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顧客管理システム利用確認書(電話代行)

顧客管理システム利用確認書(電話代行)は、電話代行業務で顧客管理システムを利用する際のルールを定める確認書です。顧客情報や対応履歴の取扱い、アカウント管理、情報の持出し、事故発生時の対応などを明確にできます。

契約書名
顧客管理システム利用確認書(電話代行)
バージョン / ファイル
1.00/ Word
作成日 / 更新日
特徴
電話代行業務における顧客管理システムの利用方法と顧客情報の取扱ルールを明確に定めている。
利用シーン
電話代行会社に自社の顧客管理システムを利用させる/外部スタッフが電話受付内容や顧客対応履歴をシステムへ登録する
メリット
顧客情報の目的外利用や不正な持出し、アカウントの不適切な利用などのリスクを整理し、安全なシステム運用につなげられる。
ダウンロード数
2件
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顧客管理システム利用確認書とは?

顧客管理システム利用確認書とは、電話代行会社や外部スタッフが、委託者の顧客管理システムを利用して電話受付や問い合わせ対応を行う際に、システムの利用方法や顧客情報の取扱い、アカウント管理、情報セキュリティなどのルールを明確にするための書面です。電話代行業務では、単に電話を受けるだけでなく、受電した内容を顧客管理システムへ入力したり、過去の問い合わせ履歴を確認したり、担当者への取次ぎ状況を記録したりするケースがあります。そのため、受託者側が顧客の氏名、電話番号、メールアドレス、会社名、問い合わせ内容、対応履歴などの情報へアクセスする機会が生じます。

このような環境では、システムの利用ルールが曖昧なままだと、

  • 業務に関係のない顧客情報を閲覧される
  • 顧客情報が外部へ持ち出される
  • IDやパスワードが複数人で不適切に共有される
  • 電話受付内容が誤って登録される
  • 担当者の退職後もアカウントが利用できる状態になる
  • 情報漏えいや不正アクセスが発生しても報告されない

といったトラブルにつながる可能性があります。そこで、電話代行業務における顧客管理システムの利用条件をあらかじめ確認書として整理しておくことで、委託者と受託者双方が共通のルールに基づいて業務を行いやすくなります。

電話代行で顧客管理システム利用確認書が必要となるケース

電話代行サービスでは、委託内容によって受託者が取り扱う情報の範囲が大きく異なります。特に次のような場合には、システム利用に関するルールを明確にしておくことが重要です。

  • 電話代行会社へ自社の顧客管理システムのアカウントを付与する場合
  • 電話受付後に顧客名や用件をシステムへ直接入力してもらう場合
  • 受託者が過去の問い合わせ履歴を確認して電話対応を行う場合
  • 電話代行スタッフが顧客の連絡先や契約情報を閲覧する場合
  • 電話受付から担当者への取次ぎ状況までシステム上で管理する場合
  • 複数の外部スタッフにシステムへのアクセス権限を付与する場合
  • 在宅勤務のオペレーターが外部環境からシステムへアクセスする場合

電話代行会社へ業務を委託する場合には、業務委託契約書や秘密保持契約書を締結していることもあります。ただし、それらの契約書だけでは、実際に使用する顧客管理システムについて、誰がアクセスできるのか、情報をどこまで閲覧できるのか、外部保存を認めるのか、業務終了後のアカウントをどうするのかといった具体的な運用ルールまで定められていない場合があります。顧客管理システム利用確認書は、このような実際のシステム運用に関する事項を補完する書面として活用できます。

顧客管理システム利用確認書に盛り込むべき主な項目

電話代行業務向けの顧客管理システム利用確認書では、主に次の事項を定めます。

  • 確認書の目的
  • 対象となる顧客管理システム
  • システムの利用目的
  • 取り扱う顧客情報の範囲
  • アカウント及び利用権限
  • 情報の入力及び更新方法
  • 顧客情報の管理方法
  • 秘密保持義務
  • 利用端末及び利用環境
  • 禁止事項
  • 情報の持出しに関するルール
  • 情報漏えい等の事故発生時の対応
  • システム障害発生時の対応
  • 業務終了時のアカウント及び情報の取扱い
  • 損害賠償
  • 業務委託契約書等との関係

電話代行では顧客情報を日常的に取り扱うため、単に「適切に利用する」と定めるだけではなく、実際の業務で発生する操作や情報管理まで具体化することがポイントです。

顧客管理システム利用確認書の条項ごとの解説

1. 対象システムに関する条項

まず、どのシステムを確認書の対象とするのかを明確にします。

システム名だけではなく、

  • システム名
  • 提供事業者
  • 利用目的
  • 利用方法
  • 利用開始日
  • 管理責任者

などを記載しておくと、対象範囲を特定しやすくなります。電話代行業務では、顧客管理システムのほか、電話システム、チャットツール、メール、社内連絡ツールなど複数のサービスを併用することがあります。そのため、確認書の対象となるシステムを明確にしておくことが重要です。

2. 利用目的に関する条項

顧客管理システムへのアクセスを認める場合には、その利用目的を限定します。例えば、電話受付、問い合わせ内容の登録、過去の対応履歴の確認、担当者への取次ぎなど、本来の電話代行業務に必要な範囲に限定します。受託者がシステムへアクセスできるからといって、登録されているすべての情報を自由に閲覧又は利用できるわけではありません。業務上必要な範囲を超えた閲覧、検索、複製、転記、出力などを制限することで、顧客情報の目的外利用を防止しやすくなります。

3. 取扱情報に関する条項

電話代行業務では、さまざまな顧客情報を取り扱う可能性があります。

例えば、

  • 顧客の氏名
  • 会社名
  • 電話番号
  • メールアドレス
  • 受電日時
  • 問い合わせ内容
  • 担当者名
  • 折返しの要否
  • 過去の問い合わせ履歴
  • 対応結果

などです。

取り扱う情報の範囲をあらかじめ確認しておけば、電話代行スタッフがどこまで情報を閲覧・入力してよいのか判断しやすくなります。

業務上必要のない情報については、可能であればシステム側の権限設定によって閲覧できない状態にすることも検討できます。

4. アカウント及び利用権限に関する条項

顧客管理システムでは、IDやパスワードなどの認証情報の管理が重要です。

利用確認書では、原則として本業務を担当する者のうち、業務上必要な者に限って利用権限を付与することを定めます。

また、

  • 第三者へのアカウント貸与を禁止する
  • IDやパスワードを無断で共有しない
  • 担当者変更時には権限を見直す
  • 退職者や業務終了者のアクセスを停止する

といったルールも明確にしておくことが重要です。

複数人で共通アカウントを利用する場合には、誰がどの操作を行ったのか確認できなくなる可能性があります。共通アカウントを利用する必要がある場合には、利用者を把握できる運用方法を検討します。

5. 情報の入力及び更新に関する条項

電話代行では、受電した内容を受託者が顧客管理システムへ入力することがあります。

その際、担当者ごとに入力方法が異なると、情報の品質が安定しません。

例えば、

  • 顧客名の入力方法
  • 電話番号の記載方法
  • 問い合わせ内容の記録方法
  • 緊急度の分類
  • 対応ステータス
  • 折返しの要否

などについて一定のルールを設定しておくと、情報を統一して管理しやすくなります。誤入力を発見した場合の修正方法や報告方法についても決めておくと、電話受付記録の正確性を維持しやすくなります。

6. 顧客情報の管理に関する条項

電話代行業務で取得した顧客情報は、本来の業務目的に必要な範囲で取り扱うことが基本となります。受託者が取得した顧客情報を、自社の商品・サービスの営業、広告、勧誘、マーケティングなどに利用することがないよう、目的外利用を禁止する規定を設けます。また、不正な閲覧、漏えい、滅失、毀損、改ざんなどを防止するため、必要な安全管理措置を講じることも確認しておきます。

7. 秘密保持に関する条項

顧客管理システムには、顧客情報だけではなく、委託者の営業情報や取引情報などが保存されている場合があります。そのため、電話代行スタッフが業務上知り得た情報について秘密保持義務を定めておくことが重要です。

秘密保持の対象には、

  • 顧客情報
  • 電話受付記録
  • 問い合わせ内容
  • 取引情報
  • 営業情報
  • 社内担当者に関する情報
  • システム上で閲覧できるその他の非公開情報

などが考えられます。また、電話代行会社だけではなく、実際に業務を担当するオペレーターにも同様のルールを遵守させることが重要です。

8. 利用端末及び利用環境に関する条項

電話代行業務がリモート環境で行われる場合、システムへアクセスする端末の管理も重要になります。例えば、不特定多数の人が使用するパソコンから顧客管理システムへアクセスすると、ログイン情報や顧客情報が第三者に知られるリスクがあります。

そのため、

  • 業務用端末を適切に管理する
  • 第三者が容易に利用できる端末を使用しない
  • 利用終了後はログアウトする
  • 必要なセキュリティ対策を実施する

などのルールを設けておくことが考えられます。

9. 情報の持出しに関する条項

顧客管理システムによっては、登録データをCSVファイルなどとして出力できる場合があります。データの外部出力を自由に認めると、顧客情報がシステム外へ大量に持ち出されるリスクが高まります。そのため、原則として委託者の事前承諾なく情報を外部へ出力又は保存しないことを定めておくとよいでしょう。

業務上どうしてもデータを出力する必要がある場合には、

  • 利用目的
  • 保存場所
  • 利用できる担当者
  • 保存期間
  • 利用終了後の削除方法

などを明確にしておくことが重要です。

10. 情報漏えい等の事故発生時に関する条項

情報管理では、事故を防ぐためのルールだけではなく、事故が発生した場合の対応も定めておく必要があります。

想定される事故としては、

  • 顧客情報の誤送信
  • 顧客情報を記載したファイルの紛失
  • 不正アクセス
  • アカウントの不正利用
  • パスワードの流出
  • 顧客情報の誤削除
  • 第三者への情報漏えい

などがあります。事故又は事故のおそれを認識した場合には、受託者から委託者へ速やかに報告するルールを設けておくことが重要です。また、原因調査や被害拡大防止などについて双方が協力できるようにしておきます。

11. システム障害に関する条項

クラウド型の顧客管理システムでは、通信障害、システム障害、メンテナンスなどによって一時的に利用できなくなる可能性があります。電話受付そのものは継続できても、受付内容を顧客管理システムへ登録できなくなるケースがあります。

そのため、システムが利用できない場合に、

  • 一時的に別の方法で受付内容を記録する
  • 委託者へ障害を報告する
  • 復旧後にシステムへ情報を登録する

など、代替となる運用方法をあらかじめ検討しておくと実務上スムーズです。

12. 利用終了時に関する条項

電話代行契約が終了した後も受託者のアカウントが有効なまま残っていると、業務終了後も顧客情報へアクセスできる状態になります。

そのため、業務終了時には、

  • システム利用を停止する
  • アカウントを削除又は無効化する
  • 保存していた顧客情報を削除する
  • 必要に応じて情報を返還する
  • アクセス権限が残っている場合は委託者へ報告する

といった処理を行うことが重要です。

契約開始時のアカウント発行だけでなく、契約終了時の処理までルール化しておくことで、不要なアクセス権限が残存するリスクを抑えられます。

業務委託契約書や秘密保持契約書との違い

顧客管理システム利用確認書は、電話代行業務そのものを委託するための業務委託契約書とは役割が異なります。業務委託契約書では、一般的に業務内容、委託料、契約期間、再委託、秘密保持、損害賠償、契約解除など、委託関係全体について定めます。

一方、顧客管理システム利用確認書では、実際に使用するシステムについて、

  • 誰が利用できるのか
  • 何のために利用するのか
  • どの情報を取り扱うのか
  • 情報を外部へ持ち出してよいのか
  • 事故発生時にどう対応するのか
  • 業務終了時にどう処理するのか

といった具体的な運用ルールを中心に整理します。また、秘密保持契約書では秘密情報の範囲や第三者への開示禁止などを定めますが、顧客管理システムにおけるアカウント管理や入力方法、データ出力、利用端末などの細かな運用方法まで規定しないケースもあります。そのため、それぞれの書面の役割を整理し、必要に応じて組み合わせて利用することが考えられます。

顧客管理システム利用確認書を作成する際の注意点

  • 実際のシステム仕様に合わせる 顧客管理システムによって、閲覧権限、編集権限、データ出力、操作履歴などの機能は異なります。実際に利用するシステムの仕様に合わせて内容を調整することが重要です。
  • 必要以上のアクセス権限を付与しない 電話受付だけを担当するスタッフに、業務と関係のない顧客情報まで閲覧できる権限を与える必要があるか検討します。
  • 個人情報の取扱いを確認する 氏名、電話番号、メールアドレスなどの個人情報を取り扱う場合には、実際の業務内容や情報管理体制に応じて適切な取扱方法を定める必要があります。
  • アカウントの共用を安易に行わない 共通アカウントでは操作した人物を特定しにくくなる場合があります。可能であれば担当者ごとにアカウントを付与するなど、利用状況を管理できる方法を検討します。
  • データの外部保存ルールを明確にする CSV等による出力だけでなく、画面のスクリーンショット、コピー&ペースト、私物端末への保存などについても、実際の業務に合わせてルールを検討することが重要です。
  • 業務終了時の処理を忘れない 契約終了や担当者変更の際には、不要となったアカウントやアクセス権限を速やかに停止する運用を整えておく必要があります。
  • 他の契約書との整合性を確認する 業務委託契約書、秘密保持契約書、個人情報の取扱いに関する契約等を締結している場合には、それぞれの内容と矛盾しないよう確認します。

電話代行業務で顧客情報を安全に管理するためのポイント

顧客管理システム利用確認書を作成するだけで、情報管理上のリスクがなくなるわけではありません。実際の運用では、書面上のルールとシステム上の設定を一致させることが重要です。例えば、確認書で「業務上必要な情報のみ閲覧する」と定めていても、システム上ではすべての顧客情報を閲覧できる状態になっている場合があります。

そのため、

  • 担当者ごとに必要な権限を設定する
  • 不要なデータ出力権限を付与しない
  • 担当者変更時に権限を見直す
  • 業務終了者のアカウントを停止する
  • 必要に応じて操作履歴を確認する
  • 情報漏えい等が発生した場合の連絡経路を決める

といった実際の管理体制と組み合わせることが大切です。特に電話代行業務では、日々多数の問い合わせを処理することがあり、顧客情報へのアクセスが日常的に発生します。誰が、どの情報を、何の目的で利用できるのかを明確にすることで、委託者と受託者双方が業務上の判断を行いやすくなります。

まとめ

顧客管理システム利用確認書は、電話代行会社や外部スタッフに顧客管理システムを利用させる際に、システムの利用目的、顧客情報の取扱い、アカウント管理、情報の持出し、情報漏えい時の対応、利用終了時の処理などを明確にするための書面です。電話代行では、顧客の氏名や電話番号だけでなく、問い合わせ内容や過去の対応履歴など、業務上重要な情報を取り扱うケースがあります。そのため、単にシステムのログイン情報を渡すのではなく、利用できる範囲と守るべきルールを事前に共有しておくことが重要です。また、顧客管理システム利用確認書は、業務委託契約書や秘密保持契約書などを補完する書面として活用できます。実際に利用するシステムの仕様や電話代行業務の内容に合わせて、アクセス権限、取扱情報、利用端末、データ出力などの条件を具体的に設定しましょう。

 

本ページに掲載する顧客管理システム利用確認書(電話代行)のひな形および解説は、一般的な参考情報として提供するものであり、特定の取引・案件への法的助言を目的とするものではありません。実際の契約締結に際しては、専門家(弁護士等)への確認を強く推奨いたします。

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