契約期間の満了が近づいたものの、「契約内容はそのままで期間だけ延長したい」ということがあります。
この場合は、新しい契約書を一から作り直す方法だけでなく、元の契約書を特定したうえで、契約期間を延長する変更契約書や覚書を作成し、双方で合意する方法があります。
ただし、自動更新によって契約が延長される場合と、当事者が改めて期間延長に合意する場合では手続きが異なります。また、紙で期間延長の契約書・覚書を作成する場合は、元の契約内容によって印紙税の確認が必要になることもあります。
契約期間を延長するときの基本的な流れ
- 現在の契約期間・満了日を確認する
- 自動更新か、個別の延長合意が必要か確認する
- 新しい契約期間を双方で決める
- 期間以外の契約条件を変更しないか確認する
- 変更契約書・覚書などを作成する
- 必要な署名・押印等を行う
- 元契約と延長書面を一緒に保管し期限を更新する
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契約期間の「延長」と「自動更新」は分けて考える
契約期間を長くする方法には、契約書にあらかじめ定められた自動更新によって次の期間へ移る場合と、現在の契約期間について当事者が改めて延長に合意する場合があります。
| 方法 | 基本的な考え方 |
|---|---|
| 自動更新 | 契約書で定められた条件に従い、更新拒絶の通知等がなければ次の契約期間へ移る |
| 期間延長の合意 | 現在の契約について、満了日を新しい日まで延長することを双方で合意する |
| 新しい契約 | 現在の契約を終了させ、新しい契約期間・条件で改めて契約を締結する |
すでに自動更新によって次の契約期間へ移る仕組みになっているのであれば、期間延長のための書面を別途作る必要がない場合もあります。
1.現在の契約期間と満了日を確認する
契約期間を延長する前に、現在の契約がいつまで有効なのかを確認します。
確認しておきたい項目
- 契約開始日
- 現在の契約満了日
- 契約期間
- 自動更新の有無
- 過去の更新・延長履歴
- 変更契約書・覚書の有無
過去に一度契約期間を延長している場合は、元の契約書だけを見ると現在の満了日を誤る可能性があります。
これまで作成した変更契約書・覚書まで含めて、現在適用されている契約期間を確認してください。
2.元の契約書に期間変更のルールがないか確認する
契約書によっては、契約内容を変更するときの方法があらかじめ定められています。
確認したい条項
- 契約期間
- 自動更新
- 契約変更
- 書面による合意
- 通知
例えば、「本契約の変更は、甲乙が書面で合意した場合に限る」といった条項がある場合は、その方法に沿って期間延長の手続きを進めます。
また、契約や取引の種類によって法令上特別な方式が定められている場合がありますので、対象となる契約について個別のルールがないかも確認してください。
3.何か月・何年延長するか決める
期間延長を行う場合は、新しい満了日を具体的に決めます。
「しばらく延長する」「当面継続する」など曖昧な表現ではなく、いつまで契約を継続するのかを確認できるようにします。
期間について決める内容
- 現在の契約満了日
- 延長する期間
- 延長後の契約満了日
- 延長後にも自動更新を適用するか
- 次回の更新拒絶期限
例えば、現在の満了日が2026年9月30日で、さらに1年間継続するのであれば、延長後の満了日を2027年9月30日とするなど、具体的な日付で確認します。
4.契約期間以外の条件を変更しないか確認する
期間延長の話をするときは、契約期間以外の条件もそのままでよいか確認します。
| 確認項目 | 確認する内容 |
|---|---|
| 契約金額 | 現在の金額をそのまま継続するか |
| 業務内容 | 業務範囲・成果物等を変更しないか |
| 支払条件 | 締日・支払期限等を変更しないか |
| 解約条件 | 事前通知期間等をそのまま適用するか |
| 自動更新 | 延長後も元の更新条項を適用するか |
期間だけを延長するのであれば、それ以外の契約条件には変更がないことを延長書面で確認できるようにしておくと分かりやすくなります。
一方、料金や業務内容も変更する場合は、単なる期間延長ではなく、複数の契約条件を変更する変更契約として整理してください。
5.相手方と期間延長について合意する
契約期間を延長する場合は、一方が希望するだけではなく、延長後の期間について相手方と確認します。
双方で確認したい内容
- 契約を継続すること
- 現在の契約満了日
- 延長後の契約満了日
- 延長期間中の契約条件
- その他の条項に変更がないこと
- 延長後の更新方法
電話や打ち合わせで延長について話し合った場合も、最終的な合意内容を変更契約書や覚書などで確認できる状態にすると管理しやすくなります。
6.変更契約書・覚書のどちらで延長する?
契約期間を延長する書面には、「変更契約書」「契約期間延長合意書」「覚書」などさまざまな名称が使用されます。
重要なのは書面の名称ではなく、どの契約について、どの期間をどこまで延長するのかが明確になっていることです。
| 方法 | 利用することがある場面 |
|---|---|
| 変更契約書 | 元契約の契約期間条項を正式に変更することを明確にしたい場合 |
| 覚書・延長合意書 | 契約期間だけの延長など、少数の条件変更を記録したい場合 |
| 新しい契約書 | 期間以外にも多数の条件を見直し、現在の条件を一つの契約書へまとめたい場合 |
「覚書だから効力が弱い」「変更契約書という名称でなければ延長できない」と名称だけで判断する必要はありません。
双方がどの内容について合意したのかを確認できる書面にすることが重要です。
7.元の契約を特定する
期間延長の書面を作る場合は、どの契約を延長するのか特定します。
記載・確認したい情報
- 元契約の名称
- 元契約の締結日
- 契約当事者
- 変更対象となる契約期間の条項
同じ取引先との間で複数の契約を締結している場合は、契約書名だけでなく締結日も記載するなど、対象となる契約を区別できるようにします。
8.変更前と変更後の契約期間を明確にする
期間延長の書面では、変更後の満了日だけでなく、どの契約期間を変更したのか確認できるようにします。
例えば、元契約の契約期間条項を特定したうえで、新しい契約満了日を定める方法があります。
契約開始日・満了日の計算違いや、双方の期間認識のずれを防ぐため、具体的な日付で確認しましょう。
9.延長の効力がいつから始まるか確認する
通常は現在の契約期間が終了した翌日から、延長後の契約期間へ連続して移る形が考えられます。
例えば、現在の契約が2026年9月30日までであれば、2026年10月1日以降も契約関係を継続させる形です。
契約書の締結日と、延長した期間の開始日は必ずしも同じになるとは限りません。
いつから延長後の条件を適用するのかを明確にしてください。
契約満了前に延長手続きを済ませる
契約期間の延長を予定している場合は、できるだけ現在の契約が満了する前に双方の確認・締結を完了しておくと分かりやすくなります。
契約が終了してから期間延長の手続きを行うと、「満了日から新しい合意までの間に契約関係が継続していたのか」という確認が必要になる場合があります。
社内承認や相手方との確認に時間がかかることを考慮し、満了日より余裕を持って延長の協議を始めましょう。
すでに契約期間が満了している場合
延長手続きを行う前に元の契約期間が終了してしまった場合は、単純に過去の日付まで戻して契約書を書き換えることは避けます。
実際に満了後も取引を継続しているのか、双方がどの期間から契約を継続する意思なのかを整理してください。
状況によっては、新しい契約を締結する方法や、契約関係について改めて双方で確認する方法の方が分かりやすい場合があります。
過去の期間へ遡って契約条件を適用することによる税務・第三者との関係などが問題になる場合は、専門家へ確認することも検討してください。
10.その他の契約条件をそのまま適用することを確認する
契約期間だけを変更する場合は、その他の条項には変更がないことを確認します。
そのまま継続することが多い項目
- 契約金額
- 支払方法
- 業務内容
- 秘密保持
- 知的財産権
- 損害賠償
- 中途解約
- 解除
期間延長書面に、契約期間を変更する部分を除き元契約のその他の条項には変更がないことを確認する内容を入れておくと、契約関係を整理しやすくなります。
11.延長後の自動更新条項を確認する
元の契約書に自動更新条項がある場合は、期間延長後にもその条項を適用するのか確認します。
例えば、元契約が「1年間の契約期間後、更新拒絶がなければさらに1年間更新する」という内容で、その最初の期間だけを延長した場合、延長後の更新条件をどう扱うのか明確にしておいた方がよい場合があります。
確認する事項
- 延長後も自動更新するか
- 次回の更新期間
- 次回の更新拒絶期限
- 更新拒絶の通知方法
延長した満了日だけを管理し、自動更新条件を確認し忘れないよう注意してください。
12.双方で最終版を確認する
変更契約書・覚書が完成したら、締結前に双方が同じ最終版を確認します。
締結前の確認事項
- 元契約が正しく特定されている
- 現在の契約期間が正しい
- 延長後の満了日が正しい
- 期間以外に変更する条件がないか
- その他の元契約条項の扱いが明確になっている
- 契約当事者が正しい
特に日付の間違いがないか、双方で確認してください。
13.必要な署名・押印等を行う
双方の確認が完了したら、変更契約書・覚書について予定している締結手続きを行います。
一般的な契約については、法令に特別の定めがある場合を除き、契約成立に特定の方式が必要とされるわけではありません。
ただし、元契約で「変更は書面による合意による」といった方法が定められている場合や、自社・相手方の契約締結ルールがある場合は、その条件を確認してください。
紙の場合
- 必要な部数を用意する
- 署名・押印者を確認する
- 必要な署名・押印等を行う
- 紙の課税文書であれば印紙税を確認する
電子契約の場合
- 最終版のPDFを確認する
- 正しい相手へ署名を依頼する
- 双方が電子的な署名・同意等を行う
- 締結済みデータを保存する
14.紙の契約期間延長書面は印紙税を確認する
紙で契約期間延長の変更契約書・覚書を作成する場合は、元契約と変更書面の内容から印紙税の課税文書に該当するか確認します。
国税庁では、原契約の重要な事項を変更する文書は、文書の名称が「覚書」などであっても、変更契約書として課税対象となる場合があるとしています。
また、継続的取引の基本となる契約書で定めた契約期間だけを改めて延長する書面については、新たに基本契約書を作成するのと同様の効果を持つとして、一定の場合に第7号文書に該当するとしています。
元契約が印紙税法上どの文書に該当するか、延長期間や更新に関する定めなどによって取扱いが変わる場合があります。
基本契約書の期間延長では「3か月」にも注意する
国税庁は、継続的取引の基本となる契約書について契約期間を延長する文書のうち、延長する期間が3か月を超える場合などについて、第7号文書に該当する例を示しています。
一方、第7号文書を引用して契約期間を延長するものでも、延長する期間が3か月以内であり、かつ更新の定めがないものについては、重要な事項の変更から除かれる取扱いがあります。
これはすべての契約期間延長に一律に適用されるルールではありません。元の契約書が第7号文書に該当するかを含めて確認してください。
15.電子契約で期間延長する場合
契約期間延長について双方が電子的な方法で締結できる場合は、変更契約書・覚書を電子契約で取り交わす方法もあります。
電子契約でも、元契約、延長前後の契約期間、その他の契約条件の扱いを明確にするという基本的な考え方は紙と同じです。
印紙税について、国税庁は、課税対象となるのは課税物件表に掲げられている「文書」であり、電磁的記録は文書には含まれないとしています。
一方、元契約が電子契約であっても、変更契約書だけを紙で作成した場合は、その紙の変更契約書について印紙税の判断が必要になります。
16.元の契約書と延長書面を一緒に保管する
期間延長の手続きが完了したら、元の契約書を新しい書面へ差し替えて削除するのではなく、両方を関連付けて保管します。
一緒に保管したい資料
- 元の契約書
- 過去の変更契約書・覚書
- 今回の期間延長契約書・覚書
- 延長条件を確認したメール
- 社内承認記録
元契約と延長書面を合わせて確認することで、現在の契約期間と契約条件が分かる状態にしておきましょう。
17.契約管理情報を更新する
期間延長後は、契約管理表・カレンダー・契約管理システムなどの日付も更新します。
| 管理項目 | 更新する内容 |
|---|---|
| 契約満了日 | 延長後の新しい満了日 |
| 契約期間 | 延長後の期間 |
| 自動更新 | 延長後も適用するか |
| 更新拒絶期限 | 新しい満了日から算出した通知期限 |
| 関連文書 | 期間延長契約書・覚書の保存場所 |
契約書だけ延長して管理表が古い満了日のままになっていると、次回の更新・終了期限を誤る原因になります。
契約期間を延長する前のチェックリスト
- 現在の契約満了日を確認した
- 自動更新条項を確認した
- 期間延長のために別途合意が必要か確認した
- 元契約の変更方法に関する条項を確認した
- 延長する期間を決めた
- 延長後の満了日を確認した
- 契約期間以外の条件を変更しないか確認した
- 相手方と延長について合意した
- 元契約を正しく特定した
- 延長の効力が始まる日を確認した
- 延長後の自動更新条件を確認した
- 双方が変更書面の最終版を確認した
- 紙の場合は印紙税を確認した
- 必要な署名・押印等を行った
- 元契約と延長書面を一緒に保管した
- 契約管理情報の満了日を更新した
よくある質問
契約期間だけ延長する場合、契約書を全部作り直す必要がありますか?
必ずしも契約書全体を作り直す必要はありません。
元契約の契約期間だけを変更する変更契約書・覚書・延長合意書などを作成し、双方で合意する方法があります。
覚書でも契約期間を延長できますか?
覚書という名称の書面で期間延長について合意する方法があります。
重要なのは名称ではなく、対象となる元契約、延長前後の契約期間、双方の合意が明確になっていることです。
契約期間を1年延長するとき、何日までと書けばよいですか?
現在の契約期間と元契約の期間計算を確認したうえで、新しい契約満了日を具体的に定めてください。
単に「1年間延長」とするだけでなく、延長後の満了日も明記しておくと認識違いを防ぎやすくなります。
契約が満了してから覚書を作ってもよいですか?
すでに契約期間が終了している場合は、契約関係が満了後どのような状態だったのかも確認する必要があります。
単純に過去の日付へ戻して書面を作るのではなく、新しい契約を締結する方法を含めて、実際の取引状況に合った対応を検討してください。
期間を延長するだけなら相手に通知すればよいですか?
自動更新条項などにより一方からの通知で一定の効果が生じる契約を除き、双方の合意によって契約期間を変更する場合は、相手方が期間延長に同意していることを確認する必要があります。
延長後も元の契約条件はそのまま使えますか?
契約期間だけを変更し、その他の条件を変更しないことについて双方が確認している場合は、元契約のその他の条項を引き続き適用する形で整理できます。
延長書面にも、その関係が分かるようにしておくとよいでしょう。
契約期間を延長する覚書には収入印紙が必要ですか?
すべての場合に一律ではありません。
紙で作成する場合は、元契約が印紙税法上どの課税文書に該当するか、契約期間がその文書の重要な事項に当たるかなどを確認する必要があります。
基本契約を1年延長する覚書は印紙税の対象になりますか?
国税庁は、第7号文書に該当する基本契約書について、契約期間だけを改めて延長する文書は、新たな基本契約書を作成するのと同様の効果を持つとして、一定の場合に第7号文書へ該当するとしています。
具体的な契約書については、元契約の内容や延長期間を確認してください。
契約期間の延長は電子契約でもできますか?
対象となる契約に特別な方式が必要なく、元契約の変更方法や当事者間の取り決め上問題がなければ、変更契約書・覚書等を電子的に締結する方法を検討できます。
期間延長後は元の契約書を捨ててもよいですか?
元の契約書は残しておきます。
期間延長書面は元契約の一部を変更するものなので、現在の契約内容を確認するために元契約と延長書面の両方が必要になります。
契約期間を延長する手続きをまとめると
契約期間を延長するときは、現在の契約満了日を変更するだけではなく、自動更新の有無、その他の契約条件、延長後の更新方法まで確認し、双方で延長内容を明確に合意することが重要です。
- 現在の契約期間と自動更新を確認する
- 延長する期間と新しい満了日を決める
- 期間以外の契約条件を確認する
- 相手方と期間延長について合意する
- 変更契約書・覚書等を作成する
- 必要な署名・押印等を行う
- 元契約と延長書面を保管し、新しい満了日を管理する
特に自動更新のある契約では、単に今回の満了日を延ばすだけでなく、その後の自動更新や更新拒絶期限がどのようになるのかまで確認しておきましょう。
契約期間延長の覚書・変更契約書をオンラインで締結する
契約期間を延長する場合も、双方が同じ最終版を確認し、どの契約をいつまで延長するのか明確な記録を残すことが重要です。
マイサイン(mysign)では、PDFの契約書をアップロードし、契約相手へオンラインで署名を依頼できます。契約相手はマイサインへの会員登録やログインをする必要がなく、受け取った案内からスマートフォンやパソコンで契約内容を確認し、署名・同意できます。
契約期間延長の変更契約書・覚書を作成する場合も、元契約の名称・締結日、変更前後の契約期間、その他の契約条件の扱いを確認した最終版を用意し、元契約と関連付けて保管しましょう。
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