金銭消費貸借契約書に盛り込むべき主な条項

役員貸付金銭消費貸借契約書では、少なくとも次の事項を整理しておくことが重要です。

  • 契約の目的
  • 貸付金額
  • 貸付期間
  • 利率
  • 返済方法・返済日
  • 期限前返済
  • 遅延損害金
  • 資金使途
  • 会社法上必要となる手続
  • 税務上の取扱い
  • 借主である役員の報告義務
  • 期限の利益喪失
  • 役員退任時の取扱い
  • 相殺
  • 契約変更
  • 反社会的勢力の排除
  • 損害賠償
  • 準拠法・合意管轄

金額と返済期限だけを記載した簡易な借用書でも一定の証拠にはなりますが、会社と役員との継続的な貸付関係を管理するのであれば、返済遅延や退任なども想定した契約内容としておくことが重要です。

条項ごとの解説と実務ポイント

1. 貸付金額

最も基本となるのが、会社が役員へいくら貸し付けるのかを明確にする条項です。

契約書では、「金●●円」のように貸付金額を具体的に記載します。

また、貸付金を銀行振込で交付する場合には、振込日や振込先口座を明確にしておくと、実際にいつ貸付けが行われたのかを後から確認しやすくなります。

契約書だけでなく、銀行の振込記録や会計帳簿なども併せて保管しておくことが実務上重要です。

2. 貸付期間

役員貸付では、「いつまで借りられるのか」を明確にします。例えば、「2026年9月1日から2028年8月31日まで」というように始期と終期を具体的に設定します。返済期限を曖昧にすると、長期間にわたって役員貸付金が残り続ける原因にもなるため、契約締結時点で明確な返済期限を設定しておくことが重要です。

3. 利息

役員貸付では、利息の設定も重要なポイントです。

契約書では、

  • 年利何%とするのか
  • いつから利息が発生するのか
  • どの残高を基準として計算するのか
  • 1年未満の期間をどのように計算するのか

などを明確にします。役員への貸付けでは、利率の設定によって税務上の取扱いが問題になることがあります。そのため、単純に無利息や極端に低い利率に設定するのではなく、実際の契約締結時には税理士などの専門家に確認することが望まれます。

4. 返済方法

返済方法については、可能な限り具体的に記載します。

例えば、

  • 返済開始日
  • 毎月の返済額
  • 返済回数
  • 毎月の返済日
  • 最終返済日
  • 返済先口座
  • 振込手数料の負担者

などです。「余裕があるときに返済する」といった曖昧な条件ではなく、毎月一定額を返済するなど、客観的に履行状況を確認できる条件にすることで貸付金の管理が容易になります。

5. 期限前返済

役員に資金的な余裕が生じた場合、当初の返済期限より早く返済できるようにしておくことも考えられます。そのため、契約書では期限前返済を認めるかどうか、事前通知が必要か、期限前返済日までに発生した利息をどのように処理するかなどを定めておきます。期限前返済のルールをあらかじめ設定しておけば、役員が途中で一括返済を希望した場合にもスムーズに対応できます。

6. 遅延損害金

返済期限を過ぎても返済されない場合に備えて、遅延損害金について定めます。例えば、毎月の返済日を過ぎた場合、その翌日から実際に支払われるまでの期間について一定割合の遅延損害金を発生させる仕組みです。ただし、遅延損害金についても法令上の制限に留意する必要があります。そのため、契約書では法令上認められる範囲内で設定することが重要です。

7. 資金使途

必要に応じて、貸付金を何に使用するのかを定めることもできます。会社が特定の目的を前提として貸付けを行う場合には、資金使途を明記しておくことで、目的外利用を防止しやすくなります。また、会社が必要と判断した場合に、役員へ資金の使用状況について説明や資料提出を求められるようにしておく方法もあります。

8. 会社法上の手続

役員貸付で特に注意したいのが、会社法上必要となる手続です。会社と取締役との取引については、その内容や会社の機関設計などによって、利益相反取引として株主総会や取締役会などの承認が問題となる場合があります。

そのため、契約書を作成するだけではなく、

  • 会社の機関設計
  • 定款
  • 取締役会規程等の社内規程
  • 貸付けを受ける役員の立場
  • 取引条件

を確認し、必要な承認・報告手続を行うことが重要です。今回のひな形でも、本契約を締結しただけで必要な社内承認等が当然に完了するものではないことを明確にしています。

9. 税務上の取扱い

役員貸付では、契約書だけではなく税務上の取扱いにも注意が必要です。特に利息については、会社が役員に対して通常とは異なる有利な条件で貸付けを行った場合、税務上の問題につながる可能性があります。

そのため、

  • 貸付金額
  • 貸付期間
  • 利率
  • 返済条件
  • 実際の返済状況

を整理したうえで、必要に応じて税理士などに確認することが重要です。また、契約書上では返済することになっていても、実際には長期間返済されていないという状態は避けるべきです。契約内容と実際の資金移動・会計処理を一致させることが重要になります。

10. 期限の利益喪失

期限の利益とは、簡単にいえば、借主が契約で定められた期限まで返済を待ってもらえる利益です。例えば、3年間の分割返済契約であれば、原則として会社は突然全額を返済するよう求めることはできません。

一方、

  • 支払不能になった
  • 破産手続等の申立てがあった
  • 返済を繰り返し怠った
  • 契約上の重大な義務に違反した

などの事情が発生した場合まで、会社が当初の返済期限を待たなければならないとすると、債権回収が困難になる可能性があります。そこで、一定の重大な事由が生じた場合には期限の利益を失わせ、残額の一括返済を求められるようにしておきます。

11. 役員退任時の取扱い

役員貸付特有のポイントとして、借主が会社の役員を退任した場合の処理があります。役員を退任したからといって、会社から借りた金銭の返済義務が当然になくなるわけではありません。そのため、契約書では、役員退任後も貸付金が完済されるまで返済義務が継続することを明確にしておくとよいでしょう。また、会社の方針として「退任時には残額を一括返済する」という運用を採用する場合には、その条件を契約書で明確に定めることも考えられます。

12. 相殺

会社が役員に対して別の金銭債務を負っている場合、一定の要件を満たせば、役員貸付金の返済債務と相殺することが考えられます。ただし、相殺できる債権・債務や時期については法令上の要件があります。特に役員報酬や給与等との関係では、単純に会社の判断だけで差し引けばよいとは限らないため、実際の運用時には法令や個別事情を確認する必要があります。

13. 反社会的勢力の排除

一般的な企業間契約と同様、反社会的勢力との関係を排除するための条項を設けることも考えられます。役員貸付契約の場合でも、当事者が反社会的勢力に該当した場合などに契約を解除できる根拠を明確にしておくことで、会社のコンプライアンス管理に役立ちます。

14. 準拠法・合意管轄

契約をめぐって紛争が発生した場合に備え、日本法を準拠法とすることや、第一審の裁判所をあらかじめ定めておきます。例えば、「甲の本店所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所」を第一審の専属的合意管轄裁判所とする方法があります。これにより、実際に紛争が発生した際の手続上の不確実性を減らすことができます。

役員貸付金銭消費貸借契約書と借用書の違い

役員への貸付けについて、簡単な借用書だけを作成する方法もあります。一般に借用書は、借主側が「金銭を借りたこと」や「返済すること」を確認する比較的簡潔な書面として利用されます。

一方、役員貸付金銭消費貸借契約書では、貸主である会社と借主である役員の双方が合意する形で、

  • 貸付条件
  • 利息
  • 分割返済
  • 期限前返済
  • 遅延損害金
  • 期限の利益喪失
  • 役員退任時の取扱い
  • 契約変更
  • 紛争解決

などを詳細に定めることができます。一時的かつ少額の貸付けでは簡易な書面が利用される場合もありますが、会社として継続的に債権管理する必要がある場合には、契約条件を体系的に整理した金銭消費貸借契約書を作成しておくことが有効です。

役員貸付金銭消費貸借契約書を作成する際の注意点

貸付金額だけでなく返済計画まで決める

契約書を作成する際には、単に「会社が役員へ500万円を貸す」と記載するだけでは十分とはいえません。返済開始日、毎月の返済額、返済回数、最終返済日などを具体的に設定し、実際に返済状況を管理できる契約内容とすることが重要です。

契約書と実際の返済状況を一致させる

契約書を作成していても、実際に契約どおりの返済が行われていなければ、適切な債権管理とはいえません。会社側では返済のたびに残高を管理し、会計帳簿や銀行口座の入出金記録と契約書の内容を照合できるようにしておくことが望まれます。

利率を安易に無利息としない

役員との関係が近いからといって、当然に無利息で貸し付けてよいとは限りません。会社から役員への貸付けでは税務上の取扱いも関係するため、実際に適用する利率については、その時点の法令、税務上の取扱い、貸付条件等を確認する必要があります。具体的な利率について迷う場合は、税理士等への確認を推奨します。

必要な社内承認を契約書とは別に確認する

役員貸付では、「契約書に代表者が押印したから手続完了」とは限りません。取締役との取引に該当する場合などには、会社法、定款、会社の機関設計等に応じた承認手続が必要になる可能性があります。そのため、契約書作成と併せて、株主総会議事録や取締役会議事録など、必要となる社内文書の整備についても確認することが重要です。

役員退任時の処理を想定する

貸付期間中に役員が退任する可能性もあります。退任後も当初の分割返済を継続するのか、それとも一定の条件で一括返済を求めるのかをあらかじめ検討しておくと、退任時のトラブルを防ぎやすくなります。

契約変更は記録として残す

役員の経済状況などによって、返済期限や毎月の返済額を変更するケースも考えられます。

その場合、口頭だけで変更するのではなく、変更契約書や覚書などを作成し、

  • 何を変更したのか
  • いつから変更するのか
  • 変更後の返済条件は何か

を記録として残しておくことが重要です。

役員貸付金銭消費貸借契約書を電子契約で締結する場合

役員貸付金銭消費貸借契約書についても、契約内容や法令上の要件等を確認したうえで、電子契約による締結を検討できます。電子契約を利用する場合には、契約書データだけでなく、誰がいつ契約に合意したのかを確認できる記録を適切に保存することが重要です。また、会社内部で必要となる承認手続については、金銭消費貸借契約そのものとは別に管理する必要があります。

そのため、

  • 役員貸付に必要な社内承認
  • 契約締結
  • 貸付金の振込み
  • 返済履歴
  • 契約変更の履歴

を一連の記録として整理しておくと、役員貸付金を管理しやすくなります。

役員貸付金銭消費貸借契約書を保管する際のポイント

契約締結後は、契約書だけを保管するのではなく、貸付けに関係する資料も整理しておくことが重要です。

例えば、

  • 役員貸付金銭消費貸借契約書
  • 必要な承認手続に関する議事録等
  • 貸付金を振り込んだ記録
  • 返済を受けた記録
  • 貸付残高を確認できる会計資料
  • 返済条件を変更した場合の変更契約書・覚書

などを関連付けて管理します。会社と役員との取引だからこそ、第三者との取引以上に、契約条件と実際の資金移動を客観的に確認できる状態にしておくことが重要です。

まとめ

役員貸付金銭消費貸借契約書は、会社が取締役などの役員へ金銭を貸し付ける際に、その条件と返済義務を明確にするための重要な契約書です。

貸付金額と返済期限だけでなく、

  • 貸付期間
  • 利率
  • 返済方法
  • 期限前返済
  • 遅延損害金
  • 資金使途
  • 期限の利益喪失
  • 役員退任時の取扱い
  • 会社法上必要となる手続
  • 税務上の取扱い

まで整理しておくことで、会社と役員との金銭関係を明確にできます。特に役員貸付は、一般的な第三者への貸付けと異なり、会社法上の手続や税務上の取扱いについても検討が必要になる場合があります。契約書を作成するだけで完結させず、必要な社内承認、会計処理、実際の返済管理まで一体として整備することが重要です。

本ページに掲載する役員貸付金銭消費貸借契約書のひな形および解説は、一般的な参考情報として提供するものであり、特定の取引・案件への法的助言を目的とするものではありません。実際の契約締結に際しては、専門家(弁護士等)への確認を強く推奨いたします。

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