紙の契約書を締結するとき、「印鑑はどこへ押せばよいのか」「会社のどの印鑑を使えばよいのか」と迷うことがあります。
契約書に押印するときは、印鑑を押すことだけを先に進めるのではなく、契約書が最終版であること、契約当事者や契約条件が正しいこと、押印する人に契約締結の権限があることを確認してから手続きを行うことが重要です。
また、契約当事者欄への押印、複数ページに行う契印、収入印紙へ行う消印は、それぞれ目的が異なります。このページでは、契約書へ押印する場所から締結後の保管まで順番に解説します。
契約書へ押印するときの基本的な流れ
- 押印する契約書が最終版か確認する
- 契約当事者・契約条件を確認する
- 押印する人と使用する印鑑を確認する
- 契約当事者欄など所定の場所へ押印する
- 必要に応じて契印・印紙税の手続きを行う
- 相手方の押印・締結状況を確認する
- 締結済み契約書を双方で保管する
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契約書には必ず押印しなければならない?
一般的な私法上の契約では、法令に特別の定めがある場合を除き、契約書への押印そのものが契約成立の必須要件となるわけではありません。
民法第522条では、契約内容を示した申込みに対して相手方が承諾したときに契約が成立することを基本とし、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を必要としないことが定められています。
また、法務省・経済産業省等の「押印についてのQ&A」でも、私法上の契約は当事者の意思の合致によって成立し、特段の定めがある場合を除き、押印を必要とするものではないことが示されています。
押印が契約成立の必須条件ではない契約でも、当事者間の取り決めや社内ルールによって記名押印・署名押印などを行うことがあります。実際の契約書と自社・相手方の締結ルールを確認してください。
1.押印する契約書が最終版か確認する
印鑑を押す前に、最初に確認するのが契約書の版です。
契約条件について何度か修正している場合、古い契約書を印刷してしまったり、相手方が確認していない版へ押印してしまったりすることがあります。
最終版の確認ポイント
- 双方が最後に確認した契約書と同じか
- 契約金額・報酬が正しいか
- 契約期間が正しいか
- 支払条件が正しいか
- 修正した条項が反映されているか
- 別紙・仕様書が最終版になっているか
- ページの抜けがないか
ファイル名が「最終版」「確定版」となっているだけで判断せず、実際の内容を確認してから印刷・押印します。
2.契約当事者と押印する人を確認する
契約書へ押印するときは、誰が契約当事者なのかと、誰がその当事者を代表して契約を締結するのかを確認します。
法人の場合に確認したい項目
- 会社の正式名称
- 所在地
- 署名・記名する人の役職
- 氏名
- その人に契約締結の権限があるか
- 必要な社内承認が完了しているか
会社によっては、契約金額や契約種類に応じて代表取締役、役員、部門責任者など契約を締結できる人を社内規程で定めています。
契約書を作成した担当者が、そのまま自分の印鑑を押せばよいとは限りません。自社の決裁・押印ルールを確認してください。
3.契約書のどこに押印する?
契約書に押印欄が設けられている場合は、その欄へ押印します。
一般的な契約書では、契約書の末尾に契約当事者の会社名・住所・役職・氏名などを記載する欄があり、その氏名・記名欄の近くに押印欄が設けられていることがあります。
| 契約当事者 | 確認する押印場所 |
|---|---|
| 法人 | 会社名・役職・代表者等の氏名を記載した当事者欄の押印欄 |
| 個人 | 氏名を記載・署名する当事者欄の押印欄 |
契約書に明確な押印欄がない場合は、契約当事者を記載した欄の近くに押印する方法が実務上分かりやすいでしょう。
一般的な契約書について、印影を何ミリの位置へ押すといった共通のルールが一律に定められているわけではありません。契約書に指定がある場合や、社内・相手方に押印ルールがある場合は、その方法を優先して確認してください。
4.どの印鑑を押すか確認する
法人には、代表者印、会社の角印、銀行印、担当者印など複数の印鑑がある場合があります。
契約書へどの印鑑を使用するかは、契約書の条件、自社の社内規程、相手方から求められている手続きなどを確認して決めます。
押印前に確認したいこと
- 代表者印を使用する契約か
- 社内で契約用に定められた印鑑があるか
- 相手方から使用する印鑑を指定されていないか
- 印鑑証明書の提出が必要な契約か
- 代理人が押印する場合の権限を確認したか
重要な契約だから必ず実印、少額の契約だから必ず認印でよい、と一律に決まるものではありません。
必要な印鑑が分からない場合は、押印する前に社内の契約担当者や相手方へ確認しましょう。
5.契約書が複数ページある場合は契印を確認する
契約書が複数ページにわたる場合、ページの差し替えや抜き取りを防ぎ、複数の紙が一つの契約書であることを確認しやすくするため、契印を行うことがあります。
例えば、ホチキスで綴じた契約書ではページの継ぎ目へ印鑑を押したり、袋とじした契約書では製本部分と契約書本体にまたがるように押印したりする方法があります。
ただし、一般的な契約書について契印を行わなければ契約が成立しないというものではありません。
契約当事者欄への押印は契約当事者による文書作成を確認するために利用され、契印は複数ページのつながりを確認し、差し替え等を防ぎやすくするために行われます。
割印と契印は何が違う?
契約実務では「割印」と「契印」という言葉が使われます。
一般的には、契印は複数ページからなる一つの契約書についてページの連続性を示すために使われ、割印は同じ内容で作成した複数の文書が関連していることを確認する目的などで使われます。
ただし、実務上は名称や押し方について異なる呼び方がされることもあります。
契約書の作成要領が指定されている場合は、その要領に従ってください。
6.契約書を2通作る場合は両方を確認する
紙の契約書では、同じ契約書を2通作成し、双方が1通ずつ保管する方法があります。
この場合は、2通の契約書について本文・ページ・別紙などが同じ内容になっていることを確認し、それぞれ必要な締結手続きを行います。
国税庁では、各契約当事者が1通ずつ契約書を所持することが一般的であり、「写し」「副本」などと表示された文書であっても、相手方の署名・押印などがあり、契約成立を証明する目的で作成されたものは印紙税の課税対象になるとしています。
紙の契約書を2通作成する場合は、押印だけでなく、それぞれの文書について印紙税の対象となるかも確認してください。
7.収入印紙が必要な契約書か確認する
紙の契約書の中には、印紙税法上の課税文書に該当するものがあります。
例えば、不動産の譲渡に関する契約書、一定の請負契約書、継続的取引の基本となる契約書など、契約内容によって印紙税の対象となる場合があります。
文書の名称が「契約書」であるだけで課税・非課税が決まるわけではありません。実際に文書へ記載された内容から確認する必要があります。
収入印紙の「消印」は契約書への押印とは別
印紙税の対象となる紙の契約書へ収入印紙を貼った場合は、印紙の再使用を防ぐために消印を行います。
国税庁では、文書と収入印紙の彩紋にかけて判明に消印する必要があるとしています。
この消印には、契約書の当事者欄へ使用した印鑑と同じ印鑑を必ず使用する必要はありません。
文書の作成者、代理人、使用人その他の従業者の印章または署名によって行うことができ、複数人で作成した契約書であっても、そのうち1人が消印すればよいと国税庁は案内しています。
| 押印等の種類 | 目的 |
|---|---|
| 当事者欄への押印 | 契約当事者による文書作成・締結を確認するために利用する |
| 契印 | 複数ページのつながりや差し替え防止を確認しやすくする |
| 割印 | 複数の関連する文書の関係を確認しやすくする |
| 収入印紙の消印 | 収入印紙の再使用を防止する |
8.実際に契約書へ押印する
契約内容、押印者、使用する印鑑を確認したら、契約書へ押印します。
紙の契約書へ押印する基本的な流れ
- 契約書が最終版であることを確認する
- 必要な部数を印刷する
- 契約当事者・契約条件を確認する
- 使用する印鑑を確認する
- 契約当事者欄の所定の位置へ押印する
- 必要に応じて契印等を行う
- 課税文書の場合は収入印紙・消印を確認する
- 相手方の締結手続きを行う
押印後は、印影が大きく欠けたり、別の印鑑を誤って使用したりしていないかも確認します。
押印を失敗した場合はどうする?
印影が不鮮明だったり、違う場所・違う印鑑を使用したりした場合は、そのまま何度も重ねて押印すると、どの印影が正式なものなのか分かりにくくなることがあります。
重要な契約書で押印ミスがあった場合は、社内ルールや相手方と対応方法を確認し、必要であれば契約書を印刷し直して改めて押印する方法が分かりやすいでしょう。
すでに相手方も押印している場合は、一方だけで修正せず、双方で対応方法を確認してください。
押印後は相手方の契約書も確認する
自社側の押印が終わったら、相手方の締結手続きを確認します。
確認したい項目
- 相手方が同じ最終版へ押印している
- 相手方の会社名・氏名が正しい
- 必要な署名・記名がある
- 契約日などの必要事項が記載されている
- 別紙・仕様書が揃っている
- 双方が保管する契約書の内容が同じである
郵送で取り交わす場合は、返送された契約書が自社から送ったものと同じ最終版かも確認してください。
締結済み契約書を双方で保管する
押印・締結が完了したら、双方が最終的な契約内容を確認できる状態で契約書を保管します。
契約書に別紙や仕様書がある場合は、それらも一緒に管理します。
契約書と合わせて管理したい情報
- 契約相手
- 契約締結日
- 契約開始日
- 契約満了日
- 自動更新の有無
- 更新・解約期限
- 締結済み契約書
- 別紙・仕様書
電子契約では紙への押印は行わない
電子契約を利用する場合は、紙の契約書へ印鑑を押す代わりに、電子データ上で署名・同意などの手続きを行います。
電子契約では紙の契約書を印刷して押印する必要がなく、利用する仕組みに応じて電子署名や締結に関する記録を残します。
ただし、契約や取引の種類によって電子化について特別なルールが設けられている場合があるため、対象となる契約を確認してください。
契約書へ押印する前のチェックリスト
- 契約書が双方で確認した最終版になっている
- 契約当事者の会社名・氏名が正しい
- 契約金額・支払条件を確認した
- 契約期間・自動更新条件を確認した
- 別紙・仕様書が揃っている
- 押印する人に契約締結権限がある
- 使用する印鑑を確認した
- 押印場所を確認した
- 必要な契印等を確認した
- 印紙税の課税文書か確認した
- 収入印紙が必要な場合は消印方法を確認した
- 必要な契約書の部数を確認した
- 締結後の保管方法を決めている
よくある質問
契約書の印鑑は名前の上に押しますか?横に押しますか?
契約書に押印欄が設けられている場合は、その場所へ押印します。
押印欄がない場合は、契約当事者を記載した欄の近くへ押印する方法が分かりやすいでしょう。契約書や社内ルールで指定がある場合は、その方法に従ってください。
契約書には必ず実印を押す必要がありますか?
一般的な契約について、すべて実印を使用しなければ契約が成立しないというわけではありません。
ただし、契約書や相手方の手続きで実印・印鑑証明書などが求められている場合があります。対象となる契約と社内ルールを確認してください。
会社の角印だけでもよいですか?
どの印鑑を契約締結に使用するかは、自社の権限・押印ルールや相手方との取り決めによります。
角印があるというだけで契約締結に必要な権限まで確認できるとは限らないため、契約用としてどの印鑑を使用するのかを社内で確認してください。
契印は必ず必要ですか?
一般的な契約について、契印がなければ契約が成立しないというものではありません。
一方、複数ページのつながりを確認し、ページの差し替えを防ぎやすくする目的で契印が利用されることがあります。
契約書を2通作る場合は2通とも押印しますか?
双方がそれぞれ締結済みの契約書を1通ずつ保管するために2通作成する場合は、通常、それぞれについて必要な締結手続きを行います。
また、2通とも契約成立を証明する目的の課税文書に該当する場合は、それぞれの印紙税についても確認してください。
収入印紙の消印には契約書と同じ印鑑を使いますか?
同じ印鑑でなければならないわけではありません。
国税庁では、文書の作成者、代理人、使用人その他の従業者の印章または署名による消印を認めています。
相手方より先に押印して送ってもよいですか?
一方が先に押印した契約書を相手方へ送り、相手方が押印した後に自社分を返送してもらう方法があります。
その場合は、何通送付し、何通返送してもらうのかを明確にしておくと手続きを進めやすくなります。
契約書へ押印するときの流れをまとめると
契約書への押印では、印鑑を押す場所だけを見るのではなく、押印する契約書・契約当事者・押印者・印鑑・印紙税まで確認してから手続きを進めることが重要です。
- 契約書を最終版に確定する
- 契約当事者・契約条件を確認する
- 押印者と使用する印鑑を確認する
- 契約当事者欄の所定の位置へ押印する
- 必要に応じて契印等を行う
- 収入印紙が必要な場合は貼付・消印を確認する
- 相手方の締結後、契約書を双方で保管する
押印後に契約書の内容を修正すると再確認や再締結が必要になる場合があります。押印直前に最終版と重要条件をもう一度確認しておきましょう。
紙の押印を使わずオンラインで契約する方法
紙の契約書では、契約書を印刷し、必要な印鑑で押印し、相手方へ郵送・返送するといった手続きが発生します。
マイサイン(mysign)では、PDFの契約書をアップロードし、契約相手へオンラインで署名を依頼できます。契約相手はマイサインへの会員登録やログインをする必要がなく、受け取った案内からスマートフォンやパソコンで契約内容を確認し、署名・同意できます。
紙の契約書へ押印するか電子契約を利用するかは、契約の種類や自社・相手方の手続きに合わせて選びましょう。
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