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秘密保持契約書(施設管理業務)

秘密保持契約書(施設管理業務)は、ビルや商業施設、マンションなどの管理業務を委託する際に使用できる契約書のひな形です。施設の設計図面、鍵・暗証番号、警備情報、入退館記録、個人情報などの取扱いを定め、情報漏えいや不正利用を防止するための守秘義務、再委託、事故対応、損害賠償などの重要事項を整理しています。

契約書名
秘密保持契約書(施設管理業務)
バージョン / ファイル
1.00/ Word
作成日 / 更新日
特徴
施設管理業務で取り扱う警備情報、設備図面、鍵・認証情報、個人情報などの秘密保持義務と安全管理措置を具体的に定めている。
利用シーン
ビルオーナーが施設管理会社に建物の設備管理や保守点検を委託する/商業施設の運営会社が外部の清掃・警備会社に施設管理業務を依頼する
メリット
施設管理業務に伴う機密情報の漏えいや不正利用を防止し、委託者と受託者の責任範囲を明確にできる。
ダウンロード数
3件
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目次

秘密保持契約書(施設管理業務)とは?

秘密保持契約書(施設管理業務)とは、ビル、マンション、商業施設、オフィス、工場、倉庫などの施設管理業務を委託する際に、業務上知り得た機密情報の取扱いについて定める契約書です。施設管理業務では、建物の設備情報や管理資料だけでなく、鍵・暗証番号、防犯カメラの設置場所、警備体制、入退館記録、テナント情報、従業員や利用者の個人情報など、外部に漏えいすると重大な問題につながる情報を取り扱うことがあります。これらの情報が適切に管理されなかった場合、施設への不正侵入、情報漏えい、プライバシー侵害、設備の不正操作、企業の信用低下などが発生するおそれがあります。そのため、施設管理会社や業務委託先との間で秘密保持契約書を締結し、情報の利用目的、管理方法、第三者への開示制限、事故発生時の対応などを明確にすることが重要です。秘密保持契約書には、主に次の役割があります。

  • 施設管理業務で取り扱う秘密情報の範囲を明確にする
  • 鍵・暗証番号・警備情報などの不正利用を防止する
  • 施設利用者や従業員の個人情報を保護する
  • 外部業者や再委託先への情報開示を適切に管理する
  • 情報漏えい事故が発生した場合の報告義務と対応方法を定める
  • 契約終了後の情報返還・削除・廃棄を義務付ける
  • 契約違反による損害賠償や紛争のリスクを軽減する

施設管理業務における秘密保持契約書は、単に情報を外部へ漏らさないことを約束する書類ではありません。施設の安全性を維持し、委託者と受託者の責任関係を整理するための重要な契約書です。

秘密保持契約書(施設管理業務)が必要となるケース

施設管理業務では、外部の管理会社や専門業者が施設内部に立ち入り、通常は公開されない情報に接する機会が多くあります。特に、次のようなケースでは秘密保持契約書の締結が推奨されます。

1. ビルやオフィスの管理業務を委託する場合

オフィスビルや事業所の管理を外部企業に委託する場合、管理会社は建物の構造、設備配置、入退館管理、テナント情報などを取り扱います。これらの情報には、防犯上重要な内容や企業の営業活動に関係する情報が含まれることがあります。秘密保持契約書によって、管理会社が取得した情報を管理業務以外に利用しないことや、第三者に無断で提供しないことを定めます。

2. 清掃業務や設備保守を外部業者に依頼する場合

清掃会社や設備保守会社は、施設内の執務室、会議室、機械室、管理室などに立ち入る場合があります。業務中に機密書類、パソコン画面、設備図面、顧客情報などを目にする可能性があるため、業務上知り得た情報を秘密として取り扱う必要があります。また、施設内部の写真撮影やSNSへの投稿を制限する条項も重要です。

3. 警備業務を委託する場合

警備会社は、防犯カメラの配置、警備員の巡回経路、警報装置、緊急連絡網、入退室管理システムなどの情報を取り扱います。これらの情報が漏えいすると、施設の安全管理に直接影響するおそれがあります。そのため、一般的な秘密保持義務に加え、鍵や認証情報の管理、警備情報の複製禁止、業務終了後のアクセス権限の削除などを明確に定めることが重要です。

4. マンションや共同住宅の管理を委託する場合

マンション管理会社は、入居者の氏名、連絡先、居住状況、駐車場利用情報、設備点検記録などを取り扱います。これらの情報には個人情報が含まれるため、秘密保持契約に加えて個人情報保護法に基づく適切な管理が求められます。管理会社がさらに清掃会社や設備点検業者へ業務を再委託する場合には、再委託先への秘密保持義務の徹底も必要です。

5. 商業施設や工場の管理を委託する場合

商業施設や工場では、施設の設備情報に加えて、店舗の営業情報、生産設備の配置、物流経路、在庫管理、取引先情報などを知得する場合があります。こうした情報は企業の競争力や事業運営に関係するため、業務目的以外への利用を制限することが重要です。

秘密保持契約書(施設管理業務)に盛り込むべき主な条項

施設管理業務向けの秘密保持契約書には、一般的な秘密保持義務に加え、施設特有の安全管理に関する条項を盛り込むことが重要です。主な条項とその役割は次のとおりです。

条項 主な内容
目的 秘密情報を保護する目的を定める
秘密情報の定義 保護対象となる情報の範囲を明確にする
秘密保持義務 情報の漏えい・目的外利用を禁止する
施設への立入り 立入区域や撮影・記録の制限を定める
鍵・認証情報の管理 鍵や暗証番号の管理義務を定める
個人情報の取扱い 個人情報の適切な管理を義務付ける
第三者開示・再委託 外部業者への情報提供条件を定める
事故対応 漏えい時の報告・是正措置を定める
返還・廃棄 契約終了後の情報処理を定める
損害賠償 契約違反時の責任を明確にする
契約期間 契約の有効期間と終了後の義務を定める
準拠法・管轄 紛争時の適用法と裁判所を定める

これらの条項を整理することで、委託者と受託者の認識の違いを減らし、施設管理業務に伴う情報管理上のトラブルを予防しやすくなります。

秘密保持契約書(施設管理業務)の条項ごとの解説

1. 秘密情報の定義条項

秘密情報の定義は、秘密保持契約書の中でも特に重要な条項です。秘密情報の範囲が曖昧な場合、どの情報を保護すべきかについて当事者間で認識の違いが生じる可能性があります。施設管理業務では、次のような情報を具体的に定めることが考えられます。

  • 建物の設計図面、設備配置図、配管図などの施設情報
  • 鍵、暗証番号、セキュリティカードなどの認証情報
  • 防犯カメラの設置場所、録画データ、警備体制
  • 入居者、テナント、従業員、来訪者などの個人情報
  • 設備の点検記録、故障履歴、修繕計画
  • 施設の管理費用、契約条件、取引先情報
  • 災害対応マニュアル、緊急連絡網、事故対応記録

また、施設内で偶然目にした情報についても、その性質や状況から秘密と認識すべき情報であれば、秘密保持の対象とすることが重要です。一方、すでに公知となっている情報や、受託者が適法に独自取得した情報などは、秘密情報から除外する規定を設けることで、過度な義務を避けられます。

2. 秘密保持義務条項

秘密保持義務条項では、受託者が取得した秘密情報を適切に管理し、第三者に無断で開示しないことを定めます。特に施設管理業務では、情報を外部に漏らさない義務だけでなく、業務目的以外に利用しない義務を明確にすることが重要です。例えば、設備点検のために取得した施設図面を別の顧客への営業資料として使用したり、施設内部の写真を広告に掲載したりする行為を制限できます。また、秘密情報を取り扱う従業員を業務上必要な範囲に限定し、従業員にも適切な秘密保持義務を課すことが望まれます。

3. 施設への立入り及び撮影制限条項

施設管理業務では、受託者が建物内部に立ち入ること自体が情報管理上のリスクとなる場合があります。例えば、管理室、サーバールーム、機械室、警備室などには、重要な設備や機密情報が存在することがあります。そのため、立入り可能な区域を明確にし、許可された業務以外の目的で立ち入ることを禁止する規定が有効です。また、施設内部の撮影、録音、動画撮影、SNS投稿についても、原則として事前承諾を必要とすることで、意図しない情報公開を防止できます。ただし、設備点検や修繕報告のために写真撮影が必要な場合もあるため、業務上必要な撮影については許可手続を設けるなど、実務に合わせた運用が求められます。

4. 鍵及びセキュリティ情報の管理条項

施設管理業務では、鍵、カードキー、暗証番号、入退室システムの認証情報などを受託者に提供する場合があります。これらは施設の安全性に直結するため、一般的な秘密情報よりも厳格な管理が必要になることがあります。契約書では、次の事項を定めることが考えられます。

  • 鍵やカードキーの無断複製を禁止する
  • 暗証番号や認証情報の第三者への共有を禁止する
  • 鍵の紛失や盗難が発生した場合の報告義務を定める
  • 鍵の貸与先や返却状況を管理する
  • 契約終了時の鍵の返還及びアクセス権限の削除を義務付ける

特に、退職者や担当変更後の従業員が施設へアクセスできる状態を放置しないよう、権限の変更・削除手順を整備することが重要です。

5. 個人情報の取扱い条項

施設管理業務では、入居者名簿、従業員情報、来訪者記録、防犯カメラ映像など、個人情報を取り扱う機会があります。これらの情報については、秘密保持契約書だけでなく、個人情報保護法に基づく適切な安全管理措置が必要です。個人データの取扱いを外部に委託する場合、委託元には委託先に対する必要かつ適切な監督が求められます。そのため、契約書では個人情報の利用目的、アクセス権限、保存方法、事故発生時の報告、再委託時の取扱いなどを明確にすることが重要です。個人情報の取扱量が多い場合や、防犯カメラ映像などを継続的に管理する場合には、秘密保持契約とは別に個人情報取扱いに関する覚書を締結する方法も考えられます。

6. 第三者開示及び再委託条項

施設管理会社が受託した業務の一部を、清掃会社、設備点検会社、警備会社などへ再委託するケースは少なくありません。この場合、再委託先が施設情報や個人情報を取り扱うことがあります。そのため、再委託に際しては委託者の事前承諾を必要とすることや、再委託先にも同等の秘密保持義務を課すことが重要です。また、再委託先による情報漏えいが発生した場合に備え、受託者の監督義務や責任範囲を明確にしておくことが望まれます。

7. 情報漏えい事故への対応条項

情報漏えい事故が発生した場合、初動対応が遅れると被害が拡大する可能性があります。例えば、施設のマスターキーを紛失した場合や、入退室システムの認証情報が外部に流出した場合には、速やかな報告と安全確保が必要です。契約書では、事故を認識した際の報告義務、原因調査、被害拡大防止措置、再発防止策などを定めます。特に重要な施設では、報告先、連絡方法、緊急対応の担当者などを別途マニュアルで具体化することも有効です。なお、個人データの漏えい等については、一定の場合に個人情報保護委員会への報告や本人への通知が法令上必要となるため、契約上の報告義務とは別に確認する必要があります。

8. 秘密情報の返還・廃棄条項

施設管理業務が終了した後も、受託者が施設図面、鍵、管理資料、個人情報などを保有し続けると、情報漏えいのリスクが残ります。そのため、契約終了時には秘密情報の返還、削除又は廃棄を義務付けることが重要です。電子データについては、単にファイルを削除するだけでなく、保存先やバックアップの状況に応じた合理的な削除方法を検討する必要があります。また、法令上保存が必要な資料については、例外的に保管を認めつつ、保存期間中の秘密保持義務を継続させる規定が考えられます。

9. 損害賠償及び差止め条項

秘密情報の漏えいや不正利用が発生すると、施設の安全対策費用、システム復旧費用、調査費用などの損害が生じる可能性があります。損害賠償条項では、契約違反により損害が発生した場合の責任を定めます。ただし、契約違反があれば常に無制限の賠償責任が生じるわけではありません。実際の責任は、帰責事由、損害の発生、因果関係、契約内容などによって判断されます。また、秘密情報の不正公開が差し迫っている場合などに備え、違反行為の中止や是正措置を求める規定を設けることも考えられます。

10. 契約期間及び終了後の秘密保持義務

施設管理業務の契約が終了しても、秘密情報の価値や重要性が直ちに失われるとは限りません。例えば、施設の警備体制や設備構造に関する情報は、契約終了後も安全管理上重要な場合があります。そのため、秘密保持契約書では契約の有効期間と、契約終了後も秘密保持義務が継続する期間を区別して定めます。一般的な情報については一定期間を設定し、特に重要な情報については、その性質に応じた保護期間を検討することが望まれます。

秘密保持契約書と施設管理業務委託契約書の違い

施設管理業務では、秘密保持契約書と業務委託契約書の両方が使用されることがあります。それぞれの契約書は目的が異なります。

比較項目 秘密保持契約書 業務委託契約書
主な目的 秘密情報の保護 業務条件の明確化
対象事項 情報管理・守秘義務 業務内容・報酬・責任
締結時期 情報開示前など 業務開始前など
契約終了後 守秘義務が継続する場合あり 業務提供は原則終了
主なリスク対策 情報漏えい・不正利用 業務不履行・条件の相違

業務委託契約書に秘密保持条項を設けることも可能ですが、施設の警備情報や個人情報などを多く取り扱う場合には、独立した秘密保持契約書を締結することで、情報管理に関する義務をより具体的に定められます。

また、正式な業務委託契約を締結する前に施設図面や警備情報を提供する必要がある場合にも、秘密保持契約書が役立ちます。

秘密保持契約書(施設管理業務)を作成する際の注意点

施設管理業務向けの秘密保持契約書を作成する際には、一般的な契約書の条項をそのまま使用するのではなく、施設の用途や管理体制に応じた内容に調整する必要があります。

特に、次の点に注意しましょう。

  • 施設の種類に応じて秘密情報を定義する:オフィス、マンション、工場、商業施設などでは、保護すべき情報が異なるため、業務内容に合わせて対象情報を整理します。
  • 鍵や認証情報の管理方法を具体化する:貸与、複製禁止、紛失時の報告、返還などの手順を明確にし、施設の安全性を確保します。
  • 個人情報保護法との整合性を確認する:入居者情報や防犯カメラ映像などを取り扱う場合、法令に基づく安全管理措置や委託先監督を検討します。
  • 再委託先の管理を徹底する:再委託の承諾手続、情報開示範囲、再委託先への守秘義務、事故発生時の責任を明確にします。
  • 情報漏えい時の報告手順を整備する:契約書上の義務だけでなく、緊急連絡先や報告方法などを実務上のルールとして定めます。
  • 契約終了後の情報管理を確認する:鍵、カードキー、電子データ、紙資料などについて、返還・削除・廃棄の方法を明確にします。
  • 他の契約書との整合性を確保する:施設管理業務委託契約書、警備業務契約書、個人情報取扱覚書などと矛盾が生じないよう確認します。
  • 専門家による確認を検討する:重要施設や大量の個人情報を取り扱う場合には、弁護士などの専門家による契約内容の確認が推奨されます。

秘密保持契約書(施設管理業務)は電子契約で締結できる?

施設管理業務向けの秘密保持契約書は、原則として電子契約で締結することが可能です。電子契約では、契約内容を電子データとして作成し、当事者が合意した方法で契約を締結します。紙の契約書と同様に、契約当事者、秘密情報の範囲、守秘義務、契約期間、損害賠償などの必要事項を明確に定めることが重要です。電子契約を利用することで、次のようなメリットが期待できます。

  • 契約書の印刷、郵送、保管にかかる手間を削減できる
  • 遠隔地の施設管理会社や委託先とも契約を締結しやすい
  • 契約書の検索や管理が容易になる
  • 契約締結までの時間を短縮できる
  • 契約書の紛失や保管場所の管理負担を軽減できる

ただし、電子契約を利用する場合には、本人確認、締結権限、契約内容の改ざん防止、電子データの保存方法などに注意する必要があります。また、電子帳簿保存法その他の法令が適用される文書については、必要な保存要件を確認することが重要です。電子契約サービス「mysign」を活用することで、施設管理業務に関する秘密保持契約書の作成、締結、管理を電子的に進めることができます。

秘密保持契約書(施設管理業務)に関するよくある質問

Q1. 施設管理業務で秘密保持契約書は必ず必要ですか?

一般的な施設管理業務について、独立した秘密保持契約書の締結が一律に法律で義務付けられているわけではありません。ただし、施設の警備情報、設備図面、個人情報などを外部業者に提供する場合には、秘密保持義務を契約で明確にしておくことが望まれます。

Q2. 業務委託契約書に秘密保持条項があれば十分ですか?

業務委託契約書の秘密保持条項で必要な内容を十分に定めていれば、別途秘密保持契約書を作成しなくても対応できる場合があります。一方、施設特有の情報管理義務を詳細に定めたい場合や、業務委託契約の締結前に機密情報を開示する場合には、独立した秘密保持契約書が有効です。

Q3. 清掃会社や設備点検会社にも秘密保持契約書は必要ですか?

清掃会社や設備点検会社であっても、施設内部の機密情報に接する可能性がある場合には、秘密保持義務を定めることが推奨されます。特に、オフィス、研究施設、工場、医療施設などでは、業務中に重要な情報を知得する可能性があるため、情報管理ルールを明確にすることが重要です。

Q4. 契約終了後も秘密保持義務は続きますか?

契約書に終了後の秘密保持義務を定めている場合、その内容に従って義務が継続します。秘密情報の種類や重要性に応じて適切な存続期間を設定し、契約終了後の返還・廃棄義務も併せて定めることが望まれます。

Q5. 施設管理会社が情報を漏えいした場合、損害賠償を請求できますか?

施設管理会社の契約違反により損害が発生した場合、契約内容や法令上の要件に応じて損害賠償を請求できる可能性があります。実際の請求では、違反行為、帰責事由、損害の内容、因果関係などが問題となるため、契約書で責任範囲を明確にしておくことが重要です。

まとめ

秘密保持契約書(施設管理業務)は、施設管理会社や外部業者が業務上知り得た機密情報を適切に管理し、情報漏えいや不正利用を防止するための重要な契約書です。施設管理業務では、一般的な営業情報や個人情報に加え、鍵、暗証番号、防犯カメラ、設備図面、警備体制など、施設の安全性に直接関係する情報を取り扱うことがあります。そのため、秘密情報の範囲を具体的に定義し、利用目的の制限、第三者への開示、再委託先の管理、事故発生時の対応、契約終了後の返還・廃棄などを明確に定めることが重要です。また、施設の種類や管理業務の内容によって必要な条項は異なるため、実際の運用に合わせて契約内容を調整する必要があります。秘密保持契約書を適切に整備することで、委託者と受託者の責任関係を明確にし、施設の安全性と情報管理体制の向上につなげることができます。電子契約サービス「mysign」を活用すれば、秘密保持契約書の締結や保管を電子的に行うことができ、施設管理業務に関する契約手続の効率化にも役立ちます。

本ページに掲載する秘密保持契約書(施設管理業務)のひな形および解説は、一般的な参考情報として提供するものであり、特定の取引・案件への法的助言を目的とするものではありません。実際の契約締結に際しては、専門家(弁護士等)への確認を強く推奨いたします。

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株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

 
 
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